離婚問題に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。
0120-037-079
- 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
- 早期解決が期待できる
- 書類作成や相手との交渉を代行できる
目次
離婚手続きは弁護士に依頼すべき?そのメリットとは
離婚手続きを弁護士に依頼するメリットは、次のような点が挙げられます。
- 離婚の条件や必要なものを的確に揃えられる
- 離婚理由の立証ができる
- 相手の財産を調べ財産分与の根拠資料を作成できる
- 慰謝料や財産分与の金額を適切に算出してくれる
- 親権獲得や養育費などの希望をサポートしてくれる
離婚しようと決めたとき、お一人で離婚手続きに取り組まれるのはとても大変なことです。
法律の専門家である弁護士に相談・依頼することで、離婚の手続きを納得のいくものにして、その後の暮らしをスタートできる可能性が高まります。
離婚は法律上の手続きであるため、次の3つの条件をすべてクリアするべきです。
- お互いが離婚に合意する
- 子どもの親権者を決める
- お金について取り決めを行う
しかしこれらの条件は「もめる」要素でもあり、話がまとまらない場合も多く、納得できない結果になる恐れもあります。
そのためにも、法律的な知識のある弁護士が仲介することで、より良い解決に近づけるのです。
また離婚の方法には、おもに次の3つの方法があります。
- 協議離婚(夫婦の話し合いで合意する方法)
- 調停離婚(家庭裁判所に申し立てて調停委員に仲介してもらう方法)
- 裁判離婚(家庭裁判所に離婚訴訟を起こす方法)
それぞれ特徴があり、特に調停離婚・裁判離婚は裁判所を介した手続きですが、弁護士はどの方法もサポートすることができます。
それでは、弁護士に離婚手続きを依頼することで、どのようなメリットが得られるのかを以下で紹介します。
離婚の条件や必要なものを的確に揃えられる
前述のとおり、離婚を成立させるにはクリアすべき3つの条件がありますが、弁護士に依頼をすることで条件を満たす準備を的確に整えられます。
離婚を成立させるには、原則として「夫婦間での合意」が必要です。
※裁判離婚の場合は裁判所の判断になりますが、和解で解決する場合は合意が必要になります
そのため、協議離婚のケースであっても「なぜ離婚をするのか」という点で、説得力のある理由付けが必要になります。
離婚の話し合いがスムーズに進めば問題ありませんが、実際はお互いが感情的になってしまい、思うように合意に至らないケースも多いです。
第三者である弁護士が間に入ることで、お互いが冷静に話し合い、合意に至る妥協点を見つけやすくなるでしょう。
また、夫婦で築いた財産を分割するには、財産の詳細を把握するために相手の預貯金や給与なども調べる必要があります。
弁護士に依頼をすることで何をどのように調べればよいか、的確なアドバイスを受けられるので、離婚手続きをスムーズに進めやすくなります。
離婚理由の立証ができる
協議や調停で話し合いがまとまらず、裁判離婚となった場合は、民法で定められた5つの離婚理由に該当している事実を立証しなければなりません。
弁護士に依頼することで、離婚理由に該当するかの判断や離婚に向けた準備をサポートしてもらえます。
〈5つの離婚理由〉
- 配偶者の浮気や不倫(不貞行為)
- 悪意の遺棄(正当な理由なく配偶者との同居を拒む など)
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他、婚姻関係を継続しがたい重大な理由がある(親族との不和、真面目に働かない など)
※ひとつの理由があればいいというわけではなく、複数の理由が重なることで離婚理由として認められやすくなります。
これらの離婚理由に当てはまるかの判断は、専門的な知識を必要とします。
弁護士に依頼することで、離婚理由に該当するかの判断や離婚に向けた準備をサポートしてもらえます。
たとえば相手の不貞行為が原因であれば、メールや写真など証拠として必要なものを教えてもらえるでしょう。
離婚理由を一人で立証するのは難しいことも多いので、専門家である弁護士のサポートを受けてみましょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
裁判離婚の場合は、離婚原因を立証する必要があります。たとえば相手の不貞行為が原因の場合は、決定的瞬間の写真などが有力な証拠となります。このような写真を撮るために探偵や調査会社を、弁護士が紹介する場合もあります。
相手の財産を調べ財産分与の根拠資料を作成できる
離婚を行うときは、共有財産を分ける「財産分与」が必要になります。
弁護士に離婚手続きを依頼する大きなメリットとして、相手の財産を調べ、財産分与に必要な根拠資料を作成してもらえる点があげられます。
- 共有財産とは?
夫婦が結婚してから築いた資産を指し、預貯金・生命保険・年金・退職金・不動産・有価証券・家具家電・美術品などです。
住宅ローンや借金といったマイナスの財産も分与の対象となりますが、個人の借金については共有財産に含まれません。
財産を適正に分けるには共有財産をすべて調べる必要がありますが、相手が正直に申告しないなどの理由で正確に把握できない場合があります。
調停離婚や裁判離婚のケースでは、財産資料の提出が必要になりますが、申告財産が正確なものでなければ、納得できる財産分与を受けられない可能性があるでしょう。
このような場合でも、弁護士に依頼することで「弁護士会照会制度(いわゆる23条照会)」を活用して相手の財産を調査することができます。
- 弁護士会照会制度とは?
弁護士が弁護士会を通じて相手の預金額や給与などの必要情報を、合法的に調査・照会できる仕組みです。
弁護士法の第23条に規定されているため、一般的に「23条照会」と呼ばれています。
※23条照会を利用できるのは弁護士が受任している場合にかぎります。
23条照会で照会できる内容は、次のようなものがあげられます。
- 相手の勤務先に給与額を照会
- 銀行や証券会社に預金残高や保有株式などを照会
- 通信会社に電話番号の使用者氏名・住所・請求書の送付先などを照会
- 病院に医療記録などを照会
このように弁護士に依頼することで、ご依頼者様から提供された資料などに基づき、相手の財産を調べることができ、それを元に財産分与の根拠資料を作成できるのです。
〈法律の条文(弁護士法)〉
第23条の二
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
慰謝料や財産分与の金額を適切に算出してくれる
離婚するときにはお金に関する取り決めも行う必要がありますが、弁護士に依頼をすることで慰謝料や財産分与の金額を適切に算出してもらえます。
離婚時に取り決めをしておくべきお金は、おもに次の4つがあげられます(婚姻費用は未払いの時)
種類 | ポイント |
---|---|
婚姻費用 | 夫婦や子どもの生活費など、別居中の夫婦の婚姻生活を維持するために必要な費用。衣食住に関わる費用・交際費・医療費・子どもの養育費など |
財産分与 | 預貯金・生命保険・年金・退職金・不動産・有価証券・家具家電・美術品など。住宅ローンや借金などマイナスの財産も調査が必要 |
年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金を当事者間で分割できる「合意分割制度」という仕組みがある |
慰謝料 | 慰謝料の金額には決まりがない |
婚姻費用や財産分与などの計算は、相手の財産を調査する必要があり、一般の方が正しく計算するのは難しいといえます。
慰謝料は精神的もしくは肉体的な苦痛に対する損害賠償金なので、離婚時に必ずしも発生するわけではありません。
また慰謝料には金額の決まりがなく、相手の非を立証するには根拠となる証拠集めなどが必要で、ハードルが高い部分があるでしょう。
豊富な実績のある弁護士に依頼をすることで、離婚時のお金に関する取り決めで必要な調査や立証を適切にサポートしてもらえます。
適切な金額を算出し、相手に請求できることで納得のいく結果につながりやすいはずです。
また、合意した内容について「離婚協議書」や「公正証書」といった契約書を作成するサポートも行ってもらえるので、後からトラブルが起こることも未然に防げます。
- 公正証書とは?
公証役場で作成する、法的な効力を有する契約書です。強制執行認諾の約款を付加しておくことで、取り決めを破った場合に財産差押えなどの強制執行を行うことができます。
親権獲得や養育費などの希望をサポートしてくれる
弁護士に依頼をするメリットとしては、親権や養育費など子どもに関する希望をかなえられるようにサポートしてもらえる点があげられます。
弁護士に依頼することで、次のようなことが期待できます。
- 親権の獲得
- 適正な養育費を算出して相手に請求する
- 養育費不払いなどのトラブルを未然に防ぐ
- 面会交流の取り決め
夫婦間に子どもがいる場合は、必ず親権者を決めなければ離婚することができません。
子どもの親権を巡っては争いになることもあり、当事者間での解決が難しいケースもあります。
また未成年の子どもについては、独り立ちするまでの子どもの権利として「養育費」を受け取ることができます。
養育費の金額は双方の話し合いで決められますが、以下のように相場があります。
義務者の年収 | 養育費の目安 | |
---|---|---|
子どもの年齢が0~14歳 | 子どもの年齢が15~19歳 | |
250~400万円 | 2~4万円程度 | 2~6万円程度 |
425~600万円 | 2~6万円程度 | 4~8万円程度 |
625~700万円 | 6~8万円程度 | 6~10万円程度 |
725~800万円 | 6~10万円程度 | 8~10万円程度 |
※裁判所「養育費・婚姻費用算定表」を基に作成・義務者・権利者ともに給与所得者の場合
- 義務者・権利者とは?
義務者=養育費を払う側の親
権利者=子どもを引き取って育てている親
のことです。
また離婚後の子どもとの「面会交流」についても取り決めが必要です。
- 面会交流とは?
離婚して子どもと離れて暮らしている親が、子どもと会って話をしたり電話や手紙などで交流する権利のことです。親の都合ではなく、子どもの利益を最優先して考慮する必要があります。
弁護士に依頼することで、これらの交渉を弁護士に任せられるので、精神的な部分での負担も軽減できるでしょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
親権は「親が子どもと暮らす権利」と同時に「子どもの利益を守るための権利」でもあります。調停離婚や裁判離婚の場合は、どちらの親が子どもの利益を守る適任者であるかが判断されます。
離婚手続きを依頼すべき弁護士の選び方4つのポイント
前述のように、納得のいく離婚手続きを進めるには弁護士のサポートが欠かせないといえます。
そのためには弁護士選びが重要であり、次の4つのポイントを押さえておきましょう。
弁護士選びの4つのポイント
- ていねいな対応で親身に相談に乗ってくれること
- 状況に応じたオーダーメイドの対応をしてくれること
- 離婚手続きにかかる費用をあらかじめ明示してくれること
- 条件や交渉の進め方の相談を十分にできること
それぞれのポイントをチェックして、自分に合った弁護士を選んでみましょう。
1.ていねいな対応で親身に相談に乗ってくれること
離婚を決意すると相手に対する負の感情があったり、精神的なダメージを感じて「相手と話したくない」という気持ちになることもあるでしょう。
しかしその一方で、子どもやお金のことなど今後の暮らしについて、冷静に考えて行動する必要があります。
そのため、まずは辛い感情に寄り添って親身に話を聞いてくれたうえで、子どものことも含めたより良い解決法を提案してくれる弁護士に依頼することが大事です。
離婚案件の経験豊富な弁護士に依頼をすれば、最良の方法を提案してもらえるだけでなく、心のケアも含めてしっかりと相談に乗ってもらえるでしょう。
離婚に関する問題は、解決するまでに数ヶ月から数年程度かかることもあるため、その間も前向きな気持ちで過ごせるような信頼感のある弁護士を選びましょう。
離婚後の生活設計も含めて、手厚いサポートを受けられる弁護士を選ぶことが大切です。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
離婚を決意した方は、辛い心情にあることでしょう。まずは、今のお気持ちを包み隠さずお話しいただくことが大切です。
そのため初回面談では、お話を遮らずに時間をかけて聞いてくれる弁護士が良い弁護士といえるのではないでしょうか。
2.状況に応じてオーダーメイドの対応をしてくれること
離婚に至る経緯は人それぞれであり、子どもや財産など夫婦の数だけさまざまな問題があります。
また「相手が話し合いに応じない」「現在は別居中」「DVを受けている」といった事情を抱えている場合もあるでしょう。
そのため画一的な対応ではなく、状況に応じて柔軟な対応を行ってくれる弁護士を選ぶことが望ましいといえるでしょう。
特に夫婦間の協議だけで解決できない場合は、調停や裁判などの解決方法も考えられます。さまざまな選択肢の中から、より良い解決へ導いてくれる「オーダーメイドの対応」をしてくれる弁護士が良いでしょう。
たとえば次のような事情を抱えられている方は、柔軟な対応をしてくれる弁護士を選ぶ必要性が高いといえそうです。
- 購入した住宅でペアローンを組んでおり、話し合いがまとまらない
- 子どものこともあるので、離婚が成立するまでは別居をせずに手続きを済ませたい
- パートナー個人の借金なのに、勝手に連帯保証人にさせられている
- 相手の親族が離婚条件に口を挟んできて、精神的な負担が大きい
感情面・法律面だけでなく、経済的な面も含めて、個別の事情をしっかりくみ取ってくれる弁護士を選んでみましょう。
3.離婚手続きにかかる費用をあらかじめ明示してくれること
離婚手続きを依頼するときは、あらかじめ必要な費用を明らかにしてくれる弁護士を選びましょう。
弁護士費用はおもに
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
などで構成されます。
報酬金は親権獲得や、財産分与、慰謝料などの金額によって変動する場合があります。
また協議だけで解決できずに調停や裁判となった場合には、再度着手金が必要になるケースもあります。
弁護士費用の計算方法は弁護士事務所によって異なるため、事前に発生しそうな項目を想定して、費用を詳しく提示してくれる弁護士に依頼をするとよいでしょう。
後から想定外の追加費用が発生すると離婚後の生活にも影響が出るので、早い段階でよく確認してみましょう。
4.条件や交渉の進め方の相談を十分にできること
離婚の手続きにあたり、親権・養育費・財産分与・慰謝料など相手と取り決めることは数多くあります。
しかし、一般の方にはどのような取り決めをするべきかわからないことも多いでしょう。
できるかぎりご自身の希望に沿った解決を得るためには、十分に話を聞いて希望を的確にくみ取ってくれる弁護士を選ぶことが大切です。
そのうえで解決までの道筋や期間、準備するものなどを提示し、的確なサポートを行ってくれる弁護士が良いといえます。
弁護士選びにおいて相性の良さは大切なポイントなので、初回相談時に話をしてみて、ご自身の希望をくみ取ってくれるか、解決までの道筋に納得できるかなどをチェックしてみましょう。
気になる部分は質問をして、ていねいに回答がもらえるかも確認してみましょう。
離婚の相談は弁護士法人ユア・エースの無料相談へ
弁護士法人ユア・エースは、離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です。
弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。
- 迅速な対応力
- ご依頼者の希望を最優先
ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みといえます。
ご依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、適切な解決策を提案いたします。
ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。
弁護士法人ユア・エースのその他の特徴を、以下で紹介します。
問い合わせは24時間・365日受付
弁護士法人ユア・エースは、24時間・365日無料受付しています。
日中や平日のご連絡が難しい場合でも、いつでもお気軽にご連絡いただけます。
まずはお電話で、状況をお聞かせください。
お電話では詳細な法律相談にお答えできない場合があります。
弁護士法人ユア・エースの離婚手続き費用
弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*です。
離婚手続きに関してわからないことや不安な点など、何でもお気軽にご相談ください。
*ご相談内容や、他事務所で受任をお断りされた案件のご相談の場合は相談料5,000円~をいただく場合があります。
また着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。
弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる金額分については、報酬金が不要な点が特徴です。
- 財産分与=資産の半分まで
- 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで
ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。
項目 | 金額(税込) | |
---|---|---|
相談料 | 無料 ※ご相談内容によっては5,000円~をいただく場合があります |
|
着手金 | 協議の場合:33万円 調停に移行した場合:+11万円 裁判に移行した場合:+11万円 |
|
報酬金 (離婚成立時) |
基本報酬金 | 協議の場合:11万円 調停・審判の場合:22万円 裁判の場合:33万円 |
財産分与請求 | 協議の場合:得られた額の22% 調停・審判の場合:得られた額の27.5% 裁判の場合:得られた額の33% ※総財産の2分の1以下の部分については除く |
|
親権獲得・母側 ( )内は父側 |
協議の場合:5万5,000円(11万円) 調停・審判の場合:11万円(22万円) 裁判の場合:16万5,000円(33万円) |
※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・養育費請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。
オフィスは東京と福岡の2ヶ所
弁護士法人ユア・エースのオフィスは、東京と福岡の2ヶ所にあります。交通の便が良い場所なので、対面面談時にご来所いただく際でも便利です。
※面談による法律相談は事前の予約が必要です。
- 東京本店(第一東京弁護士会)
- 福岡支店(福岡県弁護士会)
〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)
・東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」・都営浅草線「人形町駅」から徒歩5分
・都営新宿線「馬喰横山駅」・都営浅草線「東日本橋駅」から徒歩8分
・JR総武快速線「馬喰町駅」から徒歩9分
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室
・JR九州「博多駅」から徒歩3分
・福岡市地下鉄空港線「博多駅」から徒歩2分
離婚手続きを弁護士に依頼する流れを解説
離婚手続きを弁護士に依頼する流れは、一般的に次のようになります。
各ステップについて、ポイントとなる点を解説します。
1.電話やメールにて問い合わせ
離婚手続きについて弁護士に相談をしたいときは、まず弁護士事務所に電話やメールなどで問い合わせをしてみましょう。
弁護士事務所によっては、電話や問い合わせフォームから24時間受付をしている場合があるのでWebサイトを確認してみましょう。
具体的な相談は面談時になるため、この時点では悩んでいることや状況などを手短に伝えて、面談の日時を決めます。
実際に依頼するかを決めるのは初回面談後でも問題ないため、まずは気軽に問い合わせてみることが大切です。
初回の面談は無料の場合も多いですが、有料の場合もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。
2.面談で状況やご自身の希望を相談
面談の日時が決まったら、弁護士事務所に出向いて面談を行うのが一般的です。
面談の時間は30分~1時間程度と設定されていることも多いので、状況や相談したいことなどを事前に整理してメモ書きしておくと、落ち着いて面談にのぞめるでしょう。
初回面談で確認されることは、おもに次のようなことです。
- 離婚の理由と相手の意思
- 家族構成
- 結婚年月日
- 別居の有無
- 親権はどうしたいか(子どもが15歳以上の場合は子どもの意見も)
- 結婚後の共有資産(預貯金や不動産など)は何があるか
- 慰謝料に関わる行為(相手の不貞や暴力など)の有無
特に離婚理由や子どもの親権、財産分与・慰謝料などのお金に関する希望はあらかじめ整理して詳しく伝えるとよいでしょう。
とはいえ「そもそも離婚ができるのか」「どうしていいかわからない」という場合は、正直にそのことを伝えれば、弁護士が必要なことを聞き出してくれるでしょう。
わからない点があれば遠慮せずに聞き、不安な点を解消することが大事です。
また実際に弁護士と話をしてみて、前述した「離婚手続きを依頼すべき弁護士の選び方4つのポイント」に当てはまることもチェックしてみましょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
初回面談では「現在別居しているか」をお聞きすることがあります。調停になった場合は婚姻関係が破綻していることを証明する必要があるため、同居している場合は別居をおすすめすることもあります。
適切な対処法が提示され委任契約を締結する
初回面談後は弁護士から、状況やご自身の希望に応じて適切な解決方法や解決するまでの道筋などが提示されます。
場合によっては、最初から調停によって話を進めたほうがよいといった提案を受けることもあるので、ご自身の希望に沿っているかよく確認しましょう。
また弁護士費用も提示されるので、支払い方法も含めて納得がいくまで尋ねてみましょう。
弁護士の説明に納得して正式に依頼する場合は、委任契約を締結することになります。
委任契約の締結後は、弁護士が相手との交渉にあたってくれます。
進捗状況などはその都度報告されるので、弁護士とのやりとりを密にしながら離婚手続きを進めていきます。
離婚手続きの弁護士費用の相場は?依頼の種類別に紹介
離婚手続きに必要な弁護士費用は、依頼内容によって異なります。
現在、弁護士費用は自由化されているため弁護士事務所によって異なりますが、日弁連(日本弁護士連合会)の旧費用体系に沿って設定している弁護士事務所が多いようです。
日弁連の旧費用体系では、次のようになっています。
離婚の方法 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
調停、交渉(協議) | 着手金 報酬金 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は上記の額の2分の1 ※依頼者の経済的資力、事案の複雑さや手数などを考慮し増減額することができる。 |
訴訟(裁判) | 着手金 報酬金 |
それぞれ30 万円から60 万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1 ※依頼者の経済的力、事案の複雑さや手数などを考慮し増減額することができる。 |
参考:(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準
※相談料は、30分ごとに5,000円から25,000円以下
弁護士費用の内訳は相談料・着手金・成功報酬などがあり、それぞれの内容をまとめると以下のとおりです。
費用の種類 | ポイント |
---|---|
相談料 | 弁護士に相談するための費用。無料相談を受け付けている弁護士事務所もある。 |
着手金 | 弁護士に依頼を行うときに支払う費用。後から返金を求めることはできない。 |
報酬金 | 依頼した事案が解決したときに支払う費用。計算方法などは事前によく確認しておく必要がある。 |
日当・実費 | 日当は弁護士が事務所を離れて、裁判所などに出向くときにかかる費用。実費は調停や裁判を起こすときに必要な手数料や収入印紙代など。交通費や宿泊費なども実費に含まれる。 |
次に、協議離婚・調停離婚・裁判離婚ごとに、一般的な弁護士費用の相場を紹介します。
協議離婚から調停離婚、裁判離婚へと進んだときには着手金や報酬金が異なる場合もあるので注意しておきましょう。
協議離婚の弁護士費用の相場は30~50万円
協議離婚の弁護士費用の相場は、30~50万円程度です。
費用の内訳をまとめると、次のようになります。
費用の種類 | 金額の目安 |
---|---|
着手金 | 10~20万円程度 |
報酬金 | 20~30万円程度 |
合計金額 | 30~50万円程度 |
※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。
協議離婚は当事者間で話し合いを行って離婚の合意を得る方法であるため、弁護士が代理人となるケースとサポートのみのケースでは費用が異なる場合があります。
また、親権や面会交流の獲得など、個別の要望においては別途成功報酬が発生することもあるので、事前に費用の確認を行っておきましょう。
調停離婚の弁護士費用の相場は40〜60万円
調停離婚の弁護士費用の相場は、40~60万円程度となります。
弁護士に依頼せず、ご自身で調停離婚の手続きを進めることも可能ですが、有利に話し合いを進めるためには弁護士への依頼が望ましいといえるでしょう。
協議で離婚が成立せず引き続き調停を依頼する場合は、再度着手金が必要になります。この場合は若干割安な金額が設定されている場合が多いようです。
費用の内訳をまとめると、次のようになります。
費用の種類 | 金額の目安 ( )内は協議から調停へ依頼を継続する場合 |
---|---|
着手金 | 20~30万円程度(0~10万円程度) |
報酬金 | 20~30万円程度(20~30万円程度) |
合計金額 | 40~60万円程度(20~40万円程度) |
※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。
協議離婚と同様に、親権や面会交流を獲得できたときは、別途成功報酬が発生する場合があります。
また、財産分与や養育費、慰謝料などを獲得できたときには、その利益に対して10~20%程度の報酬金が発生することがあります。
弁護士が裁判所に出向いたり、相手との交渉で事務所を離れたりするときは、日当・実費(郵便切手代・収入印紙代・交通費等)がかかる点も押さえておきましょう。
裁判離婚の弁護士費用の相場は60~100万円前後
裁判離婚の弁護士費用の相場は、60~100万円前後となります。
調停で離婚が成立せず引き続き裁判へ移行する場合は、再度着手金が必要になります。この場合は若干割安な金額が設定されている場合が多いようです。
費用の内訳をまとめると、次のようになります。
費用の種類 | 金額の目安 ( )内は調停から裁判へ依頼を継続する場合 |
---|---|
着手金 | 30~50万円程度(0~20万円程度) |
報酬金 | 30~50万円程度(30~40万円程度) |
合計金額 | 60~100万円程度(30~60万円程度) |
※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。
裁判離婚においても、親権や面会交流を獲得できたときは、別途成功報酬が発生することもあります。
また、財産分与や養育費、慰謝料などを獲得できたときは、その利益に対して10~20%程度の報酬金が発生することがあります。
離婚手続きを弁護士に依頼するときのよくある疑問と回答
離婚手続きを弁護士に依頼するときには、何かと気になる点もあるでしょう。
ここでは、よくある疑問として弁護士費用の負担や相手が弁護士を立てたときの対応などを解説します。
弁護士に依頼をすべきか迷うときの参考にしてみてください。
Q1.弁護士への依頼費用は誰が払うの?
離婚手続きを弁護士に依頼したときの費用は、原則として依頼者の自己負担となります。
協議離婚や調停離婚の場合、相手に対して弁護士費用を請求することは難しいといえます。
しかし、裁判離婚となった場合で相手の不法行為に対する損害賠償請求を行うときは、確定した損害賠償額の10%程度を弁護士費用として請求できるケースもあります。
裁判を通じて離婚を進めるときは、担当弁護士に費用がどうなるかを尋ねてみましょう。
Q2.離婚を弁護士へ依頼するとき依頼者は何をすればいい?
離婚手続きで適正な財産分与のためには、銀行通帳や保険証書、株式証券、自動車や美術品などの財産がわかるものが必要です。
また相手の浮気や不貞行為が原因の場合は、メールや写真など証拠になるものがあるとよいでしょう。
これらは、原則として家庭内でしか確認できないため取得できないものもあるため、できるかぎり依頼者自身で用意しておくとよいでしょう。
Q3.相手が弁護士を立てた場合はどうすべき?
離婚に向けた話し合いを進めていくなかで、相手が弁護士を立てるといったケースがあります。
弁護士は法律の知識があるだけでなく交渉にも長けているので、一般の方が弁護士相手に交渉を行うのは不利だといえます。
特に調停や裁判になった場合は、弁護士のサポートがないと納得のいく結果を得ることは難しいといえます。
親権や財産分与など、離婚後の暮らしに関わる部分で不利益を被る可能性が高くなります。
このような場合は、ご自身も早めに弁護士に相談・依頼されるほうがよいでしょう。
少しでも希望する条件を獲得するためには、信頼できる弁護士を見つけることが大切です。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
親権は一度決めると親の都合で勝手に変更できません。それだけに親権を譲りたくない場合は、妥協せずに粘り強く交渉する必要があります。親権の獲得については弁護士に相談するとよいでしょう。
【まとめ】
パートナーとの離婚を決断しても、子どものことや財産分与など、離婚後の暮らしに影響が出る部分は、冷静になって対応する必要があります。
相手がきちんと話し合いに応じれば問題ありませんが、お互いが感情的になり、落ち着いて話をまとめられないこともめずらしくありません。
離婚の成立だけでなく、親権・財産分与・慰謝料請求などわからないことがあるときは、信頼できる弁護士に相談して、離婚手続きをスムーズに進めるためのアドバイスを受けてみましょう。
弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績のある弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情に沿って、ていねいなサポートを心がけております。
養育費や慰謝料、財産分与などの計算は専門的な知識が必要であり、納得できる結果につなげるためにも、弁護士のサポートが欠かせません。
一日も早く新たな生活を始めるために、離婚についてのお困り事があるときは、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。