無断で出された離婚届が受理されてしまったら?

無断で出された離婚届が受理されてしまったら

原則として、離婚届は夫婦が離婚に同意した場合に提出されなければなりません。
しかし、無断で離婚届を出すことも可能です(詳しくは「無断で離婚届を出すことはできる?」)。

では、もし無断で出された離婚届が受理されてしまったら、どう対処するのが良いのでしょうか?

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離婚無効の主張を裁判所にする

一度、市区町村役場に受理された離婚届は簡単に取り消すことができませんが、戸籍簿に反映されるまでの数日間であれば間に合う可能性はあります。

しかし、間に合わなかった場合は、家庭裁判所で「離婚無効確認の調停」手続きを経なければなりません。無断で受理された離婚届を取り消すには、裁判所から離婚の無効を認めてもらう必要があるのです。

調停ができない場合は審判に

上記の方法は、調停手続きである以上、相手が話し合いに応じてくれなければ進めていくことはできません。無断で離婚届を出すような相手の場合、調停に足を運んでくれない可能性は十分にあります。

こういった場合は、審判手続きにゆだねられることになっています。
つまり、本当に離婚が無効であるかどうかの判断は裁判官がするということです。
これが認められれば取り消し可能となりますが、認められなかった場合は裁判による解決しか方法はなくなります。

裁判は弁護士に依頼するのが無難

もし、離婚無効確認が裁判にまで発展してしまった場合は、弁護士に依頼するのが無難です。というのも、裁判で無効が認められないと他に取り消す方法がなくなってしまいます。調停や審判とは比べ物にならないほど重要な手続きとなるため、裁判のプロである弁護士に依頼しましょう。

なお、調停や審判で無効が認められなかった原因のほとんどは証拠の不十分さです。
しかし、弁護士であれば数少ない証拠から、裁判官を納得させるだけの主張を展開することも可能です。一般知識だけでは困難な状況まで来ていますので、ここは弁護士の力に頼りましょう。

離婚の取り消しは裁判所からの書類を提出

上記のいずれかの方法で離婚無効が認められたら、次は取り消しのために裁判所からの書類を市区町村役場に提出します。ここで提出する書類は、どの手続きで無効が認められたのかによって異なります。調停で認められたのであれば「調停調書」、審判であれば「審判書」、裁判であれば「判決書」がそれぞれ必要になります。

このように、一度受理された離婚届を取り消すのは簡単ではありません。
しかし、可能性がまるでないわけではありません。本意による離婚でない場合は、あきらめず上記の手続きを行いましょう。

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