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相続放棄

相続放棄した家はどうなる?片付け時の注意点と手続き後いつまで住めるのか解説

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相続放棄をすると、家の相続権は他の法定相続人(財産を引き継ぐ権利がある人)に移ります

もし家に住んでいた場合、相続放棄後に住み続けることはできず、手続き後3〜6ヶ月程度で退去しなくてはいけません。

また、被相続人名義の家で同居していた場合は、相続放棄を行ったとしても家の管理義務(保存義務)が課されることがあるので、注意しましょう。

なお、相続放棄を行う場合、家の片付けで「処分行為」をしないよう注意しましょう。

処分行為を行うと、単純承認(すべての財産を相続すること)したと見なされてしまい、家も相続することになってしまいます。

処分行為の例

  • 家の解体や売却、リフォーム
  • 賃貸借契約の解約
  • 家電や家具などの家財道具の処分
  • 高価な遺品の形見分け、処分

相続放棄後の家の管理義務に関することなど、疑問や不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談するのも一つの方法です。

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相続放棄すると家はどうなる?

相続放棄を行うと、家の相続権は他の法定相続人に移行します。

もし、相続人全員が相続放棄を行った場合、最終的にその家は国庫に帰属する形になります。

それぞれの仕組みや条件などを、詳しく見ていきましょう。

相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

他の相続人に相続権が移る

相続放棄を行うと、家を含めたすべての財産の相続権が、他の法定相続人に移行します。

法定相続人とは、民法で「被相続人の財産を相続できる」と定められた人のことで、次のような血族がその範囲です。

  • 常に相続人となる:被相続人の配偶者
  • 第一順位:被相続人の子、孫
  • 第二順位:被相続人の親、祖父母
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹、甥姪

配偶者がいる場合は常に相続人となり、最も順位の高い法定相続人と一緒に相続権を得ます。

法定相続人の範囲と順位

相続権は、

  • 第一順位の相続人全員が不在、もしくは相続放棄をすると第二順位
  • 第二順位の相続人全員が不在、もしくは相続放棄をすると第三順位

へと移っていきます。

全員が相続放棄すると清算後に国庫に帰属させられる

第三順位までの法定相続人全員が相続放棄をし、家を誰も引き継がなくなった場合、最終的に、相続財産清算人が家を清算し、国庫に帰属させます

一般的に、清算を行う過程で家は解体され、更地にした土地が売却されます。

相続財産清算人とは
法定相続人がいない(またはいなくなった)場合に、被相続人の財産を管理する人のこと。

通常は、申立てを受けた家庭裁判所が、弁護士や司法書士を相続財産清算人として選任します。

相続財産清算人は、被相続人の財産を清算して債務(借金)を返済するなどの清算業務を行い、残った財産があれば、国庫に帰属させます。

相続財産清算人の申立てができるのは、次のような人たちです。

  • 被相続人の債権者(借金を回収したい人)
  • 特別縁故者(被相続人の療養看護に努めるなど特別な関係にあり、財産分与を受けたい人)
  • 特定受遺者(遺言により相続を引き継ぐことになった人)
  • 相続放棄をした人で、土地や家などの管理義務を免れたい元相続人(詳しくは後述

申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、申立ての際には、次のような費用と書類が必要になります。

相続財産清算人の選任申立てに必要な費用

書類の発行費用

  • 戸籍謄本:1通あたり450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通あたり750円
  • 住民票の除票または戸籍の附票:1通あたり300円

相続財産清算人の選任申立て費用

  • 収入印紙:800円分
  • 連絡用の郵便切手代:数千円程度(家庭裁判所により異なる)
  • 官報公告料:5,075円

予納金(※)

  • 20~100万円程度(場合により異なる)

※相続財産清算人の報酬や管理業務の諸経費に充てるために、あらかじめ納める費用です。相続財産からこれらの費用を出せない見込みがある場合に必要となり、金額は事案の内容に応じて家庭裁判所が決めます

財産が国庫に帰属されるまでの流れは、以下の図のとおりです。

相続人全員が相続放棄した後の流れ

全員相続放棄した場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄した家はいつまで住める?

相続放棄をしてもしばらく被相続人名義の家に住むことは可能ですが、常識的な期間内には退去しなくてはいけません。

ただし、被相続人名義の家に無償で住んでいた妻・もしくは夫は「配偶者短期居住権」によって、6ヶ月以上住み続けることもできます。

制度の仕組みなどを解説していきます。

相続発生から3ヶ月程度は住める

被相続人の生前から被相続人名義の家で同居していたとしても、相続放棄の手続きを行った後は、その家からは常識的な期間内に立ち退く必要があります。

とはいえ、相続発生から最低でも3ヶ月の間は住み続けることが可能です。

なぜなら、相続放棄の手続きには、相続の発生を知った日(一般的には被相続人が亡くなった日)から3ヶ月間「熟慮期間」が設けられているからです。

この期間内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すれば、相続放棄は受理してもらえます。

相続放棄の期限

よって、熟慮期間(3ヶ月)の間に、相続放棄の準備と並行して、物件探しや引っ越しの準備も進めていくとスムーズです。

相続放棄の期間については、以下の記事で詳しく解説しています。

配偶者短期居住権が使える場合は相続放棄から6ヶ月以上

被相続人の配偶者は、配偶者短期居住権を使用できるので、相続放棄の手続きを終えてから最短でも6ヶ月以上は被相続人が残した家に住むことができます。

配偶者短期居住権とは、被相続人と同居していた配偶者が、一定期間その家に無条件かつ無償で住み続けられる権利のことです。

配偶者短期居住権を使用して住み続けられる期間は、正確には、新たにその家の所有権を取得した人(※)から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」が行われた日から6ヶ月です。

※ 他の相続人や受遺者(遺言で建物を受け取った人)

裏を返すと、「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた場合は、6ヶ月以内に必ず退去しなければいけないということです。申入れに対して反論(抵抗)することはできません。

ちなみに、配偶者短期居住権に相続税はかかりません。あくまで時限的な制度であり、財産的な価値がないと見なされるからです。

参考:配偶者短期居住権の概要|国税庁残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。|法務省

配偶者短期居住権が使える条件

配偶者短期居住権の使用に際して、申立てなどは必要ありません。

次の条件を満たせば、自動的に権利が発生します

  1. 被相続人の配偶者であること

    対象は法律上の配偶者のみで、内縁や事実婚の配偶者は含まれません
    また、法律上の配偶者でも、相続廃除や相続欠格となった人には権利が発生しません。
  2. 被相続人の所有していた建物であること

    被相続人・配偶者以外の人と共有していた家でも、権利は発生します。
  3. 相続開始時に無償で居住していたこと

    被相続人の生前から同居していたことが条件になります。

ただし、次のケースに当てはまる場合は、配偶者短期居住権が消滅します。

  • 建物の用法を守って大切に使っていない場合
  • 家を貸し出すなど、無断で第三者に使用させている場合
  • 被相続人の配偶者が死亡した場合
  • 建物が災害や火事などで滅失した場合

家だけを相続放棄することはできる?

他の財産は相続し、家だけを相続放棄で手放すということはできません

相続放棄はすべての財産が対象になるため、家だけでなく、預貯金や有価証券なども受け継げなくなります。

相続放棄は「相続人でなかったことになる」手続きだからです。

相続人ではないということは、被相続人名義の財産に対する相続権が一切ない状態なので、一部の財産だけ相続することはできません。

相続放棄するなら家の片付けや家財道具の処分は慎重に

相続放棄を考える場合は、被相続人名義の家の片付けや家財道具の処分には注意が必要です。

処分行為(相続財産の価値を変えてしまう行為)を行うと、「単純承認」をしたと見なされ、相続放棄できなくなる可能性があるからです。

処分して問題がないものか判断できない場合、司法書士など法律の専門家にアドバイスしてもらうといいでしょう。

単純承認とは
被相続人が残したプラスの資産やマイナスの負債のすべてを、無条件にそのまま相続すること。

単純承認をすると、相続放棄はできなくなります

民法921条で、次のケースに該当すると単純承認したものと見なされると定められています。
  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続人が熟慮期間内に、限定承認または相続放棄をしなかったとき
  • 相続人が限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費する、または悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき

参考:民法 _ e-Gov法令検索

相続放棄ができないケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。

単純承認と見なされる行為

単純承認をしたと見なされる処分行為には、次のようなものが挙げられます。

単純承認と見なされる行為

それぞれの行為について、詳しく見ていきましょう。

家の解体や売却、リフォーム

被相続人が残した家の解体や売却、リフォームは処分行為に該当し、単純承認をしたと見なされます。

ただし、倒壊しそうな危険性がある場合に最低限の補修を行うケースは「保存行為」となるため、単純承認と見なされない可能性が高いといえます。

保存行為とは
財産の現状維持を目的とした手入れや修繕を行うこと。

法定単純承認事由である相続財産の処分には該当しません。

賃貸借契約の解約

被相続人が住んでいた賃貸物件の賃貸借契約を解約することも、処分行為に当たり、単純承認をしたと見なされます。

賃借権(居住のために建物を使用する権利)も、相続の対象に含まれるからです。

ただし、相続人が新たな借主として契約することで、相続せずにその家に住み続けることができます。

家電や家具などの家財道具の処分

被相続人が残した家電や家具などの家財道具を捨てたり売ったりする行為も、処分行為に当たり、単純承認をしたと見なされます。

家財道具にも、一定の財産的価値があると考えられるからです。

特に家電やブランドものの家具など、金銭的な価値があるものを処分してしまうと、単純承認をしたと見なされやすくなります。

高価な遺品の形見分け、処分

金銭的な価値のある遺品を形見分けしたり、売ったり捨てたりする行為も、処分行為に該当し、単純承認をしたと見なされます。

上で示した家財道具のほか、以下のような遺品には注意が必要です。

  • 宝石
  • 貴金属
  • 骨董品
  • パソコン
  • 楽器

単純承認と見なされない行為

通常、次のような行為は処分行為に該当せず、単純承認と見なされません。

単純承認と見なされない行為

それぞれの行為について、詳しく解説します。

写真や手紙、仏壇などの持ち帰り

被相続人が残した写真や手紙、仏壇などを持ち帰る行為は処分行為に当たらず、一般的には単純承認をしたと見なされません。

写真や手紙など、金銭的価値のない品の持ち帰り、形見分けによって、相続財産の価値が変わることはほぼないと判断されるからです。

仏壇は、相続財産ではなく祭祀(さいし)財産に該当するので、相続放棄の影響を受けずに引き継ぐことができます。

相続放棄予定の人が仏壇を持って帰っても、単純承認したことにはなりません。

生鮮食品やごみの処分

被相続人が残した生鮮食品やごみの処分は、処分行為ではなく保存行為に当たるため、単純承認をしたことにはなりません。

生鮮食品やごみには、金銭的価値はありません。

さらに、放置すると腐敗し、相続財産としての価値を損なうかもしれないことに加え、異臭や害虫などによって近隣に迷惑をかける可能性があるため、これらの処分は保存行為と見なされます。

逆に、相続財産の価値を下げたと見なされないよう、家を清掃するなど状態を保つ努力は必要となります。

相続放棄した家の管理責任は誰にある?

相続放棄を行うと、次の順位の相続人に家の管理責任が移ります

相続人全員が相続放棄を行った場合は、相続時にその家を「占有していた」相続人がいた場合、管理義務が発生します。

相続放棄をしても、家を管理しなければいけないケースもあるのです。

管理義務が発生した家を空き家にしたまま放置すると、思わぬトラブルに巻き込まれたり、行政指導を受けたりする可能性があります。

相続財産清算人選任の申立てを行い、選任された相続財産清算人に家の管理義務を移すまでは、義務は放棄できません。

それぞれの制度や仕組みについて、詳しく解説していきます。

管理義務は「現に占有している」相続放棄者に発生する

相続人全員が相続放棄を行った後に管理義務を負うのは「現に占有している」人になります。

民法940条で、次のように定められているためです。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

続きを読む

参考:民法 _ e-Gov法令検索

「現に占有している」とはその家を事実上支配・管理している状態を指します。

たとえば、親(被相続人)の生前に親と一緒に実家で暮らしていた子どもは、「現に占有している」に当てはまるといえるため、実家の管理義務を負うことになります。

一方、親は宮城県の実家で暮らし、子どもは東京都で暮らしている状態で相続が発生した場合、子どもは実家を「現に占有している」とはいえません。

よって、上記の状態で子どもが相続放棄をすれば、実家の管理義務を負うことはないのです。

2023年4月の民法改正について

民法940条の「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という文言は、2023年4月施行の改正民法で付け加えられたものです。

それまでは、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」管理義務が発生するとされており、実質的に最後に相続放棄をした人が管理義務を負うことになっていました

よってどれだけ遠方の相続人でも管理義務を負ってしまうケースがあり、相続放棄をためらうケースが見受けられました。

しかし、2023年4月の民法改正で「現に占有している」という文言が付け加えられたため、管理義務の対象となる人が明確になり、相続放棄もしやすくなったといえます。

ちなみに、このときの民法改正で、管理義務から保存義務へと呼称が変わっていますが、実質的な意味は変わりません。

管理義務を負った空き家を放置した場合のリスク

相続放棄後に管理義務を負った家を空き家にし、そのまま放置してしまうと、次のようなことが起きる可能性があります。

  • 賠償損害請求を受ける
  • 特定空き家に指定されて行政代執行される

それぞれのリスクについて、詳しく解説します。

賠償損害請求を受ける

空き家を放置していると、事故や事件、近隣トラブルによる損害賠償請求につながる可能性があります。

人が住んでいない家は湿気がこもり、腐敗が進みやすく、自然と倒壊してしまうことも。

また、空き家であることが知れわたると、勝手に人が忍び込んでたまり場にしたり、家の中でケガをしたりする恐れがあります。

場合によっては、放火の現場となることもあるかもしれません。

こうした問題の責任が家の管理者にあると見なされれば、損害賠償を求められる可能性が生じるのです。

特定空き家に指定されて行政代執行される

倒壊の危険性がある空き家は、自治体から特定空き家に指定されることがあります。

特定空き家に指定されると、自治体から管理や修繕の助言・指導が入ります。

それでも放置し続けた場合は行政代執行が行われ、行政が強制的に空き家を解体することがあります。

行政代執行が行われた場合、解体費用は管理義務を負っている人に請求されます

経済的な負担は避けられないでしょう。

管理義務を放棄する方法は相続財産清算人の選任申立て

相続放棄を行ったうえで家の管理義務を放棄するには、相続財産清算人が選任される必要があります(相続財産清算人については前述)。

他に選任申立てを行う人がいなければ、管理義務を負った相続人が手続きを行わなくてはいけません。

管理義務を負った相続人が家庭裁判所に申立をし、清算人が選任されてようやく管理義務が移行します。

家の売却・解体など、処分や清算にかかる費用は、放棄した相続財産からまかなわれます。

ただし、相続財産だけでは費用が足りない場合は、申立ての時点で処分にかかる費用を含む多額の予納金が必要になる可能性があります

また、家を相続財産清算人に引き渡すまでは、自己財産として管理しなければいけません。

引き渡しまでに時間がかかる場合は、保存行為としての定期的なメンテナンスを心がけましょう。

解体費用などに心配があれば法律の専門家に相談を

相続放棄後に家の管理義務を負う見込みがある場合、相続放棄をせず、相続した家や土地を売ったり貸したりした方が手間がかからず、費用面でもプラスに働く可能性もあります。

そもそも管理義務を負うことになるのか?
相続した方が費用負担が軽く済む?
このような疑問に対する回答は、相続人の状況や相続する家の状態などによって異なります。

判断できないようであれば、司法書士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。

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家の相続放棄に関するQ&A

家の相続放棄に関するよくある質問にお答えします。

借地に建つ家は相続放棄するとどうなる?

借地の上に家を建てている場合、借地権ごと相続放棄することになります

借地権の相続を放棄すると、借地に建てている建物の管理義務も消滅するため、相続放棄後は建物を残したまま地主に返還して問題ないといえます。

建物を解体する義務は生じませんし、解体費用もかかりません

ただし、前述のとおり、被相続人の生前に同居していた場合はその家の管理義務が発生する可能性があります。

被相続人が滞納している家賃支払いはどうするべき?

相続放棄をする場合、被相続人が滞納している家賃は、基本的には支払わないのが無難だといえます。

相続放棄の申述が受理されると、被相続人が滞納していた家賃支払いの義務も放棄できるからです。

しかし、もし支払ってしまった場合も、相続放棄できなくなることは少ないと考えられます。

すでに支払期限が過ぎている債務の支払いは保存行為と判断されることも多いためです。

相続放棄するのであれば、債務も放棄できるので、支払わないという選択がもっともリスクが低いといえるでしょう。

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この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
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