一人ひとりに合わせた相続のお手伝いができます
相談するメリット
- 相談は何度でも無料
- 手続きまるっと依頼可能
- オンライン完結可能
- 相談・お問い合わせ実績5,000件以上
不動産の所有者が亡くなったとき、相続人へと名義変更を行う手続きが相続登記です。
相続登記にかかる費用目安は、以下のとおりです(不動産が1件の場合)。
相続登記の費用相場
自分で相続登記を行う場合、専門家費用はかかりません。
しかし、平日昼間に役所や法務局に行く必要があるほか、交通費などがかさむケースもあります。
司法書士法人みつ葉グループに依頼した場合の費用は、相談は何度でも無料、不動産5件まで115,500円(税込)~(実費別、同じ法務局の管轄内の場合)となっています。
費用に不安のある方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
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相続登記について、詳しくは以下の記事で解説しています。
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相続登記とは?手続きの手順と義務化の理由・申請で失敗しないポイントを解説相続人が1名の場合、相続登記にかかる費用の相場は以下のとおりです。
費用の名目 | 自分で行った場合 | 専門家に依頼した場合 |
---|---|---|
不動産の調査費用(実費) | 0〜2,000円程度 | |
必要書類の収集費用(実費) | 5,000円〜3万円程度 | |
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% (相続人以外への遺贈の場合は2.0%) |
|
専門家費用 | ー | 8〜22万円程度* |
ほか実費 | ・郵送費 ・法務局や役所との往復交通費 ・遺産分割協議を行う場合の交通費 など |
|
合計 | 5,000〜5万円程度* +登録免許税 |
8万5,000円〜25万円程度* +登録免許税 |
*実費によって前後します
それぞれ解説します。
不動産調査費用で実費としてかかる費用は0〜2,000円程度です。
家に保管されている以下のような書類から、被相続人(亡くなった方)が所有している不動産を確定できれば実費はかかりません。
ただし、
こういった場合は、不動産がある市区町村の役所で、名寄帳(なよせちょう)と呼ばれる書類をとって確認しなくてはいけません。
名寄帳の発行手数料は1通200〜300円で、複数とらなくてはいけないこともあります。
名寄帳は、各市区町村が発行しているためです。
被相続人がいろいろな場所に不動産を所有していた場合、いくつかの市区町村役所から取り寄せる必要が生じます。
必要書類取得費用は5,000〜3万円程度が目安です。
おもな必要書類の取得手数料は以下のとおりです。
書類名 | 1通の取得費用 |
---|---|
住民票 | 200〜300円 |
印鑑証明書 | 200〜300円 |
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 750円 |
登記事項証明書 | 400〜600円 |
固定資産評価証明書 | 300〜400円 |
相続人の数が多い場合や、被相続人が転籍を繰り返している場合、取得費用がかさむことがあります。
相続登記の必要書類については以下の記事で詳しく解説しています。
登録免許税とは、不動産などの登記を行う際にかかる税金で、相続税とは異なるものです(登録免許税法第2条)。
登録免許税の金額は、以下のように算出します。
固定資産税評価額は、固定資産評価証明書か、固定資産税の納税通知書(課税明細書)の「価額」という欄を見ればわかります。
一戸建ての場合は、土地・建物の固定資産税評価額を合算する必要があるので注意しましょう。
登録免許税の計算例
例)
以下の土地・建物を法定相続人が相続した場合
土地・建物の評価額を合算
7,342,544円+5,327,413円=12,669,957円上の数字の下3桁を切り捨てたものに税率をかける
12,669,957円→12,669,000円上の数字の下2桁を切り捨てる=登録免許税
50,676円→50,600円登録免許税については、以下の記事で解説しています。
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相続登記の登録免許税の計算方法を徹底解説!支払い方法・免除の条件は?以下のものについて、登録免許税は免除になります。
土地を複数の相続人で分割している場合も、自分の持分が100万円以下であれば免税対象となります。
これは、相続登記を促すための措置です。
登記していない100万円以下の土地がある場合、早めに手続きを済ませてしまった方が支払う金額が少なくて済むでしょう。
たとえば親が祖父からの名義を変えずに土地を所有しており、自分が親から土地を相続した場合、親の分の登録免許税を支払う必要はありません。
ただし、このような相続では相続人が多くなっている可能性があるため(数次相続)、手続き自体は複雑になる可能性があります。
相続登記の専門家である司法書士の報酬は、8〜22万円程度が相場です。
相続登記の司法書士報酬には規定の金額がありません。
費用体系も司法書士事務所によって異なりますが、相続登記1件分の司法書士費用の内訳例は以下のとおりです。
費用項目 | 費用目安 |
---|---|
登記申請報酬 | 5〜15万円程度 |
戸籍収集報酬 | 1〜2万円程度 |
登記申請書作成報酬 | 1〜2万円程度 |
遺産分割協議書作成報酬 | 1〜3万円程度 |
合計 | 8〜22万円程度 |
依頼前に見積もりを確認し、納得できる司法書士事務所に依頼するのがよいでしょう。
司法書士法人みつ葉グループの相続登記は、同じ法務局の管轄にある不動産5件まで、115,500円(税込)~です。
これは書類収集から申請書作成、提出まで込みの報酬の価格です(登録免許税、書類取得の実費は別途お支払いいただきます)。
ご依頼後、登記手続きは司法書士に原則全てお任せいただけます。
実際のお見積もりは、無料相談でご確認いただけますので、お気軽にお問合せください。
書類集めの手数料以外にも、実費として
がかかります。
自分で相続登記を行う場合、慣れない書類収集・書類作成では、どうしてもミスも出てしまいがちです。
法務局に書類を提出した後も書類の修正(補正)が入ることが多く、修正指示に応えるために何度か法務局に行く必要が生じることも。
よって、相続する不動産が遠方にある場合は、往復の交通費がかさみ、想定以上の出費になる可能性もあります。
相続登記を自分でやった場合、専門家に支払う費用は発生しません。
しかし、相続登記の手続きは想像以上に手間がかかることもあります。
自分でやった場合と依頼した場合の手間について、詳しく見てみましょう。
自分で相続登記を行う手順は、以下の図のとおりです(遺産分割協議をして相続登記をする場合)。
遺言書や遺産の調査から戸籍謄本・住民票集め、遺産分割協議書・登記申請書の作成など、通常あまり行わない作業が重なります。
役所や法務局とのやりとりで平日に時間をとらないといけないのも注意点です。
費用の節約のためであっても、仕事や家事で忙しい方が自分で手続きを進めるのはあまり現実的ではないかもしれません。
また、以下のケースでは自分での手続きが難しくなることが多いといえます。
※代襲相続・数次相続とよばれる相続が起き、手続きが複雑になることがあります
時間ばかりがかかってしまい収拾がつかなくなる、というケースも考えられるため、早めに専門家に相談した方がよいでしょう。
一方、相続登記の専門家である司法書士に依頼した場合の手順は以下のとおりです。
司法書士に依頼する場合は、自分で役所や法務局などに通う必要はありません。
実際に司法書士法人みつ葉グループに相続登記を依頼いただいた方の司法書士費用の例は、以下のとおりです。
【相続登記の内容】 | ご自宅の相続登記 |
---|---|
【かかった費用】 | 費用:71,500円(税込) 費用内訳:相続登記手続き:71,500円(税込) |
5年前に相続が発生し、遺産分割協議書まで作成をしたものの、相続登記が未完了だったとのことでした。
その登記をするためにご依頼いただき、相続登記のお手続き費用として71,500円をお支払いいただきました。
(書類取得のための実費・登録免許税などは別途)
相続登記手続きをする場合、司法書士法人みつ葉グループにご相談ください。
司法書士法人みつ葉グループは5,000件以上の相談実績がある司法書士法人で、相続登記手続きの知見も豊富です。
相談いただく具体的なメリットは以下のとおりです。
それぞれについて解説します。
司法書士法人みつ葉グループでは、相続について何度でも無料でご相談いただけます。
相続手続き・相続登記手続きは、未経験の方がほとんど。
「相続手続きでやり残していることがないか不安だな」
「できるだけ早く実家を売りたいんだけど、登記手続きはどれくらいで終わるかな」
このような疑問にも、相続手続きの実務経験豊富な専門スタッフがお答えします。
不安なことがあれば、納得するまでご相談ください。
みつ葉グループの相続登記の司法書士費用は、上で解説したとおり、同じ法務局の管轄で5件までであれば115,500円(税込)~です。
無料相談で相談内容をうかがい、そのほかの手続きが必要と判断された場合などは、その内容と費用をていねいにご説明します。
納得いただけましたらご契約ください。
家族が亡くなった後はやるべきことも多く、相談自体が負担になることもあるでしょう。
「相続登記の手続きにとりかかりたいけど、平日は時間がとれない…」
このような場合でも、
など、忙しい方でもご利用になりやすい方法をお選びいただけます。
気になる方は、ぜひお問い合わせください。
お問合せ・ご相談は24時間・年中無休で受付中です。
司法書士法人みつ葉グループへの依頼後は、書類取得から法務局への申請まで手続きをすべて一任できます。
委任状に判を押し、費用を支払った後は、基本的に依頼者の方が自分で役所や法務局に行くような必要はありません。
さらに、登記完了後に出てきた疑問についても、基本的にアフターフォローとして無料でご相談いただけます。
「相続した不動産を売りたいけど、手続きはどうすればいいの?」
「自分の子どもへの二次相続対策も考えておきたい…」
このようなお悩みも、お気軽にご相談ください。
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相続登記の費用について、よくある質問にお答えします。
長年放置されている山林や農地も相続登記の対象です。
登記にかかる費用は、一般の不動産と変わりません。
上で解説しているとおり、土地価額が100万円以下の場合、登録免許税はかからない可能性もあります。
ただし、何代も放置されていた場合、相続人の数が非常に多くなっていることがあります。
何代もさかのぼって戸籍を収集したり、多くの人に連絡をとったりする必要が生じるので、早い段階で司法書士に相談・依頼した方がスムーズです。
山林や農地が相続人(引き継がれる方)にとって不要なこともあるかもしれません。
しかしこういった土地は買い手がつかず、手放すに手放せない状態になる可能性もあります。
その場合「相続土地国庫帰属制度」を使うことで土地を国に引き取ってもらえるかもしれません。
相続または遺贈によって、自分には不要な土地の所有権を相続した人が、土地を国に引き渡し(国庫に帰属させ)、手放すことができる制度のこと。
制度利用の際には、土地1筆につき1万4,000円の審査手数料、20万円の負担金などがかかります。
以下のような土地はこの制度が使えないため、注意しましょう。
出典:相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」 _ 暮らしに役立つ情報 _ 政府広報オンライン
相続登記国庫帰属制度は、まだ始まって間もない制度です(令和5年5月時点)。
利用するにあたっての不明点は、司法書士に確認するとよいでしょう。
相続登記の費用を負担する人について、民法などに決まりはありません。
一般的には、その不動産を相続する人が負担することが多いでしょう。
不動産を共有する形で相続する場合、共有する割合に従って費用を分担したり、代表の一人が全額負担したりすることもあります。
不動産を相続する全員で、きちんと話し合っておきましょう。
なお、共有の不動産に関するこういった費用負担の問題は、売却時にも発生します。
不動産を共有で相続することがあまり好まれない理由の一つです。
相続登記は、不動産登記法の改正に伴い、2024年4月1日から義務化されます。
義務化によって、一般的に相続登記の費用が大きく変更になる想定はありません。
ただし、義務化後は、
上の期限内に正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合、最大10万円の罰金(過料)が課される可能性があるため注意が必要です。
相続登記の義務化について、詳しくは以下の記事で解説しています。
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相続登記の義務化は2024年4月1日から!過去に相続した家でも処罰の対象一人ひとりに合わせた相続のお手伝いができます