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面会交流調停を申し立てる
面会交流の取り決めが夫婦間の協議によって行われていた場合、まずは家庭裁判所に「面会交流の調停」を申し立てるべきです。
面会交流の調停とは、面会の取り決めについて夫婦が裁判所を介して話し合う手続きのことで、この調停が成立すると後述する履行勧告などの手続きが利用できます。
なお、すでに面会交流の調停を経て取り決めが作成されていた場合も、改めて申し立てることが可能です。
面会交流は生活環境が変化したり、時間が合わなくなったりすれば、その都度、調整されるべき手続きです。相手が何かしらの事情があって面会交流の取り決めを守らないのであれば、調停手続きを利用して調整を図るのがもっとも良い方法です。
履行勧告を利用する
すでに調停や審判にて面会交流の取り決めがされているにも関わらず相手が守らない場合、約束違反があったとして家庭裁判所から相手に約束を守るように説得・勧告してもらえます。これを「履行勧告」と言います。
裁判所から直接の連絡になるため、当事者間で要求するよりも相手が応じる可能性が高くなります。手続きとしても難しいわけではなく、費用もかからないため手軽に利用可能です。
ただし、強制力が発生する手続きではないため、相手が裁判所からの連絡を無視すればまったく効果は得られません。
面会交流は強制的な実現はできない
相手が取り決めを守らない場合、通常、「強制執行」の手続きを利用します。
強制執行とは、調停や審判で取り決めた約束を守らない相手に対し、強制的に従わせる手続きです。
強制執行は、何も離婚に限った手続きではなく、日常のさまざまな場面で利用されています。
例えば、家賃を滞納していっこうに支払わない住人に対して、大家さんが裁判所の許可をとったうえで、強制的に家財道具を搬出し、部屋を空室にするようなときにも使われます。
しかし・・・面会交流は強制執行を利用して無理に行うことはできません。
裁判所に強制執行の申立をしても、子どもを強制的に連れてきてもらい、面会を実施することは認められていないのです。強制的に連れてこさせる行為は子どもを物のように扱う行為であり、子ども自身に精神的な負担を与えかねないためです。
間接強制を利用する
そこで、間接的に相手に面会を強制する方法が取られます。
「間接強制」といって、面会を拒む相手に一定額の罰金を支払わせることにより面会を促すという方法です。
たとえば、面会を拒む度に5万円支払え、といった命令が裁判所から相手に下されます。
さらに、この罰金は通常の強制執行が可能となっているため、相手の給料や預貯金を差し押さえることも可能となり、子どもとの面会を認めざるを得ない状況を作り出すことができます。
ここまで追い込まれれば、相手も素直に面会交流に応じる可能性は高くなりますし、少なくとも連絡すら取れない状況は回避されるはずです。