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相続放棄は、借金などマイナスの遺産を受け継がないために必要な手続きです。
相続放棄手続きをする際は、以下のように費用が発生します。
自分で行うと基本的に実費しかかからないため、費用は1万円以内で収められることが多いでしょう。
しかし、弁護士や司法書士に依頼した方が、手間は大きく減るうえ、トラブルも防ぎやすいといえます。
特に依頼を検討した方がスムーズなのは、次のようなケースです。
司法書士への依頼を検討したいケース
弁護士への依頼を検討したいケース
司法書士法人みつ葉グループでは、相続財産の調査や相続放棄の手続きなど、1.5万円~5万円(税抜※)で代行を受け付けています。
24時間365日、無料相談を受け付けているので、まずはお気軽にお問合せください。
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目次 [非表示]
相続放棄について、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄をすべき場合とは?手続きの流れと費用やその後の注意点まで徹底解説相続放棄を行うには手続きが必要になり、そのための費用が発生します。
自分で手続きをした場合、弁護士に依頼した場合、司法書士に依頼した場合の、それぞれの目安は以下の図のようになります。
具体的にどのような費用がかかるのか、解説します。
相続人自身が手続きを行う場合、発生する費用は実費のみで、その目安は3,000~1万円程度です。
実費には、次のような費用が含まれます。
相続放棄の手続きには、戸籍謄本や住民票の除票、戸籍の附票といった書類が必要になります。
これらの書類を取得するためにかかる費用の目安は、1,500〜8,000円程度です。
各書類の取得料金の目安(1通あたり)は、以下のとおりです。
自治体によって異なることがあるので、必要に応じてご確認ください。
*1 入っている人が誰もいなくなった戸籍
*2 コンピュータ化される前の戸籍謄本
戸籍謄本・除籍謄本については、被相続人(財産を残して亡くなった人)との関係性によって、必要書類の数が多くなることがあります。
たとえば、以下のような場合は、被相続人や相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本を集めなくてはいけません。
この場合、取得のための手数料が1万円を超えるケースもあるようです。
相続放棄の必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄の手続きにかかる手数料は、相続人1人につき800円と定められています(2023年11月時点)。
手数料を支払う際は、800円分の収入印紙を購入し、申述書に貼って提出します。
収入印紙は、郵便局やコンビニなどで購入可能です。
相続放棄の手続きを進めるにあたって、申述書提出後に届く回答書・照会書や相続放棄受理通知書を家庭裁判所が発送するための切手代も必要になります。
申立先の家庭裁判所によって指定の切手の必要枚数が異なるので、申立を行う家庭裁判所のウェブサイトを確認しましょう。
なお、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が、申立先となります。
上記のほか、家庭裁判所に相続放棄に関する書類を提出するため、交通費や郵送費がかかるのも避けられません。
申立先となる家庭裁判所が遠い場合は、書類を郵送して申し立てることになります。
この際は、簡易書留やレターパックなど、追跡可能な方法で送るようにしましょう。
郵送費の目安(2023年11月時点)
参考:書留 _ 日本郵便株式会社、レターパック _ 日本郵便株式会社
司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合は、実費に加えて3〜6万円程度の費用が発生します。
司法書士に支払う費用の内訳は、次のとおりです。
なお、相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければいけません。
この期限を過ぎてから司法書士に依頼すると、上申書という書類の作成が必要になり、その費用で2〜4万円程度追加になることがあります。
弁護士に相続放棄の手続きを依頼する場合は、実費に加えて5〜10万円程度の費用が発生すると考えられます。
弁護士に支払う費用の内訳は、次のとおりです。
なお、相続放棄の期限を過ぎてから弁護士に依頼した場合、上申書という書類の作成が必要になり、その費用で3〜5万円程度追加になることがあります。
相続放棄の手続きを自分自身で行うことで、費用をかなり抑えることができます。
しかし、下の図の条件に当てはまらない方は、費用がかかったとしても、司法書士や弁護士に依頼した方がいい可能性があります。
自分で手続きを行う場合、以下のようなステップを一人で3ヶ月以内に済ませる必要があります。
相続財産の調査をし、相続放棄するか決める
各市区町村の役所で、住民票の除票、戸籍謄本などの必要書類を集める
相続放棄申述書をつくる
必要書類を管轄の家庭裁判所に提出する
送られてきた照会書・回答書に記入・返送する
相続放棄申述受理通知書を受け取る
ほかの相続人がいる場合は連絡する
時間がない場合や期限がギリギリの場合、特殊なケースの場合は、自分での手続きが難しい可能性があるのです。
状況によって適した依頼先も異なるので、次の項から解説します。
司法書士は、相続放棄に関する書類を代理で集めたり、つくってくれたりする法律の専門家です。
自分で手続きを行うのが面倒だったり、書類を集める時間を取れなかったりする場合は、司法書士に依頼することで負担を軽減できるでしょう。
具体的には、次のようなケースに当てはまる場合、司法書士に依頼した方がスムーズです。
それぞれの項目について、解説します。
相続放棄に必要な戸籍謄本や住民票の取り寄せは、平日の日中に役所に赴いて行うのが一般的です。
郵送で取り寄せることも可能ですが、役所に行くよりも時間がかかってしまいます。
特に被相続人やほかの相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要な場合(※)、多数の自治体の役所からの書類の取り寄せが必要になります。
すると、相続放棄の期限内に手続きが終わらない可能性も出てくるでしょう。
平日の日中は思うように動けない人や、被相続人との関係性が遠い人は、司法書士に依頼した方が安心かもしれません。
※ 被相続人の親や祖父母、兄弟姉妹や甥・姪の場合
相続や相続放棄について不安なことがある人は、司法書士に依頼することで、専門的な視点からさまざまな疑問に答えてもらうことができます。
「親の入院費を支払ったら相続放棄できなくなるの?」
「祖父母の家賃の支払いを求められているのだけど…」
など、置かれている状況によって変わってくる疑問や不安にも、適切な回答が得られるでしょう。
依頼する際は、相談体制が整っているところやアフターケアがていねいな事務所を選ぶといいでしょう。
司法書士法人みつ葉グループでは、相続放棄の手続きを終えた後でも、基本的に無料で相談を受け付けています。
相続放棄には、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけないという期限が定められています。
この期限を過ぎると、通常どおり申立をしても相続放棄は認められない可能性が高くなります。
期限直近の場合や、期限を過ぎてしまった場合、以下のような対処が必要になります。
こうした対処を迅速・確実に行うためには、相続放棄を多数扱ってきた司法書士に依頼するのが確実です。
相続放棄の期限について、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄は3ヶ月の期間内に!期限が迫っているときの対処法と期間伸長の方法被相続人が残した財産に、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか確認したい場合も、司法書士に依頼すると楽に調査を進められるといえます。
特に、財産に不動産が含まれそうな場合は、名寄帳という文書を自治体から取り寄せなければいけないなど、一般の方にはなじみのない手続きが発生します。
対して、司法書士は不動産登記が主業務の一つです。依頼するとスムーズに事が運ぶでしょう。
相続放棄をする人が被相続人名義の家に住んでいる場合、「相続財産清算人(相続財産管理人)」の選任申立が必要になることがあります。
この場合、司法書士に一度相談しておいた方が安心です。
そもそも、相続放棄をすると、相続人は被相続人の名義の家には住み続けられなくなります。
相続放棄後は3ヶ月程度で退去することになりますが、手続き後その家が空き家になった場合、その家の管理義務が相続人に戻ってくる可能性があるのです(民法940条)。
相続人がこの管理義務から逃れるには、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続財産清算人に関する民法は2023年と直近に改正されたこともあり、この選任申立が必要か、どう進めるかを、一般の方が判断するのは難しいものです。
相続問題を多く扱ってきた司法書士に相談するのがよいでしょう。
相続や相続放棄を進めるにあたって訴訟が絡む場合は、弁護士に依頼することでスムーズに進められるでしょう。
司法書士は、訴訟の代理人にはなれないからです。
具体的には、次のようなケースに当てはまる場合、弁護士に相談してみましょう。
それぞれの項目について、解説します。
相続人どうしが相続に関してもめている場合、弁護士に依頼することで、交渉などを代理で行ってくれます。
自分で直接連絡をする必要もないため、親族との関係が悪い場合も精神的な負担が軽減できるでしょう。
相続放棄をするだけでは収まらないような複雑な状態であれば、弁護士への相談、依頼を検討してみましょう。
被相続人が個人や闇金からお金を借りていた場合、個別の交渉が必要になることも多いため、弁護士に相談・依頼した方が安心です。
弁護士は依頼者の代理人として被相続人の借入先(債権者)とやり取りできる権限があります。
また、たとえ相手側から訴訟を起こされたとしても、そのまま代理人として対応可能です。
そもそも、債権者が通常の銀行や信用金庫、消費者金融などであれば、相続放棄手続きを行えば、返済義務はなくなります。
もし相続放棄手続き後に督促がきても、金融機関に「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」を送ることで、相続人への請求は止まるのが通常です。
しかし、被相続人がお金を借りていた先(債権者)が個人や闇金の場合、これらの通知書を送るだけではかえってもめてしまう可能性が高いのです。
相続放棄を多く取り扱ってきた弁護士に対応を任せた方がいいでしょう。
そのほか、被相続人が何らかの訴訟を抱えていた場合、相続人がその対応をしなくてはいけないため、弁護士に相談・依頼した方が無難です。
たとえば、損害賠償請求を受けていた人が亡くなった場合、相続人は請求を受ける立場も引き継ぐことになります。
相続放棄を行うことでこの立場は放棄することはできますが、弁護士に依頼し、訴訟の対応を代行してもらった方が、トラブルになりにくいといえるでしょう。
「相続放棄をしようにも何から始めればいいかわからない」
「相続放棄するかもまだ判断できない…」
「3ヶ月の期限に間に合わないかも」
こんな不安や疑問を抱えている場合は、まず司法書士法人みつ葉グループにご相談ください。
司法書士法人みつ葉グループは、相続に関する5,000件以上の問合せ・相談実績のある司法書士事務所です。
司法書士法人みつ葉グループの相続放棄の費用は、遺産調査から相続放棄手続きの代行、債権者や他の相続人への通知など依頼内容に合わせて、1.5万円~5万円(税抜※)です。
なお、相続の開始を知った日から3ヶ月が経過した後のご依頼は、+ 2万円(税抜)となります。
さらに、当事務所への相談・依頼のメリットには、次のものが挙げられます。
それぞれのメリットについて、解説します。
相続放棄を進めたいものの、平日に時間が取れないという人は多いでしょう。
みつ葉グループでは、オンラインでの相談や土日祝日の相談にも対応しているので、ライフスタイルに合わせて相談していただけます。
相談や問い合わせは、24時間365日無料で受け付けているので、気になることや不安なことがあったら、まずはご連絡ください。
司法書士法人みつ葉グループは、料金プランが明確なところも特徴です。
代行可能な業務内容は、次のとおりです。
相続放棄の期限3ヶ月を超えてからの申請の場合は、プラス2万2000円(税込)でご依頼を受けています。
また、支払いの方法について、分割払い・クレジットカード払いもご選択可能です。
無料相談で料金を提示いたしますので、ご納得いただいてからご依頼ください。
相続放棄を行った後に
「相続放棄したはずなのに債権者から督促があった」
「知らない債権者から連絡が来た」
といったことがあった場合も、みつ葉グループではアフターケアとして基本無料で相談に対応しています。
相続は、身近な方が亡くなったあとに起こる非日常的なものです。
相続放棄手続きをとったからといって、すぐに安心して日常に戻れるというわけではないかもしれません。
手続きを当事務所に任せていただければ、ご不安、ご負担を少しでも軽くするお手伝いをいたします。
相続放棄の費用に関するよくある質問にお答えします。
行政書士は、相続放棄の手続きを代理で行うことができません。
行政書士の業務は「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成であり、相続放棄のように裁判所とのやり取りが発生する業務は範囲外となるからです。
基本的に、相続放棄の費用を遺産(被相続人の財産)から支払うことはできません。
相続放棄のために財産を使うことで「単純承認(財産を無条件で相続すること)」とみなされ、相続放棄を行えなくなる可能性があるからです。
うかつに財産を使ってしまうことは避けたほうが無難です。
相続放棄の費用は相続人自身が出すようにしましょう。
複数の相続人でまとめて相続放棄を行う場合の費用負担は、当人どうしで話し合って決めることになります。
相続放棄手続きは、同じ順位の相続人であればまとめて手続き可能です。
この際、戸籍などの書類に関して、共通するものについては、相続人の人数にかかわらず、1通あれば問題ありません。
つまり、取り寄せに係る費用も1通分のみです。
しかし、家庭裁判所に対して支払う手数料は、相続放棄を行う人数分発生します。
司法書士や弁護士の費用については、事務所ごとに対応が異なります。
基本的に報酬は人数分かかると考えられますが、まとめて依頼することで費用総額から割引になる事務所もあります。
司法書士法人みつ葉グループでは、前述のとおり、同時に申し立てる相続人1人につき、費用総額から1万円割り引くシステムになっています。
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