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相続の基礎知識

戸籍謄本はどこで取れる?本籍地以外でも取れる「戸籍広域交付制度」を使ってみた

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戸籍謄本が取れる場所・方法は、以下のとおりです。

  • 最寄りの市区町村役場窓口
  • 本籍地の市区町村役場窓口
  • コンビニ(非対応の自治体あり)
  • 郵便(本籍地の市区町村役場に依頼)
  • オンライン(一部自治体のみ。本籍地の市区町村のシステムを利用)

最寄りの市区町村役場の窓口で戸籍謄本を取得できるのは「戸籍広域交付制度(戸籍証明書等の広域交付制度)」と呼ばれる新制度が始まったためです。

これにより、特に相続手続きにおいて手間が省ける可能性があります。

この記事では、戸籍の取得方法とその概要、そして実際に戸籍広域交付制度(戸籍証明書等の広域交付制度)を使った体験談を紹介します。

目次 [非表示]

そもそも戸籍とは?戸籍謄本とは?

そもそも戸籍とは、日本国民が生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生、婚姻、離婚、死亡など)を記録したものです。

現在の戸籍は、夫婦とその子どもの親子二代の身分関係を一つの単位としています。

戸籍の内容を証明する公文書の一種が「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」であり、一つの戸籍に入っているすべての人の情報が載っています

参考:法務省:戸籍

具体的な記載項目は、以下のようなものです。

戸籍謄本に書かれていること

  • 本籍
  • 筆頭者(戸籍に最初に記載されている人)の氏名
  • 戸籍事項(戸籍がつくられた日など)
  • 戸籍に記載されている人の氏名、生年月日、父母の氏名、続柄
  • 戸籍に記載されている人の身分事項(出生、婚姻など)
  • 筆頭者以外の同じ戸籍に入っている全員の身分事項

※ 2025(令和7)年5月をめどにふりがなの記載が開始される予定

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本は、おもに、相続手続きや生命保険の請求、自動車の名義変更、パスポート申請、国家資格の受験・国家資格の登録、年金の受給開始時などに必要となります(※)。

※ 2024(令和6)年3月1日以降、婚姻届を本籍地と異なる自治体に提出する場合の戸籍謄本の提出は不要

なお、戸籍謄本は転籍などによって誰もいなくなり、削除されること(閉鎖)や、法律改正でつくり直されること(改製)もあります。

また、

  • 戸籍に入っている全員ではなく、一部の人の情報だけを抜き出した書類(抄本・一部事項証明書
  • 戸籍の書類と一緒に保存されている、住所を記録した書類(附票

を取得することも可能です。

これらの書類は、以下のように呼び分けられています。

  • 戸籍抄本(戸籍一部事項証明書):戸籍に記載されている人から、指定した人のみの情報が載っている書類
  • 除籍謄本:死亡や結婚、転籍などで誰もいなくなった戸籍謄本
  • 除籍抄本:誰もいなくなった戸籍のうち、指定した人のみの情報が載っている書類
  • 改製原戸籍謄本:戸籍法の改正前の古い戸籍謄本
  • 戸籍の附票:戸籍に載っている人の住所の変遷が記録されている書類

戸籍謄本の内容などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

戸籍謄本はどこで取れる?

戸籍謄本の取得が可能な場所・方法は、以下のとおりです。

  • 最寄りの市区町村役場窓口
  • 本籍地の市区町村役場窓口
  • コンビニ(非対応の自治体あり)
  • 郵便(本籍地の市区町村役場に依頼)
  • オンライン(一部自治体のみ。本籍地の市区町村のシステムから申請)

それぞれ、取得可能な書類やかかる期間が異なります。

概要をまとめると以下の表のとおりです。

取得場所・方法 取得可能な戸籍の書類 取得までの期間 おもに適した場面
最寄りの市区町村役場窓口 ・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
(親や配偶者のものも取れる)
即日(原則) 相続手続き
(特に出生から死亡までの戸籍が必要な場合)
本籍地の市区町村役場窓口 ・戸籍謄本・抄本
・除籍謄本・抄本
・改製原戸籍謄本
・戸籍の附票
(親や配偶者のものも取れる)
相続手続き
コンビニ
(※)
・戸籍謄本・抄本
(申請者本人のもののみ)
パスポート申請
年金受給開始時
国家資格の受験、登録
郵便 ・戸籍謄本・抄本
・除籍謄本・抄本
・改製原戸籍謄本
・戸籍の附票
(親や配偶者のものも取れる)
1、2週間程度 相続手続き
オンライン
(※)
・戸籍謄本・抄本
・戸籍の附票
パスポート申請
年金受給開始時
国家資格の受験、登録

※ 非対応の自治体もある。利用のためにはマイナンバーカードが必要

マイナンバーカードがあり、自分の最新の戸籍謄本取得が目的であれば、最も手軽なのはコンビニでの取得といえるでしょう。

逆に、家族の戸籍謄本や、昔の戸籍謄本を即日で取りたい場合は、市区町村役場の窓口に行くのが確実です。

それぞれの方法について解説します。

【新制度】最寄りの市区町村役場窓口

2024年3月1日から始まった「戸籍証明書等の広域交付制度」により、最寄りの市区町村役場の窓口で、本籍地を問わず戸籍謄本を取得できるようになりました。

利用の概要

  • 取得可能な戸籍
    ・戸籍謄本
    ・除籍謄本
    ・改製原戸籍謄本
    申請者本人、妻や夫(配偶者)、親や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)のものの取得が可能
    ※ 多くの自治体で、最新の戸籍謄本以外は市区町村役場の「本庁」でのみ発行可能(出張所では古い戸籍は出せない)
  • 手数料
    ・戸籍謄本 1通 450円
    ・除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通 750円
    ※ 自治体によって異なる
  • 持ち物
    ・顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 受付時間
    平日9:00〜16:00
    ※ 年末年始を除く。自治体によって異なり、他の窓口より早く締め切られることもある
  • かかる期間
    即日(原則)

相続が発生すると、多くの手続きで、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本の提出を求められます。

しかし、これまで過去の戸籍については本籍地の自治体(または本籍地があった自治体)でしか戸籍謄本は取得できませんでした。

特に被相続人の転籍回数が多い場合や、被相続人が遠方に住んでいた場合、戸籍集めは相続手続きの中でもネックになることも少なくなかったのです。

しかし今回、この制度が始まったことにより、一両日程度で被相続人の戸籍謄本を一式そろえられる可能性が高くなりました。

窓口で職員と確認しながら進められるため、過不足なく戸籍を取得しやすいのもメリットです(実際に利用した体験談は後述

注意点

戸籍証明書等の広域交付制度の利用には、以下のような注意点があります。

  • 兄弟や叔父、叔母(傍系血族)の戸籍謄本は取得できない
  • 郵送や代理人による利用は不可
  • 戸籍のデータベースの状況や窓口の混雑によっては、すべての戸籍謄本を即日発行できないこともある
  • 古い戸籍謄本は取得できない可能性もある

自治体によって対応が異なるため、事前に窓口を利用する予定の自治体ホームページを確認することをおすすめします。

本籍地の市区町村役場窓口

本籍地の市区町村の役所窓口に請求することで、戸籍の書類はすべて取得可能です。

利用の概要

  • 取得可能な戸籍
    ・戸籍謄本・抄本
    ・除籍謄本・抄本
    ・改製原戸籍謄本
    ・戸籍の附票
  • 手数料
    ・戸籍謄本 1通 450円
    ・除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通 750円
    ※ 自治体によって異なる
  • 持ち物
    ・身分証明書(顔写真付きの身分証明書1点、または写真のない皇帝身分証明書2点以上)
    ・委任状(代理人が取得する場合)
  • 受付時間
    平日9:00〜16:30
    ※ 年末年始を除く。自治体によって異なる
  • かかる期間
    即日

なお、

  • 他の自治体から転籍してきた
  • 他の自治体へ転籍した

という場合、転籍前・転籍後の戸籍謄本は、その役所では取得できません(※)。

転籍元または転籍先の自治体に問い合わせ、取り寄せる必要があります。

※ 本人や配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍謄本であれば、前述した「広域交付制度」で取得できる可能性があります

コンビニ

自治体によっては、マイナンバーカードを使って、コンビニのマルチコピー機(キオスク端末)で戸籍謄本を取得することも可能です。

役所の営業日や営業時間に縛られず、自分の最新の戸籍謄本を取る方法としては最も手軽でしょう。

手数料も安めになる自治体が多いようです。

利用の概要

  • 取得可能な戸籍
    ・戸籍謄本・抄本
    ※ 申請者本人の最新のものが取得できる
  • 手数料
    ・戸籍謄本 1通 200〜400円程度
    ※ 自治体によって異なる
  • 持ち物
    ・マイナンバーカード
  • 受付時間
    コンビニの開店時間
  • かかる期間
    即日

この方法だと、親族の戸籍謄本や自分の昔の戸籍謄本などを取ることはできません。

注意点

居住地と本籍地が違う場合、事前に本籍地の市区町村へ戸籍証明書のコンビニ交付利用登録申請が必要です。

  • 本籍地がコンビニ交付に対応しているかの確認方法
  • 端末からの登録申請の方法

については、以下のページからご確認ください。

参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 本籍地の戸籍証明書取得方法

郵送

市区町村の役所窓口に行く時間がない場合、本籍地の市区町村の役所に郵送で申請することで、戸籍謄本を返送してもらうことができます。

利用の概要

  • 取得可能な戸籍
    ・戸籍謄本・抄本
    ・除籍謄本・抄本
    ・改製原戸籍謄本
    ・戸籍の附票
  • 手数料
    ・戸籍謄本 1通 450円
    ・除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通 750円
    ・戸籍の附票 1通 200〜400円
    ・別途、定額小為替の発行料金や切手代
    ※ 自治体によって異なる
  • 送るもの
    ・戸籍謄本等郵送請求書(各役所のWebページからダウンロード)
    ・顔写真付きの身分証明書のコピー
    ・手数料分の定額小為替
    ・返信用の封筒、切手
    ・委任状(代理人が取得する場合)
  • 受付時間
    なし
  • かかる期間
    1、2週間

郵送での手配は受付時間などを問わず、本籍地までの往復の時間もかからないため、会社員なども利用しやすい方法です。

ただし、以下のような点には注意が必要です。

  • 戸籍謄本等郵送請求書の書き方を誰かに聞けない
    筆頭者やその生年月日を記入する欄があります。わからない場合は本籍地の記載ありの住民票を取って確認できますが、二度手間になってしまいます
  • 定額小為替を買うのが面倒
    定額小為替は、郵便局やゆうちょ銀行で購入する必要があります
  • 封筒代や切手代で割高になることも
    封筒はA4サイズの書類が入るものが必要です。また、定額小為替を多めに買わなくてはいけない可能性もあります(詳しくは下の注意点欄を参照)
  • 郵送分の時間がかかる
    もし戸籍謄本等郵送請求書に間違いがあった場合などは役所とのやりとりが生じるため、さらに時間がかかるケースもあります

これらが気になる場合、一つ目として紹介した「最寄りの市区町村役場窓口」での戸籍の取得も検討してみるといいでしょう。

注意点

相続手続きで出生から死亡の戸籍謄本が必要な場合、一つの役所で取るべき戸籍謄本が2通以上存在することもあります。

特に、年配の人が亡くなった場合、戸籍法が何度か改正されているため「改製原戸籍謄本」を複数取得しなくてはいけないケースも少なくありません。

よって
被相続人・〇〇(氏名)の相続手続きに必要なすべての戸籍がほしい
といったメモ書きを添え、定額小為替は多めに(5,000〜8,000円程度)入れておくと二度手間になりづらいでしょう。

ただし、定額小為替を他の場面ではあまり使わないため、余計な出費になってしまう可能性もあります。

参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 本籍地の戸籍証明書取得方法

オンライン

一部の自治体では、オンラインで戸籍の書類を取得することも可能です。

本籍地の役所のシステム上で申請が通ると、戸籍謄本などが郵送で自宅に送られてきます。

利用の概要

  • 取得可能な戸籍
    ・戸籍謄本・抄本
    ・戸籍の附票
    ※ 申請者本人の最新のものが取得できる
  • 手数料
    ・戸籍謄本 1通 450円
    ・戸籍の附票 1通 200〜400円
    ・郵送料 84円〜
    ※自治体によって異なる
  • 必要な物
    ・マイナンバーカード(署名用電子証明書が記録されているもの)
    ・マイナンバーカード読取に対応したスマートフォンまたはカードリーダー
  • 受付時間
    なし
  • かかる期間
    1、2週間

参考:神戸市:電子申請による住民票や戸籍謄抄本などの請求証明書のオンライン請求「スマート申請」|宝塚市公式ホームページ

オンラインでの取得時は、手数料をバーコード決済やクレジットカードで支払える点が特徴です。

郵送での取得時とは違い、定額小為替を買う必要はありません。

ただし、手続きには電子署名が必要であり、コンビニでの取得の方が手間は少ないでしょう。

【体験談】「戸籍証明書等の広域交付制度」を使ってみた!

2024年3月から始まった戸籍証明書等の広域交付制度によって、戸籍が必要な手続きはかなり便利になるといわれています。

とはいえ、戸籍謄本の取得は日常的に行う手続きではないため、イメージがつきづらいかもしれません。

そこで、相続コンパス編集員が、相続手続きに必要な戸籍謄本を「戸籍証明書等の広域交付制度」を使って取得してみました。

取得者と、取得した戸籍謄本の概要は以下のとおりです。

  • 取得者:親の離婚、引っ越し等にあわせ3回転籍歴あり(本籍は23区外)
  • 取得した戸籍謄本:取得者の父の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 父:取得者が学生時代に離婚。遠方(九州)で亡くなった。1961年生まれ、2022年末に死亡
  • 利用した役所、利用日:新宿区役所、2024年3月17日に利用

手続きは新宿区役所の本庁で

取得場所としては、取得者の職場が近い新宿区役所に目をつけました。

ところが、戸籍謄本を取ろうと思って確認したところ、新宿区の出張所では過去の戸籍の発行には対応していないとのこと。

よって、新宿区役所の本庁で手続きをすることにしました。

参考:【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になります~戸籍証明書等の広域交付~:新宿区

平日(金曜日)昼12:20ごろ、新宿区役所本庁に到着。

新宿区役所本庁外観

役所内はかなり混み合っており、戸籍課周辺では立って待っている人も多くいました。

2 申請書を書く

戸籍課前に「他の市区町村に本籍のある戸籍証明書の請求書」が置かれていたので、埋めていきます。

他の市区町村に本籍のある戸籍証明書の請求書

おもに書くことは以下のとおり。

  • 自分の住所、氏名、誕生日
  • 取りたい戸籍の情報(本籍地、その戸籍の筆頭者の氏名、誕生日)
  • 戸籍取得の目的、欲しい戸籍の範囲
  • 必要な書類の数

これだけの欄であっても、埋めるには意外と不安があります。

取得者の場合、死亡時の父の本籍や、転籍前の本籍などがすべてわからないため、取りたい戸籍の情報が埋められず、書類の数も不明でした。

どうすればいいか記入コーナーにいる係員さんに聞くと、詳しく教えてもらえました。

取得者が伝えたこと

  • 相続で父の戸籍が必要なこと
  • 両親が離婚していて別の戸籍に入っていたため、最後の本籍地がわからないこと

係員から伝えられたこと

  • まずは取得者の現在の戸籍をとって父の戸籍を見つけ、たどってみるのが方法として考えられる
  • データを見られないから今は具体的なことが言えないが、窓口の人と相談しながら進められるので、聞いてみてほしい

このアドバイスに従い、取りたい戸籍時の情報にはいったん自分の本籍について記入し、窓口で提出する際に上記のことを伝えました。

書類の通数は空欄のままで問題なかったようです。

そのまま待つように案内され、取得者よりも後の呼び出し番号の人々が手続きを終わらせていくのを幾度となく見届けました。

この制度では戸籍謄本のデータを人の目で確認しているようなので、時間がかかる覚悟は必要です。

昼休みで戸籍謄本をそろえにいくといったことはおすすめしません

約1時間半ですべての戸籍がそろった

役所内で待つこと約1時間20分、取得者の番号が呼ばれました。

窓口で戸籍謄本の束を渡されます。

この際、

  • 取得者の戸籍謄本と除籍謄本をさかのぼって父の戸籍を特定し、
  • 父の死亡時の戸籍謄本、婚姻前の戸籍謄本、改製原戸籍謄本とたどっていく

という流れを、職員さんが戸籍謄本の実物を指差ししながら説明してくれました。

抜けもれがないことを再度確認し、区役所到着から1時間30分程度で、父の出生から死亡までの戸籍謄本が手元にそろいました

ただ、手数料は6,000円超えと、意外と高額に。

  • 取得者の転籍回数が多く、父の本籍の特定のため、取得者の除籍謄本を複数取ることになったこと
  • 父が離婚・再婚していたこと
  • 戸籍法の改正を2回挟み、改製原戸籍を複数取る必要があったこと

によって高くなったようです。

取得者と父が同じ戸籍に入っていたときの本籍を把握していれば、1,500円ほど安く済んだかと思います。

広域交付制度でかかった時間とお金

  • 料金:6,150円(戸籍謄本2通、除籍謄本5通、改製原戸籍謄本2通)
  • かかった時間:1時間30分(書類記載時間5分程度、待ち時間1時間20分程度、書類受け取り5分程度)

【総評】相続手続きにおけるメリットは大きい

実際に広域交付制度を使ってみて、相続手続きで広域交付制度を使えるメリットはとても大きいと感じました。

具体的に感じたメリットは、以下の3つです。

  • 本籍地まで行かなくていい
  • 市役所・区役所職員に相談できる
  • 市役所・区役所職員が戸籍を読んでくれる

それぞれ詳しく説明します。

本籍地まで行かなくていい

戸籍謄本のためにわざわざ本籍地まで足を運ばなくていいのは、とても大きなメリットだと思います。

そもそも、戸籍謄本を取るにしても、自分の本籍地があやふやな人は多いのではないでしょうか。

取得者は、10年ほど前、自分の本籍地を勘違いしていた時期がありました。

パスポート申請の書類を集めるため、当時の居住地から遠く離れた市役所まで足を運んだ挙句「うちに戸籍は見つかりません…」と言われて途方に暮れた経験があります。

こういった徒労がなくなるのは、経験者からしてもとても喜ばしいです。

もし自分の本籍がわからない場合、その役所で「本籍記載あり」の自分の住民票を取得すれば、本籍地はわかります。

自分の本籍がわかれば、「広域交付制度」を利用して、今回のように、親や配偶者の戸籍をたどってもらうことが可能です。

市役所・区役所職員に相談できる

郵送での申請などと違い、戸籍に詳しい市役所・区役所の職員さんに書類取得について相談できるのもとても大きなメリットでした。

親族が亡くなった後の手続きはただでさえ目まぐるしいので、専門的に業務を行っている人に確認が取れるのは、思った以上に心強いと感じました。

市役所・区役所の本庁のみでしか対応してもらえないことが多いようですが、逆に職員の方がいろいろなケースに慣れている印象を受けます。

対応してくれる人によっても差はあると思いますが、状況を整理して伝えられるようにわかる情報や困っていることを整理して伝えるのがコツかもしれません。

戸籍謄本が必要になった理由や、取得予定の方の状況を、メモなどにまとめていくのもよさそうです。

市役所・区役所職員が戸籍を読んでくれる

これまで、相続手続きで出生から死亡までの戸籍謄本を集める場合は、相続人(戸籍を取得した人)が内容を読み、抜けもれなく戸籍謄本を集めていくという作業が発生していました。

しかし、これは慣れない人にとっては難しい作業。

戸籍謄本が足りないとすべての相続人を確定できないため、いざ各手続きの窓口を訪れても、戸籍不足で突き返されてしまうこともあるようです。

しかし、広域交付制度を使えば、戸籍課で働いている職員さんが、出生から死亡までの戸籍謄本が足りているかを確認してくれます。

ほとんどの場合、相続人が自分で戸籍謄本を読み、逐一各地の役所に問い合わせて戸籍を集めていくより確実なはずです。

この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
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