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家庭裁判所に相続放棄の申立を行うと、「相続放棄照会書(以下、照会書)」「相続放棄回答書(以下、回答書)」が届きます。
照会書は、申立人の名義で相続放棄の申立があったことを知らせる書類。
回答書は、自分の意思で相続放棄することを家庭裁判所に伝えるための書面です。
一般的に照会書・回答書は、相続放棄の申立から2週間~1ヶ月程度で届きます。
回答書は自身で記入し、10日〜2週間程度の期限内に家庭裁判所に返送しなくてはいけません。
通常、申述した内容についての意思確認がおもな内容なので、フォーマットに従って、申立時に提出した相続放棄申述書と矛盾しないように書くようにすれば問題ありません。
ただし自筆での署名、押印を忘れないようにしましょう。
相続放棄の手続きに関する懸念点や不安、心配事は、司法書士法人みつ葉グループにご相談ください。
24時間365日、無料相談を受け付けているので、気軽にご連絡ください。
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相続放棄について、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄をすべき場合とは?手続きの流れと費用やその後の注意点まで徹底解説相続放棄の手続きにおける照会書・回答書は、本当に相続放棄を進めて問題がないか、家庭裁判所が確認するための書類です。
照会書・回答書は、一般的に相続放棄の申立から2週間〜1ヶ月程度で届きます。
以下のような書面のイメージです。
これらの書類は普通郵便で届き、封筒も目立つ色や形状ではないことが多いので、見逃さないように注意しましょう。
なお書類の名称やフォーマット、封筒の種類は、申立先の家庭裁判所や申立の内容によって異なります。
「相続放棄申述の意思確認について(事務確認)」 「照会」 「照会(回答)書」 といった名称で届くこともあるようです。
照会書には申立の事実と回答書の記載における注意点などが書かれており、回答書には質問と解答欄が記載されていることが多いでしょう。
照会書と回答書が、1枚にまとまっている場合もあります。
回答書(照会書)に記載される質問項目とその数、内容は、家庭裁判所や申立の内容によって異なります。
一般的には、次の内容を聞かれることが多いでしょう。
それぞれの質問項目と回答内容について、解説していきます。
まず被相続人(財産を残して亡くなった人)と申立人(相続人)の関係を記載します。
基本的には選択式になっているので、該当する項目にチェックもしくは丸をつければ問題ありません。
※ 家庭裁判所や申立の内容によっては、回答欄が設けられていないこともあります
被相続人の死亡を知った日を聞く質問項目は、相続放棄の期限(熟慮期間)内に手続きを行ったか確認するために必要なものです。
相続放棄の申立を行う際に提出した、相続放棄申述書に書いた内容と同じ年月日を記載しましょう。
※ 家庭裁判所や申立の内容によっては、項目が設けられていないこともあります
相続人になったことを知った日を聞く質問項目が、設けられている場合もあります。
なぜかというと、相続放棄の期限(熟慮期間)は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」とされているからです。
基本的に選択式になっているので、該当する項目をチェックしましょう。
一般的には、被相続人の死亡を知った日と同じと考えられます。
被相続人が残した財産の受領や消費を確認する質問項目が設けられていることもあります。
質問項目があるのは、タイミングを問わず、相続人が相続財産をもらったり消費したりしていると単純承認に当たるからです。
単純承認とは、残された財産や債務を無条件ですべて引き継ぐことです。
単純承認に当てはまる行為を行っている場合、相続放棄の申立は受理されません。
しかし、だからといって、相続放棄を行うために財産を使ってしまった事実を隠す行為は、虚偽の報告に当たるので避けるべきです。
「すでに財産を使ってしまった」 「自分の行為が単純承認に当たるかわからない」 という場合は、司法書士や弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。
※ 家庭裁判所や申立の内容によっては、項目が設けられていないこともあります
相続財産から以下の費用を払ったケースに関しては「保存行為」と見なされ、単純承認とはならないことが多いといえます。
ほとんどの場合、上記の費用として財産を使用した旨を回答書に明確に記載し、領収書のコピーを添付することで、相続放棄の手続きを進めることができるでしょう。
ただし、通常の費用の範囲を超える場合は「処分行為」と見なされ、単純承認をしたと捉えられることもあります。
相続放棄できない条件については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄の理由に関しては、どのような理由であっても、相続放棄の受理には影響しません。
回答書(照会書)では聞かれないことも多いようです。
記入欄がある場合も基本的に選択制になっているので、該当する理由をチェックし、必要に応じて借金額などを記載しましょう。
相続放棄の理由の記載が必要な場合は、「相続放棄申述書」の内容との矛盾が生じないように書くようにしましょう。
「相続放棄申述書」のコピーを確認しながら書くことをおすすめします。
相続放棄を自分の意思で行っていることを確認する質問項目は、基本的に選択制になっています。
相続放棄に問題がなければ「はい」にチェックもしくは丸をつけましょう。
この項目は回答書のおもな確認事項でもあり、基本的にどの書式にも設けられています。
相続放棄が受理されることによって財産を取得できなくなることを理解しているか、確認する質問項目も設けられています。
ほとんどの場合は選択制になっているので、問題がなければ「はい」にチェックもしくは丸をつけましょう。
家庭裁判所によって回答書の質問項目は異なりますが、日付、住所、氏名、電話番号の記載は必ず求められると考えましょう。
基本的に署名は自筆となります。
印鑑は、認め印で問題ありません。
回答書に押す印鑑は、相続放棄申述書に使用したものと同じものを使いましょう。
「相続放棄申述書」に押した印鑑がわからなくなってしまった場合は、可能性のある印鑑をすべて並べて押しておくと安心です。
回答書は、相続放棄の申立先の家庭裁判所に提出する必要があります。
返送方法は、次の2つから選べます。
それぞれの方法について、解説していきましょう。
回答書の準備ができたら、返送期限までに郵送しましょう。
通常、期限は照会書または回答書に記載してあります。
期限の表現はさまざまで、日付が指定されているものもあれば、「回答書発送から14日以内」や「この書面の右上に記載してある日付から10日以内」などとされているものもあります。
相続放棄申述書の提出時にあわせて提出した切手が同封されているので、その切手を使えばよいでしょう。
郵送の際には、以下の点に注意しましょう。
返送する際は「必着」
たとえば期限が「発送から14日以内」とされている場合、家庭裁判所に発送日から14日以内に到着するように送らなければいけません。 よって、書類は長く手元に置かず、できるだけ早く返送しましょう。期限が心配な場合、追加費用はかかりますが、速達で送ると安心です。返送する前にコピーを取り、手元に置いておく
返送した後、家庭裁判所に相続放棄について問い合わせる際には、回答書に記載されている事件番号が必要になるからです。回答書は、家庭裁判所に直接赴いて提出することもできます。
持ち込む際は、本人確認のできる写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポート)と回答書に押した印鑑を持参しましょう。
直接持っていく場合も、事前にコピーを取っておきましょう。
相続放棄の申立から2週間以上たっても照会書・回答書が届かない場合は、一度家庭裁判所に問い合わせた方が安心でしょう。
問合せ先は、相続放棄の申述をした家庭裁判所の担当窓口です。
電話番号などは、各家庭裁判所のWebページで確認できます。
ただし、場合によっては相続放棄照会書・回答書が省略されることもあります(詳しくは後述)。
回答書を提出した後は、次のいずれかの通知書が届きます。
それぞれの通知書とその後の対応について、解説していきましょう。
回答書の内容に問題がなければ、返送から1〜2週間ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
照会書・回答書と同じく、目立つ色や形状ではない普通の封筒で届くので、見落とさないように注意しましょう。
「相続放棄申述受理通知書」とは、わかりやすくいえば、相続放棄を裁判所が許可した証明書のようなものです。
この通知書のコピーを役所や債権者(被相続人がお金を借りていた相手)に送ることで、相続放棄したことを証明できます。
ただし、一度しか発行されず、紛失しても再発行されません。管理には十分注意しましょう。
相続放棄の証明は「相続放棄申述受理通知書」のコピーで事足りるケースがほとんどです。
しかし、紛失が怖い、手続き時に通知書の原本が必要といわれる、といったことがあれば、次の項で紹介する「相続放棄申述受理証明書」を発行するのも一つの方法です。
「相続放棄申述受理証明書」とは、相続放棄した事実を証明する文書のことです。
通知書とは異なり、相続放棄の手続きから30年間は、申請すればいつでも発行してもらえます。
ほとんどの場合次のようなケースで、「相続放棄申述受理証明書」が必要になると考えられます。
発行を申請する際には、次のものを用意しましょう。
参考:相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用)
相続放棄の申述受理証明書については、以下の記事で詳しく解説しています。
何らかの問題があり、相続放棄の申立が受理されなかった場合、「相続放棄不受理の決定通知書」が届きます。
基本的に、相続放棄の申立が不受理となると、被相続人の債務(借金)もすべて相続することになるので注意が必要です。
ただし、上記の決定通知書が届いてから2週間以内に即時抗告の申立を行うことで、相続放棄の不受理を覆せる可能性があるため、検討しましょう。
一般の人が即時抗告の手続きをしても、うまくいく可能性は低いと考えられます。
即時抗告には法的根拠が必須で、相続人本人が「借金を相続するのは困る」と訴えたとしても、聞き入れてもらえないからです。
即時抗告を行う場合は、弁護士に相談し、代理人になってもらうのが得策といえるでしょう。
2週間以内という期限もあるので、早急に動く必要があります。
「相続放棄手続きが不安」 「書類仕事は面倒で苦手」 といった場合、法律の専門家である司法書士や弁護士に相談するのも、有効な選択肢の一つです。
相続の相談・問合せ実績5,000件以上の司法書士法人みつ葉グループでは、相続放棄手続きを、遺産調査からまとめて5万5,000円(税込)で代行可能です。
照会書・回答書が届いた際は、書式に合わせて記入のサポートもいたします。
24時間・365日、無料相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相続放棄の照会書に関するよくある質問にお答えします。
「相続放棄申述書」の提出時点で申立人の意思が確認できた場合は、照会書や回答書が送られてこないことがあります。
次のようなケースでは、照会書・回答書が省略されやすいでしょう。
実印を押したうえで印鑑証明も提出すると、相続放棄の段階を一つスキップできる可能性があるのです。
「『相続放棄申述受理通知書』を少しでも早く受け取りたい」 「手続きを可能なかぎり急いで進めたい」 という人は、印鑑証明を用意するといいでしょう。
逆に、窓口で書類提出をしていない、実印を押していないにもかかわらず照会書や回答書が届かない場合は、申述先の家庭裁判所に問い合わせた方が安心です。
原則として回答書は自筆で記載するものですが、事情がある場合は代筆での回答も可能です。
代筆に資格などは不要なので、身近な人に依頼することもできます。
代筆で回答する場合は、代筆者と申立人の関係性や代筆した理由、代筆者の住所の記載、代筆者の署名・押印が必要です。
ただし、利益相反になってしまうため、代筆をほかの相続人及びその配偶者(夫または妻)に依頼することはできません。
回答書に記載した内容を訂正する場合は、修正液は使わないようにしましょう。
二重線で誤字を消し、その上に訂正印を押す方法が一般的です。
訂正印は、相続放棄の申述書に使ったものと同じものを使いましょう。
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