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相続放棄申述受理証明書とは?いつ使う?申述人と利害関係人の請求方法をそれぞれ解説

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相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄が家庭裁判所に受理されたことを証明する書類です。

相続放棄が受理された後、相続放棄の申述人か利害関係人がその裁判所に申請することで、手続き後30年以内であれば何度でも発行できます。

一方、この証明書と同じ内容を証明する「相続放棄申述受理通知書」は相続放棄の手続きの最後に申述人宛てに一度だけ届きます。

相続放棄申述受理証明書は、申述人以外も発行可能で、原本を何通でも入手できることが大きなメリットだといえるでしょう。

この証明書は、すべてのケースで必要になるわけではありませんが、次のような場面で提出を求められる可能性があります。

  • 他の相続人が口座の名義変更や解約をするとき
  • 債権者に対し相続放棄が認められたことを証明するとき
  • 他の相続人が不動産を相続登記するとき

この記事では証明書の特徴や請求方法を詳しく解説するので、参考になさってください。

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目次 [非表示]

相続放棄について、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄申述受理証明書とは?申述受理通知書との違い

相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄したことを証明する書類です。

相続放棄をした事実、受理された事実は、基本的に申述した本人にしかわかりません。

しかし、相続放棄した事実を、他の親族や被相続人(亡くなった方)の債権者といった関係者に証明しなくてはいけないケースもあります。

その際に使える書面として、相続放棄申述受理証明書があるのです。

相続放棄申述受理証明書

似た名称の書類に「相続放棄申述受理通知書」がありますが、その違いには次のような点があります。

  • 相続放棄申述受理証明書は再発行できる
  • 相続放棄申述受理証明書は申述人以外も請求できる

それぞれについて見ていきましょう。

相続放棄申述受理通知書とは
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを通知する書面。

相続放棄手続きが終わった際、家庭裁判所から申述人に送付される。

申述受理証明書は再発行できる

相続放棄申述受理証明書は、何通でも発行することが可能です。

一方、相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きを終える際に一度だけしか発行されません。

ただし、相続放棄申述受理証明書の再発行ができるのは、相続放棄の申述が受理されてから30年間に限られます。これは、相続放棄情報の保管期限が30年だからです。

情報が保管されている間であれば、何度でも発行できます。

申述受理証明書は申述人以外も請求できる

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄を行った申述人だけでなく、利害関係人も発行の申請ができます

一方、相続放棄申述受理通知書は、申述人本人のみに送られる書類です。

利害関係人とは
相続財産の管理や処分を行うことで、利益を得たり被害を回避したりする人のこと。

相続人(遺産を受け継ぐ方)だけでなく、債権者(銀行や消費者金融などお金を貸していた側)や自治体なども該当します。

相続放棄申述受理証明書が使える場面は?

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄したことを証明しなくてはいけないときに用いることになります。

具体的には、次のような場面で使うことになるでしょう。

  • 債権者から借金返済を求められたとき
  • 他の相続人が口座の名義変更や解約をするとき
  • 他の相続人が不動産を相続登記するとき

債権者から借金返済を求められたとき

被相続人の債権者から返済を求められたときは、相続放棄が認められたことを示す書類として、相続放棄申述受理証明書を提出しましょう。

債権者に送付した後は、基本的に請求や督促が止まります。

相続放棄申述受理通知書のコピーを提出することで請求が止まることがほとんどですが、債権者によっては原本しか受け付けてもらえないケースもあります。

コピーでは受け付けられない、請求は止められないと言われた場合は、相続放棄申述受理証明書を発行し、送付するのが無難です。

他の相続人が口座の名義変更や解約をするとき

他の相続人が被相続人の口座名義の変更や解約をするとき、遺産の分割状況を示す書類の提出が必要になります。

このときに、相続放棄申述受理証明書が活用できます。

多くの場合は相続放棄申述受理通知書のコピーを提出すれば問題ないのですが、金融機関によっては「原本の提出が必須」というルールが設けられていることがあります。

このような原本が求められるケースでは、何回でも発行できる相続放棄申述受理証明書を使った方がいいでしょう。

参考:〔その他〕「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」はコピーの送付でも良いですか?_ NEOBANK 住信SBIネット銀行

他の相続人が不動産を相続登記するとき

他の相続人が不動産を相続登記するとき、相続放棄した相続人がいることを示す書類の提出が必要になります。

このときにも、相続放棄申述受理証明書で対応できます。

ただ、基本的には相続放棄申述受理通知書のコピーで問題ないので、このために相続放棄申述受理証明書の発行が必須ということはありません。

以前は相続放棄申述受理証明書でないと受け付けられませんでしたが、取り扱いが変わったのです。

なお万が一、相続放棄申述受理通知書に「被相続人の死亡日」「本籍」の記載がなかった場合、相続登記に利用できません。

通知書が届いた時点で、念のため、記載内容を確認しておきましょう。

相続登記
被相続人が所有していた不動産の名義を、新しい所有者(相続人)の名義に変える法的手続き。

法務局に必要書類を提出し、登録免許税を支払う必要があります。

相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄申述受理証明書の申請方法と取得の流れ

相続放棄申述受理証明書の発行の申請は、次の流れで行います。

  1. 必要書類をそろえる

  2. 相続放棄申述受理証明申請書を書く

  3. 相続放棄の申述が受理された家庭裁判所に提出する

それぞれの手続きについて、解説していきましょう。

必要書類をそろえる

相続放棄申述受理証明書発行の申請に必要な書類は、申述人とそれ以外の利害関係人で異なります。

それぞれのケースで解説します。

申述人が申請する場合

申述人本人が申請する場合に必要な書類などは、以下のとおりです。

申述人申請時の必要書類

  • 相続放棄申述受理証明申請書(※1)
  • 相続放棄申述受理通知書(※2)
  • 申述人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証、パスポートなど ※2)
  • 返信用封筒(証明書の送付先を記入したもの)
  • 84円切手(※3)

(申述人が未成年や被後見人の場合)

  • 法定代理人の本人確認書類

(相続放棄申述時と氏名・住所が異なる場合など)

  • 申述人の戸籍謄本、住民票

※1 用紙は管轄の家庭裁判所の窓口で受け取るか、Webページでダウンロード可能(参考:東京家庭裁判所の書式 )。書き方は後述します
※2 直接提出時は原本を持参。郵送時はコピーを同封してください
※3 返送用。交付枚数が5枚以上の場合は94円以上の切手が必要です

参考:その他 | 裁判所

利害関係人が申請する場合

申述人以外の利害関係人が申請する場合に必要な書類などは、以下のとおりです。

利害関係人申請時の必要書類

  • 相続放棄申述受理証明申請書(※1)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証、パスポートなど ※2)
  • 返信用封筒(証明書の送付先を記入したもの)
  • 84円切手(※3)
  • 利害関係を証明する書類(申述人との相続関係がわかる戸籍謄本類、金銭消費貸借契約書、ローン契約書など)

(請求者が法人の場合)

  • 法人の資格証明書、代表者の本人確認書類

※1 用紙は管轄の家庭裁判所の窓口で受け取るか、Webページでダウンロード可能(参考:東京家庭裁判所の書式 )。自治体によって「利害関係人用」の申請書が用意されていることがあります。書き方は後述します
※2 直接提出時は原本を持参。郵送時はコピーを同封してください
※3 返送用。交付枚数が5枚以上の場合は94円以上の切手が必要です

参考:相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用)

相続放棄申述受理証明申請書を書く

相続放棄申述受理証明申請書に必要事項を記載します。

ポイントは以下のとおりです。

  • 「事件番号」は相続放棄申述受理通知書のとおりに記載する
  • 必ず希望する通数を記載する
  • 押印は認印でよい

相続放棄申述受理証明申請書の記載例

事件番号がわからない場合、照会手続きで確認が可能です。

手数料として、150円×希望通数分の収入印紙を貼り付けましょう。

事件番号がわからない場合は照会手続きを行う

相続放棄申述受理通知書を紛失していたり、利害関係人による請求で事件番号がわからなかったりする場合は、家庭裁判所に事件番号の照会手続きを行いましょう。

被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、次の書類を提出することで、事件番号を調べてもらうことが可能です。

照会後、照会書が届きます(裁判所に直接取りに行くことも可能)。

事件番号照会時の必要書類

  • 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会書
  • 被相続人の最後の住所地の住民票の除票(本籍地の表示のあるもの)
  • 返信用切手を貼り、照会書の送付先を記載した封筒

    (相続人が照会する場合)

  • 相続関係図
  • 照会者の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など

    (利害関係人が紹介する場合)

  • 利害関係の存在を裏付ける資料(債権者であれば契約書や抵当権が記載されている不動産登記簿謄本など)

参考:相続放棄・限定承認の申述有無の照会方法について _ 裁判所

1通あたり150円分の収入印紙を購入、貼付する

相続放棄申述受理証明書を発行する手数料として、収入印紙を購入し、相続放棄申述受理証明申請書に貼り付けます。

相続放棄申述受理証明書1通につき150円の手数料がかかります。

交付してほしい通数分の収入印紙を貼りましょう。

収入印紙の上に何かを書いたり押印したりしないようにしてください。

収入印紙は、次の場所で購入できます。

  • 郵便局
  • 法務局
  • 金券ショップ
  • コンビニ、たばこ屋、酒屋などの郵便切手類販売所

相続放棄の申述が受理された家庭裁判所に提出する

必要書類がそろったら、相続放棄の申述が受理された家庭裁判所に提出しましょう。

提出方法は、「家庭裁判所への持参」と「郵送」の2種類があります。どちらでも手続きに違いはないので、都合のいい方法を選びましょう。

郵送時の宛名は家庭裁判所のWebページで確認してください。

参考:裁判所の管轄区域 _ 裁判所

申請から1~2週間程度で届く

相続放棄申述受理証明書は、申請後すぐに発行されるわけではありません。

一般的に、申請から1〜2週間程度たった頃に、申請書に記載した住所へ届きます

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  • 相続放棄申述書の作成代行
  • 書類の提出代行
  • 回答書・照会書の記入の指示
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この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
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