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相続登記は被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義人を変える手続きです。
相続登記手続きの必要書類は、状況によって異なります。
この場合、以下のような書類を相続する不動産を管轄する法務局に提出しなくてはいけません。
自分で書類を集める場合は、上の順番を意識して準備すると比較的スムーズです。
とはいえ、役所や法務局での手続き、ほかの相続人とのやりとりに手間がかかるのは避けられません。
「仕事も家事もあるし、昼間に役所に何度も行くのは厳しい」
「相続した家を売るために早く登記を済ませたい」
このような方は、相続の専門家である司法書士への相談を検討しましょう。
司法書士法人みつ葉グループは、相続に関する相談を何度でも無料で受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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相続登記について、詳しくは以下の記事で解説しています。
あわせて読みたい
相続登記とは?手続きの手順と義務化の理由・申請で失敗しないポイントを解説相続登記は、手続きのパターンによって必要な書類が異なります。
まずはご自分のケースを以下のフローチャートで確認し、各パターンの必要書類一覧をご確認ください。
*1 有効な遺言書は、公正証書遺言、もしくは家庭裁判所の検認を受けた遺言
*2 法定相続分は、民法で定められた遺産の分割割合のこと。たとえば故人に妻・娘・息子がいた場合、法定相続割合は妻2分の1、娘4分の1、息子4分の1となる(民法第900条)
*3 法定相続人は、民法で定められている、被相続人の遺産を相続できる人のこと
法定相続分での相続は、必要書類がもっともシンプルです。
必要書類・入手場所の一覧は以下のとおりです。
必要書類 | 入手場所・入手方法 |
---|---|
被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本 | 各市区町村の役所 (郵送での入手可) |
被相続人の住民票の除票 | |
相続人全員の戸籍謄本 | |
固定資産評価証明書 | |
登記事項証明書 | 法務局 (郵送・オンラインでの入手可) |
不動産を取得する人の住民票 | 各市区町村の役所 コンビニ(一部自治体) |
登記申請書 | 法務局Webページからダウンロードして記入 |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
※コピーをつけず戸籍謄本の原本を返してもらうには「相続関係説明図」も必要
※不動産を取得する人以外が相続登記手続きを行う場合は「委任状」も必要
被相続人の戸籍謄本は、被相続人の戸籍があったすべての市区町村から取り寄せる必要があります。
何度も転籍があった場合や、遠方から転籍してきていた場合は、戸籍をたどって集めるだけで時間がかなりかかってしまいます(集め方については後述)。
なお相続人が複数人いる場合、法定相続分そのままで遺産を分けるケースは多いわけではありません。
法定相続分での相続をしてしまうと、不動産を相続人全員で共有することになるためです。
不動産を共有していると、売却の際などに面倒ごとになりやすいのです。
たとえば兄弟で遺産を相続する場合は家を兄、預貯金を弟というように、名義を完全に分けた方が後々のトラブルを避けられるでしょう。
その場合、協議自体はほぼなかったとしても「遺産分割協議による相続の必要書類」で紹介する「遺産分割協議書」「相続人全員の印鑑証明書」が必要になります。
遺言書の内容にのっとって、法定相続人が遺産を相続する場合の必要書類・入手場所の一覧は以下のとおりです。
必要書類 | 入手場所・入手方法 |
---|---|
遺言書 | ー |
被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本 | 各市区町村の役所 (郵送での入手可) |
被相続人の住民票の除票 | |
相続人全員の戸籍謄本 | |
固定資産評価証明書 | |
登記事項証明書 | 法務局 (郵送・オンラインでの入手可) |
不動産を取得する人の住民票 | 各市区町村の役所 コンビニ(一部自治体) |
登記申請書 | 法務局Webページからダウンロードして記入 |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
※コピーをつけず戸籍謄本の原本を返してもらうには「相続関係説明図」も必要
※不動産を取得する人以外が相続登記手続きを行う場合は「委任状」も必要
上のフローチャートでもあるように、法務局に提出する遺言書は法的に有効でなくてはいけません。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認という手続きを経ている必要があります。
遺言書については、詳しくは後述しています。
なお、もし遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者の印鑑証明書も提出しなくてはいけません(詳しくは次の項で解説します)。
遺贈とは、遺言書の指定によって、法定相続人以外が遺産を相続することをいいます。
この場合の必要書類・入手場所の一覧は以下のとおりです。
必要書類 | 入手場所・入手方法 |
---|---|
遺言書 | 公証役場(公正証書遺言が手元にない場合) |
遺言執行者の印鑑証明書*1 | 各市区町村の役所・コンビニ(一部自治体) |
相続人全員の印鑑証明書*2 | |
遺言執行者選任審判謄本*3 | 家庭裁判所 |
被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本 | 各市区町村の役所 (郵送での入手可) |
被相続人の住民票の除票 | |
相続人全員の戸籍謄本 | |
固定資産評価証明書 | |
登記事項証明書 | 法務局 (郵送・オンラインでの入手可) |
不動産を取得する人の住民票 | 各市区町村の役所 コンビニ(一部自治体) |
登記申請書 | 法務局Webページからダウンロードして記入 |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
*1 遺言執行者が遺言で選任されていた場合
*2 遺言執行者が選任されていない場合。取得後3ヶ月以内のものが必要
*3 遺言執行者が家庭裁判所の審判で選任された場合
※コピーをつけず戸籍謄本の原本を返してもらうには「相続関係説明図」も必要
※不動産を取得する人以外が相続登記手続きを行う場合は「委任状」も必要
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続き・実務を行う人のことです。
遺言で指定されているケースや、家庭裁判所に申し立てて選任されるケースもあります。
遺言執行者がいる場合、遺贈の登記手続きを行うのは遺言執行者です(民法1012条より)。
そのため、遺言執行者が選ばれていることの証明および、遺言執行者の本人確認のための書類が必要となります(遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者選任審判書謄本)。
遺言執行者がいない場合は相続人全員が手続きの義務を負うため、全員分の同意を示す書類が必要です(相続人全員の印鑑証明書)。
遺産分割協議による相続時、相続登記に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 入手場所・入手方法 |
---|---|
遺産分割協議書 | 各自作成 |
相続人全員の印鑑証明書 | 各市区町村の役所・コンビニ(一部自治体) |
被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本 | 各市区町村の役所 (郵送での入手可) |
被相続人の住民票の除票 | |
相続人全員の戸籍謄本 | |
固定資産評価証明書 | |
登記事項証明書 | 法務局 (郵送・オンラインでの入手可) |
不動産を取得する人の住民票 | 各市区町村の役所 コンビニ(一部自治体) |
登記申請書 | 法務局Webページからダウンロードして記入 |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
※コピーをつけず戸籍謄本の原本を返してもらうには「相続関係説明図」も必要
※不動産を取得する人以外が相続登記手続きを行う場合は「委任状」も必要
遺産を分けるときの話し合いは「遺産分割協議」と呼ばれ、相続人全員が決めた内容に合意しなくてはいけません。
相続人全員の合意を示すため、話し合いの結果をまとめた「遺産分割協議書」を作り、相続人全員が署名をし、実印を押す必要があります。
たしかに相続人全員が合意したことを示すため、印鑑証明書もあわせて提出しなくてはいけないのです。
遺産分割調停による相続登記で必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 入手場所・入手方法 |
---|---|
遺産分割調停調書謄本 | 家庭裁判所 |
不動産を取得する人の住民票 | 各市区町村の役所 コンビニ(一部自治体) |
固定資産評価証明書 | 各市区町村の役所 (郵送での入手可) |
登記事項証明書 | 法務局 (郵送・オンラインでの入手可) |
登記申請書 | 法務局Webページからダウンロードして記入 |
収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
※不動産を取得する人以外が相続登記手続きを行う場合は「委任状」も必要
調停で分割内容が決まった場合、相続登記の際にはそれに即した相続内容であることを示す「遺産分割調停調書謄本」が必要となります。
この場合、相続登記の手続きでは戸籍一式と住民票は不要です。
調停を申し立てるときに戸籍一式や住民票は提出しており、調書でこれらの情報を証明できるためです。
相続登記の必要書類は、自分でそろえること自体は可能です。
しかし、一覧表で見てきたとおり、相続登記の必要書類は決して少なくありません。
比較的簡単に書類を集められるのは、以下の条件をすべて満たしたケースだといえます。
自分で手続きをする場合は各書類の概要や取得目的、入手方法を「相続登記に使う各書類について解説!集め方のコツはとる順番」でより詳しく解説しているので、参照してください。
上の条件を満たさない場合や、自分での手続きに不安がある、手続きの手間が気になる場合は、司法書士に依頼した方が安心だといえます。
相続登記を司法書士に依頼すると、司法書士への委任契約書に押印した後は、基本的に自分で動くべきことはありません。
必要書類の収集・作成・提出までまるごと任せることができます。
特に、以下のようなケースでは司法書士への依頼を考えてみるとよいでしょう。
※代襲相続・数次相続とよばれる相続が起き、手続きが複雑になることがあります。詳しくは後述します
「自分で書類をそろえようと頑張ってみたけど、やっぱり難しい」
という場合も、途中から司法書士に相談・依頼できます。
司法書士法人みつ葉グループは、相続に関して、累計5,000件以上の相談実績がある司法書士事務所です。
以下のように安心して相続登記手続きをお任せいただけるよう体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
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登記完了後に出てきた疑問についても、基本的にアフターフォローとして無料でご相談いただけます。
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このような不安があれば、お気軽にご相談ください。
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亡くなった方の銀行口座を調べる、名義を変更するといった手続きも、司法書士が代行可能です。
相続トラブルがある場合、司法書士は交渉を代行することはできませんが、連携先の弁護士が連携して問題解決を全面的にサポートできます。
税理士とも連携していますので、相続税などについてもご相談ください。
相続登記に必要な書類を詳しく見ていきましょう。
以下の書類は上から順にとっていく(作成していく)と比較的スムーズです。
順序が先にある書類の情報を利用して、後の書類を作成・取得することがあるためです。
(遺産の調査がおおまかに終わっていて、自分が不動産を取得する場合を想定しています)
必要書類(準備する順) | 書類の目的 |
---|---|
1.遺言書※ | 遺言内容の確認 |
2.不動産を取得する人の住民票 | 登記事項証明書への新住所掲載 |
3.印鑑証明書※ | 本人確認・同意の確認 |
4.相続人全員の戸籍謄本 | 相続人との関係・生存の確認 |
5.被相続人の住民票の除票 | 不動産のもとの名義の照会 |
6.被相続人の亡くなるまでのすべての戸籍謄本 | 相続人の確定 |
7.登記事項証明書 | 不動産の最新情報の確認 |
8.固定資産評価証明書 | 登録免許税の算出 |
9.遺産分割協議書※ | 話し合いの結果の証拠 |
10.遺産分割調停調書謄本※ | 調停の結果の証拠 |
11.登記申請書 | 登記の申請 |
12.相続関係説明図※ | 戸籍などの原本還付(戸籍のコピーを添付しない場合) |
13.返信用書留封筒※ | 登記完了書類・戸籍などの原本の返送 |
14.収入印紙(収入印紙貼付台紙) | 登録免許税の支払い |
※相続パターン、場合によっては不要な書類
以下の書類は、タイミングを問わず、必要に応じて準備しましょう。
なお、すべての書類は原本を提出する必要があります。
役所などで受け取る書類については原本を返してもらう(原本還付)方法もあるため、あわせて解説します。
被相続人に遺言書がある場合には、原則、その遺言どおりに相続登記を申請します。
そのため、遺言の内容がわかるよう、法務局に提出しなくてはいけません。
自筆で書かれた遺言(自筆証書遺言)の場合、登記申請する前に検認と呼ばれる手続きを済ませておきましょう。検認とは、相続人の立ち会いのもと、家庭裁判所で遺言書を開封する手続きです。
不動産登記証明書に新しい名義人の住所を登録するため、不動産を取得する人の住民票が必要です。
取得場所
※マイナンバーカードがあれば、コンビニで1通200円程度で発行できる自治体もあります
※役所まで行けない場合は、郵送での手配が可能です
持参するもの・料金
参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 _ 証明書の取得方法
すべての相続登記手続きにおいて、相続人や遺言執行者など、相続登記に関わる人の印鑑証明書(印鑑登録証明書)が必要です。
実印による押印がされた書類と印鑑証明書を一緒に提出することで、「確実に本人が実印を使って押した書類」であることが証明できます。
取得場所
※マイナンバーカードがあれば、コンビニで1通200円程度で発行できる自治体もあります
※役所まで行けない場合は、郵送での手配が可能です
持参するもの・料金
参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 _ 証明書の取得方法
相続登記の印鑑証明書については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続人全員の生存と、被相続人との関係を結びつけるため相続人全員の戸籍謄本が必要です。
2024年(令和6年)3月1日以降「戸籍謄本の広域交付制度」が始まり、以下の書類が最寄りの市区町村の役所の窓口で、まとめて取得可能になります。
ただし、この制度を利用するためには「顔写真付きの本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)」を持って、役所の窓口に本人が直接出向く必要があります。
代理人による申請や、郵送の場合は利用不可能です。
また、兄弟姉妹・叔父・叔母、甥・姪の戸籍謄本は、最寄りの市区町村では請求できません。
従来どおり、本籍地のある(あった)各役所に問い合わせ、集めていく必要があります。
取得場所
※役所まで行けない場合は、郵送での手配が可能です
持参するもの・料金
参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 _ 証明書の取得方法
住民票の除票とは、引っ越しや死亡などにより住民登録から除かれた住民票をさします。
相続登記で除票が必要なのは、亡くなった方と、不動産のもともとの登記名義人が同一人物であることを確認するためです。
不動産の登記事項証明書と戸籍、住民票を照らし合わせないと、完全に同一人物であることがわからないのです。
取得場所
※役所まで行けない場合は、郵送での手配が可能です
持参するもの・料金
※戸籍等の原本を返送してもらいたい場合、原本とコピー(原本還付などと記入し、署名・押印したもの)を添付します
被相続人が住所を変更したときに不動産登記の変更をしていない場合、登記事項証明書(不動産登記簿)の住所と住民票の住所が一致しません。
すると、住民票では不動産の登記名義人と被相続人が同一人物か判断できなくなります。
その場合、被相続人の戸籍の附票をとって提出しましょう。
附票には戸籍が作成されたときから除籍されるまでの住所の履歴が記録されているので、同一人物であるか確認できます。
附票は、被相続人の戸籍謄本と同様の方法で取得可能です(詳しくは前述)。
相続登記申請時には、遺産の分割が決まっている必要があるため、相続人(遺産を受け継ぐ人)の確定が必須です。
そのため、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をさかのぼって集めなくてはいけません。
被相続人が過去に結婚していた場合など、被相続人死亡時の同居家族が知らない相続人がいる場合もあります。
取得場所
※役所まで行けない場合は、郵送での手配が可能です
持参するもの・料金
*1 入っている人が誰もいなくなった戸籍
*2 コンピュータ化される前の戸籍謄本
※ 戸籍等の原本を返送してもらいたい場合、原本とコピー(原本還付などと記入し、署名・捺印したもの)を添付します
戸籍の集め方
まずは、被相続人の最後の本籍地で、亡くなった時点の戸籍謄本をとります。
亡くなった時点の本籍地がわからない場合、被相続人の住民票の除票を本籍地記載で取得すると確認できます(取得方法は前述)。
戸籍謄本の内容を確認し、被相続人が生まれた時からのものかを確認します。
「転籍」と書かれている場合、「従前の記録」「従前本籍」などとして以前の本籍地が載っているので、その市区町村の役所に問い合わせ、戸籍謄本を取り寄せましょう。
この作業を、被相続人の出生がわかる戸籍が手に入るまで繰り返します。
登記事項証明書は、相続する不動産の情報を正確に把握するために必要です。
かつては「登記簿謄本」と呼ばれていました。
取得場所・方法
申請書に必要事項を記入、窓口に提出
法務局ウェブサイトから申請書をダウンロードして記入、収入印紙と返送用封筒を入れて送付
利用者登録のうえウェブ上で申請し、郵便で証明書を受け取る(法務局の窓口受取も可能)
参考:登記事項証明書(土地・建物),地図・図面証明書を取得したい方:法務局
持参するもの・料金
法務局窓口 | 郵便 | オンライン | |
---|---|---|---|
料金(1通) | 600円 | 500円 | 500円* |
支払い方法 | 収入印紙 | 収入印紙 | ネットバンキング |
*窓口受取は480円
地番・家屋番号の確認方法
固定資産評価証明書は、支払う登録免許税を計上するために必要です。
登録免許税は、固定資産評価証明書にある「価格」の欄にある価格を固定資産税評価額として使って計上します。
登記免許税の計算方法は以下のとおりです。
固定資産税評価額の1000円未満を切り捨てた額 × 0.004(0.4%)
→100円未満切り捨て
取得場所
※役所まで行けない場合は、郵送での手配が可能です
持参するもの・料金
※住民票、戸籍謄本等の原本を返送してもらいたい場合、原本とコピー(原本還付と記入し、署名・捺印したもの)を添付します
一物件で2通以上必要なことも
一つの不動産を相続する場合、必要な固定資産評価証明書が1通のみではないこともあります。
たとえば一戸建ての場合、土地と建物それぞれで評価額がついています。
よって登録免許税も土地、建物両方について支払う必要があり、固定資産評価証明書も計2通とらなくてはいけません。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方を話し合って合意をしたこと、その内容を示す書類です。
作成方法
記載例
たとえば
という場合の遺産分割協議書の例は以下のとおりです。
相続登記の遺産分割協議書については、以下の記事で詳しく解説しています。
あわせて読みたい
相続登記の遺産分割協議書とは?不要なケースや必要書類と書き方を解説家庭裁判所で遺産分割の協議を行った場合は、合意内容が遺産分割調停調書にまとめられます。
この内容に基づいて相続登記手続きをする場合、遺産分割調停調書謄本を出さなくてはいけません。
なお、家庭裁判所での協議もまとまらなかった場合、家庭裁判所によって遺産分割審判がなされます。
この場合、遺産分割審判書が作成されるので、謄本を提出する必要があります。
取得場所
※ 裁判所まで行けない場合は、郵送での手配が可能です
持参するもの・料金
登記申請書は、文字どおり登記を申請するための書類です。
作成方法
記載例
たとえば相続人のうち1人がマンションを相続する場合、申請書の例は以下のとおりです。
相続登記の登記申請書については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続関係説明図とは、
を示した図です。
戸籍謄本などの原本を返してほしい(原本還付を希望する)場合、この書類があれば原本のコピーは提出不要になります。
特にオンライン申請をする場合は、作っておくとスキャンの手間が省けます(詳しくは後述)。
作成方法
記載例
父名義の不動産を長男が受け継ぐ場合の相続関係説明図は以下のとおりです。
相続登記に必要な相続関係説明図について、詳しくは以下の記事で解説しています。
あわせて読みたい
相続登記で相続関係説明図は不要?法定相続情報一覧図との違いや書き方を解説登記完了書類を郵送で受け取りたい場合、返信用書留封筒を入れましょう。
原本還付の手続きをしていれば、この封筒で原本も返送してもらえます。
取得場所
持参するもの・料金
収入印紙は、登録免許税の納入のために購入します(登録免許税の計算方法は前述)。
貼りつける台紙には特に形式はありません。A4用紙に「収入印紙貼付台紙」などと書いてあれば問題ありません。
取得場所
以下の場合、委任状が必要になります。
作成方法
記載例
たとえばきょうだい2人で不動産を共有して相続し、1人に手続きを任せる場合、委任状の例は以下のとおりです。
遺言執行者選任審判書謄本は、相続人が家庭裁判所に申し立て、審判で遺言執行者を選んだ場合に必要な書類です。
未成年者、破産者以外は遺言執行者の候補者として申し立てられます。
登記申請書類を提出する際の綴じ方に、厳密なルールはありません。
ただし、戸籍謄本や遺産分割協議書などの原本を戻してほしい(原本還付を希望する)場合、それらのコピーも綴じ込むようにしましょう。
相続関係説明図がある場合、戸籍謄本のコピーの代わりに入れておきます。
必要書類がそろったら以下のような順で並べて綴じ、提出することが一般的です。
<まとめてホチキスどめ>
1.登記申請書・収入印紙貼付台紙 *1
ホチキスでとめて契印を押します
2.委任状や相続関係説明図
これらの書類があれば並べます。契印は押しません
3.戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書、住民票などのコピー *2
表紙に「原本還付 別紙は原本と相違ありません」と記入し、署名・押印。すべてのコピーと表紙をホチキスでとめ、全ページに契印を押します
<クリアファイルなどに入れる>
4.戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書、住民票などの原本
*1 オンライン申請の場合は不要
*2 相続関係説明図があれば戸籍謄本のコピーは不要
相続登記の必要書類の提出方法は、以下の3つです。
自分で初めて相続登記の手続きを行う場合、窓口申請を利用するのがよいでしょう。
法務局の「登記相談コーナー」などを利用すれば、ある程度の不明点はクリアにして申請を行うことができるためです。
それぞれの方法の受付時間とメリット・デメリットを簡単にまとめました。
窓口申請 | 郵送申請 | オンライン申請 | |
---|---|---|---|
受付時間 | 平日8:30〜17:15 | ー | 平日8:30〜21:00 |
メリット | ・法務局で不明点を確認できる | ・法務局に行かなくてよい*1 ・受付時間不問 |
・法務局に行かなくてよい *2 ・オンラインで申請書の補正(修正)が可能 ・登録免許税が電子納付可能 |
デメリット | ・平日の昼間に時間が必要 | ・書類の修正が発生しやすい ・郵送分の時間がかかる |
・事前準備などが手間 |
*1 書類の修正がない場合
*2 添付書類に不足、修正がない場合
オンライン申請は便利なシステムに見えますが、一般の方には想像以上に難しいことも多いでしょう。
事前に準備するものが多く、一度登記をするためだけに環境を整えるのは現実的ではないかもしれません。
郵送申請では書類の修正が多くなり、修正に手間がかかることも少なくありません。
いずれの方法でも、手続きの後に送られる「登記識別情報通知」の扱いには注意してください。
詳しく見てみましょう。
窓口申請は、ここまで紹介した必要な書類をそろえ、相続する不動産の所在地を管轄する法務局の「不動産登記窓口」に提出する方法です。
管轄の法務局は下のページからご確認ください。
参考:管轄のご案内:法務局
法務局では申請窓口とは別に「登記相談コーナー」「相続登記案内」といったコーナーを準備しています。
申請前にこれらの窓口を利用し、事前に書類の書き方の不明点を確認することができます。
実際に書類を申請すると受付番号が発行されるので、控えておきましょう。
申請後は法務局で申請書・添付書類の審査が行われ、1週間〜1ヶ月前後かかることが多いでしょう。
審査の状況を聞きたい場合、法務局に電話をして受付番号を伝えれば確認してもらえます。
審査完了後は実印・身分証明書を持って3ヶ月以内に法務局へ登記識別情報通知と還付を希望した原本を受け取りに行くようにしてください。
返送用封筒を同封している場合、上記書類は郵送されてきます。
注意点として、法務局での相談と書類の修正(補正)について紹介します。
法務局での窓口相談では、書類の内容の正誤を確認してもらったり、代理で書類を記入してもらったりすることはできません。
相談に対応するのは法務局職員であり、司法書士や登記官ではないためです。
相談・案内は予約制で、時間制限があることが多いので、書類はできる限りそろえて、不明点を明確にしていくようにしましょう。
詳細は管轄の法務局のウェブページでご確認ください。
登記の手続きの相談だけであれば、電話やオンライン会議サービスで受け付けてもらえることもあります。
申請書や添付書類に不備があった場合、修正(補正)するよう法務局から指示があります。
その場合、法務局に再度出向いて修正や追加提出に対応しなくてはいけません。
登記官から、修正期限は1週間程度と指定されることが多いでしょう。
大きな不備があった場合「取下書」を提出し、登記手続き自体をやり直すことになります。
参考:登記の申請をしたところ、登記所から「補正が必要なので来庁してくださいとの連絡がありました。どうしたらよいのですか?_法務局
申請書を郵送する場合は、不動産所在地の管轄法務局の不動産登記係などに送ります。
管轄の法務局と担当の係名は、下のページからご確認ください。
参考:管轄のご案内:法務局
申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便やレターパックプラスで送付します。
注意点は、管轄の法務局で確認せずに書類を作成すると、ミスや抜け漏れが発生しやすいことです。
上で解説したのと同様、修正点があった場合は多くの場合1週間程度の間で対応するように求められます。
郵送申請は、相続する不動産やその管轄法務局が遠い場合に選びやすい方法です。
しかし、上記のような理由から、想定外の急な遠出が必要になることもあります。
オンライン申請を行うには、まず以下のような準備が必要です。
(参考:ソフトウェアのダウンロード _ 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと)
準備が終わった後の書類提出の流れは以下のとおりです。
もし修正点があった場合、申請用総合ソフトに「補正のお知らせ」が届きます。
原則2日以内(休日などを除く)に修正し、法務局に再申請する必要があるので注意してください。
参考:不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方):法務局
相続登記のオンライン申請について、詳しくは以下の記事で解説しています。
登録手続きが無事に終わると登記完了証・登記識別情報通知が届きます。
特に登記識別情報通知は袋とじを開けたり目隠しシールを剝がしたりせず、金庫などで厳重に保管しておきましょう。
不動産売却時や、不動産を担保にした融資に必要な登記識別情報が載っているためです。
登記識別情報通知を紛失してしまったら
登記識別情報通知を紛失してしまったら、法務局に依頼して登記識別情報を失効させるのがよいでしょう。
登記識別情報を誰かが知っていると、勝手に家・土地を売られたり、担保にされたりする可能性もあるためです。
登記識別情報を失効させた後に不動産を売る場合、自分が不動産の正式な持ち主であることを証明する書類を司法書士などに作成してもらう必要があります。
余計な手間・費用がかかってしまうので、注意してください。
なお、登記識別情報通知は、一戸建ての場合は土地分で1通、建物分で1通発行されます。
マンションだと、発行されるのは建物分1通のみです。
名義人が2人になる場合、登記識別情報通知も2通発行され、登録名義人の欄にそれぞれの名前が記載されることになります。
相続登記の必要書類についてのよくある質問にお答えします。
相続人が1人の場合の必要書類は「法定相続分での相続の必要書類」で紹介したものとなります。
相続人1人が遺産を引き継ぐ場合、引き継ぐのは遺産の100%となり、これは法定相続分そのものだからです。
以下2点については有効期限があります。
たとえば令和6年4月2日(令和6年度)に登記申請をする場合、令和6年3月30日(令和5年度)発行の固定資産評価証明書は使えないということです。
これらの書類以外には、有効期限はありません。
記載されている情報が最新であれば、10年前、20年前のものを利用しても問題ないということになります。
ただし、以下2点に注意してください。
人が亡くなった事実が戸籍に反映されるには、死亡届の提出から1週間〜10日かかります。
戸籍は150年、家庭裁判所の審判書は30年など、保存期限が定められているものもあります。
保存期限が過ぎた書類が必要な手続きが発生した場合は、別に取得するべき書類があります。
いる相続人が不動産を相続
準備が煩雑になるので、司法書士に手続きを依頼した方がスムーズです。
これまで相続登記には期限はなく、相続した不動産を売るときなどに初めて登記をすることが少なくありませんでした。
しかし、令和6(2024)年4月1日から、相続登記申請の義務化により、不動産の取得を知った日から3年という期限ができます。
これを正当な理由なく破った場合、10万円以下の過料(罰金)が科せられることになります。
参考:知っていますか?相続登記の申請義務化について:宇都宮地方法務局
被相続人が外国籍の場合は、上で紹介した書類のうち、「被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍」がそろえられないことが多いでしょう。
戸籍制度がない国がほとんどであるためです。
よって、被相続人が外国籍の場合、登記申請書などとあわせて戸籍に代わる以下のような証明書と、その訳文を提出する必要があります。
公証役場もしくは在日大使館領事部で、宣誓認証を受けた文書のこと。
相続においては、相続人全員で「自分たちは被相続人の相続人であり、自分たち以外に相続人はいない」ということを宣誓します。
参考:9-3 宣誓認証 _ 日本公証人連合会、公証業務 - 在日米国大使館と領事館
相続人が海外にいる場合でも、原則、上で紹介した書類が必要です。
海外にいるからといって、一部の相続人を除いて遺産分割協議を行うと、その協議は無効になってしまいます。
しかし海外にいる人は、住民票や印鑑証明書を取得できません。
その場合、以下のような書類を提出することになります。
なお、海外居住の相続人がその国に帰化して外国籍を取得している場合、除籍されることになります。
日本では二重国籍が認められていないためです。
海外在住の相続人がいる場合、必要書類をそろえることが難しくなることも多いので、司法書士に手続きを依頼してしまうのも手かもしれません。
相続放棄とは、相続人という立場自体を放棄する手続きです。
相続人の中に相続放棄をした人がいた場合は「相続放棄申述受理通知書」をほかの書類とあわせて提出してください。
その人が相続人ではなくなり、遺産を相続しないことを証明する必要があるためです。
この書類は、相続放棄手続きが完了した際に裁判所から送られます。
なお、法定相続人となる全員が相続放棄をした場合、不動産を含む遺産は最終的に国のものになります(国庫に帰属する)。
相続手続き前に亡くなった相続人がいた場合、亡くなった相続人のすべての戸籍が必要です。
さらに、相続人の家族の状況や亡くなったタイミングによっては「代襲相続」「数次相続」と呼ばれる相続が発生していることがあります。
この場合相続人が想定している以上の範囲に広がっていることがあるので注意してください。
代襲相続・数次相続が発生していた場合、新たに相続人になった人の分も漏らさず、以下のような書類を準備するよう注意してください。
特に遺産分割協議は、すべての相続人が参加しないと無効になります。
しかし、代襲相続・数次相続が起きている場合、相続人とその相続割合を算出すること自体が難しいことも少なくありません。
代襲相続や数次相続が発生したら、司法書士に相続手続きを依頼した方がスムーズでしょう。
一人ひとりに合わせた相続のお手伝いができます