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相続放棄を終えなくてはいけない期間は、自分への相続の開始を知ってから3ヶ月です。
この期間を熟慮期間と呼び、このうちに相続放棄の手続きを行わなかった場合、基本的に、借金を含む財産をすべて相続した(単純承認)と見なされます。
相続放棄をする場合、熟慮期間中に以下を済ませなくてはいけません。
相続放棄手続きの流れ
戸籍謄本が集まりきらないなどの理由で手続きが期間内に終わらなそうな場合、期間伸長の申立てを行うことで期限を延ばせます。
しかし、たとえ期間を延ばせたとしても、仕事や家事で忙しい中で慣れない手続きを行うのは楽ではありません。
自分での相続放棄手続きに不安のある方は、相続の専門家である司法書士への相談を検討しましょう。
司法書士法人みつ葉グループなら、無料相談を24時間・365日受け付けています。お気軽にお問合せください。
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相続放棄は、「相続の開始を知ってから3ヶ月」の間に手続きを行う必要があります。この3ヶ月間を熟慮期間と呼びます。
熟慮期間の間に、相続人は家庭裁判所に対して相続放棄の申立てまで済ませる必要があるのです。
熟慮期間の考え方と、行わなければいけないことについて詳しく解説していきます。
相続放棄について、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄をすべき場合とは?手続きの流れと費用やその後の注意点まで徹底解説熟慮期間は「自分への相続開始を知った日(自己のために相続の開始があったことを知った時)」を起算点(1日目)とし、そこから3ヶ月間と民法915条で定められています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
前の順位の相続人が相続放棄をした後、自身も相続放棄をする場合は「先順位の相続人が相続放棄したことを知った日」が起算点となります。
たとえば、被相続人の親であれば、被相続人の子どもが相続放棄したことを知らされた日がこれにあたります。
法律的に「相続の開始を知った日」は、社会通念上、死亡を知りえた日を指します。
一般的には、被相続人(財産を残して亡くなった人)が死亡した日が「相続の開始を知った日」です。
たとえば疎遠な親が遠方で孤独死し、子どもが警察からの連絡でその死を知った場合、その子どもの熟慮期間の起算点は警察から連絡があった日となります。
相続放棄をする場合、相続人は熟慮期間中に以下の手続きをこなさなくてはいけません。
相続放棄申述書と添付書類の提出までが、熟慮期間3ヶ月のうちに済ませなくてはいけないことです。
提出後の、照会書・回答書への回答や相続放棄申述受理通知書は、熟慮期間を過ぎても問題ありません。
それぞれのステップについて見ていきましょう。
自分で相続放棄を行う場合の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続人がまず行うことは、相続放棄を行うか決めることです。
相続放棄を決断するためには、被相続人が残した資産や借金などの財産の全容を把握する必要があります。
基本的に、次のような方法で、残された財産を把握していくことになります。
相続放棄を行う際に家庭裁判所に提出する相続放棄申述書には、戸籍謄本や住民票の除票といった書類を添付する必要があります。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹だった場合の添付書類は以下のとおりです。
家庭裁判所に郵送で提出する可能性を考えると、相続財産調査から書類集めまでの工程を、相続の開始を知った日から2ヶ月以内に済ませたいところです。
事情があって熟慮期間内に資料集めが終わらない場合は、期間伸長の申立てを検討しましょう。
期間伸長の申立てについては、後述します。
相続放棄の必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄申述書とは、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行うために提出する書類です。
書式を裁判所のWebページからダウンロードできるほか、家庭裁判所の窓口で用紙をもらうこともできます。
参考:相続の放棄の申述書(成人) _ 裁判所、相続の放棄の申述書(未成年者) _ 裁判所
被相続人の本籍や相続財産の内容などがわかれば作成可能なので、書類集めを行う中で、必要な情報は集まるでしょう。
内容の記載が終わったら、手続きの手数料として、800円分の収入印紙を貼ることを忘れないようにしてください。
収入印紙は、郵便局などで購入できます。
相続放棄の申述書について、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄申述書が書けたら、戸籍謄本などの添付書類とあわせて管轄の家庭裁判所へ持ち込み、もしくは郵送で提出します。
提出時は、申述書のコピーを手元に置いておきましょう。
熟慮期間中に、管轄の家庭裁判所で書類を受け付けられれば、相続放棄の期限に間に合ったことになります。
管轄の家庭裁判所とは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所のことです。
事前に家庭裁判所の住所などを調べ、期限に間に合うように提出しましょう。
郵送の場合、相続放棄申述書は、書留やレターパックなど、配達情報を追跡できる方法で送りましょう。
熟慮期間の3ヶ月のうちに家庭裁判所に到着している必要がある(必着)ため、期限が迫っているときは速達を使うのもいいでしょう。
なお、書類の不備や誤字などで書類の追加や差し戻しが求められても、きちんと対応すれば相続放棄は受理してもらえます。熟慮期間後になっても問題ありません。
手続きが少しでも円滑に進むよう、裁判所への対応は早めに済ませることをおすすめします。
必要書類に不備がなければ、相続放棄申述書の提出から2週間~1ヶ月程度で、家庭裁判所から照会書・回答書が送られます。
回答書は、相続放棄が申述人(相続放棄を申立てた人)の意思であるかどうかを確認するためのものです。
記入するのは、被相続人との関係、相続開始を知った日付、相続放棄の意思の確認といった内容です(より簡素なこともあります)。
矛盾が生じないように申述書のコピーを参照しながら記載して、家庭裁判所に返送しましょう。
相続放棄の照会書(回答書)について、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄照会書と回答書の失敗しない書き方は?記載例と届かないときの対処法回答書を返送し、記載内容に問題がなければ、相続放棄が受理されます。
返送から1〜2週間後を目安に家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてくるので、これで手続きは完了です。
その名のとおり、相続放棄の申述(申立て)が認められたことを通知するものです。
第三者に相続放棄をしたことを証明する書類にもなります。
重要な書類ですが、再発行できないので厳重に保管してください。
なお、相続放棄が受理されたことを証明する「相続放棄受理証明書」も、1通150円で発行可能です。
債権者から提出を求められた場合や、相続放棄申述受理通知書の紛失が不安な場合、発行しておくといいでしょう。
熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなってしまいます。
この期間内に手続きをしなければ、基本的に単純相続(被相続人の無条件ですべて相続すること)したと見なされるからです。
期限を過ぎてしまってから相続放棄を認めてもらうには、相応の合理的な理由が必要になります。
どのような理由が必要か、解説します。
押さえておくべきなのは、単に「相続放棄の期限を知らなかった」というのは、熟慮期間を過ぎた合理的な理由にならないということです。
3ヶ月を過ぎても相続放棄できる、相続人を保護するための救済措置です。
次に紹介するやむをえない事情がない限りは、3ヶ月を過ぎてからの相続放棄は認められません。
熟慮期間を過ぎてからでも相続放棄できるケースとしては、次のようなものがあげられます(最高裁昭和59年4月27日判決より)。
参考:裁判例結果詳細 _ 裁判所 - Courts in Japan
熟慮期間を過ぎて相続放棄を行う場合、上記のケースに当てはまることを上申書などに記載し、必要書類とあわせて提出しなければいけません。
ただし、合理的な理由があることを正確に伝える書き方は、経験や知識がないと難しいものです。
相続放棄が受理される可能性を上げるためには、司法書士や弁護士など、法律の専門家に相談した方がいいでしょう。
まずは、上記で挙げた例外ケースについて、詳しく解説していきます。
被相続人と生前から疎遠だった場合、借金の存在を知らない可能性も高く、3ヶ月以内に相続放棄ができなかったことにも妥当性があるといえます。
このケースでは、財産がないものと信じることはやむをえないと判断され、熟慮期間を過ぎてからの相続放棄が認められやすいでしょう。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
両親の離婚後、まったく連絡をとっていなかった親が亡くなってから半年がたち、債権者(お金を貸した側)からの督促状などで借金の存在を知った。
※あくまで一例です。似たケースでも必ず相続放棄が認められるとは限りません
被相続人と近しい間柄だったとしても、借金がないと信じるしかないような「相当の理由」があれば、熟慮期間を過ぎてからの相続放棄が可能になります。
たとえば、以下のようなケースなどが考えられます。
親が亡くなった際、見つかった公正証書遺言に遺産の内訳が記されていたが、借金があることは記されていなかったことから、相続放棄の手続きはとらなかった。
しかし1年後に債権者から督促状が届き、初めて借金があることを知った。
※あくまで一例です。似たケースでも必ず相続放棄が認められるとは限りません
この場合「公正証書遺言に借金の記載がなかった」ことが「相当の理由」にあたる可能性が高いといえます。
家庭裁判所に具体的な状況を説明し、借金があることを知らなかったとしても仕方がないと認めてもらうことが重要です。
相続放棄の手続きは、必要書類が半分もそろっていない状態で期限まで1ヶ月を切っていると、間に合わない可能性が出てきます。
相続放棄の手続きの期限が迫っているときは、次のような対処法を検討しましょう。
それぞれの対処法について解説します。
相続放棄の手続きの期限が迫っている状態で、書類集めにある程度のめどが立っているのであれば、残りの書類を急いで集め、速やかに提出することをおすすめします。
前述のとおり、熟慮期間3ヶ月のカウントは相続放棄申述書の提出までなので、急げば間に合う可能性があるからです。
なお、提出した書類に抜けがある場合、後日家庭裁判所からの問合せがあります。
書類が足りないことを理由に相続放棄がすぐに却下になってしまうことは基本的にありませんが、できるだけ早急に対応しましょう。
「財産調査に時間がかかる(かかった)」
「他の相続人と連絡が取れない」
といった理由がある場合は、所定の手続きを行うことで、熟慮期間を伸ばしてもらえる可能性があります。
家庭裁判所に期間伸長の申立書(家事審判申立書)と、添付書類を提出することで手続きが可能です。
申立書の用紙は、次のいずれかの方法で入手できます。
熟慮期間は通常1〜3ヶ月、最長で6ヶ月延長してもらえます。
複数いる相続人のうちの1人が期間を伸長しても、ほかの相続人の熟慮期間は変わりません。
期間を延ばしたい場合は、個々に申立てをする必要があります。
申立書の書き方、一緒に提出する書類について、解説していきます。
相続放棄の期間伸長の申立書の書き方を項目ごとに解説していきます。
事件名
申立ての内容を書きます。期間伸長の場合は「相続の承認又は放棄の期間伸長」と書きましょう。
宛名
申立てを行う家庭裁判所の名称を書きます。
支部がある場合、支部名まで記載してください。
申立人名の記名押印
期間伸長を申し立てる相続人の氏名を書きます。押印は、認印で問題ありません。
相続人が未成年の場合は、法定代理人となる親権者などが署名・押印します。
申立人・被相続人の情報
申立人(相続人)と被相続人の本籍、住所、電話番号、氏名、生年月日、職業を書きます。
戸籍謄本や住民票と照らし合わせて記載しましょう。
記載した住所、電話番号で確実に連絡が取れる場合は、連絡先の欄は記入しなくても問題ありません。
記載例
(申立人)
(本籍)○○県○○市○○町○丁目○番地
(住所)〒000-0000
○○県○○市○○町○丁目○番地○号
(電話番号)000-000-0000
(氏名)三葉 一郎
(生年月日)昭和○年○月○日(○歳)
(職業)会社員
被相続人 ※
(本籍)○○県○○市○○町○丁目○番地
(最後の住所)〒000-0000
○○県○○市○○町○丁目○番地○号
(電話番号)000-000-0000
(氏名)三葉 誠
(生年月日)昭和○年○月○日(○歳)
(職業)無職
※ 「申立人」下の空欄に「被相続人」と記入します
申し立ての趣旨
申立ての内容を書きます。
記載例
申立人が、被相続人三葉誠の相続の承認又は放棄をする期間を令和○年○○月○○日まで伸長する審判を求めます。
申し立ての理由
申立人が相続人であること、相続の開始を知った時期、熟慮期間内に手続きが終わらない理由、希望する伸長期間などを箇条書きで書いていきます。
記載例
1申立人は、被相続人の長男です。
2 被相続人は令和○年○○月○○日死亡し、申立人は令和○年○○月○○日、被相続人の死亡を確認した警察からの連絡によって、相続が開始したことを知りました。
3 申立人は、共同相続人との連絡を試みています。しかし、被相続人やその家族とは疎遠であったこと、生前、被相続人が養子縁組を行っていたことから、共同相続人全員との連絡がとれておりません。
4そのため、法定期間内に、相続を承認するか放棄するかの判断をすることが困難な状況にあります。
5 よって、この期間を3ヶ月伸長していただきたく、申立ての趣旨のとおりの審判を求めます。
熟慮期間内に手続きが終わらない理由は、相続財産の所在地や構成、他の相続人との関係性など、手続きが終わらないのはやむをえないと総合的に判断できる内容である必要があります。
単に「多忙である」などと記載すると通らない可能性があるのです。
記載方法・内容に不安がある場合、司法書士や弁護士などに相談して進めることをおすすめします。
収入印紙
800円分購入し、貼り付けて提出しましょう。
期間伸長の申立ての際は、申立書とあわせて、戸籍謄本などの添付書類も提出します。
もし申立て前に入手できない書類がある場合、申立て後に追加提出とすることも可能です。
余裕がなければ、まずは期間伸長の申立書(家事審判申立書)と手元にある書類を提出しましょう。
必要書類 | 取得場所・取得の方法 |
---|---|
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | (住民票の除票) ・被相続人の最後の住所を管轄する市区町村の役所(郵送可) |
(戸籍の附票) ・本籍地の市区町村の役所(郵送可) | |
被相続人の死亡がわかる戸籍謄本 | ・本籍地の市区町村の役所(郵送可) |
伸長を求める相続人の戸籍謄本 | ・本籍地の市区町村の役所(郵送可) ・全国のコンビニ(※) |
収入印紙(800円分) | 郵便局、法務局、コンビニなど |
切手 | 郵便局、コンビニ、スーパーなど |
※ 本籍地または住所地が「コンビニ交付サービス」を提供する市区町村の場合。利用にはマイナンバーカードが必要です
2024年(令和6年)3月1日以降「戸籍謄本の広域交付制度」が始まり、以下の書類が最寄りの市区町村の役所の窓口で、まとめて取得可能になります。
ただし、この制度を利用するためには「顔写真付きの本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)」を持って、役所の窓口に本人が直接出向く必要があります。
代理人による申請や、郵送の場合は利用不可能です。
また、兄弟姉妹・叔父・叔母、甥・姪の戸籍謄本は、最寄りの市区町村では請求できません。
従来どおり、本籍地のある(あった)各役所に問い合わせ、集めていく必要があります。
さらに、被相続人との関係によって、必要な戸籍謄本は以下のように追加されます。
【孫が申し立てるケース】
【親が申し立てるケース】
※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ
【祖父母が申し立てるケース】
※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ
【兄弟姉妹が申し立てるケース】
※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ
【甥・姪が申し立てるケース】
>※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ
相続放棄の手続きは急いで進めなければいけませんが、被相続人との関係などによっては必要書類が多くなり、個人で行うのは難しい場合があります。
期間伸長の申立てでも不慣れな書類を整えなくてはならず、時間がない状態で行うのは困難かもしれません。
法律の専門家である司法書士や弁護士に相談・依頼をすることで、手間をかけず、熟慮期限に間に合うように手続きを進めてもらえます。
熟慮期間を過ぎてしまいそうな場合は、期間伸長の申立ても代行してもらえます。
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それぞれのメリットについて、解説します。
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