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相続放棄は、手続きができないケースも存在します。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述を受理してもらわなくてはいけませんが、以下の条件に当てはまると、申述が却下される可能性が高いでしょう。
相続放棄できないケース
ただし上記に当てはまっても、致し方のない理由があれば、上申書を他の必要書類と一緒に提出することで、申述が受理されることもあります。
「相続放棄ができないかも」
と不安になっている方は、一度、相続放棄の経験が豊富な司法書士や弁護士に相談するといいでしょう。
司法書士法人みつ葉グループは、相続の相談・問合せ実績5,000件以上を誇る司法書士事務所です。
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相続放棄は、期限内に申述書や添付書類を提出すれば、不受理になることは原則ありません。
被相続人(亡くなった方)の借金額、相続人の立場や収入などにかかわらず、手続きは可能です。
実際に出ているデータでも、令和4年度の相続放棄の新受件数は260,497件、うち却下件数はわずか400件。
つまり、令和4年度の相続放棄の却下率は約0.15%と、非常に低い数値になっています。
明らかに却下すべき事項がなければ受理されるような制度運用がされているのです。
しかし、相続財産に手をつけてしまっていたり、手続きに問題があったりした場合は、相続放棄できないケースもあります。
相続放棄とは、相続が発生した場合に、被相続人の財産や負債などの承継を一切拒否することです。
親族が亡くなって相続人になった場合、
のいずれかを選択する必要があります。
何の手続きもしないまま3ヶ月経過すると、単純承認と見なされ、すべての財産が相続されます。
相続放棄をする場合、家庭裁判所に申し立て、受理してもらう必要があります。
相続放棄が受理されると、基本的にはじめから相続人でなかったという扱いになり、借金などのマイナスの遺産を含む、被相続人の権利・義務一切を受け継がなくて済むのです(例外については後述)。
相続放棄について、詳しくは以下の記事で解説しています。
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相続放棄をすべき場合とは?手続きの流れと費用やその後の注意点まで徹底解説以下のケースに当てはまると、家庭裁判所に申述を認められず、相続放棄できない可能性が高くなります。
逆に、上の条件に当てはまらなければ、被相続人から生前贈与を受けている場合でも、生命保険を受け取っていても手続きは可能です。
相続放棄の申述が受理されても、その後、債権者(被相続人にお金を貸していた人・会社)がその有効性を疑問視した場合、訴訟で争うこともありえます。
この記事では、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されないケースを「相続放棄できないケース」として解説しています。
次に、相続放棄ができないそれぞれのケースについて詳しく解説します。
相続放棄の手続きは、自分への相続開始を知った日から3ヶ月の間に行わなければいけません。
この期間は熟慮期間と呼ばれ、この期間を過ぎると、原則として相続放棄の手続きはできなくなります。
ただし、致し方ない理由で手続きが間に合わなかった場合は、手続きが遅れた理由をまとめた上申書などの追加書類を提出すると、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
相続放棄の期間について、詳しくは以下の記事で詳しく解説しています。
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相続放棄は3ヶ月の期間内に!期限が迫っているときの対処法と期間伸長の方法民法第915条では、相続放棄の熟慮期間を「自分への相続の開始を知ったときから3ヶ月」としています。
相続人は、この期間内に相続放棄をするか決定して必要書類を準備し、家庭裁判所に放棄申述書を提出しなければいけません。
起算日となる「自分のために相続の開始を知ったとき」は、一般的には被相続人が亡くなった日です。
ただし、時間が経過してから被相続人の死亡を知るケースもあります。
たとえば、死亡日から数日経過した後に親の孤独死を警察から知らされた場合、警察から連絡を受けた日が、相続の開始を知った日になります。
また、自分より前順位の相続人がいた場合「前順位の相続人の相続放棄を知った日」を起算日とする3ヶ月間となります。
「相続財産がまったくないと信じていた」
「財産の調査や手続きが難しい事情があり、しばらくしてから借金があることを知った」
こういった理由によって、3ヶ月の間に相続放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認したと見なされる場合があります。
しかし、上記のようなやむをえない理由があれば、以下のような追加書類を家庭裁判所に提出することで、相続放棄が受理される可能性があります。
こうした書類を作成する場合、手続きが期限に間に合わなかった理由がやむをえないものであったことを合理的に伝える書き方をしなくてはいけません。
自分で準備するより、司法書士や弁護士などに依頼をした方が、相続放棄を認めてもらいやすくなるといえるでしょう。
相続人が相続放棄をする前に、相続財産のすべてや一部を売却したり使用したりしてしまうと、相続放棄ができなくなります。
これは、民法921条に定められた「法定単純承認事由」に当てはまるためです。
詳しく解説します。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も受け入れることです。また、単純承認と見なされる行為を「法定単純承認事由」といいます。
法定単純承認事由に当てはまる、気をつけたい行為は次の6つです。
次にそれぞれについて解説します。
相続人が被相続人名義の預貯金を引き出して、自分のための支払いに使うと、財産の処分と見なされ、単純承認事由に当てはまる可能性が高いでしょう。
相続放棄を考えているなら、相続財産の使い込みは避けなくてはいけません。
ただし、被相続人の葬儀費や、仏壇・墓石などの購入費用を相続財産から払う行為は、財産の処分の範囲に当たらない可能性が高いでしょう。
被相続人の借金や税金(債務)を、被相続人の預貯金から引き出して払った場合も、単純承認事由に当てはまる可能性が高いといえます。
被相続人の債務の支払いは、処分行為と見なされるためです。
過去には、被告が被相続人の債務を遺産から弁済(返済)したのは
「民法第921条第1号にいういわゆる法定単純承認に該当する事由と解せざるを得ない」
と判断された例があります(富山家庭裁判所、昭和53年10月23日)。
ただし、遺産の処分行為についての見解はさまざまです。
すでに支払期限が来ており、支払わないと遅延損害金が発生する場合、被相続人の債務を遺産から弁済しても単純承認と見なされないこともあります。
このような行為は「保存行為」と捉えられるためです。
借金や税金の督促には安易に応じない方が無難ですが、もし支払ってしまった債務がある場合、司法書士や弁護士に確認してみるのがいいでしょう。
被相続人の預金口座を解約すると、処分行為と見なされ、単純承認と見なされる可能性があります。
また、被相続人が賃貸物件に住んでいた場合、賃貸借契約を解約すると、単純承認と見なされるので注意しましょう。
なぜなら居住のために建物を使用する権利の「貸借権」も、相続の対象となるからです。
民法第896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」とされています。
相続放棄をスムーズに進めるなら、被相続人の預金や賃貸物件に手を出すのはやめておきましょう。
相続財産には、被相続人が所有していた土地・家・車・株式なども含まれます。
これらの名義を相続人(自分)のものに変更してしまうと、相続財産の処分行為と見なされます。
単純承認を選んだとして、相続放棄が認められない可能性が高いため、土地・家・車・株式などの被相続人名義の相続財産には、手をつけない方がいいでしょう。
車の利用は問題になる?
被相続人の生前・死亡時点で、相続人が被相続人名義の車を使っていた事実があっても、相続放棄は可能です。
ただし、被相続人が亡くなった後は、被相続人名義の車を使ってしまうと単純承認と見なされる可能性があるため注意しましょう。
家に住んでいる場合はどうなる?
被相続人の生前・死亡時点で、相続人が被相続人名義の家に住んでいても、相続放棄自体は可能です。
ただし被相続人が亡くなったあと、相続放棄したら家に住み続けることはできません。
3ヶ月程度で転居する必要があります。
また、相続人全員が相続放棄手続きをして被相続人名義の家が空き家になった場合、住んでいた人に家を管理する義務が戻ってくるケースがあるため注意が必要です(詳しくは後述)。
なお、被相続人が契約主になっている賃貸住宅の場合、相続人が新たに借主として契約すれば住み続けることは可能です。
相続放棄を検討している人の中には、被相続人の住まいをどうすればいいか迷っている人も多いでしょう。
被相続人の家のリフォームを行うと、処分行為として単純承認と見なされる可能性があるので注意しましょう。
売却や解体を行った場合も同様です。
ただし、家屋に倒壊の危険性がある場合など、財産の現状維持のために必要なリフォームは、保存行為と見なされる可能性もあります。
迷う場合は、まず司法書士に相談することをおすすめします。
相続人どうしで遺産分割協議をすると、単純承認と見なされます。
遺産分割協議に参加し、協議書に署名捺印をする行為が、自分が相続人であることを認めることになるからです。
自分の相続分は不要という場合、相続人全員で合意をし、遺産を引き継がないという旨をまとめた遺産分割協議書に判を押すことで遺産の放棄は可能です。
ただし、遺産分割協議での合意は、あくまでも相続人どうしの間でのもの。
被相続人に借金がある場合、遺産を放棄した相続人も、返済を求められます。
遺産分割協議書には債権者からの督促を止める効力はありません。
相続放棄の手続きを行い、相続放棄申述受理通知書を送る必要があります。
法定単純承認の効果を生じる処分行為と、財産を維持するための保存行為は、線引きが難しいケースもあります。
「相続財産の処分に当てはまる行為をしてしまったかも」
と思ったら、司法書士や弁護士に事情を伝え、どうすべきか相談するのがいいでしょう。
もし相続放棄の手続きが家庭裁判所で不受理となってしまったら、2週間以内に即時抗告(不服の申立)を行うと、高等裁判所で再審理をしてもらうことができます。
相続放棄の手続きに不備があると、相続放棄ができない可能性があります。
必要な書類をしっかり確認し、そろえて提出するようにしてください。
また、提出後にも、家庭裁判所との間で書類のやりとりがあるので、期日を守って進めましょう。
書類に不備があった場合も、相続放棄手続きがすぐに却下されることは少ないですが、家庭裁判所から連絡や、書類の差し戻しに迅速に対応する必要があります。
相続放棄で家庭裁判所に提出する基本的な書類は、
です。
誰の戸籍謄本を取るべきかは、被相続人との関係性によって変わってきます。
次に、被相続人との関係性ごとに、必要な書類を紹介します。
相続放棄の必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
被相続人の配偶者・子ども・孫の場合、必要な書類は次のとおりです。
(孫が相続放棄する場合)
被相続人の親・祖父母の場合、必要な書類は次のとおりです。
(被相続人の子、孫が死亡している場合)
被相続人の叔父叔母・甥姪の場合、必要な書類は次のとおりです。
(被相続人の子、孫が死亡している場合)
相続放棄手続きの必要書類提出後、2週間~1ヶ月ほどで「照会書(相続放棄照会書)」や「回答書」が届きます。
ほとんどの場合、書類発送から10日〜2週間程度の返送期限が定められているため、確実にその期間内に返送しましょう。
期間内に対応していないと、相続放棄が却下される可能性もあります。
基本的に、書類が足りない、誤字脱字があるなどの理由で申述がすぐ却下されることはありません。
差し戻しや書類の追加提出などが必要になった場合、家庭裁判所から連絡があるので、指摘された点に対応しましょう。
できるだけ早い対応が望ましいので、相続放棄申述書には、日中に連絡がとれる電話番号を書いておくといいでしょう。
当事務所で相続放棄が認められなかった事例や、相続放棄申述が認められなかったことでご相談いただいた事例をご紹介します。
この方は、熟慮期間である3ヶ月を、7ヶ月以上過ぎての相続放棄申述であり、手続きが遅れた理由・事情の妥当性が認められなかったため、申立却下となりました。
当事務所では、
という旨を上申書にまとめ、家庭裁判所に提出しました。
しかし、家庭裁判所からは、以下2点を指摘され、申立却下となりました。
このようなケースでは、即時抗告と、弁護士相談のご案内をしております。
死亡を知ってから3ヶ月を超えた申立てであり、かつ照会書や上申書の対応をせずにいたところ不受理となったとのことで、当事務所へ相談にいらっしゃいました。
まずは担当の書記官に事情説明をし、対応の相談をされるよう、ご案内いたしました。
「熟慮期間の3ヶ月ギリギリになってしまった、期限を過ぎてしまった」
「単純承認にあたる行為をしたかもしれない」
このような不安を感じられている方は、相続放棄の手続き実績の豊富な司法書士や弁護士に相談しましょう。
司法書士法人みつ葉グループは、相続に関する問合せ・相談を5,000件以上受けてきた実績のある司法書士事務所です。
以下のような特徴があり、お忙しい方や手続きにご不安のある方にも利用いただきやすい体制を整えております。
24時間・365日無料相談を受付中ですので、気軽にご相談ください。
相続放棄の期限直前になってしまった、期限を過ぎてしまったという場合も、まずは一度ご相談ください。
相続放棄の期限の直前なら、迅速に延長の手続きを取り、早めの対処を図ります。
期限を過ぎている場合も、ご相談内容によってはご依頼のお引き受けは可能です。
相続放棄手続きの経験豊富な司法書士が上申書を作成し、受理の可能性を最大限上げられるよう尽力いたします。
司法書士法人みつ葉グループの相続放棄の費用は、遺産調査から相続放棄手続きの代行、債権者や他の相続人への通知など依頼内容に合わせて、1.5万円~5万円(税抜※)です。
なお、相続の開始を知った日から3ヶ月が経過した後のご依頼は、+ 2万円(税抜)となります。
代行可能な業務内容は、次のとおりです。
また、相続放棄の期限3ヶ月を超えてからの申請の場合は、プラス2万2,000円(税込)でご依頼を受けています。
無料相談で料金を提示いたしますので、ご納得いただいてからご依頼ください。
平日は仕事で忙しい人という人でも気軽にご相談いただけるように、当グループでは、オンラインでの相談や土日祝日の相談にも対応しています。
相談や問い合わせは、24時間365日無料で受け付けているので、気になることや不安なことがあったら、まずはご連絡ください。
また、相続放棄の手続きをご依頼いただいた後も、司法書士とのやりとりや手続きは、オンラインと郵送で完結可能です。
「相続放棄後に債権者から連絡が来た! どう対応すればいい?」
相続放棄手続きを終えても、このようなことは起こりえます。
身に覚えのない借金やその督促があるというのは、不安なものです。
そこで相続放棄後にも安心して過ごしていただけるよう、当グループではアフターケアとして、手続き後のご相談にも原則無料で対応しております。
手続き中、そして手続き後も、不安な点や不明点があればいつでもご連絡ください。
基本的にすべての財産は相続放棄で手放せますが、以下のような注意点があります。
これらの3点について、解説します。
お墓や仏壇は、相続放棄の対象になりません。
たとえば親のお墓がある場合、子どもとして相続放棄をしても、お墓は引き継ぐことができる(引き継がなければいけない)ということになります。
理由は、お墓や仏壇は相続財産に当たらない「祭祀財産」だからです。
民法第897条では、祭祀財産の承継者は「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」もしくは「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」としています。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
祭祀承継者は原則として1人で
といった中から決められます。
祭祀承継者となったものの、遠方に住んでいるなどの理由で管理が難しい場合は、以下のような解決方法があります。
相続放棄をすれば、借金などマイナスの財産を放棄することができます。
ただし、相続人が被相続人の借金の保証人になっている場合、その支払義務は残ります。
たとえば、子どもが親の借金の保証人になっている場合、相続放棄をしても、親の借金の保証人としての返済義務は残るということです。
万一、返済が困難な状況になってしまいそうな場合は、債務整理も視野に入れ、対応策を考える必要があります。
なお、被相続人が連帯保証人・保証人になっている場合、連帯保証人・保証人としての立場は相続放棄することが可能です。
連帯保証人になっている人の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄をしても、相続人が土地や家を占有していた場合、保存、管理をする義務が戻って来る可能性があります。
2023(令和5)年4月1日に施行された民法改正により、相続財産に属する財産を現に占有している相続人が管理義務を負うことが定められました。
民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
たとえば、
親名義の実家があったが、相続人全員が相続放棄をして空き家になった
という場合、実家(空き家)の管理義務は、実家(空き家)に住んでいた(占有していた)相続放棄者が負うことになります。
ただし、どういう状態が占有にあたるかの判断は難しい点もあります。
被相続人名義の実家に住んでいた(占有していた)兄弟がいた場合、まずは一度司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
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