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それでも離婚をしたい場合
冷静になってもやはり離婚をしたいという場合、まずは勾留期間(拘束される期間のこと)がどの程度なのか知ることが大切です。
よほどの犯罪でもない限り、ほとんどは1~2ヵ月もあれば釈放されることになります。この程度の期間であれば、勾留中の相手に離婚請求して煩わしい手続きを経由するよりも釈放後にする方が賢明です。
しかし、勾留期間が半年以上にも及ぶようなら、下記のような手続きで離婚請求することになります。
調停手続きを経るのは難しい
離婚請求の原則として、協議離婚ができない場合は調停手続きを経なければなりません。よって、まずは調停手続きをすることになります。
しかし、相手は勾留されているため、調停への出席は困難です。事情次第では、刑事施設長より一時的な保釈が認められることもありますが、稀であるため、まず出席することはできないでしょう。
そこで、相手が調停に出席できない状態であることを家庭裁判所に説明し、調停を経由せずとも離婚訴訟ができるように許可を得る必要があります。
離婚訴訟の提起は可能
上記の理由をもとに、調停を経由せずに裁判離婚ができるように許可を得れば、たとえ相手が勾留中であっても、婚姻し難い重大な事由があるとして離婚訴訟の提起が可能となります。
この際、相手に出す訴状の送り先は、相手が勾留されている場所(留置所や拘置所)になります。ここで相手が離婚に反対する意思を示さないのであれば、多くの場合でそのまま離婚が認められます。
しかし、相手が離婚に反対し、裁判への出席を望むのであれば、調停時と同様に刑事施設長から許可をもらうか、弁護士に代理で裁判に出席してもらうことになります。
逮捕だけで離婚が認められるのか?
では、相手が弁護士を立てて離婚裁判に臨んできた場合、逮捕が理由となって離婚が認められることはあるのでしょうか?こちらの答えは、認められる可能性は低いです。
というのも、逮捕されていたとしても、罪も刑も確定したわけではありませんし、仮に執行猶予(罪を犯さなければ実刑とならない期間)が設けられたとしても、生活態度を改めることは十分可能です。
よって、逮捕されたことだけが離婚理由では裁判所は離婚を認めてくれない可能性が強いです。