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相続放棄

相続放棄で代襲相続は発生する?姪甥や孫が代襲相続人になってしまうケースとは

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相続放棄をしても、代襲相続は発生しません

そもそも代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に亡くなった場合、その人の子や孫などに相続権が移ること。

相続放棄は最初から相続人ではなかったことになる手続きのため、相続権が移っていくことはありません。

代襲相続は、以下のような要因で発生します。

代襲相続の発生要因

  • 本来の相続人の死亡
  • 本来の相続人の相続欠格
  • 本来の相続人の相続廃除

一方、代襲相続で相続人となってしまっても、相続放棄は可能です。

ただし、相続放棄には、「相続人となったことを知ってから3ヶ月」という期限があるため注意しましょう。

相続放棄をすべきかどうか迷った場合や、自分での手続きが難しそうな場合、一度、司法書士や弁護士に相談してみると安心です。

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相続放棄をしても代襲相続は発生しない

相続放棄によって代襲相続は生じません

たとえば、親の借金を相続したくないために相続放棄をしても、それにより自分の子どもが相続人となることはありません。

相続放棄をした相続人は、そもそも相続人ではなかったことになるからです。

また、相続放棄をした場合、同順位の他の相続人、同順位に相続人がいなければ次順位の相続人に相続分が移ります。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?
そもそも代襲相続とは、民法で定められた相続人(法定相続人)の代わりに、その相続人の子など、下の世代に相続する権利が引き継がれる制度です(民法887条、889条、891条)。

相続人である子が死亡したなどの理由により、その相続人の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。

詳しく解説していきます。

相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄すると相続人ではなかったことになる

相続放棄で代襲相続が起きない理由は、相続放棄をすることで、相続人となっていた人に「そもそも相続の権利がなかった」と見なされるからです。

民法では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」(939条)と定められています。

下の図で説明します。

相続放棄で代襲相続は起きない

本来の相続人(遺産を受け継ぐ人)は、被相続人(亡くなった人)の配偶者である妻とその子です。

もし、被相続人より先に子が亡くなっていれば、子の子、つまり被相続人の孫が代襲相続により、代襲相続人となります。

しかし、子が相続放棄をした場合、子は相続人ではなくなるため、孫への代襲相続は発生しません。

相続権は次順位の相続人に移る

相続放棄をすると代襲相続は発生せず、その人の相続分は他の同順位の相続人、もしくは次の順位の相続人に移ります

下の図を例に説明します。

相続財産に借金が600万ある例

相続人は配偶者と子が2人(姉と妹)の計3人。

法定相続分のとおり財産を分けると、被相続人の借金600万円は以下のように相続します。

  • 配偶者:300万円(財産の1/2)
  • 姉(子):150万円(財産の1/4)
  • 妹(子):150万円(財産の1/4)

このうち妹(子の一人)が相続放棄をした場合、その相続分は同順位の相続人がいればその相続人が相続します。

つまり図では妹の相続放棄によって、相続分は以下のようになるということです。

  • 配偶者:300万円(財産の1/2)
  • 姉(子):300万円(財産の1/2)

また、相続放棄をした人と同順位の相続人がいない場合、相続権は次順位の相続人に移ります。

上記の例でいえば、姉も相続放棄をした場合、第一順位である子が全員相続放棄したことになり、第二順位(被相続人の父母)以降が相続人となります。

相続の順位とは
相続の順位とは、法定相続(※)となった場合に適用される、配偶者以外の相続人を決める優先順位のこと。

配偶者(夫や妻)がいる場合は常に相続人となり、それ以外に誰が相続人となるかは、相続順位で決められます。

図で示したように、第一順位は子、代襲相続があれば孫など。第二順位は親、いなければ祖父母など。

第三順位は兄弟姉妹、兄弟姉妹がいなければ、あるいは代襲相続が発生すれば甥、姪となります。

順位の上位者が一人でもいれば、それより下位の人は相続人にはなれません。

(※)遺言書で相続人が指定されていない場合の、民法で定められている原則的な相続。それにより相続人となる人を「法定相続人」といいます。

法定相続人の範囲と順位

そもそも代襲相続が発生するケースとは?

代襲相続が起こるケースは以下の3つとなります。

  • 相続人が死亡している
  • 相続人が相続欠格となっている
  • 相続人が相続廃除されている

以下で詳しく説明します。

代襲相続が発生するケース・発生しないケース

相続人が死亡している

本来相続人となる人が被相続人により先に死亡している場合、代襲相続が発生します。

代襲相続による相続権の移動範囲は、以下のようになります。

相続人が直系卑属(子、孫、ひ孫)の場合

連続するかぎり続きます。

被相続人の子が死亡していれば、その孫、孫が死亡していればひ孫、といった具合です。

相続人が傍系卑属(甥・姪)の場合

代襲相続が発生するのはその子(甥・姪)までとなります。

たとえば、被相続人の兄とその子(姪)が亡くなっており、その姪に子がいた場合、相続人とはならないということです。

また、相続人が養子であった場合、以下のように、その養子の子の出生時期によって代襲相続が発生するかどうかが異なります。

  • 養子縁組した日以降に生まれた子
    →代襲相続が発生する
  • 養子縁組した日より前に生まれた子
    →代襲相続が発生しない

この違いが生じる理由は、養子縁組の前に生まれた養子の子は、そもそも被相続人の親族とは認められないからです。

相続人が相続欠格となっている

本来の相続人が「相続欠格(欠格)」となっている場合も、代襲相続が発生します。

本来相続人となる被相続人の子、あるいは兄弟姉妹が「欠格事由(理由)」に当てはまる場合、相続権を失うことが民法で定められています。

しかし同時に、この制度で本来の相続人が相続人の立場を失った際、その子は代襲相続人になることも条文に定められています(民法887条第2項)。

欠格事由に該当するのは以下のとおり、相続や遺言をめぐる命に関わる犯罪や、詐欺、強迫、偽造などの行為があったケースです。

欠格事由

  1. 被相続人や相続順位の上位者などの生命を故意に侵害する行為をした
  2. 被相続人に対して詐欺や強迫などを行い、遺言の撤回、変更をさせた。あるいは遺言書の偽造、破棄、隠匿を行った

なお相続の欠格は、上記のことがあれば「当然」起こります。

つまり、欠格させるための裁判所への申立てや被相続人の遺言は不要ということです。

欠格事由について、それぞれ解説します。

被相続人や相続順位の上位者などの生命を故意に侵害する行為

これは、

  • 相続人が、被相続人や他の相続人の殺人、もしくは殺人未遂の罪で刑に処せられた場合
  • 相続人が、被相続人が殺害されたことを知って、これを告発または告訴しなかった場合

が当てはまります(民法891条1項1号、2号)。

ただし、上にあげた民法の条文には「故意に」とあり、過失致死や、正当防衛が認められて刑に処せられなかったケースは欠格事由となりません。

また、相続人に告発等の是非の判断がつかない、あるいは殺人者が相続人の配偶者や直系血族(親や子など)であった場合などは除かれます。

詐欺・強迫による遺言の撤回、変更をさせる行為や、遺言書の偽造、破棄、隠匿

これは、

  • 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた場合
  • 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた場合
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した場合

が当てはまります(民法891条1項3〜5号)。

これらの行為が欠格事由に該当するかどうかの判断は、相続人が自分の利益のために行った意思があるかどうかがポイントです。

相続人が相続廃除となっている

本来の相続人となるべき被相続人の子が「相続廃除(廃除)」となっているときも、代襲相続が発生します。

被相続人は、相続人となる人(推定相続人)に以下のような行為があった場合、家庭裁判所への申立てを通して相続人の地位を失わせることが可能となります(民法892条)。

  • 被相続人に対して虐待や相当な侮辱を与えた
  • 被相続人の家族に対する暴力が継続的に行われるなど、著しい非行を行った

廃除が認められるのは、相当なハラスメント的行為があった場合といえるでしょう。

これらに当てはまって廃除があった場合も、相続欠格と同様、代襲相続が起こることが民法に規定されています(887条2項)。

なお相続廃除は、被相続人(あるいは当該者の遺言執行人)が家庭裁判所に申し立てる必要があります。

被相続人の意思とは関係なく、家庭裁判所への申立ても必要がない相続欠格とは、ここが大きく異なる点です。

代襲相続人は相続放棄ができる

相続発生時、本来の相続人が亡くなっていて代襲相続人になったとしても相続放棄をすることは可能です。

相続放棄は「被相続人ごと」に判断することができます。

相続放棄の手続きも被相続人ごとに行う必要もあるため、注意しましょう。

なお、本来の相続人となる人が遺産分割協議などの間に亡くなった場合は「数次相続」と呼ばれ、被相続人ごとに相続放棄の判断ができないケースもあります。

詳しく解説します。

相続放棄は被相続人ごとに行う

通常の相続が発生した場合「亡くなった人ごと」に相続する(単純承認をする)か、相続放棄をするかを判断できます。

たとえば、

  • 父親が亡くなり、相続放棄をした
  • その後祖父が亡くなった

という例では、亡くなった父親と祖父、個々に相続放棄をするかどうか判断、選択できるということです。

この例をもとに、以下で詳しく見ていきます。

単純承認とは
借金も含めて、すべての相続財産を引き継ぐ相続の方法。

相続放棄や限定承認といった手続きをせずに3ヶ月たつと、自動的に単純承認となります。

父親が亡くなり相続放棄した後、祖父が資産を遺して死亡

以下の図のとおり、

  • 父が祖父より先に亡くなり、相続人である子が父の相続放棄をしていた
  • その後に祖父が亡くなり、遺産があった

という場合、祖父の遺産を父の子(祖父から見て孫)が代襲相続することは可能です。

相続放棄は「被相続人ごとに」判断するため、父と祖父、それぞれについて別個の判断ができます。

相続放棄は被相続人ごとに行う

なお、仮に祖父が先に他界しており、相続人となった父が相続放棄していた場合、上で解説している原則どおり、代襲相続は発生しません。

父親が亡くなり相続放棄した後、祖父が借金を遺して死亡

先述のケースで、代襲相続が発生したものの、祖父には借金があり、その返済をしたくない場合、孫は相続放棄をすることが可能です。

ただし、祖父の相続放棄の手続きは別途行う必要があります。

過去に父の相続放棄をしていても「相続放棄は被相続人ごとに行う」ため、その手続きも新たに必要となるわけです。

祖父の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書などを提出しないと、孫は祖父の借金を相続することになります。

数次相続が起きた場合は注意

代襲相続と似た状況ながら、相続放棄について複雑になるのは「数次相続」が起きた場合です。

数次相続とは、相続発生後に、本来の相続人が遺産分割協議などの終わらないうちに亡くなり、次の相続が発生してしまうこと。

最初の相続を「一次相続」、次の相続を「二次相続」といいます。

数次相続の例(二次相続)

この場合、以下のようにどちらかを相続放棄し、どちらかを相続するということができない場合があります。

  • 一次相続で相続放棄し、二次相続で単純承認可能
  • 一次相続で単純承認し、二次相続で相続放棄不可能

これは二次相続を放棄した段階で、一次相続についても相続人ではなくなるためです。

なお、本来の相続人が相続開始から3ヶ月以内に、相続手続きをせず亡くなってしまったときの相続は「再転相続」と呼ばれます。

再転相続の場合、被相続人ごとに相続放棄するかどうかを判断することが可能です。

数次相続の例と、再転相続の例をそれぞれ解説します。

数次相続の相続放棄の例

祖父が亡くなり、その遺産分割協議中、その子である父が亡くなった場合を考えてみましょう。

資産がある祖父の遺産分割協議中に、借金がある父が亡くなった

この場合、祖父の相続(一次相続)で単純承認して遺産を受け取り、父の相続(二次相続)で相続放棄して借金から逃れることはできません。

二次相続である父の相続について相続放棄をした時点で、一次相続である祖父の相続人でもなくなるためです。

数次相続が起きた際の相続放(資産)

借金がある祖父の遺産分割協議中に、資産のある父が亡くなった

この場合、祖父の相続(一次相続)では相続放棄して借金から逃れ、父の資産を相続(二次相続)することは可能です。

一次相続である祖父の相続について相続放棄をしても、二次相続である父の相続人の立場は失われないのです。

数次相続が起きた際の相続放棄

再転相続の相続放棄の例

祖父が亡くなり、3ヶ月以内にその子である父が、相続放棄、単純承認、限定承認のいずれもせずに亡くなった場合を例として考えます。

この場合、以下のいずれも可能です。

  • 祖父の相続では相続放棄し、父の相続については単純承認する
  • 祖父の相続では単純承認し、父の相続については相続放棄する

代襲相続と同様、「亡くなった人ごと」に相続する(単純承認する)か、相続放棄をするかを判断できるということです。

ただし、祖父および父の2人分の相続放棄をする場合、相続開始を知ってから3ヶ月以内に2人分の手続きを済ませなくてはいけません

もしこのような状態になったら、できるだけ迅速に財産調査などを進めた方がいいでしょう。

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  • 債権者への通知(1社からの借金額140万円以下の場合)
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この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
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