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相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄が家庭裁判所に受理されたことを証明する書類です。
相続放棄が受理された後、相続放棄の申述人か利害関係人がその裁判所に申請することで、手続き後30年以内であれば何度でも発行できます。
一方、この証明書と同じ内容を証明する「相続放棄申述受理通知書」は相続放棄の手続きの最後に申述人宛てに一度だけ届きます。
相続放棄申述受理証明書は、申述人以外も発行可能で、原本を何通でも入手できることが大きなメリットだといえるでしょう。
この証明書は、すべてのケースで必要になるわけではありませんが、次のような場面で提出を求められる可能性があります。
この記事では証明書の特徴や請求方法を詳しく解説するので、参考になさってください。
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相続放棄について、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄をすべき場合とは?手続きの流れと費用やその後の注意点まで徹底解説相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄したことを証明する書類です。
相続放棄をした事実、受理された事実は、基本的に申述した本人にしかわかりません。
しかし、相続放棄した事実を、他の親族や被相続人(亡くなった方)の債権者といった関係者に証明しなくてはいけないケースもあります。
その際に使える書面として、相続放棄申述受理証明書があるのです。
似た名称の書類に「相続放棄申述受理通知書」がありますが、その違いには次のような点があります。
それぞれについて見ていきましょう。
相続放棄申述受理証明書は、何通でも発行することが可能です。
一方、相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きを終える際に一度だけしか発行されません。
ただし、相続放棄申述受理証明書の再発行ができるのは、相続放棄の申述が受理されてから30年間に限られます。これは、相続放棄情報の保管期限が30年だからです。
情報が保管されている間であれば、何度でも発行できます。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄を行った申述人だけでなく、利害関係人も発行の申請ができます。
一方、相続放棄申述受理通知書は、申述人本人のみに送られる書類です。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄したことを証明しなくてはいけないときに用いることになります。
具体的には、次のような場面で使うことになるでしょう。
被相続人の債権者から返済を求められたときは、相続放棄が認められたことを示す書類として、相続放棄申述受理証明書を提出しましょう。
債権者に送付した後は、基本的に請求や督促が止まります。
相続放棄申述受理通知書のコピーを提出することで請求が止まることがほとんどですが、債権者によっては原本しか受け付けてもらえないケースもあります。
コピーでは受け付けられない、請求は止められないと言われた場合は、相続放棄申述受理証明書を発行し、送付するのが無難です。
他の相続人が被相続人の口座名義の変更や解約をするとき、遺産の分割状況を示す書類の提出が必要になります。
このときに、相続放棄申述受理証明書が活用できます。
多くの場合は相続放棄申述受理通知書のコピーを提出すれば問題ないのですが、金融機関によっては「原本の提出が必須」というルールが設けられていることがあります。
このような原本が求められるケースでは、何回でも発行できる相続放棄申述受理証明書を使った方がいいでしょう。
参考:〔その他〕「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」はコピーの送付でも良いですか?_ NEOBANK 住信SBIネット銀行
他の相続人が不動産を相続登記するとき、相続放棄した相続人がいることを示す書類の提出が必要になります。
このときにも、相続放棄申述受理証明書で対応できます。
ただ、基本的には相続放棄申述受理通知書のコピーで問題ないので、このために相続放棄申述受理証明書の発行が必須ということはありません。
以前は相続放棄申述受理証明書でないと受け付けられませんでしたが、取り扱いが変わったのです。
なお万が一、相続放棄申述受理通知書に「被相続人の死亡日」「本籍」の記載がなかった場合、相続登記に利用できません。
通知書が届いた時点で、念のため、記載内容を確認しておきましょう。
相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続登記とは?手続きの手順と義務化の理由・申請で失敗しないポイントを解説相続放棄申述受理証明書の発行の申請は、次の流れで行います。
必要書類をそろえる
相続放棄申述受理証明申請書を書く
相続放棄の申述が受理された家庭裁判所に提出する
それぞれの手続きについて、解説していきましょう。
相続放棄申述受理証明書発行の申請に必要な書類は、申述人とそれ以外の利害関係人で異なります。
それぞれのケースで解説します。
申述人本人が申請する場合に必要な書類などは、以下のとおりです。
申述人申請時の必要書類
(申述人が未成年や被後見人の場合)
(相続放棄申述時と氏名・住所が異なる場合など)
※1 用紙は管轄の家庭裁判所の窓口で受け取るか、Webページでダウンロード可能(参考:東京家庭裁判所の書式 )。書き方は後述します
※2 直接提出時は原本を持参。郵送時はコピーを同封してください
※3 返送用。交付枚数が5枚以上の場合は94円以上の切手が必要です
参考:その他 | 裁判所
申述人以外の利害関係人が申請する場合に必要な書類などは、以下のとおりです。
利害関係人申請時の必要書類
(請求者が法人の場合)
※1 用紙は管轄の家庭裁判所の窓口で受け取るか、Webページでダウンロード可能(参考:東京家庭裁判所の書式 )。自治体によって「利害関係人用」の申請書が用意されていることがあります。書き方は後述します
※2 直接提出時は原本を持参。郵送時はコピーを同封してください
※3 返送用。交付枚数が5枚以上の場合は94円以上の切手が必要です
参考:相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用)
相続放棄申述受理証明申請書に必要事項を記載します。
ポイントは以下のとおりです。
事件番号がわからない場合、照会手続きで確認が可能です。
手数料として、150円×希望通数分の収入印紙を貼り付けましょう。
相続放棄申述受理通知書を紛失していたり、利害関係人による請求で事件番号がわからなかったりする場合は、家庭裁判所に事件番号の照会手続きを行いましょう。
被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、次の書類を提出することで、事件番号を調べてもらうことが可能です。
照会後、照会書が届きます(裁判所に直接取りに行くことも可能)。
事件番号照会時の必要書類
(相続人が照会する場合)
(利害関係人が紹介する場合)
参考:相続放棄・限定承認の申述有無の照会方法について _ 裁判所
相続放棄申述受理証明書を発行する手数料として、収入印紙を購入し、相続放棄申述受理証明申請書に貼り付けます。
相続放棄申述受理証明書1通につき150円の手数料がかかります。
交付してほしい通数分の収入印紙を貼りましょう。
収入印紙の上に何かを書いたり押印したりしないようにしてください。
収入印紙は、次の場所で購入できます。
必要書類がそろったら、相続放棄の申述が受理された家庭裁判所に提出しましょう。
提出方法は、「家庭裁判所への持参」と「郵送」の2種類があります。どちらでも手続きに違いはないので、都合のいい方法を選びましょう。
郵送時の宛名は家庭裁判所のWebページで確認してください。
相続放棄申述受理証明書は、申請後すぐに発行されるわけではありません。
一般的に、申請から1〜2週間程度たった頃に、申請書に記載した住所へ届きます。
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