離婚届の書き方は?

離婚届の書き方

離婚届は記入すべき欄も多く、また、一緒に提出しなければならない書類もいくつかあることから、よくわからないといった方がたくさんいらっしゃいます。

そこで今回は、離婚届の書き方について詳しく説明していきます。
お手元に離婚届を用意してもらえれば、そのまま作成できる内容となっていますので、実際に記入を控えている方もぜひ参考にしてください。

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離婚届の書き方

最初は迷うことなく記入できる欄になります。

1.氏名・生年月日
2.住所(現在、住民登録している住所地。変更する際は異動届と共に新しい住所を記入)
3.本籍(婚姻中の本籍地をそのまま記入)

ここまでは誰でもスムーズに記入できるはずです。

4.父母の氏名・続き柄
こちらには夫と妻それぞれの実父母の氏名を書きます。
実父母が現在も婚姻中であれば母の苗字を書く必要はありません。
なお、養子の場合はここではなく「その他」の欄に記入します。

5.離婚の種別
こちらには離婚が成立した方法と、成立が確定した日付を記入します。
たとえば、協議離婚や調停離婚、裁判による和解、判決といったものがあります。

6.結婚前の氏に戻る者の本籍
婚姻時に氏が変わった者(多くは妻)は、離婚後の氏の選択と、転籍先の戸籍を選ぶことが可能です。

なお、婚姻中の氏のまま自分で新しい戸籍を作りたい場合、ここの欄はなにも記入せず、離婚成立から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しなければなりません。

7.未成年の子の氏名
未成年の子どもがいる場合は、こちらの欄に子の氏名と親権者を記入します。
なお、どちらが親権者になったとしても、子どもの戸籍はそのままになっている点に注意しましょう。子どもの戸籍を異動させる場合は、別の手続きが必要になります(詳しくは「離婚すると戸籍はどうなる?」)。

8.同居の期間・別居する前の住所
同居の期間は、正確な期間がわからないと記入せず提出してしまいがちですが、必ず記入しなければなりません。わからなければ婚姻日を同居開始日にしても問題はありません。

別居する前の住所について、まだ別居していない場合は空欄にし、その他の欄に「現在、同居中のため別居する前の住所地は空欄」と記入しておきましょう。

9.別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業
こちらは世帯主の職業を聞かれています。1~6の欄にチェックを入れましょう。
なお、夫妻の職業の欄は通常は空欄で問題ありません。こちらは国勢調査の年度に使われる欄です。ただし、今年(平成27年)は国勢調査の年度になるため、記入を忘れないでください。

10.その他
上記の点で、なにか特別な事情があった場合はこちらに記入します。

11.届出人の署名・押印
届出人の署名・押印は、協議離婚の場合は夫婦それぞれが自書します。
そうでない場合は、一方のみの署名・押印で問題ありません。

12.証人
離婚の方法が協議離婚の場合、証人として成人2人の署名・押印が必要になっています。

13.事件簿番号・連絡先
事件簿番号とは、厚生労働省が人口を把握するために役所側が報告として記入する欄なので、こちらは空欄で問題ありません。

連絡先としては、平日の日中であっても連絡が取れる電話番号を記入するのが良いでしょう。多くの場合、自身の所有する携帯電話の番号で問題ありません。

これで一通りとなります。離婚届は、記入不備があると受理してもらえないため、上記を確認しながら記入し、どうしてもわからない点があれば市区町村役場の担当に聞くようにしましょう。

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