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【2026年最新版】交通事故の慰謝料とは?適正な額と保険会社提示額との違い

交通事故に遭ってケガをしましたが、慰謝料はどのくらいもらえますか?

通院1日あたり最大9,300円程度が相場です

交通事故の慰謝料とは、事故によってケガをした場合の精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

弁護士に依頼した場合の慰謝料相場は、通院1日あたり最大9,300円程度、通院3ヶ月なら最大73万円程度*です。
*重傷の場合

それに対して保険会社の提示する慰謝料額は、通院1日あたり4,300円、通院3ヶ月で最大38万円程度*となる場合があります
*自賠責保険基準の場合

納得のいく慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼するといいでしょう。

慰謝料アップ

この記事では、慰謝料の目安や計算方法、増額を目指すための方法と弁護士に依頼するメリットなどを詳しく解説します。

また、ジャーナリスト柳原三佳さんに「ドライブレコーダーの活用法」を聞いた、独自取材記事もご紹介します。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故のご相談を24時間365日受け付け(土日祝日・夜間も対応)しています。弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。

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目次

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交通事故の慰謝料とは?まずは3つの種類を知ろう

交通事故の慰謝料とは、交通事故に遭ってケガをした場合の精神的苦痛に対して請求できる損害賠償金のことです。

交通事故の慰謝料には3つの種類があり、それぞれ相場があります。

・入通院慰謝料(傷害慰謝料):1日あたり4,300円~9,300円程度

・後遺障害慰謝料:等級によって32万円~2,800万円程度

・死亡慰謝料(近親者慰謝料):950万円~2,800万円程度

ケガの治療のために入通院して、ケガが完治せず症状が残った場合*は「入通院慰謝料」にプラスして「後遺障害慰謝料」も請求できます。

*後遺障害が等級認定される必要があります。

保険会社の提示する慰謝料額は増額できる

ケガの治療が進むと、相手側の保険会社から慰謝料額を提示されるでしょう。

提示された金額が「通院1日あたり4,300円」といった計算になっていたら、それは最低限の補償しか受けられないことを意味します。

慰謝料を計算する方法には、次の3つの計算基準があります。

  • 自賠責保険基準:最低限の補償基準
  • 保険会社独自の基準:相手側保険会社の補償基準
  • 弁護士基準(裁判基準):弁護士に依頼した場合の計算基準

保険会社独自の基準は、最低限の補償である自賠責保険基準とほぼ同額といわれています。そのため、被害者の立場にたって考えると十分な補償とはいえない場合が多いでしょう。

通院1日あたりの慰謝料の目安
自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)*1
4,300円 6,300円*2 ~9,300円程度*3

*1 1ヶ月あたりの慰謝料額を日割りした金額なので、必ずこの金額になるわけではありません
*2 通院・軽傷の場合 *3 通院・重傷の場合

自賠責保険基準について詳しくは下記記事をご参照ください。



慰謝料の3つの計算方法

最も高額になる可能性があるのは、過去の裁判例をもとに設定されている「弁護士基準(裁判基準)」です。

弁護士に依頼して弁護士基準(裁判基準)で請求をすると、慰謝料は増額できる可能性が高まるのです。

通院期間 自賠責保険基準*1 弁護士基準(裁判基準)*2
1ヶ月 12.9万円 19万円程度
2ヶ月 25.8万円 36万円程度
3ヶ月 38.7万円 53万円程度

*1 1ケ月あたりの通院回数15回として計算
*2 軽傷の場合
※金額は目安なので必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

慰謝料を増額したい方は、弁護士に相談・依頼することを検討してみましょう。弁護士に依頼するメリットは後述します。

慰謝料の増額について詳しくは下記記事をご参照ください。

あなたの慰謝料金額がすぐにわかる「慰謝料計算機」

当メディアでは、手軽に慰謝料の目安がわかる「慰謝料計算機」をご用意しています。

数項目の情報を入力するだけで、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について、おおよその相場を知ることができます。

交通事故に遭って、慰謝料をどの程度請求できるのか知りたい場合は、お気軽にお試しください。

当てはまる項目だけで計算できます

1怪我の程度
2通院期間
3入院期間
4後遺障害の等級
5年齢
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各費用の計算結果

入通院慰謝料
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※ 計算機の注意事項

・本ツールは入通院日数がそれぞれ450日(約15ヶ月)の場合のみ適用となります。

・本ツールで求められる金額はあくまで目安の金額となりますので、個々の状況により慰謝料の金額が増減する場合がございます。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

・本ツールは就業者の方か専業主婦の方のみ対応となります。失業中の方、大学生の方は逸失利益については本ツール適用外となります。

・本ツールでは後遺障害の積極損害については規定がないので省略させていただきます。

・各費用などで記入金額が1万円を下回る場合は切り上げるので、記入欄には「1」と記入してください。

・本ツールは症状固定した方向けのツールとなりますが、そうでない方も目安としてご利用いただけます。

慰謝料の計算については詳しくは下記記事をご参照ください。

入通院した場合の慰謝料相場はいくら?計算方法を解説

交通事故でケガをして入通院すると、日数・期間に対して「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を請求できます。

ここでは、入通院慰謝料の相場と計算方法を紹介します。

交通事故の慰謝料は1日あたりいくら?相場と計算方法

自賠責保険基準の慰謝料は、慰謝料の対象となる日数×4,300円として計算します。

弁護士基準(裁判基準)では、通院慰謝料の金額は軽傷の場合6,300円程度、重傷の場合9,300円程度となります。

通院1日あたりの慰謝料の目安
自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)*1
4,300円 6,300円*2 ~9,300円程度*3

*1 1ヶ月あたりの慰謝料額を日割りした金額なので、必ずこの金額になるわけではありません
*2 通院・軽傷の場合 *3 通院・重傷の場合

通院日数と慰謝料の関係について詳しくは下記記事をご参照ください。

自賠責保険による慰謝料の計算方法と早見表

自賠責保険基準の慰謝料は、次の計算式で算出します。

対象日数×4,300円*

*2020年3月31日以前の交通事故では4,200円

対象日数とは、次の総日数が少ない方です。

  • 治療期間
  • 実通院日数(実際に病院で治療した日数)×2

たとえば、治療期間30日・10日通院した場合の対象日数は「30>10×2=20」なので20日です。

この場合の入通院慰謝料は、20×4,300円×=8万6,000円となります。

自賠責保険基準の入通院慰謝料額の例
治療期間 通院日数 慰謝料額
7日 2日 1万7,200円
14日 5日 4万3,000円
20日 10日 8万6,000円
30日 12日 10万3,200円
45日 23日 19万3,500円

なお自賠責保険の傷害分支払い限度額は、治療費や休業損害等すべての賠償金の合計が120万円までとされています。

自賠責保険の慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

交通事故慰謝料は通院期間で変わる?1〜6ヶ月の相場?

交通事故で軽傷(軽症)を負い、通院期間3ヶ月の場合は、慰謝料は最大で53万円程度請求できます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の目安の額は、入院・通院日数(期間)などによって異なります。

通院期間が1〜6ヶ月の入通院慰謝料の相場は、おおむね次のようになります。

通院期間 自賠責保険基準*1 弁護士基準(裁判基準)*2
1ヶ月 12.9万円 19万円程度
2ヶ月 25.8万円 36万円程度
3ヶ月 38.7万円 53万円程度
4ヶ月 51.6万円 67万円程度
5ヶ月 64.5万円 79万円程度
6ヶ月 77.4万円 89万円程度

*1 1ヶ月あたりの通院回数15回(慰謝料の対象日数=30日)として計算
*2 軽傷の場合
※金額は目安なので必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

通院6ヶ月の慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

「任意保険基準」は存在しない?

保険会社や共済が独自に設定している計算基準は「任意保険基準」ともいわれ、おおむね自賠責保険基準と同等程度とされています。

しかし実際の計算方法は各保険会社や共済によって異なるため、統一的な基準と呼べるものはありません。そのため「通院00日で0,000円」などと紹介することはできないのです。

かつては「旧任意保険支払基準」という基準が存在したため、現在でも旧任意保険支払基準をベースに慰謝料を算出している保険会社もあるようです。

「旧任意保険支払基準」とは

かつてすべての保険会社や共済で使われていた、損害賠償金を算定するための統一基準です。1999年7月1日に撤廃され、それ以降は各保険会社・共済で自由に金額を決めています。

この記事の中では、原則として任意保険基準(旧任意保険支払基準)については触れていません。

任意保険基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

ケガが完治しない場合の後遺障害慰謝料の相場はいくら?

「後遺障害慰謝料」は、ケガが完治せず症状が残った場合に、入通院慰謝料にプラスして請求できる慰謝料です。

単に症状が残ってしまっただけでは請求できず、症状固定後に後遺障害の「等級認定」を受ける必要があるので注意が必要です。

症状固定とは

ケガの治療を続けても症状の改善が見込まれない状態のことです。症状固定は医師の意見を参考にした法的判断であり、紛争化した場合には最終的には裁判所が医師の診断などのさまざまな事情を考慮しながら判断することになります。

後遺障害の等級は14~1級まであります。慰謝料額は32万円*1 ~2,800万円程度*2と、等級が上がるほど請求できる慰謝料額も多くなります。

*1 第14級の自賠責保険基準の場合
*2 第1級の弁護士基準の場合

後遺障害慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

むちうちも後遺障害?最大290万円程度の場合も

交通事故のケガでよくある「むちうち」の症状は、後遺障害第第14級~12級に該当する可能性があります。

この場合の後遺障害慰謝料は、最大290万円程度になります。

後遺障害慰謝料の目安
後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
第14級 32万円 110万円程度
第13級 57万円 180万円程度
第12級 94万円 290万円程度

※必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

むちうちは後遺障害の等級に該当する可能性のある症状なので、痛みが残っていれば医師と相談したうえで申請手続きを行いましょう。

むちうちの慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

後遺障害慰謝料の等級別の慰謝料相場

後遺障害慰謝料の金額の目安は、以下のとおりです。

等級ごとの後遺障害慰謝料の目安
後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
第14級 32万円 110万円程度
第13級 57万円 180万円程度
第12級 94万円 290万円程度
第11級 136万円 420万円程度
第10級 190万円 550万円程度
第9級 249万円 690万円程度
第8級 331万円 830万円程度
第7級 419万円 1,000万円程度
第6級 512万円 1,180万円程度
第5級 618万円 1,400万円程度
第4級 737万円 1,670万円程度
第3級 861万円 1,990万円程度
第2級 998万円(1,203万円) 2,370万円程度
第1級 1,150万円(1,650万円) 2,800万円程度

(かっこ内は「介護を要する後遺障害」)

後遺障害慰謝料の等級について詳しくは下記記事をご参照ください。

被害者が亡くなった場合の死亡慰謝料の相場はいくら?

交通事故に遭った方が亡くなった場合は、相手に「死亡慰謝料」を請求できます。

死亡慰謝料の相場は、自賠責保険基準は最大1,350万円*1、弁護士基準(裁判基準)は最大2,800万円程度です。
*1 近親者慰謝料も含んだ最大額

死亡慰謝料の目安
自賠責保険基準 弁護士基準(裁判基準)
一家の支柱 母親・配偶者 その他
最大1,350万円 2,800万円程度 2,500万円程度 2,000~2,500万円程度

自賠責保険基準では「被害者本人の死亡慰謝料」に、遺族の人数分の「近親者慰謝料」を遺族が受け取ることになります。

自賠責保険の死亡慰謝料の内訳
死亡慰謝料 近親者慰謝料
被害者本人:400万円* 遺族の人数に応じて加算
遺族1人:550万円
遺族2人:650万円
遺族3人以上:750万円
被害者に扶養者がいた場合は加算
200万円

*2020年4月1日以降発生の事故の場合

たとえば遺族2人(扶養家族)の場合は、400万円+650万円+200万円=1,250万円となります。

弁護士基準(裁判基準)では、亡くなった方の家庭での立場によって慰謝料額は変わります。

一家の支柱(家計をおもに支える存在だった人)が亡くなった場合は、2,800万円程度請求できます。

死亡慰謝料について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料額が増減するケースもある!加害者側の対応を観察しよう

交通事故の相手(加害者)に「増額事由」がある場合は、慰謝料が通常より増額する場合があります。

増額事由には、おもに次のようなものがあります。

  • 飲酒運転・居眠り運転など加害者側に重過失がある場合
  • 加害者側に不誠実な対応がある場合

以下で詳しく解説します。

飲酒運転・居眠り運転など加害者側に重過失がある場合

加害者が非常に危険な運転を行っていた場合には、通常よりも慰謝料(損害賠償金)を多く請求できることがあります。

交通事故において重過失とは、具体的に

  • ・酒酔い運転
  • ・居眠り運転
  • ・無免許運転
  • ・一般道で30km/h以上のスピード違反

などを指します。

〈裁判例(千葉地裁判決・平成16年3月24日)〉
加害者は事故直前に500mlの缶ビールを3缶飲んだ状態で運転しており、さらに40km/hのスピード違反を犯した事案。

入通院慰謝料220万円、後遺障害慰謝料450万円の支払いが命じられる。

加害者側に不誠実な対応がある場合

交通事故が起こった後に、相手の対応が不誠実な場合にも慰謝料(損害賠償金)が増額となる可能性があります。

「謝罪がない」「見舞いに来ない」といったレベルのものではなく、証拠を隠滅していたり、被害者に暴言を浴びせるなどの悪質なものを指します。

〈裁判例(千葉地裁松戸支部判決・平成11年5月25日)〉
被害者の車が赤信号で停車していたところに、後方を走っていた加害者の車が速度を落とさずに衝突した事案。

加害者は事故の翌日に被害者に電話を入れたり、治療費を支払ったりはしたものの、裁判所には一度も出頭しなかったことなど事故後の対応を総合考慮して、入通院慰謝料以外の精神的苦痛に対する慰謝料として、10万円の増額が認められました。

【注意】慰謝料が減額するケースもある

ご自身(被害者)に「減額事由」がある場合は、受け取れる慰謝料が通常より減額される場合があります。

減額事由には、おもに次のようなものがあります。

  • 素因減額
  • 損益相殺
  • 過失相殺

以下で詳しく解説します。

持病が影響する場合もある「素因減額」

「素因減額」とは、被交通事故に遭う前から患っていた持病(既往症や心因的な要素)などの素因によって、ケガの治療が長引いた場合などに慰謝料などが減額となることです。

素因には、おもに次の2種類があります。

  • 身体的素因
    被害者が事故に遭う前からあった疾患・既往症などが事故の損害を拡大させる原因だった場合は、減額対象となる可能性があります。
  • 心因的素因
    被害者の心理的傾向・精神疾患などが交通事故の損害を拡大させる原因だった場合に、減額対象になります。

交通事故で得た利益を差し引く「損益相殺」

「損益相殺」とは、交通事故が原因で得られた利益を損害額から差し引くことです。

損益相殺の対象になるのは、おもに次のようなものです。

  • 自賠責保険からの受領額分
  • 健康保険から支給される傷病手当金
  • 労災保険で受領した治療費(制限あり)
  • 休業補償給付(制限あり)
  • 障害年金
  • ご自身が加入している人身傷害保険金(過失がある場合等は制限あり)など

ご自身の責任分を差し引く「過失相殺」

「過失相殺(かしつそうさい)」とは交通事故を起こした当事者双方の責任割合により、それぞれの損害からその過失分を差し引くことです。

被害者にも過失がある場合、加害者が賠償すべき総額から被害者の過失分を差し引いて、損害賠償金が支払われます。

過失相殺については、民法第722条2項に定められています。

〈民法第722条2項〉
被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

過失相殺について詳しくは下記記事をご参照ください。

【体験談】交通事故で慰謝料いくらもらった?事例を紹介

ここでは、実際に交通事故に遭って慰謝料(損害賠償金)を受け取った方の事例を紹介します。

【通院1ヶ月の事例】弁護士依頼なしで納得いかない金額に

  • 50代女性
  • 弁護士依頼:なし
  • 過失割合:ご自身0:相手10
  • 通院期間:1ヶ月(通院回数約15回)
  • 受領金額:20万円(慰謝料+治療費などの総額)
  • ご本人コメント:
    内訳は細かく覚えていませんが、治療費と慰謝料などすべて含めて20万円を保険会社から提示されました。治療費込みで20万円は相場より低いと後から知って、弁護士に依頼すればよかったと思い後悔しました。

この方はケガの治療のために1ヶ月通院しましたが、弁護士に依頼しなかったため、納得のいかない金額となりました。

弁護士に依頼していれば、慰謝料だけでも19万円程度は請求できたと想定できます。

【通院3ヶ月の事例】弁護士に依頼して2.5倍に増額

  • 40代男性
  • 弁護士依頼:あり
  • 過失割合:ご自身1:相手9
  • 通院期間:3ヶ月(通院回数19回)
  • 受領金額:約21万円→弁護士に依頼して53万円に増額
  • ご本人コメント:
    保険会社から慰謝料は約21万円と言われました。この金額では少ないと感じたため、弁護士に依頼したら53万円に増額することができました。

この方は弁護士に依頼したことで弁護士基準(裁判基準)での慰謝料請求ができ、相手側保険会社の提示した金額の2.5倍の金額を受け取ることができました。

慰謝料を適切に請求するための注意点

交通事故の慰謝料を適正に請求するためには、入通院時に気をつけたい次のような注意点があります。

  • ケガが完治・症状固定する前に治療をやめない
  • 医師に診断書の作成を依頼する

以下で詳しく説明します。

ケガが完治・症状固定する前に治療をやめない

治療中にもかかわらず相手側保険会社から、治療費の打ち切りを打診されることがあります。

しかしケガが完治していない・症状固定となっていない場合は、治療を継続したほうがよいケースもあります。

治療終了の時期は、医師や弁護士などと相談しながら慎重に決めていきましょう。

治療費打ち切りについて詳しくは下記記事をご参照ください。

【必須】医師に診断書の作成を依頼する

相手の保険会社へ慰謝料を請求する場合は、医師が作成した診断書が必要になります。

通常は、相手の保険会社が医師に作成を依頼してくれます。

しかし、ご自身で相手側の自賠責保険会社へ請求する「被害者請求」の場合は、決まった書式に則って作成してもらう必要があるので注意してください。

被害者請求について詳しくは下記記事をご参照ください。

また治療しても完治せず症状が残った場合は、「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害等級認定を申請することになります。

後遺障害診断書について詳しくは下記記事をご参照ください。

なお、整骨院や接骨院では診断書を書いてもらえません。ケガがある場合はまず医師のいる病院で診察をしてもらうことが大切です。

整骨院について詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料請求の流れは?早めに請求できる方法も

交通事故でケガを負って適正な慰謝料を請求するためには、請求の流れを把握しておきましょう。

また、早く請求する方法もあるので、知っておくといいでしょう。

交通事故が起きてから慰謝料を受け取るまでの流れ

交通事故発生から慰謝料を受け取るまでは、おもに次の図のような流れになります。

事故発生から解決までの流れ

交通事故に遭ったら、必ず警察とご自身が加入している保険会社に連絡しましょう。

ケガが完治もしくは症状固定してから示談交渉を開始します。すべての損害が明らかになってから請求額を算出するためです。

示談が成立すると、約1~2週間後に慰謝料を含めた損害賠償金が振り込まれます。

慰謝料請求の流れについて詳しくは下記記事をご参照ください。

慰謝料を示談成立前に受け取れる「仮渡金」制度

示談の成立前に損害賠償金(示談金)の一部を自賠責保険から受け取れる「仮渡金(かりわたしきん)」という仕組みがあります。

慰謝料や損害賠償金を受け取るタイミングは、一般的にケガが完治して相手との示談交渉成立後になります。

仮渡金は損害額の確定を待たずに受け取ることができるもので、自動車損害賠償保障法第17条において定められています。

仮渡金として受け取れる金額は、ケガの程度によって決められているので、申請のために損害額を計算する必要がありません。

仮渡金で受け取れる金額
被害者の状況 受け取れる金額
死亡した場合 290万円
以下の傷害を負った場合
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
・大腿又は下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
40万円
以下の傷害を負った場合
・脊柱の骨折
・上腕又は前腕の骨折
・内臓の破裂
・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害
20万円
上記を除いて、11日以上の医師の治療を要する傷害を負った場合 5万円

仮渡金は示談成立前に受け取れるため、当面必要なお金を確保する手段として有用です。

仮渡金について詳しくは下記記事をご参照ください。

交通事故の慰謝料請求は弁護士に依頼すべき?弁護士依頼のメリット

納得のいく慰謝料や損害賠償金を請求するためには、弁護士に示談交渉を依頼するといいでしょう。

交通事故に遭ってしまうと、ケガの治療と並行して相手の保険会社とのやりとり(示談交渉)を進めなければなりません。

弁護士に依頼すれば、相手方の保険会社とのやりとりなどを代理してもらえ、受け取れる慰謝料や損害賠償金が増額できる可能性が高まります。

\ 弁護士依頼のメリット /
  • 弁護士基準(裁判基準)の慰謝料を請求できる
  • 適正な過失割合を主張できる
  • 示談交渉の負担が減る
  • 慰謝料以外の損害賠償金もしっかり請求できる

【慰謝料が増額】弁護士基準(裁判基準)で請求できる

弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料を含めた損害賠償請求を弁護士基準(裁判基準)で計算・請求してくれます。

相手側の保険会社が提示する慰謝料額より増額できる可能性が高いため、納得のいく請求額になるといえます。

弁護士基準について詳しくは下記記事をご参照ください。

【過失相殺を減らす】適正な過失割合を主張できる

「過失割合」とは、交通事故の当事者の責任割合を示したものです。ご自身の過失割合が多くなると、受け取れる損害賠償金が減ってしまいます。

過失割合に納得できない場合は、弁護士に示談交渉を依頼することで変更できる可能性があります。

弁護士は、過失割合が適正になるように証拠を集めて保険会社に提示したり、状況に応じて修正要素を主張してくれるなどサポートしてくれます。

「修正要素」とは

過失割合を変更させる要素として「加算要素」と「減算要素」があります。
酒気帯び運転などの著しい過失、居眠り運転などの重過失の場合は、過失があった側の加算要素になります。
車どうしの事故の場合では、5%~20%程度加算・減算されるケースがあります。

過失割合について詳しくは下記記事をご参照ください。

【ストレス低減】示談交渉の負担が減る

弁護士に依頼することで、示談交渉の多くをサポートしてもらえます。

ケガを負うと、治療のための入通院をしながら保険会社との手続きや交渉をすることになります。

相手側の保険会社や弁護士は、高圧的・威圧的な態度で接してくる場合もあり、精神的な負担を感じるかもしれません。

弁護士に示談交渉を依頼することで、ご自身に代わって手続きや交渉を行ってくれるので、物理的・精神的な負担が大きく軽減されるといえるでしょう。

示談交渉について詳しくは下記記事をご参照ください。

【慰謝料以外も】さまざまな損害賠償金を請求できる

交通事故で相手に請求できる損害賠償金には、慰謝料のほかにもさまざまな項目があります。

おもな損害賠償金の項目
  • 人的損害:治療関連費や休業損害・逸失利益など
  • 物的損害:車の修理代や買い替え費用、積載物の損害など

相手に請求できる示談金の内訳

損害分を漏れなく請求することで、最終的に受け取る損害賠償金が増額する場合もあります。

ケガの程度や事故状況などによって請求できる項目は異なりますが、どの項目を請求できるのかをご自身で判断するのは容易ではありません。

損害賠償金を漏れなく請求するには、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士に依頼をすることが大切です。

弁護士に依頼するメリットについては、以下、弁護士法人イージス法律事務所が提供している動画でも解説していますので、ご覧ください。

仕事を休んだ場合は休業損害を請求できる

交通事故によって仕事を休むことになった場合は、慰謝料とは別に「休業損害」を請求することができます。

休業損害は事故に遭う前の収入をもとにして算出しますが、計算基準によって計算方法は異なります。

また専業主婦(主夫)や学生など無収入の場合でも、休業損害を請求できる可能性があります。

自賠責保険基準の休業損害の計算方法

1日あたり6,100円×休業日数

※1日あたりの減収分が6,100円を超えることが証明できるときは、最大で1万9,000円までが支払われます。※2020年4月に改正されています。

弁護士基準(裁判基準)の休業損害の計算方法

1日あたりの基礎収入額×休業日数

弁護士基準(裁判基準)には、上限がない点が特徴です。

基礎収入額とは

給与所得者:事故前3ヶ月分の給与額の平均額
自営業者:事故前年の確定申告所得額

専業主婦(主夫)や学生などの場合は、基礎収入として厚生労働省が公表している「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」を用いて計算します。
※参考:厚生労働省 賃金構造基本統計調査

休業損害について詳しくは下記記事をご参照ください。

働けなくなった場合は逸失利益を請求できる

後遺症のために働けなくなったり収入が減ってしまった場合は、本来得られたはずの収入の補償として「逸失利益(いっしつりえき)」を請求することができます。

逸失利益には、次のの2種類があります。

  • 後遺障害逸失利益
    後遺症が残ることで生じる労働能力の低下や、転職・退職などによる収入低下などが補償されます。後遺障害逸失利益を請求するためには「後遺障害等級」の認定が必要です。
  • 死亡逸失利益
    交通事故で死亡した場合は、将来的に得られたはずの収入に対して補償されます。また日常生活に必要となるはずだった生活費などは控除されることになります。

逸失利益について詳しくは下記記事をご参照ください。

適正な慰謝料を請求するなら弁護士法人イージス法律事務所へ

弁護士法人イージス法律事務所は、交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。

土日・祝日・夜間を含む24時間365日相談受付けをしており、全国対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

●保険会社との交渉を任せられる

ご依頼いただくと、相手方の保険会社との示談交渉をすべてお任せいただけます。

●慰謝料の増額が期待できる

ご依頼いただくと、慰謝料を弁護士基準(裁判基準)で請求することが可能です。

●慰謝料以外の損害賠償金もしっかり請求できる

休業損害や逸失利益*など、慰謝料以外の損害賠償もしっかり請求できます。

*対象になる場合のみです。

弁護士に依頼するメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

【費用負担なし】弁護士費用特約を使えば弁護士費用も不要

弁護士法人イージス法律事務所では「弁護士費用特約」が使えます。

ご自身が加入されている自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯している場合は、弁護士費用の自己負担が不要になることが多いです。

弁護士費用特約は、保険会社が300万円程度を上限として弁護士費用を補償してくれるものです。法律相談費用も、10万円程度を上限として補償してくれる場合もあります。

弁護士費用特約とは

弁護士法人イージス法律事務所の弁護士費用特約が利用できない場合でも、相談料・着手金は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約について詳しくは下記記事をご参照ください。

【相談料・着手金無料】弁護士法人イージス法律事務所の弁護士費用

弁護士法人イージス法律事務所の弁護士費用は、相談料・着手金無料(弁護士費用特約がない場合)です。

報酬金は相手側から示談金を受け取ってからの後払いが可能なので、すぐに費用が準備できなくても安心してご依頼いただけます。

弁護士法人イージス法律事務所の弁護士費用(弁護士費用特約がない場合)
相談料 0円
着手金 0円
報酬金 示談金額の11% + 16.5万円(税込)
※後払い可能です。

※事案によっては別途着手金が発生する場合があります。

弁護士費用について詳しくは下記記事をご参照ください。

問合せ・相談実績 年間1,000件*以上!
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弁護士に示談交渉を頼むメリット
  1. 慰謝料を増額できる可能性がある
  2. 保険会社との交渉を徹底サポート
  3. 24時間365日全国どこでも相談受付中
慰謝料増額できるか電話で相談する
0120-639-039
相談受付ページ
はこちら
*お怪我のない方、加害者、自損の方のご相談はお受けできません。
*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

【Q&A】慰謝料を請求できるケース・できないケース

交通事故の慰謝料に関して、よくある疑問と回答を紹介します。

Q1 物損事故(ケガなし)で慰謝料は請求できる?

車や所持品などに損害が出た物損だけのみの事故の場合は、原則として相手に慰謝料を請求することはできません

交通事故に遭って慰謝料を請求できるのは、通常は身体にケガを負ったり死亡したケースに限られます。

慰謝料はそうした「精神的苦痛」に対する補償として請求できるものです。

物損事故について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

Q2 無職や主婦(主夫)・個人事業主でも請求できる?

交通事故に遭ってケガをした場合に請求できる慰謝料は、基本的には職業や社会的地位、収入の有無に関係なくすべての人が同じように請求できます。

ただし「死亡慰謝料」は、亡くなった方の家庭での立場によって慰謝料額が異なる場合があるので注意が必要です。

また慰謝料以外の損害賠償金は、被害者の収入などによって金額が異なる場合があります。

〈収入による影響を受けない損害賠償金の例〉

  • ・治療関係費器具等購入費
  • ・通院交通費
  • ・慰謝料

〈収入による影響を受ける損害賠償金の例〉

  • ・休業損害
  • ・逸失利益

主婦(主夫)の慰謝料請求について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

Q3 整骨院に通った場合は慰謝料を請求できる?

交通事故のケガの治療のために整骨院に通った場合でも、慰謝料・治療費の請求ができることがあります。

しかし、整骨院へ通院する場合は、まず治療を受けている整形外科の医師に相談しましょう。

医師の許可ないし同意なく通院をすると、整骨院の施術が必要性がないものと判断され、原則として慰謝料や治療費が支払われないので注意が必要です。

また相手側の保険会社にも連絡して、整骨院へ通院をする旨を伝えます。

整骨院に通う際の注意点について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

Q4 相手が任意保険に未加入の場合は請求できる?

交通事故の相手が任意保険に未加入の「無保険状態」の場合でも、自賠責保険で最低限の補償はしてもらえます。

しかし自賠責保険の上限額を超えた補償については、交通事故の相手と直接交渉して請求することになります。

専門知識のない当事者どうしで示談交渉を進めると、賠償金の計算がスムーズにいかず、お互いの主張が衝突して和解が難しくなるかもしれません。

また自賠責保険では、物損(車の修理代や貴重品の弁償など)の補償はされません。

その場合は、ご自身が加入している自動車保険(任意保険)で補償してもらえる場合もあるので、確認してみましょう。

補償がある保険の例
  • 無保険車傷害特約
  • 人身傷害補償特約
  • 搭乗者傷害特約
  • 車両保険

※契約内容によって補償内容は異なります。

相手が自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業を利用することも可能です。

相手が無保険(保険に未加入)だった場合について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

Q5 慰謝料を請求できる期限はある?

慰謝料などの損害賠償請求の時効(消滅時効)期限は、民法により次のように決められています。

  • 物損事故の場合=3年
  • 人身事故の場合=5年
  • 損害や加害者不明の場合=20年

時効期限がきたとしても、すぐに時効が成立するわけではなく、「時効の援用」を行う必要があります。

相手方から自らの債務を承認するような行為(医療機関への治療費の支払など)がなされていれば、時効は更新*(中断)となります。
*民法改正により名称が変更されています。

実際に時効が成立しているかの判断は難しいため、弁護士に依頼して確認してもらうとよいでしょう。

慰謝料の時効について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

【独自調査】ドライブレコーダー映像で交通事故の慰謝料額が変わる

車にドライブレコーダーが装備されていれば、交通事故の事実関係を記録できるため、過失割合を適正に判断することが可能になります。

たとえば信号機の色や、相手の車がセンターラインを越えていたなどの状況がドライブレコーダーの映像で明確にわかれば、過失割合が変わる可能性があります。

過失割合が変われば、当初提示された慰謝料より増額できる場合もあるのです。

当メディアでは、ドライブレコーダーの有無で慰謝料額が変わるのか、独自の調査を行いました。

【調査結果】ドライブレコーダーがあると慰謝料額に11万円の差

当メディアでは、ドライブレコーダーの有無と慰謝料との関係を考えるため、事故に遭ったことのある20歳以上の男女1,000人(過失割合4割以下)に次のような質問をしました。

質問:あなたは交通事故の被害に遭われた際、保険会社に提示された慰謝料はいくらでしたか。(車の修理費・治療費などを除いた金額でおしえてください)

〈ドライブレコーダーの有無と慰謝料の金額〉
・ドライブレコーダーがついていた場合の慰謝料平均額:43万円
・ドライブレコーダーがついていない場合の慰謝料平均額:32万円

※過失が0.5割以上4割以下の方を対象に集計しています。
※当メディア独自のアンケート結果によるものです。必ずしもすべての事象に当てはまるものとは限りません。

通院期間別の慰謝料の平均額(弁護士依頼なしの場合)(アンケートの結果)
通院期間 ドライブレコーダーあり ドライブレコーダーなし
1ヶ月未満 26万円 25万円
1ヶ月 28万円 24万円
2ヶ月 44万円 25万円
3ヶ月 45万円 43万円
4ヶ月 46万円 30万円
5ヶ月 192万円 84万円
6ヶ月 62万円 65万円
7ヶ月以上 344万円 127万円
全体平均 43万円 32万円

※小数点切り捨て
※後遺障害等級が認定されている場合は後遺障害慰謝料を含む

アンケートの回答では、ドライブレコーダーがある人の方が慰謝料が高い傾向にあることがわかりました。

慰謝料の算定に、ドライブレコーダーが直接影響するわけではありません。

しかしこの結果は、事故状況をしっかり立証できる証拠があれば、適切な慰謝料が出ることにつながることを示唆しています。

〈調査概要〉
●調査人数:1,000人(交通事故被害に遭ったことのある方)
●調査方法:インターネット調査
●調査期間:2021年11月5日〜11月8日
●調査対象 :GMOリサーチ株式会社のインターネットモニター会員を母集団とする、過失割合が4割以下の交通事故被害に遭ったことのある20歳以上の男女

●性別
・男性:73.0%
・女性:27.0%

●年代
・20代:7.2%
・30代:17.3%
・40代:22.9%
・50代:24.8%
・60代:17.1%
・70代:9.9%
・80代:0.8%

〈データの利用に関しての注意〉
本調査の内容は、弊社独自のアンケート結果によるものです。必ずしもすべての事象に当てはまるものとは限りません。本調査の著作権は、弁護士法人・響が保有します。

掲載のデータを引用・転載される際は必ず「弁護士法人・響調べ」と出典を明記してご利用いただくようお願いします。

また、引用・転載される旨を弁護士法人・響までご一報ください。当記事に掲載された内容の一部または全部を改変して引用・転載することは禁止いたします。

※商用利用について
自社商品・サービスの広告における使用はご遠慮ください。また、営業・販売を目的とした資料や制作物への引用・転載をご希望される場合は、事前に必ずご相談ください。引用されたい調査結果、引用先、引用物の用途を明記のうえ弁護士法人イージス法律事務所までご連絡をお願いいたします。

■免責事項
転載・引用されたことにより、利用者または第三者に損害その他トラブルが発生した場合、当所は一切その責任を負いません。

【独自取材】ジャーナリスト柳原さんに聞くドライブレコーダーの活用法

当メディアでは、交通事故問題に詳しいジャーナリストの柳原三佳さんへの独自取材に応じていただきました。

ドライブレコーダーの有用性についてお話をお伺いしたので、ご紹介します。

紹介
柳原三佳
ジャーナリスト・ノンフィクション作家
柳原 三佳MIKA Yanagihara
経歴
雑誌編集記者を経てフリーに。交通事故、冤罪、死因究明制度等をテーマに取材・執筆、書籍を出版するほか、講演、テレビ、ラジオへの出演もおこなう。
おもな著書
「示談交渉人裏ファイル」「自動車保険の落とし穴」「柴犬マイちゃんへの手紙」など
公式サイト 
ジャーナリスト・ノンフィクション作家 柳原三佳オフィシャルサイト

ドライブレコーダーがあれば過失割合で争うこともなくなる

ドライブレコーダーの情報は、過失割合にも直結します。事故の際には、情報がたくさんあるほどスムーズに解決に近づけるのです。

交通事故の場合は、相手が自己防衛のためにとっさにうそをつく可能性もあります。

また相手側の保険会社も保険金の支払いを抑えるため、被害者の過失割合を高く査定してくる傾向があります。

しかしドライブレコーダーに事故の瞬間の映像が写っていれば確かな証拠となり、過失割合で争うことはほぼなくなります。相手の保険会社が、事実と異なる主張をしてくることも防げるでしょう。

実際に役に立つ例として「非接触の事故」の場合がありますね。

たとえば、脇から車が飛び出してきたので慌てて避けたためにガードレールにぶつかってしまった、というような場合でも状況が明確にわかります。

また、本来過失のないはずの被害者が亡くなってしまった場合に、相手が「亡くなった方が信号無視をした」と証言すると、「死人に口なし」とばかりに過失100%(無責)とされてしまうことがあります。そうなると遺族は賠償金を1円も受け取ることができません。

交通事故に遭って泣き寝入りしないしないためにも、ドライブレコーダーは必要といえるのです。

ドライブレコーダーを選ぶ際には全方位型・高画質のものを

事故は前方だけで起きるわけではありません。

追突や左右から衝突される場合もあるので、これから選ぶ場合は、左右・後方もしっかり写る「360度全方位型」のドライブレコーダーがよいでしょう。

また、できるだけ高画質のものを選ぶことも大切です。

相手の車のナンバープレートや信号の色がはっきりわからないと、証拠として使えない場合があるからです。

意外な注意点としては、SDカードなどの記録メディアは「熱に強いタイプを選ぶ」ことが挙げられます。

夏の車内は50℃を超えることもあるため、熱によってSDカードが故障してしまうことがあるからです。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

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*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

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監修者弁護士のご紹介

西川 研一(弁護士法人・響 代表弁護士/西新宿オフィス所長)

・出身地:京都府
・出身大学:立命館大学法学部
・所属団体:第二東京弁護士会 第36318号
・保有資格:弁護士・税理士・社会保険労務士
・コメント:弁護士に相談される方のつらい思いにしっかり寄り添い、その方の権利や利益を守り抜くために諦めずに戦いたい。その案件にめぐり合ったこと、関わらせてもらえたことに感謝して仕事をしています。

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