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目次
どういった行為がモラハラに該当するのか
では、どういった行為がモラハラに該当するのでしょうか?
以下に簡単にまとめました。
- バカだ・ダメだなどといった言葉で相手をおとしめる
- 理由もないのに無視し続ける
- 相手の趣味などをあざける
- ミスを何から何まで指摘する
- 人前で悪口をいったり笑いものにしたりする
- 口を挟ませず言うだけ言っていなくなる
- 意図的に物にあたったり大きな音をたてたりする
なお、上記はモラハラ行為のほんの一端です。
これ以外にも数多くの精神的な暴力や嫌がらせがモラハラに該当するため、同じようなことをされていると感じた方は被害者の可能性があります。
モラハラを繰り返す相手と離婚するには
モラハラが日常的に繰り返されている場合、夫婦間で冷静な話し合いをするのは困難です。可能な限り協議離婚は避け、調停離婚を試みるのが得策です。
しかし、調停離婚もいってしまえば話し合いの延長線に変わりはないため、最終的には裁判離婚を視野に入れる必要があります。
冒頭でも触れたように、裁判離婚を認めてもらうためには「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを示さなければなりません。つまり、モラハラが繰り返されていることがわかる客観的な証拠が必要になるのです。
モラハラは肉体的な暴力と違い、傷が残るわけではないため、なにも示さずに第三者の理解を得るのは簡単ではありません。そこで、可能な限り相手に受けた言葉をメモに書き残す、または、録音するといった証拠集めが重要となります。
モラハラを繰り返す相手と離婚するには証拠集めが重要になると覚えておきましょう。
モラハラを理由にした離婚は弁護士に
モラハラを繰り返す相手と離婚したい場合、裁判離婚にまで発展してしまう可能性が高いです。
しかし、裁判となると手続き上の知識だけでなく、裁判官を説得するだけの法的な知識も必要になってくるため、望んだ結果を得るためには弁護士に依頼することをおすすめします。
また、日ごろのモラハラによって精神的に追い詰められている場合、適正な対処ができず、相手に言いいくるめられてしまう可能性もありますが、弁護士であれば冷静に適正な対処をしてくれますし、相手にいいくるめられる心配もありません。