離婚問題における内容証明郵便の効力とは?

内容証明郵便

離婚問題におけるトラブルを解決するための1つの方法として、内容証明郵便が利用されることがあります。特に協議離婚といった話し合いが中心となる離婚の場合、書面でのやり取りを内容証明郵便で行うことがあります。また、別居中に利用されることも多いのが内容証明郵便です。

内容証明郵便とは、「誰が誰にどんな内容を送ったのか?」というのを郵便局が証明してくれるという、少し特殊な郵便を言います。

また、内容証明郵便自体に法的拘束力はありませんが、相手に対する自らの意思表示として、裁判では証拠として利用されることもあり、通常の郵便物とは様式も異なるため、相手に対して心理的なプレッシャーを与えることが期待されます。

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法的な効力を期待するわけではない

冒頭でも軽く触れていますが、内容証明郵便に法的拘束力はありません。
そもそも法的な効力を期待しているわけではなく、送付された内容を証明するだけでも、内容証明郵便には大きな意味があるのです。

内容証明郵便というだけで相手に対して状況の重さや深刻さが伝わり、相手の反応を見るという意味でも十分な効力があると言えます。

最終的には、裁判などで証拠として利用することも可能となっていますので、内容証明郵便は送るだけでも意味があると言えるでしょう。実際に、多くの専門家が相手に通知を出す際に内容証明郵便を利用しています。

用紙の指定はないが3通必要

内容証明郵便を送付する際、特に用紙の指定といったものはありませんが、まったく同じ内容の文面を3通用意する必要があります。内訳は相手用・郵便局用・自身の控用となっています。手書きの場合はコピーでも問題はありません。

また、使用できる文字に関しては、日本語のみとなっていて、文字数と行数に細かい指定があります(詳細はこちら)。その他にも、印鑑を押す際は3通すべてに印を押すなどの指定もあります。

ポスト投函ではなく郵便局へ直接持参する

なお、内容証明郵便はポスト投函で出すものではありません。
郵便局に直接持参し、上記のような利用条件を満たしているかをその場でチェックしてもらわなければならないのです。

その際、訂正があった場合のために訂正印として、内容証明郵便に押した印鑑と同じ印鑑を持参しておくと良いでしょう。すべてのチェックが終わると、自身の控用に日付が明記された郵便局のスタンプを押され、受領書と共に手渡されることになります。

内容証明郵便のみを専門家に依頼する方法も

上記のように、内容証明郵便には細かい指定が数多くあるため、個人で行うには少し大変かもしれません。そういった場合は、内容証明郵便のみを専門家に依頼するという方法もあります。

相手に送る文案の作成から送付まで、すべてを依頼することが可能です。
また、少し作成料金が高くなってしまいますが、専門家の名義を入れてもらうことも可能となっています。専門家の名前が入るだけで、心理的なプレッシャーが段違いになりますので、こちらもうまく利用してみてください。

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