生死不明の離婚に必要なものは?

生死不明の離婚に必要なものは?

配偶者が3年以上生死不明である場合、いきなり離婚を求める裁判を起こすことが可能となっています。

通常の離婚の場合、協議離婚と調停離婚を経る必要があるのですが、この2つの離婚はどちらも話し合いが前提となっている手続きです。生死が不明であれば当然ながら話し合いをすることなどできませんので、そのまま裁判を起こすことが可能というわけです。

しかし、ただ離婚の裁判を起こせば良いというわけではなく、3年以上生死不明であることを証明する証拠を提示する必要があります。なんの証拠もなしに生死不明を訴えても、離婚が認められない可能性が強いです。

では、どういった証拠を用意する必要があるのでしょうか?

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

警察へ出した捜索願の受理証明書

3年以上の生死不明を証明するためには、相手の所在をある程度は捜索している必要があります。なんの捜索もせずに生死不明を理由に離婚を請求するというのも不自然ですし、そもそも裁判所に受け付けてもらえない可能性があるため、警察への捜索願は必ず出しておきましょう。

なお、警察へ捜索願を出すと、多くは捜索願の受理証明書という書面をもらうことができます。まれに、受理証明書を発行していない警察署もありますので、そういった場合は、受付(受理)番号をしっかりとメモしておくようにしましょう。

訴えの提起時には、受理証明書か受付番号を添付することによって、すでに捜索願が出されていることの証明が可能となります。捜索願が出されてから数年が経過しているとなれば、生死不明の信憑性が増すというものです。

知人や勤務先の人からの陳述書

捜索願の受理証明書だけでは、証拠としては不十分と判断されてしまうこともあるため、知人や勤務先の人からの協力を得て、陳述書を作成するとより良いです。

陳述書というのは、当事者や関係者の意見などをまとめ、そこに本人が署名捺印した書面のことを言います。知人や勤務先の人に協力してもらい、配偶者の生死がわからない状態であることを説明してもらいましょう。

陳述書の内容については、いつ頃から本人の姿を見ていない、最後に見たのはいつだったといったことが具体的に書いてあるほど良いです。

事件や災害があったことの証明

配偶者の行方がわからなくなる前、最後に取った連絡の際、その近くで何かしらの事件、事故や災害があったことを証明することによって、そこに巻き込まれた可能性を示唆し、生死不明を証明することも可能です。

たとえば、配偶者がある山に登山へと行くと言っていたところ、土砂崩れといった自然災害が起きてしまい、その日から連絡が途絶えてしまったとなれば、行方は確認できないにせよ、その後の状況は推定することができます。こちらの証明の方法としては、新聞記事などを利用する方法が一般的となっています。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

逮捕されたことが離婚理由になるのか?

逮捕された夫と離婚がしたい。逮捕されたことが離婚理由になることはあるのでしょうか? こう…

宗教を強要する相手と離婚はできるか?

日本国憲法では基本的人権のひとつとして、「信教の自由」を認めています。 …

親の介護を拒む相手と離婚はできるか?

夫の母が病気により身体が不自由になり、生活するためには介護が必要になってしまいました。 …

相手が同性愛者だと知った場合に離婚はできるか?

結婚当初はパートナーが同性愛者であることを知らず、数年経ってから知った場合、これを理由に離婚はで…

どこからが不貞行為に該当するの?

不貞行為は、離婚裁判での判断基準になる「法定離婚原因」に該当する行為で、夫婦にとっては非常に重大…