離婚の弁護士費用相場を徹底解説!独自調査結果や払えない場合の対処法も紹介

離婚問題を弁護士に依頼したいけど、費用がいくらかかるのだろう…

離婚問題を弁護士に依頼する場合の費用は、離婚の方法によって異なります。
離婚の種類別に費用をまとめると、おおむね次のとおりです。

  • 協議離婚:30万~50万円程度
  • 調停離婚:40万~60万円程度
  • 裁判離婚:60万~100万円程度

弁護士に依頼をすることによって、慰謝料や養育費などを適正な金額で請求できるため、弁護士費用を支払ってもそれを上回るメリットがあるといえます

この記事では、離婚手続きの弁護士費用の目安と、弁護士費用を抑える方法、離婚手続きは誰が払うのか、弁護士依頼の流れなどについて解説します。

また実際に離婚手続きを行った方に「弁護士費用がいくらかかったか」をアンケートした結果も紹介します

弁護士法人ユア・エースは、離婚問題に専門チーム体制で取り組み、ご依頼者様がお望みの解決へ導けるよう全力を尽くします。

相談は24時間365日受け付けていますので、離婚問題にお困りのときはお気軽にお問い合わせください

離婚問題の相談窓口

離婚問題に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-037-079

離婚問題を弁護士へ依頼するメリット
  • 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
  • 早期解決が期待できる
  • 書類作成や相手との交渉を代行できる
弁護士法人ユア・エースにメールで相談する

目次

離婚手続きを弁護士に依頼する費用の相場は?離婚の種類別に紹介

離婚手続きを弁護士に依頼するときの費用は、離婚の方法によって異なります

弁護士費用は弁護士事務所によって異なりますが、1つの基準として日弁連(日本弁護士連合会)の旧費用体系を用いている事務所が多いようです。

〈日弁連の旧費用体系(離婚事件の場合)〉
離婚の方法 報酬の種類 弁護士報酬の額
調停、交渉(協議) 着手金
報酬金
それぞれ20万円から50万円の範囲内
※離婚交渉から離婚調停を受任する場合の着手金は上記の額の2分の1
※依頼者の経済的資力、事案の複雑さや手数などを考慮し増減額することができる。
訴訟(裁判) 着手金
報酬金
それぞれ30万円から60万円の範囲内
※離婚調停から離婚訴訟を受任する場合の着手金は上記の額の2分の1
※依頼者の経済的資力、事案の複雑さや手数などを考慮し増減額することができる。

参考:(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準
※相談料は、30分ごとに5,000円から25,000円以下

費用の内訳としては、弁護士に相談するための「相談料」や依頼を行う(委任)ときに支払う「着手金」、依頼した事案が解決したときに支払う「報酬金」などがあります。

また、弁護士が事務所を離れて裁判所などに出向く必要があるときには、日当や交通費・宿泊費などの実費がかかる場合もあります。

次に、離婚の種類別の一般的な相場について解説します。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

着手金は、弁護士へ委任する時点でお支払いいただきます。委任後は業務を開始してしまうので、原則としてキャンセルや返金はできません。
一括での支払いが難しい場合は分割払いにも対応してくれる弁護士事務所も多いので、あらかじめ確認してみましょう。

協議離婚は30万~50万円程度

協議離婚の弁護士費用の相場は、30万~50万円程度です。

費用の内訳は、次のようになります。

〈協議離婚の弁護士費用の内訳〉
費用の種類 金額の目安
着手金 10万~20万円程度
報酬金 20万~30万円程度
合計金額 30万~50万円程度

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

協議離婚は当事者間で話し合いを行って離婚の合意を得る方法であるため、弁護士が代理人となるケースとサポートのみのケースでは費用が異なる場合があります。

また、親権や面会交流の獲得など、個別の要望においては別途成功報酬が発生することもあるので、事前に費用の確認を行っておきましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

報酬金のお支払いは、原則として問題がすべて解決してからになります。財産分与請求や慰謝料請求がない場合でも報酬金が0円ということはなく、一定額を請求されることが多いといえます。事前にさまざまなケースを想定してよく確認しておくとよいでしょう。

調停離婚は40万〜60万円程度

調停離婚の弁護士費用の相場は、40万~60万円程度となります

弁護士に依頼せず、ご自身で調停離婚の手続きを進めることも可能ですが、有利に話し合いを進めるためには弁護士への依頼が望ましいといえるでしょう。

協議で離婚が成立せず引き続き調停を依頼する場合は、再度着手金が必要になります。この場合は若干割安な金額が設定されている場合が多いようです。

費用の内訳をまとめると、次のようになります。

〈調停離婚の弁護士費用の内訳〉
費用の種類 金額の目安
( )内は協議から調停へ依頼を継続する場合
着手金 20万~30万円程度(0~10万円程度)
報酬金 20万~30万円程度(20万~30万円程度)
合計金額 40万万~60万円程度(20万~40万円程度)

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

協議離婚と同様に、親権や面会交流を獲得できたときは、別途成功報酬が発生する場合があります。

財産分与や養育費、慰謝料などを獲得できたときには、獲得金額に対して10~20%程度の報酬金が発生することがあります。

また弁護士が相手との交渉や裁判所へ出向くときは、日当・実費(交通費等)がかかる点も把握しておきましょう。

裁判離婚は60万~100万円程度

裁判離婚の弁護士費用の相場は、60万~100万円前後となります

調停で離婚が成立せず引き続き裁判へ移行する場合は、再度着手金が必要になります。この場合は若干割安な金額が設定されている場合が多いようです。

費用の内訳をまとめると、次のようになります。

〈裁判離婚の弁護士費用の内訳〉
費用の種類 金額の目安
( )内は調停から裁判へ依頼を継続する場合
着手金 30万~50万円程度(0~20万円程度)
報酬金 30万~50万円程度(30万~40万円程度)
合計金額 60万~100万円程度(30万~60万円程度)

※費用はあくまで目安です。実際の金額は弁護士事務所にお問い合わせください。

裁判離婚においても、親権や面会交流を獲得できたときは、別途成功報酬が発生することもあります。

また財産分与や養育費、慰謝料などを獲得できたときは、獲得金額に対して10~20%程度の報酬金が発生することがあります。

離婚手続きを弁護士に依頼しても費用倒れにはならない

離婚手続きを弁護士に依頼した場合、慰謝料や養育費などを適正な金額で請求できる可能性が高まるため、費用倒れになる可能性は低いといえます

費用倒れとは?

交渉によって相手から獲得できる金額を弁護士費用が上回ってしまい、収支がマイナスになってしまうことです。

弁護士に依頼をしない場合は、相手から納得できる金額を受け取れない場合も多いので、離婚後の生活を考えて慎重に判断する必要があります。

たとえば弁護士に依頼して相場どおりの養育費を請求した場合と、弁護士に依頼せず養育費を請求できなかった場合を比較すると、次のようなイメージになります。

〈養育費の有無の比較例〉

  • 子どもの年齢:10歳(1人)
  • 権利者(子どもを引き取って育てている親)の年収:200万円
  • 義務者(養育費を払う側の親)の年収:650万円
〈養育費の有無による違い〉
項目 弁護士に依頼して
養育費を請求した場合
弁護士に依頼しないで
養育費を請求できない場合
養育費 月6万~8万円程度
7万円を10年間受け取るとして
計840万円
0円
弁護士費用* 30万~50万円程度 0円
得られる金額 約800万円程度 0円

*協議離婚の場合を想定

裁判所「養育費・婚姻費用算定表」をもとに作成。義務者・権利者ともに給与所得者の場合
※概算のため金額を保証するものではありません。

弁護士に依頼した場合・しない場合の養育費の例

上記のように弁護士費用を支払ってでも、それを上回る養育費を受け取れる可能性が高いといえるでしょう

また弁護士に依頼をすれば相手との交渉を任せられ、養育費が支払われなかった場合の対応もサポートしてくれます。

ストレスの軽減にもつながるので、離婚後の生活を準備する余裕も生まれやすいなど、弁護士費用を払っても得られるメリットは多いといえます

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

離婚手続きを弁護士に依頼することで「慰謝料や養育費の取り決めができた」「財産分与をしっかり請求できた」というような成果を得られるはずです。弁護士費用は決して安くはないですが、費用に相当するメリットを得られるといえるでしょう。

離婚手続きの費用は相手に払ってもらうこともできる

離婚手続きに関する費用は、原則として依頼者(申立者)の自己負担となりますが、相手に払ってもらえるケースもあります

相手に費用を請求できるかは、費用の種類や離婚の方法などによって以下のように異なります。

〈相手に費用請求が行えるケース・行えないケース〉
費用の種類 費用の負担
弁護士費用 協議の場合 依頼者の自己負担
調停の場合 依頼者の自己負担が原則だが相手との交渉も可能
裁判の場合 相手への慰謝料請求が認められたときは一部請求が可能
裁判費用 調停費用 申立者の自己負担
裁判費用 勝訴であれば相手への請求が可能

状況に応じて離婚手続きの費用負担は異なるため、弁護士に相談をする際に不明な点は尋ねてみましょう。

弁護士費用と裁判所費用の請求について、以下で詳しく解説します。

弁護士費用は依頼者の自己負担だが一部請求できる場合も

弁護士費用は原則として依頼者の自己負担となりますが、一部のケースでは相手に請求できる場合もあります

離婚裁判のケースでは、相手の不法行為に対する損害賠償金(慰謝料)が請求できるときにかぎって、慰謝料の10%程度の弁護士費用を請求できる場合があります。

ただし、弁護士費用の請求ができるのは裁判で判決が得られたときにかぎられており、途中で和解で解決した場合は請求できないので注意しましょう

裁判費用は全額相手に払ってもらえる場合もある

裁判費用に関しては、離婚調停にかかる費用は自己負担となります。

しかし離婚裁判のケースでは、勝訴の判決が出れば、相手に裁判費用を全額支払ってもらえる場合があります

裁判費用については、敗訴(裁判に負けた側)が負担することが法律によって定められているからです。

その場合は「訴訟費用額確定処分の申立て」という手続きを、別途行う必要があります

〈法律の条文(民事訴訟法)〉

(訴訟費用の負担の原則)
第61条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

引用:e-GOV法令検索「民事訴訟法」

ただし相手側が全面敗訴になるケースはあまりなく「一部勝訴」や「一部敗訴」という判決になることが多く、その場合は程度に応じて費用負担が決められます。

裁判費用の支払いを猶予してもらえる制度もある

すぐに裁判費用を支払えない場合は、費用の支払いを裁判終了時まで猶予できる「訴訟救助制度」という仕組みも利用できます

法律上の名称は「訴訟上の救助」となっています。

〈法律の条文(民事訴訟法)〉

(救助の付与)
第82条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

(救助の効力等)
第83条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予

引用:e-GOV法令検索「民事訴訟法」

訴訟救助制度を利用するには、「資力がない」または「裁判費用の支払いにより生活に著しい支障を生ずる」といった要件を満たす必要があり、証明する書類を裁判の申立て時に提出する必要があります。

この制度は「裁判費用の免除」ではなく、あくまで「裁判終了までの一時猶予」なので注意が必要です

離婚手続きの弁護士費用を抑えるには

離婚手続きの弁護士費用を抑えるためには、次の方法が考えられます。

  • 離婚協議前など早い段階で弁護士に依頼する
  • 複数の弁護士事務所で費用を確認する
  • 報酬の内訳を確認して必要な手続きだけ依頼する
  • 書類作成だけなら行政書士・司法書士に依頼する
  • 法テラスなら無料相談や弁護士費用の立替えが利用できる

それぞれのポイントについて、以下で解説します。

離婚協議前など早い段階で弁護士に依頼する

離婚の意思を固めた早い段階で、弁護士に依頼をして協議だけで離婚問題を解決すれば、結果として弁護士費用を抑えられるでしょう

早めに弁護士に依頼をすれば、証拠集めや財産の把握、適正な請求金額の算出や相手との交渉にスムーズに取りかかれるので、早期解決につながりやすいのです

当事者どうしで協議をしたものの、話がまとまらず弁護士に依頼した場合は、そのまま調停、裁判へ移行して弁護士費用が余計にかかる場合もあります。

また調停や裁判は裁判所を介する手続きなので、裁判費用も必要になります。

離婚を考えているなら、早い段階で弁護士に相談してみましょう。

複数の弁護士事務所で費用を確認する

弁護士への依頼を検討するときには、複数の事務所に対して費用の見積もりを出してもらうとよいでしょう

離婚手続きに関する弁護士費用は、弁護士事務所によって金額が異なります。特に依頼した事案が解決したときに支払う「報酬金」の計算方法は、事務所によって大きく違っています。

ご自身が希望する条件での「着手金+報酬金」の合計金額を提示してもらうことが大切です

初回の相談料を無料としている弁護士事務所も多いので、費用の内訳や計算方法などもよく確認してみましょう。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる次の金額分については、報酬金が不要です

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

詳しくは後述の「弁護士法人ユア・エースの弁護士費用」をご参照ください。

報酬の内訳を確認して必要な手続きだけ依頼する

弁護士に依頼をする際は、必要な手続きだけを依頼することで費用を抑えられる場合もあります

弁護士費用体系は「着手金+報酬金」となっており、報酬金の項目には次のようなものがあります。

  • 親権獲得
  • 財産分与請求
  • 慰謝料請求
  • 養育費請求

そのため「親権を獲得したい」「慰謝料の請求だけ行いたい」など争点が明らかなときは、その部分のみ、弁護士に依頼することで費用負担を軽減できる可能性があるでしょう

弁護士法人ユア・エースの報酬金は、親権獲得・財産分与請求・養育費請求・婚姻費用請求・慰謝料請求など細かく設定してあるため、ご希望に応じたオーダーメイドのメニューをご提案することが可能です。

書類作成だけなら行政書士・司法書士に依頼する

離婚手続きにおける書類の作成だけであれば、行政書士や司法書士に依頼をすると、費用の負担を抑えられます

誓約書や離婚協議書の作成、公正証書の文面のアドバイス(公正証書の作成自体は公証人が行う)などであれば、行政書士や司法書士に依頼が可能です

しかし行政書士や司法書士の業務内容は限定的で、離婚手続き全般の相談はできない点に注意が必要です。

依頼できる業務内容や注意点をまとめると、次のとおりです。

〈行政書士・司法書士に依頼できる内容と注意点〉
行政書士 司法書士
依頼できる内容 ・官公署に提出する書類の作成や手続きの代理
・権利義務に関係する書類の作成や手続きの代理
・事実証明に関する書類の作成
・書類作成に関する相談業務
・離婚協議書の作成
・財産分与登記の手続きと書類の作成
・140万円以下の慰謝料請求(認定司法書士にかぎる)
注意点 ・相手との交渉権限を持たない
・調停や裁判での代理行為が行えない
・140万円を超える訴訟に対応できない
・調停や裁判での代理行為が行えない

上記以外の離婚手続き全般を相談・依頼したい場合は、行政書士や司法書士ではなく、初めから弁護士に相談するほうがよいといえます

法テラスなら無料相談や弁護士費用の立替えが利用できる

法テラス(日本司法支援センター)」は、要件を満たした場合に離婚に関する無料相談や弁護士費用の立替え制度などを利用できます

法テラスは法務省が所管する公的な法人であり、資力条件に当てはまれば離婚問題を弁護士に無料で相談(1回30分×3回まで)できます。

祝日や年末年始を除く、平日9時~21時(土曜日は17時)まで対応しており、適切な相談窓口を無料で紹介してもらえるのが特徴です。

法テラスを利用して無料相談を受けるための資力条件は、次のようになります。

〈収入基準・資産基準の例〉
家族人数 手取月収額の基準* 資産基準
1人 18万2,000円以下 180万円以下
2人 25万1,000円以下 250万円以下
3人 27万2,000円以下 270万円以下
4人 29万9,000円以下 300万円以下

*政令指定都市などの大都市部では1割増となります。

引用:法テラス「無料の法律相談を受けたい」

法テラスにおける資力条件は、通常は夫婦の収入を合算したものとなりますが、離婚案件の場合は収入を合算する必要がありません

専業主婦(夫)やパート勤務で収入が少ない場合は、条件に当てはまる可能性が高く「弁護士費用が用意できない」場合の選択肢として法テラスへの利用は現実的といえるでしょう

離婚の弁護士費用でお悩みなら弁護士法人ユア・エースへご相談を

弁護士法人ユア・エースは、離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です

弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。

迅速な対応力
ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みといえます。

ご依頼者の希望を最優先
ご依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、適切な解決策を提案いたします。
ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。

弁護士法人ユア・エースのそのほかの特徴を、以下で紹介します。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用

弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*です

*事案によっては相談料が発生する場合があります(事前にご案内します)。

着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。

弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる金額分については、報酬金が不要な点が特徴です

  • 財産分与=資産の半分まで
  • 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで

ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。

項目 金額(税込)
相談料 無料
※事案によっては相談料をいただく場合があります
着手金 協議の場合:33万円
調停に移行した場合: +11万円
裁判に移行した場合: +11万円
報酬金(離婚成立時) 基本報酬金 協議の場合:11万円
調停・審判の場合:22万円
裁判の場合:33万円
養育費請求 協議の場合:得られた額1年分の55%
調停・審判の場合:得られた額1年分の60.5%
裁判の場合:得られた額1年分の66%
※算定表の金額以下の部分については除く
財産分与請求 協議の場合:得られた額の22%
調停・審判の場合:得られた額の27.5%
裁判の場合:得られた額の33%
※総財産の2分の1以下の部分については除く
親権獲得・母側
( )内は父側
協議の場合:5万5,000円(11万円)
調停・審判の場合:11万円(22万円)
裁判の場合:16万5,000円(33万円)

※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせは24時間・365日受付

弁護士法人ユア・エースは、24時間・365日無料で受け付けしています

日中や平日のご連絡が難しい場合でも、いつでもお気軽にご相談いただけます。
まずはお電話で、状況をお聞かせください。

※お電話では詳細な法律相談にお答えできない場合があります。

なお事案によっては、相談料が発生する旨を事前にご案内させていただく場合がございます。

オンライン面談などで全国対応が可能・オフィスは東京と福岡の2ヶ所

弁護士法人ユア・エースは、オンライン面談などにも対応しています。そのため日本全国どこからでも相談していただけます

オフィスは、東京と福岡の2ヶ所にあります。交通の便が良い場所なので、対面面談時にご来所いただく際でも便利です。
※面談による法律相談は事前の予約が必要です。

●東京本店(第一東京弁護士会)
〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)

  • 東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」・都営浅草線「人形町駅」から徒歩5分
  • 都営新宿線「馬喰横山駅」・都営浅草線「東日本橋駅」から徒歩8分
  • JR総武快速線「馬喰町駅」から徒歩9分

●福岡支店(福岡県弁護士会)
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室

  • JR九州「博多駅」から徒歩3分
  • 福岡市地下鉄空港線「博多駅」から徒歩2分
離婚問題の相談窓口

離婚問題に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-037-079

離婚問題を弁護士へ依頼するメリット
  • 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
  • 早期解決が期待できる
  • 書類作成や相手との交渉を代行できる
弁護士法人ユア・エースにメールで相談する

【独自調査】離婚の弁護士費用はいくらかかった?

当メディアでは、実際に離婚のサポートを弁護士に依頼した方に独自アンケートを実施して「弁護士費用はいくらかかったか」を調査しました

その結果によると、多くの方は着手金10万~30万円、報酬金20万~30万円程度の弁護士費用がかかっているようです

〈実際にかかった弁護士費用と平均額〉
離婚の方法 着手金 報酬金
協議離婚 5万~30万円
平均11万4,000円
10万円~100万円
平均37万8,000円
調停離婚
協議から調停へ移行した場合も含む
12万~25万円
平均12万5,000円
15万円~74万円
平均26万8,000円
裁判離婚 15万~30万円
平均21万6,000円
14万~20万円
平均17万円
全平均 14万円 32万4,000円

※アンケート回答のため金額の正確性を保証するものではありません。金額の百円単位は切り捨て。

離婚の状況や解決方法にはさまざまなケースがあるので、あくまで目安として参考にしてください。

【調査方法】
調査方法:インターネット調査
調査期間:2023年7月6日~7月21日
調査対象:ご自身が離婚の際に弁護士に依頼した男女20名

離婚手続きを弁護士に依頼する際の流れを解説

離婚手続きを弁護士に依頼する流れは、一般的に次のようになります。

  1. 電話やメールにて問い合わせ
  2. 面談で状況やご自身の希望を相談
  3. 適切な対処法が提示され委任契約を締結する

離婚手続きを弁護士に依頼する流れ

以下で詳しく解説します。

1.電話やメールにて問い合わせ

離婚手続きについて弁護士に相談をしたいときは、まず弁護士事務所に電話やメールなどで問い合わせをしてみましょう

弁護士事務所によっては、電話や問い合わせフォームから24時間受付をしている場合があるのでWebサイトを確認してみましょう。

具体的な相談は面談時になるため、この時点では悩んでいることや状況などを手短に伝えて、面談の日時を決めます。

実際に依頼するかを決めるのは初回面談後でも問題ないため、まずは気軽に問い合わせてみることが大切です。

初回の面談は無料の場合も多いですが、有料の場合もあるので、あらかじめ確認しておきましょう

2.面談で状況やご自身の希望を相談

面談の日時が決まったら、弁護士事務所に出向いたりオンラインで面談を行うのが一般的です

面談の時間は30分~1時間程度と設定されていることも多いので、状況や相談したいことなどを事前に整理しておくと、落ち着いて面談にのぞめるでしょう。

初回面談で確認されることは、おもに次のようなことです。

  • 離婚の理由と相手の意思
  • 家族構成
  • 結婚年数
  • 別居の有無
  • 親権はどうしたいか(子どもが15歳以上の場合は子どもの意見も)
  • 結婚後の共有資産(預貯金や不動産など)
  • 慰謝料に関わる行為(相手の不貞や暴力など)の有無

特に離婚理由と子どものこと(親権、養育費)、お金のこと(財産分与・慰謝料など)に関する希望はあらかじめ整理して詳しく伝えるとよいでしょう。

とはいえ「そもそも離婚ができるのか」「どうしていいかわからない」という場合は、正直にそのことを伝えれば、弁護士が必要なことを聞き出してくれるでしょう。

わからない点があれば遠慮せずに聞き、不安な点を解消することが大事です。

また実際に弁護士と話をしてみて、費用の内訳や合計金額を明示してくれることを確認してみましょう。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉

初回面談では「現在別居しているか」をお聞きすることがあります。調停になった場合は婚姻関係が破綻していることを証明する必要があるため、同居している場合は別居をおすすめすることもあります。

3.適切な対処法が提示され委任契約を締結する

初回面談後は弁護士から、状況やご自身の希望に応じて適切な解決方法や解決するまでの道筋などが提示されます。

場合によっては、最初から調停によって話を進めたほうがよいといった提案を受けることもあるので、ご自身の希望に沿っているかよく確認しましょう。

また弁護士費用も提示されるので、支払い方法も含めて納得がいくまで尋ねてみましょう。

弁護士の説明に納得して正式に依頼する場合は「委任契約」を締結することになります

委任契約とは?

委任契約とは法律行為を委託することで、法律(民法)で定義されています。

〈法律の条文(民法)〉

第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

引用:e-GOV法令検索「民法」

委任契約の締結後は、弁護士に相手との交渉をお任せできます。

進捗状況などはその都度報告されるので、弁護士とのやりとりを密にしながら離婚手続きを進めていきます。

【まとめ】

離婚手続きに多くの時間や労力がかかってしまうと、離婚後の生活の準備もうまく進まず悩みが増えてしまう恐れがあります。

弁護士に相談・依頼をすれば、相手との交渉を任せることができ、適正な金額で慰謝料や養育費を請求できる可能性が高まります

弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績を持つ弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情に合わせたたていねいなサポートを心がけております。

弁護士費用については、ご相談時に明示させていただきますので、ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

相手との交渉を有利に進め、希望する条件で離婚を成立させるためにも、信頼できる弁護士に相談・依頼をすることが大切です。

離婚手続きでお悩みの際は、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください

離婚問題の相談窓口

離婚問題に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-037-079

離婚問題を弁護士へ依頼するメリット
  • 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
  • 早期解決が期待できる
  • 書類作成や相手との交渉を代行できる
弁護士法人ユア・エースにメールで相談する

関連記事

離婚手続きは弁護士に依頼すべき?選び方と依頼するメリット・費用…

「離婚の手続きは弁護士に頼むべき?メリットあるのかな…」 「

モラハラの相談窓口はどこがいい?公的機関や弁護士などの選び方と…

「配偶者からモラハラされてつらい…」 「モラ…

ひとり親家庭のための主な支援制度一覧

ひとり親家庭が利用できる支援制度には、ひとり親家庭を対象とするものと、収入の低い方を対象とするも…

面会交流が認められない場合とは?

面会交流は求めたからといって必ずしも認められるわけではありません。 法律上は、

双方が有責配偶者だった場合の離婚は?

原則として、離婚は請求する側が有責配偶者(離婚原因を作った者)だった場合、認められないことになっ…