相手からの暴力を理由に離婚はできる?

相手からの暴力を理由に離婚はできる?

家庭内暴力、いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)は周囲から気づかれないケースが多く、被害者自身が積極的に動かなければ、なかなか解決できない問題です。

DVは「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして十分な離婚原因になります。ここでいうDVというのは、殴る、蹴る、髪を引っ張るといった身体的な暴力のほか、暴言といった精神的な暴力も含まれています。

現実に配偶者からのDVは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚を認めた裁判例は数多くあります。

しかし、こういった暴力を受けている場合の離婚については、いくつか気を付けなければならないことがあります。

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話し合いによる解決は困難を極める

DVから逃れるためには、まずは早々に別居を試み、それから離婚に向けての話し合いを進めていくことが賢明です。

しかし、DVの場合は話し合いで離婚を成立させるのは困難なケースが多いです。相手が離婚に合意してくれるならまだしも、普段から暴力行為を振るっている相手が、そう簡単にこちらの離婚請求を受け入れてはくれないからです。

こういった場合は、弁護士に相談し、代わりに相手と話し合ってもらったほうがよいでしょう。

暴力行為を立証する必要がある

話し合いで解決できない場合は、離婚裁判を起こすことになります。

裁判所から離婚を認めてもらうためには、日常的に暴力行為が行われていたということを証明しなければなりません。

夫婦間における暴力は、家庭内で行われることなので、第三者による証言を得るのが非常に難しく、どうしても物的証拠が必要になってしまいます。

そこで、暴力をふるわれた場合には、

  • 病院へ行き診断書をもらう
  • 暴力をふるわれた身体の箇所を写真などで残しておく
  • 暴言が含まれたメールの文面を残しておく
  • 暴力をふるわれた後に散らかった部屋の様子を写真で残しておく
  • 被害を日記などに残しておく

ことが重要となります。

こうした客観的な物的証拠があれば、裁判所が離婚を認める決め手になることも十分あります。

身の危険を感じたら必ず対策を講じる

なお、離婚の話し合いを行っている間に、緊急の身の危険を感じた場合、「配偶者暴力相談支援センター」へ相談を検討してください。

配偶者暴力相談支援センターは、都道府県ごとに必ず設置されている施設で、緊急時には相手から自分を隔離し、身を守るための公的なシェルターを利用することが可能となっています。

その他にも、裁判所から保護命令を出してもらうといった方法もあります。認められると接見禁止命令といって、本人に近づかないように裁判所から相手に命令が出されることになります。

なお、保護命令の申立については裁判所での手続きになるため、弁護士に依頼するようにしましょう。

暴力を理由にした離婚は弁護士へ

DVをするような相手と、正面きって話し合いをする必要はありません。逆上してさらに被害を被る可能性もあるので、第三者の仲介による解決を目指しましょう。 とはいうものの家庭内の問題は、親や友人にはなかなか話しづらいものです。 そこで法律の面から冷静に話し合いを進めてくれる、弁護士に相談することをおすすめします

弁護士であれば話し合いの代理人からはじまり、身の危険があれば保護命令の申立、その後、裁判にまで発展すれば、裁判手続きについても代理してもらうことが可能です。

なにかあってからでは取り返しがつかないこともありますので、DVを理由にした離婚問題については、弁護士に相談するのが最善といえるでしょう。

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