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相続登記

相続登記で相続関係説明図は不要?法定相続情報一覧図との違いや書き方を解説

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相続登記の相続関係説明図とは、

  • 被相続人(亡くなった方)と相続人(遺産を受け継ぐ方)の関係
  • 誰が遺産を相続するか

といった内容をわかりやすくまとめた書類です。

相続登記で必ず準備しなくてはいけない書類ではありませんが、下記のような場面で使うことができます。

相続関係説明図の使用用途

  • 原本還付の手続きにおいて戸籍謄本などのコピー代わりになる
  • オンライン申請時に、登記原因証明情報として利用できる

相続関係説明図に記載するのは、次のような内容です。

相続関係説明図に記載する内容

  • 被相続人と相続人の住所、生年月日
  • 被相続人との続柄
  • 相続人の相続の内容

相続関係説明図は、被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票の内容をもとにパソコン、もしくは手書きで作成します。

必要な書類を集めるのが大変など、困ったときは相続の専門家である司法書士への相談を検討しましょう。

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相続関係説明図とは被相続人と相続人の関係を図に示したもの

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係や、誰が遺産を相続するかなどをわかりやすくまとめた書類です。

被相続人と、配偶者や子といった相続人を家系図のように線で結んだもので、ひと目でその関係性を把握できるようにします。

相続関係説明図

相続登記に使う相続関係説明図には、おもに以下のような内容が記載されます。

  • 各人の住所、生年月日
    被相続人:最後の住所、最後の本籍、登記上の住所、出生日と死亡日 相続人:住所(任意)、出生日
  • 被相続人との続柄
    妻、長男、長女など
  • 相続人の相続の内容
    不動産を取得する場合:相続
    不動産を取得しない場合:分割
    相続放棄している場合:相続放棄

ほかに、作成日や作成者の住所、氏名が記されます(作成方法は後述)。

相続登記の手続きでの相続関係説明図の役割

相続関係説明書は、相続登記の手続きにあたって必ずしも必要な書類ではありませんが、次のようなメリットがあります。

  • 原本還付の手続きで、戸籍謄本、抄本、除籍謄本のコピー代わりとなる
  • オンライン申請で「登記原因証明情報」になる

それぞれについて詳しく解説します。

相続登記について、詳しくは以下の記事で解説しています。

原本還付の手続きで戸籍謄本や除籍謄本のコピー代わりになる

相続登記手続きにおいて、戸籍謄本、抄本、除籍謄本に限っては、相続関係説明図を添付すれば、原本のコピーをつけなくても原本還付を受けられます

原本還付とは、相続登記の手続きが完了した後に、戸籍謄本などの書類の原本を返してもらうことをいいます。

書類の原本を返してもらうことで、銀行口座の解約(払い戻し)や相続税申告といった手続きにそのまま使えるのです。

原本還付を請求する場合、原則、あらかじめすべての書類をコピーし「原本に相違ありません」と記載し、記名押印して提出しなくてはいけません。

相続人がたくさんいる場合、戸籍謄本を抜け漏れなく用意し、コピーを取るのは手間がかかるもの。

謄本の一部のコピーを忘れるという事態も起きかねません。

こんな場合で役立つのが相続関係説明図なのです。

なお、住民票や戸籍附票の原本は還付されませんので注意しましょう。

戸籍謄本、抄本、除籍謄本、戸籍附票の違い

  • 戸籍謄本:戸籍に記載されている全員分の内容を写したもの
  • 抄本:戸籍に2人以上記載があるうちの、指定した個人分の内容の写し
  • 除籍謄本:死亡、婚姻、離婚などにより、戸籍に記載されていた人が全員抜けた状態であることを証明する戸籍謄本
  • 戸籍附票:その戸籍がつくられてから(またはその戸籍に入籍してから)現在まで(または除籍されるまで)の住所が記録されているもの。本籍地の市町村で戸籍簿と一緒に保管されている

※ 戸籍のコンピュータ化にともない、戸籍謄本は全部事項証明、抄本は個人事項証明という名称になっています。

相続登記の原本還付については、以下の記事で詳しく解説しています。

オンライン申請で「登記原因証明情報」になる

相続関係説明図は、オンライン申請で「登記原因証明情報」としてPDF添付ができ、手続きの手間を大きく減らすことができます。

そもそも相続登記の申請は、

  • 法務局へ出向き、申請書類を提出する
  • 申請書類を郵送で提出する
  • インターネットを使い、オンライン申請する

という方法があります。

この中で、オンライン申請では「登記原因証明情報」をPDFにして登記申請書に添付しなくてはいけません。

登記原因証明情報とは、誰が相続人か、不動産を相続するのか、といった登記の理由がわかる情報のこと。

本来であれば、戸籍や住民票、遺産分割協議書などをすべてPDF化し、ひとつひとつに電子署名をつけて提出しなくてはいけません。

しかし、上記すべての書類をスキャンするのは手間がかかるうえ、抜け漏れが起きることもあります。

そこで、遺産分割の情報まで記載した相続関係説明図があれば、1通だけをPDFにし、電子署名をつけて提出すればよいのです。

手間が格段に減るため、オンライン申請をする場合は、相続関係説明図はつくっておいた方がよいでしょう。

相続登記のオンライン申請について、詳しくは以下の記事で詳しく解説しています。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は内容・用途が異なる

相続関係説明図と似た言葉に「法定相続情報一覧図」があります。

相続登記手続き時にあると便利なものの、相続関係説明図と同様、必須の書類ではありません

なお、見た目や名前は似ていますが、相続登記での用途は根本的に違います。

それぞれの違いは以下の表のとおりです。

〈法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い〉

法定相続情報一覧図 相続関係説明図
示す内容 被相続人や相続人の戸籍謄本の内容 今回の相続の概要
用途 戸籍謄本の代わりに提出する(※) ・戸籍謄本などの原本還付
・オンライン申請で申請書に添付
載せる情報 ・相続人と被相続人の関係
・被相続人と相続人それぞれの情報 など
・相続人と被相続人の関係
・被相続人と相続人それぞれの情報
相続の状態(遺産分割、相続放棄等)
など
法務局の認証 作成したものを法務局に提出し、認証を受ける 法務局の認証は受けない

※ 相続人の住所を記載している場合、住民票の代わりにもなる

表に示したように、相続の概要が記されている相続関係説明図に対して、法定相続情報一覧図は被相続人や相続人の戸籍関係を記したもの

相続人が誰で、相続放棄をしたのは誰かといった情報は含まれません。

そのため、オンライン申請で登記原因証明情報として

  • 相続関係説明図:使える
  • 法定相続情報一覧図:使えない

ということになります。

なお、法定相続情報一覧図は、相続のいろいろな手続きにおいて、戸籍謄本の代わりとして使える書類です。

法務局に認証された相続関係を証明する書類なので、戸籍謄本の代わりとして提出できます。

【法定相続情報一覧図の意義】

相続手続きでは、戸籍謄本等の書類一式を銀行、税務署、法務局などに提出しなければいけません。

そのため、戸籍謄本等の書類一式は

  • 銀行、税務署、法務局など提出先の数だけ用意して、一斉に提出する
  • あるいは

  • 一つの提出先で使用した書類を返却してもらい、次の提出先に使用する

というように使います。

相続人が少ない場合はさほど気にならないかもしれませんが、相続人の数が多いと必然的に戸籍謄本も増え、持ち運ぶのも大変といわれます。

そこで戸籍謄本に代わる書類として利用可能なのが、法定相続情報一覧図。

必要な通数の交付を受けられるので、

  • 銀行、税務署、法務局などで、同時並行して相続手続きを進められる
  • 持ち運びが大変な戸籍謄本等の束を何度も提出しなくてよい
  • 相続人の関係をチェックしやすいため、提出先の作業が早く進む傾向がある

というメリットがあります。オンライン申請、紙申請のいずれの場合でも使用できます。

続きを読む

法定相続情報一覧図について、詳しくは以下の記事で解説しています。

相続関係説明図の作成方法は?

相続関係説明図の作成にあたってまず必要なのは、被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票などの必要書類をそろえることです。

書類がそろったら、相続関係説明図の作成に取り掛かりましょう。

図の番号の順番に従って、記入内容を解説します。

  • ポイント

相続関係説明図の書式に決まりはありません。手書きでもパソコンを使用しても問題ありませんが、用紙はA4サイズで作成します。

法務局のウェブサイトには、上で解説した法定相続情報一覧図のテンプレートが載っています。

参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

内容は近いので、これをダウンロードして、タイトルや記載内容をアレンジして使ってもよいでしょう。

相続関係説明図

戸籍謄本や住民票などをそろえる

まず、戸籍謄本や住民票など、記載内容のもとになる書類をそろえます。

相続関係説明図に必要な書類と取得場所・方法は以下の表のとおりです。

必要書類 取得場所・取得方法
被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本 各市区町村の役所
(郵送での取得可)
被相続人の住民票の除票 被相続人の死亡時の住民票のある役所
(郵送での取得可)
相続人全員の戸籍謄本 各市区町村の役所
(郵送での取得可)
固定資産評価証明書 不動産がある市区町村の役所
(郵送での取得可)
登記事項証明書 法務局
(郵送・オンラインでの取得可)

相続登記の必要書類は以下の記事で詳しく解説しています。

1.タイトルを記載

タイトルは「被相続人 ◯◯◯◯(被相続人の名前) 相続関係説明図」とします。

誰の相続関係説明図なのかわかるようにしておきましょう。

記載例

被相続人 三葉誠 相続関係説明図

2.被相続人の情報を記載

被相続人については、以下の項目を記載します。

  • 最後の本籍地と住所地、登記事項証明書(登記簿)上の住所
  • 氏名、生年月日、死亡年月日

最後の本籍地と住所、登記事項証明書(登記簿)上の住所

被相続人の住所については、以下の3つを記入します。

  • 最後の本籍地:被相続人の戸籍謄本
  • 最後の住所:被相続人の住民票の除票
  • 登記事項証明書(登記簿)上の住所:相続する不動産の登記事項証明書(登記簿)

最後の住所と登記事項証明書上の住所を併記するのは、不動産の登記名義人と、被相続人が同一人物であることをわかりやすく示すためです。

なお、これらの住所が異なる場合、被相続人の戸籍の附票を合わせて提出します。

附票には戸籍が作成されたときから除籍されるまでの住所の履歴が記録されているので、同一人物であるか確認できるのです。

よって各住所は、戸籍謄本や住民票の除票、登記事項証明書に記載されているとおりに書いておきましょう。

記載例

最後の住所 ◯県◯市◯町◯号
最後の本籍 ◯県◯市◯町◯号
登記上の住所 ◯県◯市◯町◯号

氏名、生年月日、死亡年月日

被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日を、被相続人の戸籍謄本にあるとおりに記載します。

氏名の横に(被相続人)と書いておくとわかりやすいでしょう。

こちらも、戸籍謄本のとおりに記載します。

記載例

出生 昭和◯年◯月◯日
死亡 令和◯年◯月◯日

三葉 誠(被相続人)

3.相続人の情報を記載

すべての相続人について、以下の項目を記載します。

  • 氏名と続柄
  • 誰が相続するか
  • 生年月日と住所

氏名と続柄

相続人の氏名と、その横に被相続人との続柄を記載します。

配偶者の場合は「」「」、子の場合は「長男」「長女」「二男」などとします。

養子縁組をして遺産を相続する場合、続柄は「養子」とします。

相続登記の申立人については、氏名の横に(申立人)と入れておきましょう。

記載例

長男 三葉 一郎(申立人)

誰が相続するか

相続人の氏名の横に、相続、分割、相続放棄のいずれかを入れます。

それぞれ、

  • 相続:遺産(ここでは不動産)を相続する人
  • 分割:相続人の間で遺産分割協議を行った結果、遺産(不動産)を相続しないとした人
  • 相続放棄:相続放棄手続きを行い、相続人ではなくなった(遺産を一切相続しない)人

を示しています。

もしすでに亡くなっている相続人がいる場合、「亡」と記載しておきましょう。

記載例

(分割)
妻 三葉 洋子

生年月日と住所

すべての相続人について、住民票にある出生の年月日を記入します。

住所の記入は任意となっています。

被相続人の配偶者がすでに死亡しているなど、本来相続人である人が被相続人よりも先に死亡している場合は、死亡年月日も記載します。

記載例

住所 ◯県◯市◯町◯番地
出生 昭和◯年◯月◯日

4.罫線を引く

被相続人と相続人の関係をわかりやすく罫線で結びます。二重線と一本線は、それぞれに意味があります。

  • 二重線:被相続人と配偶者を結ぶ線です。二重線は婚姻関係にあることを示しています
  • 一本線:被相続人の子は、婚姻関係を示す二重線から一本線を引いて、子であることを示します

被相続人やその配偶者に養子や認知した非嫡出子(※)がいる場合、その人の欄から一本線を引いて記載しておけば問題ありません。

※ 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものこと。認知された場合、相続権を得る

5.戸籍還付について記載

相続関係説明図の下部に、戸籍の原本還付の確認欄をつくっておきましょう。

これは、相続関係説明図を提出し、戸籍謄本等の原本還付を受けるにあたっての確認欄です。

文言の右側に、法務局が確認するためのスペースを設けておくとよいでしょう。

記載例

相続を証する書面は還付した

6.作成者の情報を記載

最後に、相続関係説明図の

  • 作成日
  • 作成者の住所と氏名

を記入します。

記載例

作成日 令和◯年◯月◯日
作成者:住所 ◯県◯市◯町◯番地
    氏名 三葉 一郎

相続関係説明図は自分で作成することも可能ですが、相続関係が複雑な場合などは難しさを感じるかもしれません。

法務局のサイトなども参考にできますが、不安があるときは、司法書士などの専門家に依頼するのもよいでしょう。

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法改正について
この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
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