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相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。
そもそも代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に亡くなった場合、その人の子や孫などに相続権が移ること。
相続放棄は最初から相続人ではなかったことになる手続きのため、相続権が移っていくことはありません。
代襲相続は、以下のような要因で発生します。
代襲相続の発生要因
一方、代襲相続で相続人となってしまっても、相続放棄は可能です。
ただし、相続放棄には、「相続人となったことを知ってから3ヶ月」という期限があるため注意しましょう。
相続放棄をすべきかどうか迷った場合や、自分での手続きが難しそうな場合、一度、司法書士や弁護士に相談してみると安心です。
司法書士法人みつ葉グループでは、24時間365日無料相談を受け付けています。まずはお気軽にご利用ください。
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相続放棄によって代襲相続は生じません。
たとえば、親の借金を相続したくないために相続放棄をしても、それにより自分の子どもが相続人となることはありません。
相続放棄をした相続人は、そもそも相続人ではなかったことになるからです。
また、相続放棄をした場合、同順位の他の相続人、同順位に相続人がいなければ次順位の相続人に相続分が移ります。
詳しく解説していきます。
相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄をすべき場合とは?手続きの流れと費用やその後の注意点まで徹底解説相続放棄で代襲相続が起きない理由は、相続放棄をすることで、相続人となっていた人に「そもそも相続の権利がなかった」と見なされるからです。
民法では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」(939条)と定められています。
下の図で説明します。
本来の相続人(遺産を受け継ぐ人)は、被相続人(亡くなった人)の配偶者である妻とその子です。
もし、被相続人より先に子が亡くなっていれば、子の子、つまり被相続人の孫が代襲相続により、代襲相続人となります。
しかし、子が相続放棄をした場合、子は相続人ではなくなるため、孫への代襲相続は発生しません。
相続放棄をすると代襲相続は発生せず、その人の相続分は他の同順位の相続人、もしくは次の順位の相続人に移ります。
下の図を例に説明します。
相続人は配偶者と子が2人(姉と妹)の計3人。
法定相続分のとおり財産を分けると、被相続人の借金600万円は以下のように相続します。
このうち妹(子の一人)が相続放棄をした場合、その相続分は同順位の相続人がいればその相続人が相続します。
つまり図では妹の相続放棄によって、相続分は以下のようになるということです。
また、相続放棄をした人と同順位の相続人がいない場合、相続権は次順位の相続人に移ります。
上記の例でいえば、姉も相続放棄をした場合、第一順位である子が全員相続放棄したことになり、第二順位(被相続人の父母)以降が相続人となります。
代襲相続が起こるケースは以下の3つとなります。
以下で詳しく説明します。
本来相続人となる人が被相続人により先に死亡している場合、代襲相続が発生します。
代襲相続による相続権の移動範囲は、以下のようになります。
相続人が直系卑属(子、孫、ひ孫)の場合
連続するかぎり続きます。
被相続人の子が死亡していれば、その孫、孫が死亡していればひ孫、といった具合です。
相続人が傍系卑属(甥・姪)の場合
代襲相続が発生するのはその子(甥・姪)までとなります。
たとえば、被相続人の兄とその子(姪)が亡くなっており、その姪に子がいた場合、相続人とはならないということです。
また、相続人が養子であった場合、以下のように、その養子の子の出生時期によって代襲相続が発生するかどうかが異なります。
この違いが生じる理由は、養子縁組の前に生まれた養子の子は、そもそも被相続人の親族とは認められないからです。
本来の相続人が「相続欠格(欠格)」となっている場合も、代襲相続が発生します。
本来相続人となる被相続人の子、あるいは兄弟姉妹が「欠格事由(理由)」に当てはまる場合、相続権を失うことが民法で定められています。
しかし同時に、この制度で本来の相続人が相続人の立場を失った際、その子は代襲相続人になることも条文に定められています(民法887条第2項)。
欠格事由に該当するのは以下のとおり、相続や遺言をめぐる命に関わる犯罪や、詐欺、強迫、偽造などの行為があったケースです。
欠格事由
なお相続の欠格は、上記のことがあれば「当然」起こります。
つまり、欠格させるための裁判所への申立てや被相続人の遺言は不要ということです。
欠格事由について、それぞれ解説します。
これは、
が当てはまります(民法891条1項1号、2号)。
ただし、上にあげた民法の条文には「故意に」とあり、過失致死や、正当防衛が認められて刑に処せられなかったケースは欠格事由となりません。
また、相続人に告発等の是非の判断がつかない、あるいは殺人者が相続人の配偶者や直系血族(親や子など)であった場合などは除かれます。
これは、
が当てはまります(民法891条1項3〜5号)。
これらの行為が欠格事由に該当するかどうかの判断は、相続人が自分の利益のために行った意思があるかどうかがポイントです。
本来の相続人となるべき被相続人の子が「相続廃除(廃除)」となっているときも、代襲相続が発生します。
被相続人は、相続人となる人(推定相続人)に以下のような行為があった場合、家庭裁判所への申立てを通して相続人の地位を失わせることが可能となります(民法892条)。
廃除が認められるのは、相当なハラスメント的行為があった場合といえるでしょう。
これらに当てはまって廃除があった場合も、相続欠格と同様、代襲相続が起こることが民法に規定されています(887条2項)。
なお相続廃除は、被相続人(あるいは当該者の遺言執行人)が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
被相続人の意思とは関係なく、家庭裁判所への申立ても必要がない相続欠格とは、ここが大きく異なる点です。
相続発生時、本来の相続人が亡くなっていて代襲相続人になったとしても相続放棄をすることは可能です。
相続放棄は「被相続人ごと」に判断することができます。
相続放棄の手続きも被相続人ごとに行う必要もあるため、注意しましょう。
なお、本来の相続人となる人が遺産分割協議などの間に亡くなった場合は「数次相続」と呼ばれ、被相続人ごとに相続放棄の判断ができないケースもあります。
詳しく解説します。
通常の相続が発生した場合「亡くなった人ごと」に相続する(単純承認をする)か、相続放棄をするかを判断できます。
たとえば、
という例では、亡くなった父親と祖父、個々に相続放棄をするかどうか判断、選択できるということです。
この例をもとに、以下で詳しく見ていきます。
以下の図のとおり、
という場合、祖父の遺産を父の子(祖父から見て孫)が代襲相続することは可能です。
相続放棄は「被相続人ごとに」判断するため、父と祖父、それぞれについて別個の判断ができます。
なお、仮に祖父が先に他界しており、相続人となった父が相続放棄していた場合、上で解説している原則どおり、代襲相続は発生しません。
先述のケースで、代襲相続が発生したものの、祖父には借金があり、その返済をしたくない場合、孫は相続放棄をすることが可能です。
ただし、祖父の相続放棄の手続きは別途行う必要があります。
過去に父の相続放棄をしていても「相続放棄は被相続人ごとに行う」ため、その手続きも新たに必要となるわけです。
祖父の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書などを提出しないと、孫は祖父の借金を相続することになります。
代襲相続と似た状況ながら、相続放棄について複雑になるのは「数次相続」が起きた場合です。
数次相続とは、相続発生後に、本来の相続人が遺産分割協議などの終わらないうちに亡くなり、次の相続が発生してしまうこと。
最初の相続を「一次相続」、次の相続を「二次相続」といいます。
この場合、以下のようにどちらかを相続放棄し、どちらかを相続するということができない場合があります。
これは二次相続を放棄した段階で、一次相続についても相続人ではなくなるためです。
なお、本来の相続人が相続開始から3ヶ月以内に、相続手続きをせず亡くなってしまったときの相続は「再転相続」と呼ばれます。
再転相続の場合、被相続人ごとに相続放棄するかどうかを判断することが可能です。
数次相続の例と、再転相続の例をそれぞれ解説します。
祖父が亡くなり、その遺産分割協議中、その子である父が亡くなった場合を考えてみましょう。
資産がある祖父の遺産分割協議中に、借金がある父が亡くなった
この場合、祖父の相続(一次相続)で単純承認して遺産を受け取り、父の相続(二次相続)で相続放棄して借金から逃れることはできません。
二次相続である父の相続について相続放棄をした時点で、一次相続である祖父の相続人でもなくなるためです。
借金がある祖父の遺産分割協議中に、資産のある父が亡くなった
この場合、祖父の相続(一次相続)では相続放棄して借金から逃れ、父の資産を相続(二次相続)することは可能です。
一次相続である祖父の相続について相続放棄をしても、二次相続である父の相続人の立場は失われないのです。
祖父が亡くなり、3ヶ月以内にその子である父が、相続放棄、単純承認、限定承認のいずれもせずに亡くなった場合を例として考えます。
この場合、以下のいずれも可能です。
代襲相続と同様、「亡くなった人ごと」に相続する(単純承認する)か、相続放棄をするかを判断できるということです。
ただし、祖父および父の2人分の相続放棄をする場合、相続開始を知ってから3ヶ月以内に2人分の手続きを済ませなくてはいけません。
もしこのような状態になったら、できるだけ迅速に財産調査などを進めた方がいいでしょう。
相続放棄は、借金などのマイナスの財産を引き継がないための大事な手続きです。
「相続発生を知ってから3ヶ月」という期限があるため、手続きするか迅速に判断し、書類提出まで行わなくてはいけません。
しかし、仕事や家事・育児、介護などで忙しく、
ということも十分に考えられます。
もしも相続放棄について不安を抱えているなら、司法書士や弁護士に相談するのも手です。
司法書法人みつ葉グループでは、相続放棄手続きに精通した司法書士にご相談いただくことができます。
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相続放棄すべきか、そもそもできるかという点については、個人が的確に判断するには難しいケースも少なくありません。
特に代襲相続人になった場合、被相続人の資産状況や相続人の関係性もわかりづらく、判断に迷うかもしれません。
そのようなときこそ、法律の専門家のアドバイスが有効となります。
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代襲相続が発生すると、急いで複数人分の手続きをしなくてはいけないケースも少なくありません。
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