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相続登記は、不動産登記法の改正により、2024(令和6)年4月1日から義務化されます。
義務化のおもなポイントは以下のとおりです。
義務化のポイント
相続が発生した場合、期限に間に合うよう、登記を行いましょう。
事情で期限に間に合わない場合、相続人申告登記という制度を利用することで過料を科されずに済みます。
これは、相続の開始と、自分が相続人であることを申し出る新制度です。
遺産である土地自体が不要であれば、以下のような制度の利用も選択肢になります。
※ 相続を知って3ヶ月以内に手続きが必要
「手間をかけずに相続登記の手続きを済ませたい」
「亡くなった親が土地を持っていたけど、どうすればいいかわからない」
このような場合、相続に関する相談・問い合わせ実績5,000件以上の司法書士法人みつ葉グループへご相談ください。状況に合わせた適切な方法をご提示いたします。
相続登記の手続きについては、ほぼまるごと手続きの代行が可能です。
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相続登記は、改正不動産登記法の施行にともない、2024年4月1日から義務化されます。
簡単にいうと、土地や建物を相続したときは、必ず名義変更の手続きをとらなくてはいけなくなるということです。
相続登記の義務化を定める新条文(法案時点)は以下のとおりです。
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
この改正のおもな目的は、土地の登記簿を見ても所有者がわからない土地、または土地の所有者と連絡がつかない土地(所有者不明土地)を減らすことにあります。
それ以外も、相続登記を行わないことによって生じるリスク・デメリットは小さくありません。
詳しく解説します。
相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続登記とは?手続きの手順と義務化の理由・申請で失敗しないポイントを解説相続登記義務化の背景にあるのは「所有者不明土地」の増加によって、災害復興や土地活用が進まないという問題です(リスクについては後述)。
所有者不明土地とは、文字どおり、現在の持ち主が不明となっている土地のこと。
災害後に土地の所有者と連絡がつかないとその土地に道路などがつくれず、地域全体の復興のさまたげになるケースがあります。
さらに、不動産が放置される可能性が高くなり、衛生・災害・治安・景観など、近隣への悪影響も生じます。
所有者不明土地は、年々増え続けています(下グラフ参照)。
2016年の所有者不明土地は約410万haで、九州(約368万ha)より広い面積です。
土地の所有者がわからないおもな原因は、相続登記がされていないこと。
今回、相続登記を義務化することで土地の相続人がわかるようにして、所有者不明土地を減らそうと試みているのです。
参考:法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
相続登記を怠ることによって、相続人個人にとっても大きなリスク・デメリットが生じます。
具体的には以下のとおりです。
相続登記をしないリスク・デメリット
相続登記義務化の対象になるのは、法定相続人が相続によって土地・建物を引き継いだ場合です。
2024年4月1日より前の相続によって得た不動産についても義務化の対象です。
相続登記の義務化の対象例
義務化の対象となる不動産の所有者には「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」が法務局から届いているケースもあります。
この通知を受け取った場合、義務化から3年の期間内に相続登記の手続きを済ませましょう。
参考:「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」について:大阪法務局
相続登記の義務化後は、登記すべき期限が設けられます。
原則としては以下のとおりです。
それぞれ解説します。
2024年4月1日より前の相続の登記期限は、多くの場合、義務化の施行日である2024年4月1日から3年以内となります。
厳密な期限の起算日(3年をカウントし始める日)は次のとおりです(改正不動産登記法附則5条)。
2024年4月1日以降の相続登記の期限は、基本的に、不動産の相続を知った日から3年以内です。
厳密な期限の起算日は、次のとおりです。
正当な理由なく相続登記を期限までに行わないと、10万円以下の罰金(過料)を科されます。
放置した場合、差し押さえられる可能性もあるため注意しましょう。
相続登記の期限を正当な理由なく守らないと、最高10万円の過料を科されます(改正不動産登記法164条)。
この場合の過料とは、民法上の決まりを守らない人に科されるペナルティです。
過料を予告することで、登記期限を守る気持ちにさせる狙いがあります。
犯罪への制裁である刑罰とは異なるので、過料を科されてもいわゆる「前科」にはなりません。
ただし、過料を払ったとしても相続登記の義務を果たしたとは見なされないため、別途相続登記の手続きを行う必要があります。
なお、過料の金額は、相続人の住所地を管轄する地方裁判所によって決められます(非訟事件手続法119条)。
義務化後も、期限が過ぎてすぐ、相続登記をしていない全員が過料を科される可能性は低いでしょう。
法務省の文書では、相続登記義務違反の過料の請求(催告)が行われるのは、以下のいずれかと記載されています。
1. 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
2. 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき
出典:- - 1 法務省民二第927号 令和5 年9月12日 法 務 局 長 殿 地方法務局長 殿 法務
つまり、他の相続人が登記手続きのために遺言書や遺産分割協議書を法務局に提出した場合に、その内容に基づいて登記義務が不履行となっている人物が探されるということです。
少なくとも義務化直後は、法務局が積極的に相続登記義務違反を調べることにはならないでしょう(前述の通知が届いた場合は除く)。
過料を科されるのは、「正当な理由なく」登記期限を守らなかった場合です(同法164条)。
正当な理由と考えられるのは、以下のようなものです。
参考:知っていますか?相続登記の申請義務化について:宇都宮地方法務局
なお「登記の期限を知らなかった」ことは、正当な理由とは見なされません。
改正不動産登記法が官報に掲載されることで、全国民に登記期限を知らせたことになるからです。
もし、遺産分割協議が長引いて期限以内の相続登記ができない場合は、相続人申告登記を行うことで過料は科されません。
過料の催告を受けて支払わなかった場合も、
というような事態は起きません。
しかし、預貯金や不動産といった相続人名義の財産を、過料分を上限に差し押さえられるリスクはあります。
過料の支払いを命じられた場合、速やかに応じましょう。
前述のような事情があれば、事前に法務局に相談しておくか、あらかじめ相続人申告登記を行っておくのも手です。
実際に相続登記する場合の手続きの流れ、必要書類、費用をそれぞれ解説します。
相続登記の流れは、おおまかにいうと、遺産や相続人を調査して遺産の分け方を決め、必要書類をそろえて法務局に提出するというものです。
具体的な手順は以下の図のとおりです(自分で手続きをする場合)。
なお、司法書士などの専門家に手続きを依頼した場合、遺産調査以降はまるごと任せることも可能です。
相続人本人の負担は大きく軽減できるでしょう(後述)。
相続登記を自分で申請する場合について、詳しくは以下の記事で解説しています。
相続登記で必要になる書類は、場合によって異なります。
相続人どうしで話し合って(遺産分割協議)遺産の分け方を決め、それに従って相続登記を行う場合の必要書類は以下のとおりです。
必要書類 | 手数料・料金 | 入手場所・入手方法 |
---|---|---|
遺産分割協議書 | 各市区町村の役所 | 各自作成 |
相続人全員の印鑑証明書 | 各市区町村の役所・コンビニ(一部自治体) | 各市区町村の役所・コンビニ(一部自治体) |
被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本 | 1通 450円(除籍謄本、改製原戸籍謄本の場合は1通750円) | 各市区町村の役所 |
被相続人の住民票の除票 | 1通 300円 | |
相続人全員の戸籍謄本 | 1通 450円 | |
固定資産評価証明書 | 1通 300〜400円 | |
登記事項証明書 | 1通 600円(法務局窓口) 1通 500円(郵送、オンライン) |
法務局 (郵送・オンラインでの入手可) |
不動産を取得する人の住民票 | 1通 300円 | 各市区町村の役所 コンビニ(一部自治体) |
登記申請書 | 手数料等は不要 | 法務局Webページからダウンロードして記入 |
収入印紙 | 登録免許税の分 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
相続登記の必要書類について、詳しくは以下の記事で解説しています。
相続登記には費用がかかります。
相場は、以下のとおりです。
おおまかな内訳を以下の表にまとめました。
費用の名目 | 金額(目安) |
---|---|
不動産の調査費用(実費) | 0〜2,000円程度 |
必要書類の収集費用(実費) | 5,000〜3万円程度 |
登録免許税 | 固定資産評価額の0.4%(遺贈の場合2%) |
司法書士費用 | 8〜22万円程度 |
ほか実費 |
・郵送費 ・法務局や役所との往復交通費 ・遺産分割協議を行う場合の交通費 など |
相続登記の費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続登記の義務化後、3年以内に相続登記ができない場合は以下の方法を検討しましょう。
それぞれについて解説します。
相続人申告登記は、相続人が法務局に、自分が登記名義人(故人)の相続人であることを申し出る制度です。
相続登記の義務化と同時に利用可能になる予定の制度で、3年以内に遺産分割協議が終わらない場合などに利用できます。
申告すれば登記義務を果たしたものと見なされ、過料を科されることもありません(改正不動産登記法76条の3第1項)。
相続登記の義務化の大きな目的は所有者不明土地の削減。よって、仮の名義人として連絡がとれる人物がいることが重要なのです。
遺産分割協議が完了して分割内容が確定したら、3年以内に、その内容に即した相続登記を行いましょう。
利用方法・注意点
相続人申告登記を行うのは、相続人のうち一人でも構いません(単独申請が可能)。
利用時の流れは、以下のようになると想定されます。
*相続人申告登記で必要になる書類は、以下のように、通常の相続登記より少なくなる見込みです。
また、相続人申告登記はいわば仮の登記であり、手数料や税金(登録免許税)の支払いは発生しません。
なお、遺産分割協議が進まない場合、法定相続分(民法に定められた分割割合)でいったん相続登記を行う方法もあります。
しかし、遺産分割協議が法定相続と異なる内容でまとまった場合、再度手続きが必要になるため手続きの手間も費用も2倍かかってしまうという大きなデメリットが生じます。
相続人申告登記をした方が負担が軽減できるでしょう。
(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
相続土地国庫帰属制度は、一定の条件を満たした土地であれば、相続した土地を国のものにする(国庫に帰属させる)ことができる制度です。
義務化に先んじて、2023年4月27日から利用可能となりました。
国庫に帰属させてしまえば、その土地は相続人のものでなくなるので相続登記は必要なく、過料も科されません。
ただしこの制度の利用のために満たすべき条件は多く、費用も審査の時間もかかります。
2024年1月末時点で、申請件数は1,661件、帰属した件数は117件と報告されています。
現状、利用のハードルは高いでしょう。
利用方法・注意点
制度の利用方法は、相続土地国庫帰属法により、次のように定められています。
*1 調査手数料は土地1筆(1つ)あたり1万4,000円
*2 以下のような条件に当てはまると、相続土地国庫帰属制度が使えません
*3 負担金の額は土地管理費10年分で20万円程度が目安
参考:法務省:相続土地国庫帰属制度の概要 、法務省:相続土地国庫帰属制度の統計
相続放棄は、相続人が、すべての相続の権利を放棄する手続きです。
相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったと見なされます(民法939条)。
よって、相続登記の義務は生じず、過料を科せられることもありません。
ただし、この手続きをすると、土地だけではなく、預貯金や現金、車など、すべての遺産を受け継げなくなります。
また、手続きは遺産に手をつけていない状態で、相続発生から3ヶ月以内に行わないといけません。
早めに動き出す必要があるため、司法書士などの法律の専門家に依頼するのも手です。
利用方法・注意点
相続放棄も、相続人のうち一人のみでの申請(単独申請)が可能です。
利用時の流れは、以下のようになります。
*1相続放棄で必要になる書類は、以下のとおりです。
*2相続放棄ができるおもな条件は以下のとおりです。
相続放棄について、詳しくは以下の記事で解説しています。
あわせて読みたい
相続放棄をすべき場合とは?手続きの流れと費用やその後の注意点まで徹底解説司法書士法人みつ葉グループは、相続に関するご相談・お問い合わせ実績5,000件以上の司法書士事務所です。
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相続登記の義務化について、よくある質問にお答えします。
今回の相続登記義務化の対象とならないのは、次の3つのケースです。
それぞれ詳しく解説します。
法定相続人以外で、遺言書の指定により財産を取得した(遺贈を受けた)人には、相続登記の義務はありません。
たとえば、以下のようなケースです。
しかし、義務化されていないからと相続登記を行わない場合、リスクも生じます。
上の2つ目の例で、故人の実の息子に借金があったとしましょう。
息子が借金返済を滞納した場合、債権者(お金を貸していた人)は借金回収のため、この土地を差し押さえる可能性があります。
相続登記がされていない場合、土地は法定相続人の共有財産だと見なされるためです。
この場合、内縁の妻は、登記の名義が自分のものになっていなければ、土地の所有権を債権者に主張することはできません。
そもそも登記がされていない建物(未登記建物)を相続しても、相続登記の義務化の対象とはなりません。
相続登記は登記名義を故人から相続人に変えることです。
しかし、未登記建物ではそもそも登記名義が登録されていないため、相続登記のしようがありません。
代わりに、「表題登記」「所有権保存登記」が必要になります。
そもそも新築建物では、取得から1ヶ月以内に表題登記をしなければならないと決められています(不動産登記法47条1項)。
相続した土地に登記が必要な建物があれば、早急に対応するようにしましょう。
登記が必要な建物について
表題登記は「建物」といえる状態になったときから行えます。
「建物」といえるには、次の3条件が必要と考えられています。
具体的には、屋根を付け、荒壁(※)ができあがった時点で「建物」になるとするのが判例です。
たとえば、ブロックの上に置かれた倉庫は土地に定着しているとはいえず、生活できる空間とはいえないため、登記の対象にはなりません。
建物が登記すべき(できる)状態かどうかわからないときは、土地家屋調査士か司法書士に相談するのも一つの方法といえるでしょう。
※ 左官工事において最初に塗り付けられる壁。つまり下塗りのこと
借金の債権者や役所などが、差し押さえの手続きなどを行うため、相続人の代わりに相続登記をするケースがあります(代位による登記)。
この場合は、相続人自身による手続きがされなくても、第三者により相続登記がなされているので、すでに相続登記の義務が履行されたものと見なされます。
登記が義務づけられているのは、不動産の登記簿(全部事項証明書)の表題部について変更がある場合です。
よって、不動産を相続したとき以外も、以下のような場合登記は必須となります。
なお、不動産登記法の改正により、2026年4月までに、不動産を所有している場合の住所や氏名の変更の登記申請が義務化される予定です。
参考:土地や家のこと、登記されている住所・氏名に変更があった方へ (住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内)
相続登記の義務化により所有者不明土地が減るのを期待できる一方、副作用ともいえる以下のような問題点も指摘されています。
不動産登記は誰でも見られる記録です。
よって義務化後は、相続人の氏名・住所を調べた不動産業者からのいろいろな勧誘が増えると見られています。
内容に問題がなければ利用するのもよいですが、詐欺業者からの勧誘などには注意してください。
参考:国民生活センター「相続土地の登記義務化と 国庫帰属制度」
一人ひとりに合わせた相続のお手伝いができます