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相続登記

相続登記の費用はいくら?自分で手続きした場合と専門家に依頼した場合を徹底比較

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不動産の所有者が亡くなったとき、相続人へと名義変更を行う手続きが相続登記です。

相続登記にかかる費用目安は、以下のとおりです(不動産が1件の場合)。

相続登記の費用相場

  • 不動産の調査費用:0〜1,000円程度
  • 必要書類の収集費用:5,000〜3万円程度
  • 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%(法定相続人以外への遺贈の場合は2.0%)
  • 専門家費用:8〜22万円程度

自分で相続登記を行う場合、専門家費用はかかりません。

しかし、平日昼間に役所や法務局に行く必要があるほか、交通費などがかさむケースもあります。

司法書士法人みつ葉グループに依頼した場合の費用は、相談は何度でも無料、不動産5件まで115,500円(税込)~(実費別、同じ法務局の管轄内の場合)となっています。

費用に不安のある方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

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  • 相談は何度でも無料
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  • 相談・お問い合わせ実績5,000件以上
法改正について

目次 [非表示]

相続登記について、詳しくは以下の記事で解説しています。

相続登記にかかる費用相場

相続人が1名の場合、相続登記にかかる費用の相場は以下のとおりです。

費用の名目 自分で行った場合 専門家に依頼した場合
不動産の調査費用(実費) 0〜2,000円程度
必要書類の収集費用(実費) 5,000円〜3万円程度
登録免許税 固定資産税評価額の0.4%
(相続人以外への遺贈の場合は2.0%)
専門家費用 8〜22万円程度*
ほか実費 ・郵送費
・法務局や役所との往復交通費
・遺産分割協議を行う場合の交通費 など
合計 5,000〜5万円程度*
+登録免許税
8万5,000円〜25万円程度*
+登録免許税

*実費によって前後します

それぞれ解説します。

不動産調査費用

不動産調査費用で実費としてかかる費用は0〜2,000円程度です。

家に保管されている以下のような書類から、被相続人(亡くなった方)が所有している不動産を確定できれば実費はかかりません。

  • 家に保管されている権利書(登記識別情報通知書)
  • 毎年市区町村の役所から送られてくる固定資産税の納付書

ただし、

  • 権利書や納付書が見つからない
  • 課税明細書に未記載の不動産(非課税の私道など)があると思われる

こういった場合は、不動産がある市区町村の役所で、名寄帳(なよせちょう)と呼ばれる書類をとって確認しなくてはいけません。

名寄帳の発行手数料は1通200〜300円で、複数とらなくてはいけないこともあります。

名寄帳は、各市区町村が発行しているためです。

被相続人がいろいろな場所に不動産を所有していた場合、いくつかの市区町村役所から取り寄せる必要が生じます。

必要書類取得費用

必要書類取得費用は5,000〜3万円程度が目安です。

おもな必要書類の取得手数料は以下のとおりです。

書類名 1通の取得費用
住民票 200〜300円
印鑑証明書 200〜300円
戸籍謄本 450円
除籍謄本、改製原戸籍謄本 750円
登記事項証明書 400〜600円
固定資産評価証明書 300〜400円

相続人の数が多い場合や、被相続人が転籍を繰り返している場合、取得費用がかさむことがあります。

相続登記の必要書類については以下の記事で詳しく解説しています。

登録免許税

登録免許税とは、不動産などの登記を行う際にかかる税金で、相続税とは異なるものです(登録免許税法第2条)。

登録免許税の金額は、以下のように算出します。

  • 法定相続人が不動産を相続する場合:
    相続する不動産の固定資産税評価額×0.004(0.4%)
  • 法定相続人以外が不動産を相続する場合
    相続する不動産の固定資産税評価額×0.02(2.0%)

固定資産税評価額は、固定資産評価証明書か、固定資産税の納税通知書(課税明細書)の「価額」という欄を見ればわかります。

一戸建ての場合は、土地・建物の固定資産税評価額を合算する必要があるので注意しましょう。

登録免許税の計算例

例)
以下の土地・建物を法定相続人が相続した場合

  • 土地の評価額:7,342,544円
  • 建物の評価額:5,327,413円
  1. 土地・建物の評価額を合算

    7,342,544円+5,327,413円=12,669,957円
  2. 上の数字の下3桁を切り捨てたものに税率をかける

    12,669,957円→12,669,000円
    12,669,000円×0.004(0.4%)=50,676円
  3. 上の数字の下2桁を切り捨てる=登録免許税

    50,676円→50,600円

登録免許税については、以下の記事で解説しています。

登録免許税が免税になるケース

以下のものについて、登録免許税は免除になります。

  • 価額が100万円以下の土地の登録免許税(2025年3月31日まで)
  • 土地を複数の相続人で分割している場合も、自分の持分が100万円以下であれば免税対象となります。
    これは、相続登記を促すための措置です。
    登記していない100万円以下の土地がある場合、早めに手続きを済ませてしまった方が支払う金額が少なくて済むでしょう。

  • 被相続人分の登録免許税(被相続人が自分の代で登記をしていなかった場合)
  • たとえば親が祖父からの名義を変えずに土地を所有しており、自分が親から土地を相続した場合、親の分の登録免許税を支払う必要はありません。
    ただし、このような相続では相続人が多くなっている可能性があるため(数次相続)、手続き自体は複雑になる可能性があります。

一次相続の登録免許税は免除

参考:相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局

専門家費用

相続登記の専門家である司法書士の報酬は、8〜22万円程度が相場です。

相続登記の司法書士報酬には規定の金額がありません

費用体系も司法書士事務所によって異なりますが、相続登記1件分の司法書士費用の内訳例は以下のとおりです。

費用項目 費用目安
登記申請報酬 5〜15万円程度
戸籍収集報酬 1〜2万円程度
登記申請書作成報酬 1〜2万円程度
遺産分割協議書作成報酬 1〜3万円程度
合計 8〜22万円程度

依頼前に見積もりを確認し、納得できる司法書士事務所に依頼するのがよいでしょう。

司法書士法人みつ葉グループの相続登記費用

司法書士法人みつ葉グループの相続登記は、同じ法務局の管轄にある不動産5件まで、115,500円(税込)~です。

これは書類収集から申請書作成、提出まで込みの報酬の価格です(登録免許税、書類取得の実費は別途お支払いいただきます)。

ご依頼後、登記手続きは司法書士に原則全てお任せいただけます

実際のお見積もりは、無料相談でご確認いただけますので、お気軽にお問合せください。

ほか実費

書類集めの手数料以外にも、実費として

  • 書類の取り寄せ、提出のための郵送費
  • 書類提出・修正時の法務局への交通費
  • 遺産分割協議を行う場合の交通費など

がかかります。

自分で相続登記を行う場合、慣れない書類収集・書類作成では、どうしてもミスも出てしまいがちです。

法務局に書類を提出した後も書類の修正(補正)が入ることが多く、修正指示に応えるために何度か法務局に行く必要が生じることも。

よって、相続する不動産が遠方にある場合は、往復の交通費がかさみ、想定以上の出費になる可能性もあります。

相続登記は自分でやった方が得?専門家に依頼した場合の費用と手間を比較

相続登記を自分でやった場合、専門家に支払う費用は発生しません。

しかし、相続登記の手続きは想像以上に手間がかかることもあります。

自分でやった場合と依頼した場合の手間について、詳しく見てみましょう。

自分で相続登記手続きをした場合

自分で相続登記を行う手順は、以下の図のとおりです(遺産分割協議をして相続登記をする場合)。

自分で相続登記をする手順

遺言書や遺産の調査から戸籍謄本・住民票集め、遺産分割協議書・登記申請書の作成など、通常あまり行わない作業が重なります。

役所や法務局とのやりとりで平日に時間をとらないといけないのも注意点です。

費用の節約のためであっても、仕事や家事で忙しい方が自分で手続きを進めるのはあまり現実的ではないかもしれません。

また、以下のケースでは自分での手続きが難しくなることが多いといえます。

  • 戸籍などがなかなかそろわない
  • 相続人が多い、確定できない
  • 相続トラブルの懸念がある
  • 手続き前・手続き中に亡くなった相続人がいる(※)
  • 法定相続人以外が相続する(遺贈)
  • 遺産がほかにあるかもしれない
  • 親の代で登記していない不動産がありそう
  • 相続する不動産が遠い
  • 被相続人が亡くなって長期間たっている

※代襲相続・数次相続とよばれる相続が起き、手続きが複雑になることがあります

時間ばかりがかかってしまい収拾がつかなくなる、というケースも考えられるため、早めに専門家に相談した方がよいでしょう。

相続登記を専門家に依頼した場合

一方、相続登記の専門家である司法書士に依頼した場合の手順は以下のとおりです。

司法書士に依頼した場合の手順

司法書士に依頼する場合は、自分で役所や法務局などに通う必要はありません

実際に司法書士法人みつ葉グループに相続登記を依頼いただいた方の司法書士費用の例は、以下のとおりです。

女性1 笑顔
60代・女性
【相続登記の内容】 ご自宅の相続登記
【かかった費用】 費用:71,500円(税込)
費用内訳:相続登記手続き:71,500円(税込)

5年前に相続が発生し、遺産分割協議書まで作成をしたものの、相続登記が未完了だったとのことでした。
その登記をするためにご依頼いただき、相続登記のお手続き費用として71,500円をお支払いいただきました。

(書類取得のための実費・登録免許税などは別途)

相続登記は司法書士法人みつ葉グループに相談を

相続登記手続きをする場合、司法書士法人みつ葉グループにご相談ください。

司法書士法人みつ葉グループは5,000件以上の相談実績がある司法書士法人で、相続登記手続きの知見も豊富です。

相談いただく具体的なメリットは以下のとおりです。

  • 相続に関する相談は何度でも無料
  • 無料で費用見積もり可能
  • オンライン・土日祝日の相談もOK
  • 書類取得から法務局への申請まで手続きをすべて一任できる

それぞれについて解説します。

相続に関する相談は何度でも無料

司法書士法人みつ葉グループでは、相続について何度でも無料でご相談いただけます

相続手続き・相続登記手続きは、未経験の方がほとんど。

相続手続きでやり残していることがないか不安だな
できるだけ早く実家を売りたいんだけど、登記手続きはどれくらいで終わるかな

このような疑問にも、相続手続きの実務経験豊富な専門スタッフがお答えします。

不安なことがあれば、納得するまでご相談ください。

無料で費用見積もり可能

みつ葉グループの相続登記の司法書士費用は、上で解説したとおり、同じ法務局の管轄で5件までであれば115,500円(税込)~です。

無料相談で相談内容をうかがい、そのほかの手続きが必要と判断された場合などは、その内容と費用をていねいにご説明します。

納得いただけましたらご契約ください。

オンライン・土日祝日の相談もOK

家族が亡くなった後はやるべきことも多く、相談自体が負担になることもあるでしょう。

相続登記の手続きにとりかかりたいけど、平日は時間がとれない…

このような場合でも、

  • オンラインでの相談
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など、忙しい方でもご利用になりやすい方法をお選びいただけます。

気になる方は、ぜひお問い合わせください。

お問合せ・ご相談は24時間・年中無休で受付中です。

書類取得から法務局への申請まで手続きをすべて一任できる

司法書士法人みつ葉グループへの依頼後は、書類取得から法務局への申請まで手続きをすべて一任できます。

委任状に判を押し、費用を支払った後は、基本的に依頼者の方が自分で役所や法務局に行くような必要はありません

さらに、登記完了後に出てきた疑問についても、基本的にアフターフォローとして無料でご相談いただけます

相続した不動産を売りたいけど、手続きはどうすればいいの?
自分の子どもへの二次相続対策も考えておきたい…

このようなお悩みも、お気軽にご相談ください。

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相続登記の費用に関するよくある質問

相続登記の費用について、よくある質問にお答えします。

山林・農地は相続登記すべき?費用は?

長年放置されている山林や農地も相続登記の対象です。

登記にかかる費用は、一般の不動産と変わりません。

上で解説しているとおり、土地価額が100万円以下の場合、登録免許税はかからない可能性もあります。

ただし、何代も放置されていた場合、相続人の数が非常に多くなっていることがあります。

何代もさかのぼって戸籍を収集したり、多くの人に連絡をとったりする必要が生じるので、早い段階で司法書士に相談・依頼した方がスムーズです。

手放したい場合は「相続土地国庫帰属制度」の利用も選択肢

山林や農地が相続人(引き継がれる方)にとって不要なこともあるかもしれません。

しかしこういった土地は買い手がつかず、手放すに手放せない状態になる可能性もあります。

その場合「相続土地国庫帰属制度」を使うことで土地を国に引き取ってもらえるかもしれません。

相続土地国庫帰属制度とは

相続または遺贈によって、自分には不要な土地の所有権を相続した人が、土地を国に引き渡し(国庫に帰属させ)、手放すことができる制度のこと。

制度利用の際には、土地1筆につき1万4,000円の審査手数料、20万円の負担金などがかかります。

以下のような土地はこの制度が使えないため、注意しましょう。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

出典:相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」 _ 暮らしに役立つ情報 _ 政府広報オンライン

相続登記国庫帰属制度は、まだ始まって間もない制度です(令和5年5月時点)。

利用するにあたっての不明点は、司法書士に確認するとよいでしょう。

相続登記の費用は誰が負担するべき?

相続登記の費用を負担する人について、民法などに決まりはありません。

一般的には、その不動産を相続する人が負担することが多いでしょう。

不動産を共有する形で相続する場合、共有する割合に従って費用を分担したり、代表の一人が全額負担したりすることもあります。

不動産を相続する全員で、きちんと話し合っておきましょう。

なお、共有の不動産に関するこういった費用負担の問題は、売却時にも発生します。

不動産を共有で相続することがあまり好まれない理由の一つです。

相続登記が義務化されたら費用は変わる?

相続登記は、不動産登記法の改正に伴い、2024年4月1日から義務化されます。

義務化によって、一般的に相続登記の費用が大きく変更になる想定はありません

ただし、義務化後は、

  • 遺産分割協議の成立から3年以内
  • 相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内

上の期限内に正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合、最大10万円の罰金(過料)が課される可能性があるため注意が必要です。

相続登記の義務化について、詳しくは以下の記事で解説しています。

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法改正について
この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
「お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!」

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