夫が就職も家事もしない場合はすぐ離婚できる?

夫が就職も家事もしない場合はすぐ離婚できる?

仕事していることを理由に家事をしない夫は、現実にたくさんいますが、リストラや倒産などに遭った事を理由に、家事ばかりか仕事すらしなくなってしまうこともあります。

こういった場合、妻が働きに出るしかありませんが、これでは妻への負担が一方的になってしまいます。

さらに、子どもがいるにも関わらず、夫が育児にも協力しないとなれば、夫婦の扶助義務(詳しくは「悪意の遺棄」)を果たしているとはまず言えません。

この場合、いずれは扶助義務違反による悪意の遺棄を理由に離婚請求することが可能となるでしょう。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

夫婦の扶助義務の考え方について

夫婦には相互に扶助義務が発生しているため、それを怠るような場合は、当然ながら離婚原因にもなり得ます。特に、日本では昔から、夫が働き、妻は家庭を守るといった生活スタイルが一般的とされていて、この役割分担が当然とさえ考えられてきました。

しかし、現在では男女のこうした考えを差別的とも捉える風潮もあり、不景気も相まって共働きの夫婦が増えてきています。

とはいえ、それでも裁判所は原則として、過去の社会通念を重視する傾向が強く、家事や育児をしないからといって即座の離婚請求は認めないといった考えを示すことが多くなっています。

扶助義務違反による悪意の遺棄を裁判所に認めてもらうには、それなりの期間が必要になってしまうのです。

悪意の遺棄の基準は1年程度

上記のように、悪意の遺棄であるとの判断は即座に出来るものではありません。

数週間、数ヵ月程度であれば、呼びかけによって改善される可能性は十分にありますし、自身が扶助義務を全うするためにも、一方が落ち込んでいるのであれば励ましてあげる努力も当然ながら必要です。

しかし、いくら呼びかけをしても一向に改善が見られない、むしろ開き直っているようにさえ見受けられる場合、1年程度が経過していれば、悪意の遺棄であるとの判断がされます。

正当な理由もなく、1年以上も家庭の維持についての努力が見られないようであれば、裁判所からも離婚請求が認められる可能性は非常に高いと言えるでしょう。

1年も我慢できないような場合は

1年も我慢できないほど重度な扶助義務違反である場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚請求をすることも可能となっています。

ただし、この場合はそれなりの客観的証拠がなければ認められる可能性は低いです。誰が見ても扶助義務違反が明確であることを示さなければならないのです。

こうした証拠集めには、どうしても専門的な知識が必要になるため、どういった証拠であれば裁判でも有効と言えるのかを専門家に相談し、離婚請求前からしっかりと準備を整えておく必要があります。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

逮捕されたことが離婚理由になるのか?

逮捕された夫と離婚がしたい。逮捕されたことが離婚理由になることはあるのでしょうか? こう…

宗教を強要する相手と離婚はできるか?

日本国憲法では基本的人権のひとつとして、「信教の自由」を認めています。 …

親の介護を拒む相手と離婚はできるか?

夫の母が病気により身体が不自由になり、生活するためには介護が必要になってしまいました。 …

相手が同性愛者だと知った場合に離婚はできるか?

結婚当初はパートナーが同性愛者であることを知らず、数年経ってから知った場合、これを理由に離婚はで…

どこからが不貞行為に該当するの?

不貞行為は、離婚裁判での判断基準になる「法定離婚原因」に該当する行為で、夫婦にとっては非常に重大…