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相続放棄

相続放棄の必要書類が一覧表ですぐわかる!子どもや兄弟など相続ケース別に解説

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相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続人が、その相続人としての権利を放棄することです。

相続放棄の必要書類は、被相続人と申述人(相続放棄する人)の関係性によって異なります

被相続人の子どもや配偶者が相続放棄する場合、以下のような書類が必要です。

相続放棄の必要書類(子供や配偶者の場合)

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票か戸籍附票のいずれか
  • 相続放棄する相続人の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)
  • 切手

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合などは、さらに

相続放棄の必要書類(兄弟姉妹の場合)

  • 被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • 前の順位までの相続人(被相続人の親や子など)の生死がわかる戸籍謄本

といった書類も必要になります。

相続放棄手続きでは、これらの書類を、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に提出しなくてはいけません。

平日は忙しくて、役所に行くのが難しい
期限の3ヶ月が迫っている
遺産や借金がどれだけあるかわからない

といった場合、早めに司法書士や弁護士といった法律の専門家に相談した方が確実かもしれません。

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相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄の必要書類とは?ケース別に紹介

相続放棄の申立に際して提出する書類は、被相続人との関係によって異なります。

すべてに共通する書類を以下の表にまとめました(各書類の詳細・取得方法は後述)。

すべてのケースに共通する必要書類

書類名 取得場所
相続放棄申述書 ・各家庭裁判所の窓口
・家庭裁判所のWebサイト
相続放棄する相続人の戸籍謄本 ・本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
・全国のコンビニ(※1)
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ・被相続人の本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
被相続人の住民票除票か戸籍附票のいずれか(※2) 住民票の除票:
・被相続人の最後の住所を管轄する市区町村の役所(郵送可)(※3)
戸籍の附票:
本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
収入印紙(800円分) 郵便局、法務局、コンビニなど
切手(※4) 郵便局、コンビニ、スーパーなど

※1 本籍地または住所地が「コンビニ交付サービス」を提供する市区町村の場合
※2 被相続人の最後の住所地がわかればよいので、どちらを提出しても問題ありません
※3 相続放棄の手続きに使用する場合は「マイナンバーの記載なし」を選択します
※4 管轄の家庭裁判所によって必要な金額が異なります。事前にご確認ください

関係性によって異なる書類は、以下、被相続人との関係性別に分けて解説します。

また、相続放棄の期限を過ぎた場合、追加で書類を提出する必要があるため、後述します。

子・配偶者が相続放棄するケース

被相続人の子・配偶者が相続放棄するケースでは、上に記載した「すべてのケースに共通する必要書類」以外に必要書類はありません。

配偶者・子どもが相続放棄する場合

なお、被相続人が、相続放棄の申述人と同じ戸籍に入っている場合、戸籍謄本はまとめて1通で構いません。

戸籍謄本には、戸籍内全員分の情報が載っているためです。

孫(代襲相続人)が相続放棄するケース

被相続人の孫が相続放棄するケースでは、すべてのケースに共通する必要書類で紹介している書類とあわせて以下の書類が必要になります。

書類名 取得場所
被相続人の子の死亡の記載がある戸籍謄本 被相続人の子の本籍地がある市区町村の役所(郵送可)

孫(代襲相続人)が相続放棄するケース

孫への相続は、被相続人の子ども(孫の親)が亡くなった場合にのみ発生するものです。

これは、代襲相続と呼ばれます。

孫の親(被相続人の子)の死亡が載っている戸籍謄本は、代襲相続が起きていることを証明する書類として必要になるのです。

親が相続放棄するケース

被相続人の親が相続放棄するケースでは、すべてのケースに共通する必要書類で紹介している書類とあわせて以下の書類が必要になります。

書類名 取得場所
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※) それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)

※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ

親が相続放棄する場合の例

被相続人の親に相続権が発生するのは、被相続人の子どもや孫がいない、もしくは全員相続放棄している場合です。

よって、これらの書類は、被相続人に上の子どもや孫がいるか、そして生存しているかどうかを確認、証明するために必要になります。

祖父母が相続放棄するケース

被相続人の祖父母が相続放棄するケースでは、すべてのケースに共通する必要書類で紹介している書類とあわせて以下の書類が必要になります。

書類名 取得場所
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
被相続人の父母の死亡がわかる戸籍謄本 それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※) それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)

※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ

被相続人の祖父母に相続権が発生するのは、以下の場合のみです。

  • 被相続人の子どもや孫がいない、もしくは全員相続放棄している
  • 被相続人の父母がすでに亡くなっている

よって、家庭裁判所は、上に示した書類で、

  • 被相続人の父母よりも相続順位の上の子どもや孫がいないか、生存していないか
  • 被相続人の父母が亡くなっているか

ことを確認するのです。

※ 子ども・孫がいる場合、全員分の相続放棄の申述があることを確認します

なお「出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」が必要になった場合の集め方は、下で解説しています。

兄弟姉妹が相続放棄するケース

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄するケースでは、すべてのケースに共通する必要書類で紹介している書類とあわせて以下の書類が必要になります。

書類名 取得場所
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
被相続人の父母、祖父母の死亡がわかる戸籍謄本 それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※) それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)

※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ

兄弟姉妹が相続放棄する場合の例

被相続人の兄弟姉妹に相続権が発生するのは、以下の場合のみです。

  • 被相続人の子どもや孫がいない、もしくは全員相続放棄している
  • 被相続人の父母、祖父母がすでに亡くなっている、もしくは全員相続放棄している

よって、家庭裁判所は、上に示した書類で、

  • 被相続人の子どもや孫がいないか、生存していないか
  • 被相続人の父母や祖父母がいないか、生存していないか

ことを確認するのです。

※ 子どもや孫、親、祖父母がいる場合、全員分の相続放棄の申述があることを確認します

兄弟姉妹は相続の第三順位であり、第一順位、第二順位すべての人の存在、生死を示す必要があるため、必要書類も膨大になりがちです。

「出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」の集め方は、下で解説しています。

兄弟による相続放棄の必要書類について、以下の記事で詳しく解説しています。

甥・姪が相続放棄するケース

被相続人の甥・姪が相続放棄するケースでは、すべてのケースに共通する必要書類で紹介している書類とあわせて以下の書類が必要になります。

書類名 取得場所
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
被相続人の父母、祖父母の死亡がわかる戸籍謄本 それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※) それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
被相続人の兄弟姉妹の死亡がわかる戸籍謄本 それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)

※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ

甥・姪が相続放棄する場合の例

被相続人の甥・姪に相続権が発生するのは、以下の場合のみです。

  • 被相続人の子どもや孫がいない、もしくは全員相続放棄している
  • 被相続人の父母、祖父母がすでに亡くなっている、もしくは全員相続放棄している
  • 被相続人の兄弟姉妹(甥・姪の親)がすでに亡くなっている

よって、家庭裁判所は、上に示した書類で、

  • 被相続人の子どもや孫がいないか、生存していないか
  • 被相続人の父母や祖父母がいないか、生存していないか

ことを確認するのです。

※ 子どもや孫、親、祖父母がいる場合、全員分の相続放棄の申述があることを確認します

「出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」の集め方は、下で解説しています。

甥・姪による相続放棄は、かなりの量の戸籍謄本が必要になることが多いでしょう。

【注意】3ヶ月の期限を過ぎた場合は追加書類が必要

相続放棄の期限までに相続放棄申述書を提出できなかった場合、各相続パターンの必要書類に加え、下記の書類もあわせて提出する必要があります。

  • 手続きが遅れた事情を証明する書類(債権者からの借金の督促状など)
  • 手続きが遅れた理由をまとめた上申書

こうしたケースでは、相続放棄を認めてもらう可能性を上げるため、司法書士や弁護士に相談した方がいいでしょう。

これらの追加書類が必要な理由と、いつから3ヶ月とカウントするかについて、以下で詳しく解説します。

上申書や督促状が必要な理由

そもそも、相続放棄の申述は、民法915条1項により、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内と決められています。

この3ヶ月は熟慮期間と呼ばれ、相続人が遺産を調査し、単純相続するか、相続放棄をするか、限定承認をするかを決めるための期間とされています。

3ヶ月の間に相続放棄や限定承認の手続きがないと、自動的に単純承認をしたと見なされるのです。

相続放棄の期限

しかし、この期限を過ぎても、以下のような理由があれば、相続放棄が認められるケースもあります。

  • 相続財産がまったくないと信じていた
  • 財産の調査、手続きが難しい事情があり、しばらくしてから借金が判明した

手続きが遅れた理由が上記に当てはまることを家庭裁判所に証明するため、前述の上申書や督促状などが必要になるのです。

ただし、実際に上申書を作成する場合、致し方ない事情があったことをきちんと伝えられる書き方をしなくてはいけません。

よって、一般の方が自分で準備するより、司法書士や弁護士に依頼をした方が相続放棄を認められやすくなるといえるのです。

限定承認
相続財産のうち、プラスの価値がある財産の分を限度として、借金などのマイナスの財産も相続することです。(民法第922条)

たとえば、遺産に「評価額500万円の家(プラスの財産)」と「借金1,000万円(マイナスの財産)」があった場合、500万円分の借金のみを相続するというのが限定承認となります。

ただし限定承認は相続人全員での合意が必要です。

手続き後の税務処理なども難しくなるため、検討する場合は司法書士や弁護士といった法律の専門家に相談するのがいいでしょう。

もし、まだ3ヶ月たっていないものの相続放棄手続きの準備が間に合わなさそうな場合、事前に期限を延長してもらうという対処法もあります(詳しくは後述)。

3ヶ月の期限は「相続の開始を知ったとき」から

3ヶ月の期限は「自分のために相続の開始を知ったとき」がカウントが始まるタイミング(起算日)となります。

「自分のために相続の開始を知ったとき」は、一般的には、被相続人が亡くなった日です。

しかし、災害による行方不明や孤独死、失踪などの場合、必ずしも一致するとはかぎりません。

たとえば
「疎遠な親が孤独死しており、死亡から数日後に警察から連絡を受けて事実を知った」場合、
「警察から連絡を受けた日=相続の開始があったことを知った日」
となります。

また、自分より前に相続人となり、相続放棄をした人がいた場合「前順位の相続人の相続放棄を知った日」が起算日です。

相続放棄の期限について、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄のおもな必要書類の概要・取得方法を解説

相続放棄の手続きのおもな必要書類がどのようなものか、その取得方法を紹介します。

  • 相続放棄申述書
  • 戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 被相続人の戸籍の附票

相続放棄申述書

相続放棄申述書は、相続放棄の内容を記載し、家庭裁判所に申し立てるための書類です。

取得場所

  • 各家庭裁判所の窓口
  • 家庭裁判所のWebサイトでダウンロード(成人用未成年用

いずれも無料で入手可能です。

相続放棄の申述書について、以下の記事で詳しく解説しています。

戸籍謄本

戸籍謄本は、相続人と被相続人の関係性の確認や、相続人がいるか、生存しているかといった確認に使われる書類です。

2024年3月1日からの変更点

2024年(令和6年)3月1日以降「戸籍謄本の広域交付制度」が始まり、以下の書類が最寄りの市区町村の役所の窓口で、まとめて取得可能になります。

  • 本人の戸籍謄本・除籍謄本
  • 配偶者・両親・祖父母・子・孫の戸籍謄本・除籍謄本

ただし、この制度を利用するためには顔写真付きの本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)」を持って、役所の窓口に本人が直接出向く必要があります。

代理人による申請や、郵送の場合は利用不可能です。

また、兄弟姉妹・叔父・叔母、甥・姪の戸籍謄本は、最寄りの市区町村では請求できません。

従来どおり、本籍地のある(あった)各役所に問い合わせ、集めていく必要があります。

参考:https://www.moj.go.jp/content/001409033.pdf

取得場所

  • 各本籍地の市区町村の役所(窓口)

※ 役所まで行けない場合は、郵送での手配が可能です
※ 自分の本籍地が「コンビニ交付サービス」を提供する市区町村の場合、最新の戸籍謄本はコンビニでとることができます。除籍謄本、改製原戸籍謄本などは発行できません

持参するもの・手数料

  • 戸籍証明書等交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認め印可)
  • 手数料 1通450円(除籍謄本、改製原戸籍謄本は1通750円)

※ コンビニでは、マイナンバーカードと手数料450円程度で発行可能。
あわせて、被相続人やほかの相続人の戸籍謄本をとる場合、その人との関係がわかる書類(自分の戸籍謄本など)が必要です。

除籍謄本
戸籍の中の人が死亡や婚姻、離婚、養子縁組などによって除かれ、全員いなくなった戸籍の写しのこと。
改製原戸籍謄本
法改正や電子化にともない戸籍がつくり替えられる以前の戸籍の写し。

「かいせい・はら・こせきとうほん」または「かいせい・げん・こせきとうほん」と読みます。

最新の「戸籍謄本」には記載されていない、改正される以前の情報(除籍された人の情報など)が記載されています。

郵送で戸籍謄本をとる方法

郵送で戸籍謄本をとる場合、以下のものをまとめてゆうパック等に入れ、自治体に送ります。

  • 戸籍戸籍証明書等交付申請書(※1)
  • 本人確認書類のコピー
  • 被相続人との関係がわかる戸籍謄本など(※2)
  • 手数料分の定額小為替
  • 返送用の封筒・切手

※1 各自治体のWebページでダウンロード可能です
※2 「原本還付」などと記入して署名・押印したコピーを添付しておくと、戸籍謄本の原本を返してもらうことができます

手数料の額は自治体によって異なるので、事前に電話で確認しておくことをおすすめします。

定額小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入可能です。

「出生時から死亡時までのすべて」の戸籍謄本の取り方

まずは、被相続人の最後の本籍地で、亡くなった時点の戸籍謄本を取ります。

亡くなった時点の本籍地がわからない場合、被相続人の住民票の除票を本籍地記載で取れば確認可能です。

戸籍謄本の内容を確認し、以下のように以前の戸籍を取り寄せていきます。

  • 転籍と記載があった場合
    「従前の記録」「従前本籍」で以前の本籍地が載っているので、その市区町村の役所に問い合わせ、戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せる
  • 改製と記載があった場合
    同じ市区町村の役所で、改製原戸籍謄本を発行してもらう

この作業を、被相続人の出生がわかる戸籍が手に入るまで繰り返します。

なお、郵送で「出生時から死亡時までのすべて」の戸籍謄本をとる場合、一つの役所でとるべき戸籍謄本が2通以上存在することもあります。

よって、定額小切手は多めに入れ
「被相続人・〇〇(氏名)の相続放棄に必要なすべての戸籍がほしい」
とメモ書きを添えておく
とよいでしょう。

被相続人の住民票の除票

住民票の除票とは、引っ越しや死亡などにより住民登録から除かれた住民票のことです。

相続放棄で除票が必要なのは、亡くなった方の住所から管轄の家庭裁判所を確認するためです。

取得場所

  • 被相続人が最後に住所をおいていた市区町村の役所(窓口)

※ 役所まで行けない場合は、郵送での手配が可能です。

持参するもの・手数料

  • 住民票の写し等交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
  • 手数料 1通300円
  • 被相続人との関係がわかる書類(自分の戸籍謄本など)

相続放棄に使う場合は「マイナンバーの記載なし」で発行しましょう。

郵送時、手数料の額は自治体によって異なるため、事前の電話確認をおすすめします。

交付申請書に定額小為替を同封して支払うのが一般的です。

被相続人の戸籍の附票

戸籍の附票には、戸籍が作成されたときから除籍されるまでの住所の履歴が記録されており、被相続人の最後の住所地の確認に使われます。

被相続人の住民票の除票と同じ役割のものであり、より取得しやすい方を利用すれば構いません。

取得場所

  • 被相続人の最後の本籍地の市区町村の役所(窓口)

※役所まで行けない場合は、戸籍謄本と同じように郵送での手配が可能です

持参するもの・手数料

  • 戸籍証明書等交付申請書(※)
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認め印可)
  • 手数料 1通300円
  • 被相続人との関係がわかる書類(自分の戸籍謄本など)

※ 各自治体のWebページでダウンロード可能です

相続放棄の書類の提出方法とその後の流れ

相続放棄の書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

提出後、裁判所から照会書や回答書が届くため、回答したうえで返送すれば1〜2週間程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

これで一連の相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄の書類提出の流れ

以下で詳しく、その流れを解説します。

郵送か持参で家庭裁判所に提出

相続放棄の書類がすべて準備できたら、管轄の家庭裁判所に持参するか、もしくは郵送で提出します。

提出窓口や宛先は、家庭裁判所のWebページで確認しておきましょう。

提出前に書類はすべてコピーをして、手元に保存しておくことをおすすめします。

提出書類のうち、戸籍謄本や住民票の除票など、他の相続手続きにも使う書類は原本の返却(原本還付)を受けることができます。

原本還付の方法

  1. 返却してほしい書類をすべてコピーし、ホチキスで綴じる
  2. 表紙には「以下は原本に相違ありません」と書き記名、押印
  3. 複数枚ある場合は、各ページの端を折り返し、割印も押す
  4. コピーを原本とともに提出する
  5. 相続放棄手続きの完了時、原本を受け取る

持参・郵送での提出について、それぞれ注意点を解説します。

持参して提出する場合

家庭裁判所に持参して提出する場合は、提出書類とあわせて、以下のものを窓口に持っていきましょう。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認印)(※)

※ 必要かは家庭裁判所による

家庭裁判所の窓口の受付時間についても、念のため事前に確認しておくのがよいでしょう。

一般的な受付時間は以下のとおりです。

月曜〜金曜(祝日、年末年始を除く)
9時〜12時、13時〜16時

郵送で提出する場合

家庭裁判所に郵送で提出する場合、提出書類をまとめて簡易書留やレターパックなど、追跡可能な郵便を利用しましょう。

また、郵送の場合、家庭裁判所に書類が到着した日が受付日となります。

提出期限が迫っているときは、速達を利用すると安心です。

照会書・回答書の到着と返送

書類に不備がなければ、2週間〜1ヶ月程度で「照会書(相続放棄照会書)」や「回答書」が届きます。

これらの書類は、相続放棄が申述人の意思であるかどうかを確認する内容で、「相続放棄申述の意思確認について」といった名前がついていることもあります。

申述書と食い違いが起きないよう、送付前に取っておいたコピーと照らし合わせながら埋めていくと安心です。

回答書

回答書

問題がなければ、相続放棄の意思に変わりはない旨を回答し、返送します。

申述時に提出した切手を貼った封筒が同封されているため、その封筒を使いましょう。

相続放棄の照会書(回答書)について、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄申述受理通知書の受領

回答書を返送し、その内容に問題がなければ、1〜2週間後には相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送られてきます。

相続放棄申述受理通知書とは、その名のとおり、相続放棄の申述が認められたことを通知する書類です。

また、第三者に相続放棄をしたことを証明する書類でもあるため、厳重に保管しておきましょう

相続放棄申述受理通知書

被相続人にお金を貸していた債権者から督促がきたときなどにはコピーを送り、相続放棄したことを伝えることができます。

紛失しても再発行がされないので、注意が必要です。

なお、通知書とは別に、1通150円で「相続放棄受理証明書」を発行することもできます。

相続放棄申述受理通知書で事足りるケースが多いものの、心配であれば発行してもらうのも手です。

相続放棄の申述受理証明書については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄の書類準備の注意点は?経験者の声も紹介

相続放棄の書類準備の注意点は、以下の2つです。

  • まず管轄の家庭裁判所を確認する
  • 戸籍謄本の収集は早めに動き出す

実際に手続きをした方の体験談もまじえ、書類準備の際に気をつけておきたいことを解説します。

まず管轄の家庭裁判所を確認する

申請前に、被相続人の最後の住所と、その住所を管轄している家庭裁判所がどこかをチェックしておきましょう。

遠方であれば書類を郵送しなくてはいけないかもしれませんが、3ヶ月の期限は、郵送の場合は必着です。

期限が迫っている場合、郵送の日数が影響することもあるため、早めに確認しておきましょう。

また、家庭裁判所によって制度の細かい運用方法が異なるため、その家庭裁判所のWebサイトなどで、提出前に必要な切手の枚数や提出方法を確認してください。

参考:裁判所の管轄区域 _ 裁判所

書類準備中に不明点がある場合、各家庭裁判所の受付時間中であれば電話や窓口での問い合わせが可能です。

手続きの経験者の方からは、以下のような体験談が寄せられました。

女性1 笑顔
40代・女性
【かかった期間】 2ヶ月程度
【手続きの進め方】 自分で行った

元夫が亡くなって子どもに借金の督促がきたので、その分の相続放棄を行いました。

戸籍の附票というのがよくわかりませんでしたが、家庭裁判所に電話で確認すると教えてくれたので、わからないことがあれば問い合わせてしまった方が早いかも。

電話に出た人にもよると思いますが、私が電話したときはかなり親切に対応してくれました。

戸籍謄本の収集は早めに動き出す

相続放棄の必要書類は一見シンプルですが、戸籍謄本を集めるのに想定以上の時間がかかるケースがあります。

特に、

  • 代襲相続が発生している(祖父母・孫・甥・姪)
  • 疎遠・遠方の親族の相続放棄をする

といった場合、すべての戸籍謄本を集めるだけで、かなりの時間と労力を要します

相続が発生し、相続放棄をする可能性が生じた時点で、戸籍集めに動き出すとよいでしょう。

手続きの経験者の方からは、以下のような体験談が寄せられました。

女性1 困り顔
40代・女性
【かかった期間】 2ヶ月程度
【手続きの進め方】 自分で行った

疎遠にしていた叔父が亡くなったとのことで、突然、妹と私に未納の税金の督促がきました。

前職で法律関係の仕事の経験があったので、妹の分とあわせて自分で相続放棄の手続きを行いましたが、不安はすごくありました。

一番時間がかかったのは、戸籍収集でした。

親族の転居が多かったので、郵送で多数の戸籍を集める必要があり、取り寄せのための小為替だけで1万円以上かかったと思います。

自分での戸籍集めが難しい場合、司法書士など法律の専門家に代行してもらうのも手です。

相続放棄手続きをスムーズに進めたい場合は司法書士法人みつ葉グループに相談を

相続放棄は、被相続人との関係性に合わせて、必要な書類を用意しなくてはいけません。

たとえば、被相続人の姪・甥という関係だった場合の必要書類は、以下のように膨大です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 申述人より相続順位が上の相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 申述人より相続順位が上の相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

3ヶ月という期間内に、これらすべての書類をそろえることは容易ではありません。

特に
平日は仕事で動けない
そもそも相続される財産がどのくらいあるかわからない
書類仕事は面倒で苦手
といった場合、ご自身だけで準備するのではなく、法律の専門家である司法書士や弁護士に相談するのも、ひとつの有効な選択肢となります。

相続の手続きで多くの実績を誇る司法書士法人みつ葉グループでは、相続放棄手続きを1.5万円~5万円(税抜、実費別)で対応しています。

24時間・365日受付の無料相談も実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

相続放棄の必要書類に関するよくある質問

相続放棄の必要書類に関するよくある質問にお答えします。

相続放棄の必要書類に印鑑証明は含まれる?

印鑑証明は相続放棄の必要書類に含まれません

相続の手続きで実印と印鑑証明が必要なケースは、遺産分割協議書の作成のときとなります。

したがって、もし親戚から
「相続放棄をしてほしいので実印と印鑑証明を持参してほしい」
と言われたら、遺産を相続しない旨を明記した遺産分割協議書に押印することを促していると考えていいでしょう。

その場合、安易に印鑑証明を提出したり、実印を押したりせず、まずは遺産分割協議書の内容をしっかりと確認することをおすすめします。

遺産分割協議書
被相続人の財産をどう分けるか、相続人どうしが話し合った(遺産分割協議)結果をまとめた書類。

話し合いには相続人全員の参加と同意が必要なため、遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印しなくてはいけません。

また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ内容のものを1通ずつ所持します。

遺産分割協議書

遺産分割協議書について、以下の記事で詳しく解説しています。

複数の相続人がまとめて相続放棄する場合の必要書類は?

相続には、以下の図のように、第一から第三まで、優先される相続順位があります。

法定相続人の範囲と順位

「複数人がまとめて相続放棄をする」場合、この相続順位が同じ人どうしであれば、必要な書類のうち、共通する書類は1通提出するのみで構いません

一方、申述書や手数料は人数分が必要となります。

たとえば被相続人の子ども(同じ戸籍に入っている)が兄弟姉妹でまとめて相続放棄する場合、必要書類は以下のようになります。

  • 被相続人の戸籍謄本と住民票の除票・戸籍の附票:1通のみ必要
  • 相続放棄申述書・手数料:人数分必要

ちなみに、配偶者はどの順位の人とでも、まとめて相続放棄することができます。

相続放棄の期間伸長の申立に必要な書類は?

相続放棄の期間伸長とは、相続放棄の申述書の提出が期限に間に合わない場合、その期間伸長を家庭裁判所に申立できるというものです。

その申立に必要な、共通の書類は以下のとおりです。

相続放棄の期間伸長の申立に必要な書類

必要書類 取得場所・取得の方法
家事審判申立書 ・各家庭裁判所の窓口で受け取る
・家庭裁判所のWebサイトからダウンロード
被相続人の住民票除票または戸籍附票 (住民票の除票)
・被相続人の最後の住所を管轄する市区町村の役所(郵送可)
(戸籍の附票)
・本籍地の市区町村の役所(郵送可)
被相続人の死亡がわかる戸籍謄本 ・本籍地の市区町村の役所(郵送可)
伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・本籍地の市区町村の役所(郵送可)
・全国のコンビニ(※)

※ 本籍地または住所地が「コンビニ交付サービス」を提供する市区町村の場合。利用にはマイナンバーカードが必要です

さらに、被相続人との関係によって、必要な戸籍謄本は以下のように追加されます。

ただし、もし申立前に入手できない書類がある場合、申立の後に追加提出しても問題ありません

期限をすぎてしまうリスクがある場合、まずは準備できた書類と家事審判申立書だけでも提出した方がよいでしょう。

孫が申し立てるケース

  • 孫の親(被相続人の子)の死亡の記載がある戸籍謄本

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親が申し立てるケース

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

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祖父母が申し立てるケース

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の父母の死亡がわかる戸籍謄本
  • 被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※)

※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ

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兄弟姉妹が申し立てるケース

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の父母、祖父母の死亡がわかる戸籍謄本
  • 被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※)

※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ

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甥・姪が申し立てるケース

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • それぞれの本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
  • 被相続人の父母、祖父母の死亡がわかる戸籍謄本
  • 被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(※)

※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ

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なお、相続放棄の期間伸長の理由は、以下のようなものであれば、基本的に申立可能です。

  • 財産調査に時間がかかる
  • 他の相続人と連絡が取れない

伸長してもらえる期間は3ヶ月程度が一般的ですが、事情によっては半年間伸長できる可能性もあります。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長 _ 裁判所

相続放棄の期限の伸長

相続人が未成年の場合の必要書類は?

相続人が未成年者の場合の相続放棄に必要な書類は、未成年者の親権者が相続するか否かなどによって異なります。

  • 未成年者も親権者も相続放棄をする場合
  • 親権者は相続人でない場合(離婚しているなど)
    各相続パターンにそった必要書類を用意し、相続放棄の申述書の「法定代理人」の欄に親権者名を記載します
  • 未成年者の相続人は相続放棄するが、親権者は相続する場合
    →まず特別代理人を選出し「特別代理人選任審判書」を受け取る。その後、各相続パターンにそった必要書類と「特別代理人選任審判書」を提出します

このような違いが出るのは、親権者のみが相続するケースでは、親権者は未成年者の代理人にはなれないためです。

たとえば、夫が被相続人で、妻と子どもが相続人の場合、子どもが相続放棄をすると、妻だけが利益を得ることができます。

これを「利益相反行為」といい、この場合の相続放棄手続きでは、親権者の代わりに、特別代理人を立てる必要があります。

その際に必要な書類は、以下の表を参照してください。

特別代理人の申立に必要な書類

必要書類 取得方法・取得場所
特別代理人選任申立書 ・各家庭裁判所の窓口で受け取る
・家庭裁判所のWebサイトからダウンロード
未成年者の戸籍謄本 ・本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
・全国のコンビニ(※)
親権者の戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票または戸籍附票 ・特別代理人候補者の住所地・本籍地の市区町村の役所(郵送可)
・全国のコンビニ(※)
利益相反を説明する書類
(遺産分割協議書案、契約書案など)
相続人が作成

※ 本籍地または住所地が「コンビニ交付サービス」を提供する市区町村の場合。利用にはマイナンバーカードが必要です

参考:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)_裁判所「特別代理人選任」の手続とは_裁判所

特別代理人を選出するような相続放棄は、複雑になることも多いでしょう。

3ヶ月以内に手続きをするのは難しいことも多いため、相続放棄の期間伸長の申立を行ったり、あわせて司法書士や弁護士に相談したりするといいかもしれません。

特別代理人
特別代理人とは、本来の代理人に代わって、特定の手続きを行う代理人のこと。

申立を受けた家庭裁判所が特定代理人を選任します。

利害関係人以外であれば、特定代理人になる人の立場や間柄に特に制限はありません。

相続人にならない親族、もしくは弁護士・司法書士などが選任されることが多いでしょう。

相続放棄する人が外国籍の場合の必要書類は?

もともと日本国籍だったけれど外国籍を取得したという人も、遺産を引き継ぎたくなければ相続放棄は必要です。

申述時は、最初に紹介した各相続パターンで必要な書類とあわせ、以下の書類が必要となります。

必要書類 取得方法・取得場所
日本国籍を喪失した方の最後の戸籍
(日本国籍を喪失した旨が書かれている戸籍)
・最後の本籍地のある市区町村の役所(郵送可)
・全国のコンビニ(※)

※ 本籍地が「コンビニ交付サービス」を提供する市区町村の場合。利用にはマイナンバーカードが必要です

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この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
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