不貞行為|離婚の原因になる際の条件

浮気の証拠を見つけた

不貞行為とは、法律用語のひとつで婚姻している人が配偶者以外と肉体関係をもつことです。浮気や不倫に近い意味合いですが、法律には浮気や不倫といった言葉がないことから、不貞行為と表現しています。

不貞行為が夫婦の一方に認められた場合、もう一方は相手に対して法的な手続きを用いて離婚の請求をすることが可能になることから、不貞行為は法定離婚原因のひとつとされています。

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一度限りの不貞は離婚原因にならない?

たとえ一度限りでも浮気であることには違いありません。
ただし、法定離婚原因として認められる不貞行為とは、継続的な肉体関係を指しているため、一度限りの浮気を発見したとしても、それを理由に離婚請求が裁判所から認められる可能性は極めて低いといえるでしょう。

過去の裁判例を見ても、一度限りの不貞行為を理由に離婚を認めた事案はありません。

とはいえ、一度の不貞行為による離婚請求が、まったく認められていないわけではありません。「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば、裁判を起こすことは可能です。

婚姻関係破たん後の不貞行為

不貞行為が法廷離婚原因となるのは、不貞行為が原因で夫婦の関係が悪化した場合です。したがって

すでに夫婦は別居しているなど、すでに婚姻関係が破たんしている状態で不貞行為が発覚したケースは、法定離婚原因になることはありません。

ただし、どのタイミングで夫婦関係が破たんしたのかについては、過去の裁判でも非常に争いが多いため、いつ夫婦関係が破たんしたのかについて、自分で判断してしまうのは早計です。

不貞行為

すでに夫婦関係は破たんしていると一方的に考え、自らが不貞行為に及んだ結果、後から慰謝料請求へと発展してしまった例もあります。

不貞行為をした者からの離婚請求

法定離婚原因を作った人を法律用語では「有責配偶者」というのですが、裁判所は原則として有責配偶者からの離婚請求は認めていません。法定離婚原因を作っておきながら、離婚請求までを認めてしまっては、もう一方があまりにも不憫になってしまいます。

ただし、別居期間があまりにも長期(数十年など)に及ぶ場合や、子どもがすでに成人して自ら生計を立てているといった場合は、そこからあえて破たんしてしまった夫婦関係を回復させる必要性もないことから、たとえ有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚が認められた裁判例が過去に何件かあります。

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