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目次
1. 慰謝料を請求できる4つのケースと相場
そもそも慰謝料とは、相手の不法行為によって精神的損害を受けたときに、その過失の大きさに応じて支払われる損害賠償金です。
離婚の慰謝料は受けた精神的なダメージを金銭に換えるわけですから、具体的な規定は存在しません。
原則、夫婦が合意すれば、その金額が慰謝料額となります。
ただし、慰謝料の金額は規定されていないとはいえ、一定の相場は存在します。
離婚に至る原因の中で
- 不貞行為
- DVやモラハラ
- 悪意の遺棄
- 性行為の拒否
の4つが認められた場合、不法行為として慰謝料請求ができます。
それぞれの慰謝料相場については、以下の通りです。
では実際の慰謝料の相場は、どれくらいかというと、過去の裁判での事例を見ると…
ケース | 相場 |
---|---|
浮気・不倫 | 約100〜500万円 |
別居など(悪意の遺棄) | 約50〜300万円 |
DV | 約50〜300万円 |
性行為の拒否 | 約0〜100万円 |
上の表では、金額に大きな差が生じていますが、これは受けたダメージの程度によって変わります。
まずはそれぞれのケースに関して具体的に説明していきます。
1.不貞行為【相場:100万円~500万円】
不貞行為とは、法律用語で「婚姻関係のある男女のどちらかが配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」をいいます。
つまり、配偶者の不倫・浮気が原因で離婚に追い込まれた場合に慰謝料請求ができます。
例えば、下記のようなケースは不貞行為として認められます。
不貞行為にあたるケース
- 異性との性行為
- 異性とラブホテルに入って数時間過ごした
- 風俗に常習的に通う
2.DVやモラハラ・パワハラ【相場:50万円~500万円】
「配偶者から殴る・蹴るといった暴行を受けた」「ひどい暴言を浴びた」など、離婚の理由がDVやモラハラ、パワハラでも慰謝料を請求できます。
さらに、これらの言動によりケガやうつ病、後遺症などを引き起こした場合はその程度に応じて慰謝料も増額されます。
3.悪意の遺棄【相場:50万円~300万円】
悪意の遺棄とは、婚姻関係にある夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に違反をした場合を指します。
夫婦が共に生活を送っていくためには、それなりのお金が必要になります。
しかし「健康にも関わらず一切働かない」「ギャンブル依存症で生活費を渡さない」といった場合には共同生活に協力的でないことを理由に慰謝料を請求できます。
4.性行為の拒否【相場:0円~100万円】
配偶者から性行為を拒否されてしまい、精神的苦痛を与えられて離婚した場合も慰謝料を請求できます。
セックスレスでの請求は、これらの他に「不貞行為に及んだ」など他の要因が重なるケースが多いです。
自分の被害を理解するためには
これらは代表例で慰謝料が発生する条件については、まだまだあります。
具体的にどのようなケースが当てはまるのか自分で判断するのは難しいです。
慰謝料がいくらになるかを詳しく知るためには、弁護士に相談してみることをおすすめします。
経験豊富な弁護士なら過去の事例や判例から、慰謝料の金額について的確なアドバイスをしてくれるはずです。
2.慰謝料を正当な金額で受け取る
上記で紹介した相場を見ると、不倫や浮気を理由に慰謝料請求がなされていても、100万円~500万円とかなり開きがあることが分かります。
特に不倫や浮気が理由の場合は状況によって慰謝料の変動が激しく、思っていたよりも慰謝料が得られなかったというケースも見られます。
相手から受けた精神的被害に対しては、正当な慰謝料が支払われていいはずです。
ここからは慰謝料が変動する要因を解説しつつ、想定よりも低くなりがちな慰謝料を、なるべく正当な金額にするための方法についてご紹介していきましょう。
慰謝料の金額を決める要素とは
慰謝料請求を行う際には、下記の項目が慰謝料額の決定に関係してきます。
慰謝料の金額を決める要素となるもの
- 別居・離婚するかどうか
- 婚姻生活の状況
- 婚姻期間
- 不法行為をしていた期間
- 子どもの有無
- 反省・謝罪の有無
- 配偶者の年収
このようにいろいろな要素を金額に換算することになります。
不貞行為に対しての慰謝料相場

特に不貞行為に対して慰謝料請求を行う場合は、さらに細かい要素が関係してきます。
不貞行為の慰謝料額には、婚姻期間・離婚や別居の有無・不貞行為の期間などが大きく影響を与えます。
また、3つの項目から導き出される慰謝料額の目安については、裁判所はおおむね以下のような基準で判断しているのではないかと言われています。
婚姻期間 | 離婚・別居の有無 | 不貞行為の期間 | ||
---|---|---|---|---|
数ヶ月程度 | 1年未満 | 1年以上 | ||
1~5年 | 有 | 100~150万円 | 100~200万円 | 150~200万円 |
無 | 30~100万円 | 30~100万円 | 50~150万円 | |
5~10年 | 有 | 100~200万円 | 150~200万円 | 150~300万円 |
無 | 30~100万円 | 50~150万円 | 100~200万円 | |
10年以上 | 有 | 150~200万円 | 200~250万円 | 200~500万円 |
無 | 30~150万円 | 50~200万円 | 150~200万円 |
このほかにも細かい条件で個別の事情を考慮した上で金額が決まるため、慰謝料額に幅が存在します。
しかし、具体的な浮気の頻度や浮気相手の情報などを調べ、証明することは一人で行うのはなかなか難しいです。
自分の受けた被害がどの程度の被害であるのか、慰謝料額の試算について、離婚弁護士などに相談してみるのも一つの手です。
3.慰謝料を高くするために必要なこと
慰謝料を請求した場合、想定していたよりも低い金額でしか慰謝料請求できない場合があります。
受けた被害に見合う金額を請求するためには自分がどれだけ精神的な苦痛を受けたのかを証明するための証拠が必要です。
また、離婚理由が証明できるような証拠と組み合わせることで、第三者に離婚の原因が配偶者(もしくは浮気相手)にあること、慰謝料を請求する側が大変な思いをしていることが伝わりやすくなり、増額を目指せます。
どの証拠も写真や動画があるとより具体的で分かりやすく、証拠能力も高くなります。
具体的にどのようなものが証拠になるのか、自分で判断することは難しいものです。
そのようなときは離婚弁護士や、探偵などの証拠集めに詳しい専門家にアドバイスをもらうことも有効な手段といえます。
4.まとめ
離婚時の慰謝料の相場の相場は一定額存在します。
相場をある程度加味したうえで慰謝料請求の金額を決めることができます。
また、慰謝料を請求する場合は慰謝料請求に値するかどうか証明することも大事なポイントです。
まずはしっかりと自分の受けた被害がどの程度であるか確認したうえで建設的な話し合いを進めるようにしましょう。
自分一人で判断することが難しい場合は離婚弁護士に相談することも一つの手です。
経験豊富な弁護士であれば、裁判で必要な証拠から正確な答弁が可能なはずです。 それによってあなたの正当性が正しく判断されるでしょう。