一人ひとりに合わせた相続のお手伝いができます
相談するメリット
- 相談は何度でも無料
- 手続きまるっと依頼可能
- オンライン完結可能
- 相談・お問い合わせ実績5,000件以上
相続放棄とは、借金などすべての財産を相続しないための手続きのことです。
相続放棄の手続きは以下の手順で行います。
相続放棄手続きの手順
相続財産の調査をして相続放棄をするか決める
戸籍謄本などの添付書類を集める
相続放棄申述書をつくる
必要書類を家庭裁判所に提出する
送付された照会書・回答書を返送する
相続放棄申述受理通知書を受け取る
次の相続人がいる場合は連絡する
このうち1〜4までは、被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月以内に行わないと、基本的に相続放棄ができなくなってしまいます。
特に被相続人との間柄が遠い場合、戸籍謄本を集めきるのに想定より時間がかかることも少なくありません。
相続放棄手続きをする可能性があるなら、書類収集だけでも先に進めておくといいでしょう。
相続放棄の手続きを確実に行いたい場合、法律の専門家である司法書士や弁護士に依頼するという方法もあります。
司法書士法人みつ葉グループは、遺産の調査から相続放棄の手続き完了後の連絡代行まで、まとめて5万5,000円(税込)でお引き受けしております。
無料相談の受付けは24時間、365日いつでも可能。オンラインや土日の相談も実施しています(要予約)ので、ぜひお気軽にお問合せください。
一人ひとりに合わせた相続のお手伝いができます
目次 [非表示]
相続放棄について、以下の記事で詳しく解説しています。
あわせて読みたい
相続放棄をすべき場合とは?手続きの流れと費用やその後の注意点まで徹底解説相続放棄を自分で行う際の流れは以下のとおりです。
それぞれのステップで注意しておきたいポイントをあわせて、詳しく解説します。
最初に、相続放棄をするかどうかを決めなくてはなりません。
相続放棄をするということは、被相続人(亡くなった方)の
のすべての相続権を放棄することになります。
まずは相続財産(遺産)の調査を行い、プラスとマイナスのどちらが大きいか、確認してから相続放棄をするか判断しましょう。
遺産調査で行う項目としては、おもに以下のものがあります。
ただし
「親族と関わりたくない」
「預貯金などより借金の方が多いことが明らか」
などの事情で相続放棄をすでに決めているのであれば、こういった調査は不要です。
以下、相続財産の調査項目と調査方法について詳しく解説します。
被相続人の遺言書があれば、遺産の概要が書かれているため、調査の手間が省けるかもしれません。
探す方法としては、おもに以下のものがあります。
調査方法 | 調査場所 | 遺言書の種類 |
---|---|---|
被相続人の遺品を探す | 被相続人の自宅等 | 自筆証書遺言 秘密証書遺言 |
遺言書情報証明書の交付を請求する | 法務局 | 自筆証書遺言 |
遺言検索システムを使う | 公証役場 | 公正証書遺言 |
遺言書の種類と注意点
遺言書は大きく分けて以下の3種類に分けられます。
自筆証書遺言
遺言者(被相続人)が決められた方式で自筆により作成した遺言書。
令和2年に「自筆証書遺言書保管制度」がスタートし、生前に法務局に遺言書を保管できるようになりました。
公正証書遺言
公証役場の公証人が作成する遺言。
作成後、原本は公証役場に保管されます。
秘密証書遺言
公証役場で存在の証明のみを行う遺言のこと。
内容は公証人も確認しません。保管は遺言者自身で行います。
自筆証書遺言(※)、秘密証書遺言が見つかった場合、封筒を開ける前に家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。
※自筆証書遺言書保管制度を使った場合は検認手続きは不要
参考:遺言書の検認 _ 裁判所
マイナスの財産である借金の有無や総額は、相続放棄をすべきかの判断において重要なポイントです。
以下の方法で、できるかぎり正確にすべての借金を洗い出しましょう。
信用情報機関と開示請求
信用情報機関に情報開示請求を行うことで、金融機関や貸金業者からの借金の有無や借金の額が正確にわかります。
信用情報とは、個人のローンやクレジットに関する取引の記録を指します。
それを登録、管理している機関が信用情報機関です。
現在、信用情報機関は以下の3つがあり、それぞれおもに加盟している金融機関が異なります。
各機関、相続人であることを証明して手数料を支払うことで、郵送で被相続人の信用情報の開示請求が可能です(必要書類は以下の表を参照)。
請求結果の受け取りまでは、1〜2週間程度かかります。
信用情報機関 | 必要書類 |
---|---|
CIC |
|
JICC |
|
KSC |
|
参考:郵送で開示する|情報開示とは|指定信用情報機関のCIC、 二親等以内の血族 法定相続人等による開示 _ 開示を申し込む _ 開示サービス _ 日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関 、法定相続人による開示のお手続きについて 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
※ すべて2023年12月時点の情報です。利用の際は各社Webサイトで最新情報をご確認ください
※ いずれの機関も追加料金で速達、本人限定受取郵便に対応
*1 各機関のWebページでダウンロード可能
*2 運転免許証やパスポートのコピーなど。他に利用可能な書類、コピー方法の指定は各機関のWebページ参照
*3 開示利用券はコンビニで、定額小為替証書は郵便局などで購入可能。希望の送付方法によって金額が異なる
*4 被相続人との関係がわかる戸籍謄本など
*5 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本など
*6 コンビニで購入可能。希望の送付方法などによって金額が異なる
プラスの財産の最たるものが、預貯金の総額です。
被相続人の預金通帳や金融機関からの郵送物などから金額を割り出して、合計しましょう。
ただし、その際に被相続人の口座から預金を引き出したり、口座を解約したりしないよう注意が必要です。
このような行為は「被相続人の財産を処分した」と見なされます。
すると、相続人の本来の意思にかかわらず「単純承認があった」とされて相続放棄ができなくなるからです。
被相続人のすべての権利義務を承継する相続方法。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。
相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、自動的に「単純承認があった」と見なされます。
このことを「法定単純承認」といいます。
有価証券とは、債券や株券、投資信託といったものであり、プラスの相続財産です。
被相続人が有価証券を所持していた場合、取引があった証券会社に残高証明書を発行してもらい、総額を調べましょう。
発行依頼の方法は各会社で異なるため、Webサイトなどで確認してください。
被相続人が取引していた会社がわからない場合、通帳や郵便物をチェックして割り出す以外に、証券保管振替機構に問い合わせるという手もあります。
証券保管振替機構と開示請求
証券保管振替機構(通称ほふり)は、有価証券取引の管理を行っている機関です。
相続人は、証券保管振替機構に情報開示請求を行うことで、被相続人名義の証券会社、信託銀行等の一覧を見ることができます。
必要書類は被相続人との関係によって異なるため、以下のページをご確認ください。
参考:ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合 |証券保管振替機構
請求結果の受け取りまでは、2〜3週間程度かかります。
相続が発生すると、不動産の所有権および管理義務も受け継がれます。
よって、被相続人名義の不動産がないか確認することも重要です。
以下のいずれかの書類があれば、被相続人名義の不動産があることをある程度確定できます。
また、もし「上記の書類はないけれど、何かの不動産があるはず」という場合、不動産があるであろう市区町村の役所で、名寄帳(※2)を確認する必要があります。
固定資産税の納付書や課税証明書には、非課税の不動産は記載されないためです。
※1 登記識別情報通知
従来の登記済権利証に代わる書類。不動産の名義が変更された場合、新たな名義人に対して登記所から通知されます。
※2 名寄帳(なよせちょう)
市区町村が作成する、個人別に所有する土地と家屋をまとめたもの。固定資産課税台帳には記載されない不動産も記載されています。
被相続人の遺産調査に時間がかかりそうな場合、期限を迎える前に「期限伸長の申立」をするといいでしょう。
相続放棄の手続きは、期限内に必要書類を提出しなくてはなりません。
相続放棄の期間伸長とは、提出が期限に間に合わない場合、やむをえない理由があれば、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばしてもらえるというものです。
提出期限は原則「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」ですから、遺産調査に1ヶ月半程度費やすようなら、事前に手続きを行った方が安心です。
必要書類は以下のとおりです。
必要書類 | 取得場所・取得の方法 |
---|---|
家事審判申立書 | 各家庭裁判所の窓口 ・家庭裁判所のWebサイト |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | (住民票の除票) ・被相続人の最後の住所を管轄する市区町村の役所(郵送可) |
(戸籍の附票) ・本籍地の市区町村の役所(郵送可) | |
被相続人の死亡がわかる戸籍謄本 | 本籍地の市区町村の役所(郵送可) |
伸長を求める相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村の役所(郵送可) ・全国のコンビニ※ |
※本籍地または住所地が「コンビニ交付サービス」を提供する市区町村の場合。利用にはマイナンバーカードが必要です
さらに、相続放棄の申立人が被相続人の配偶者または子以外の場合、相続人と被相続人との関係によって、必要な戸籍謄本が追加されます。
この種類については後述します。
しかし、申立時点で入手できない書類(家事審判申立書以外)は、申立後に追加提出しても問題はありません。
期限を過ぎてしまいそうな場合、家事審判申立書と準備できた書類だけでも先に提出しておきましょう。
相続放棄の申立に必要な書類には、被相続人との関係によって異なるものと、すべてのケースに共通するものがあります。
すべてに共通する必要書類は以下の表のとおりです。
書類名 | 取得場所 |
---|---|
相続放棄申述書 | 各家庭裁判所の窓口 ・家庭裁判所のWebサイトでダウンロード(成人用、未成年用) ※用紙を入手して作成する。作成方法は後述 |
相続放棄する相続人の戸籍謄本 | 本籍地のある市区町村の役所(郵送可) ・全国のコンビニ * |
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | 被相続人の本籍地のある市区町村の役所(郵送可) |
被相続人の住民票除票か戸籍附票のいずれか | 住民票の除票: ・被相続人の最後の住所を管轄する市区町村の役所(郵送可) |
戸籍の附票: ・本籍地のある市区町村の役所(郵送可) | |
収入印紙(800円分) | 郵便局、法務局、コンビニなど |
切手 | 郵便局、コンビニ、スーパーなど |
* 本籍地または住所地が「コンビニ交付サービス」を提供する市区町村の場合
被相続人との関係性によって必要になる書類は、以下の表にまとめました。
なお、相続放棄をする相続人が配偶者または子の場合は、追加資料は必要ありません。
申立人 | 追加で必要となる戸籍謄本 |
---|---|
被相続人の孫 | 孫の親(被相続人の子)の死亡の記載がある戸籍謄本 |
被相続人の親 | 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本※ |
被相続人の祖父母 | 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・被相続人の父母の死亡がわかる戸籍謄本 ・被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本※ |
被相続人の兄弟姉妹 | 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・被相続人の父母、祖父母の死亡がわかる戸籍謄本 ・被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本※ |
被相続人の甥・姪 | 被相続人の出生時から死亡時までのすべて戸籍謄本 ・被相続人の父母、祖父母、および兄弟姉妹の死亡がわかる戸籍謄本 ・被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本※ |
※ 被相続人の子、孫が死亡している場合のみ
必要書類を集める際の取得方法・注意点を以下から解説します。
住民票の除票は、引っ越しや死亡により住民登録から除かれた住民票のことで、亡くなった方の住所、および管轄の家庭裁判所の確認に使われます。
「マイナンバーの記載なし」のものを発行し、提出しましょう。
■取得場所
被相続人が最後に住所を置いていた市区町村の役所(窓口)
※ 役所まで行けない場合、郵送による取得も可能
■持参するもの
・住民票の写し等交付申請書
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・被相続人との関係がわかる書類(自分の戸籍謄本など)
■手数料
1通 300円
※ 郵送の場合、手数料は自治体によって異なります。支払い方法も含めて、事前に電話確認しておきましょう
なお、住民票の除票の代わりに、次に解説する戸籍の附票を提出しても構いません。
どちらも、住所がわかる書類であるためです。
戸籍謄本は、相続人と被相続人の関係、相続人の有無や生存についての確認に使用されます。
戸籍の附票は、戸籍が作成されたときから除籍されるまでの住所の履歴が記録されている書類です。
2024年(令和6年)3月1日以降「戸籍謄本の広域交付制度」が始まり、以下の書類が最寄りの市区町村の役所の窓口で、まとめて取得可能になります。
ただし、この制度を利用するためには「顔写真付きの本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)」を持って、役所の窓口に本人が直接出向く必要があります。
代理人による申請や、郵送の場合は利用不可能です。
また、兄弟姉妹・叔父・叔母、甥・姪の戸籍謄本は、最寄りの市区町村では請求できません。
従来どおり、本籍地のある(あった)各役所に問い合わせ、集めていく必要があります。
■取得場所
各本籍地の市区町村の役所(窓口)
※ 役所まで行けない場合、郵送による取得も可能
※ 自分の本籍地が「コンビニ交付サービス」を提供する市区町村の場合、最新の戸籍謄本はコンビニで取ることができます。除籍謄本、改製原戸籍謄本などは発行できません
■持参するもの
・戸籍証明書等交付申請書(各自治体のWebページよりダウンロード可)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・被相続人との関係がわかる書類(自分の戸籍謄本など)
・印鑑(認め印可)
■手数料
・戸籍謄本:1通450円
・除籍謄本*1 、改製原戸籍謄本*2:1通750円
・戸籍の附票:1通300円
※ 郵送の場合、別途返信用の切手代等が発生
*1 転籍や死亡によって、入っている人が誰もいなくなった戸籍
*2 コンピュータ化される前の戸籍謄本
被相続人や他の相続人の「出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」を取得する場合、一つの役所で取るべき戸籍謄本が2通以上存在する可能性もあります。
したがって、郵送で取得を依頼する場合は、
「被相続人○○○の相続放棄に必要なすべての戸籍を取得したい」
と記したメモと、定額小為替(または普通為替、現金書留など。自治体によって異なる)を多めに入れておくといいでしょう。
同様に、各役所の窓口で依頼する場合、相続放棄する旨を窓口の担当者に説明し、必要と思われる書類はすべて取得しておくと効率が上がります。
相続放棄の必要書類について、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄申述書とは、相続放棄の内容を記載し、家庭裁判所に申立をするための書類です。
指定の書式に、被相続人や相続放棄をする相続人の住所、名前、相続財産の内容や相続放棄の理由などを記載します。
手書きではなく、パソコンでの記入も可能です。記入後、収入印紙800円分を貼り、提出します。
相続放棄の申述書について、以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄の申述の期限である「相続の開始を知った日から3ヶ月」までに相続放棄申述書が提出できなかった場合、上で解説した書類に加えて、下記のものも必要となります。
そもそも期限である「3ヶ月」は、熟慮期間と呼ばれ、相続人が遺産を調査して相続すべきかどうかを判断し、各種手続きを行うための期間として設定されています。
その間に相続放棄等の手続きがないと、自動的に単純承認(無条件にすべての遺産を相続すること)をしたと見なされるのが原則です。
そのため、期限後に相続放棄が認められるのは、致し方ない理由がある場合のみです。
よって、期限を過ぎてから相続放棄を申述する場合「3ヶ月に間に合わなかったのは不可抗力だった」ことを説明・証明する書類を提出する必要があるのです。
裁判所に相続放棄を受理するかどうかは、上申書の内容による部分が大きくなります。
そのため書類作成については、相続放棄の手続きの経験豊富な司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の必要書類がそろったら、家庭裁判所に提出します。
提出方法は、窓口に持参しても、郵送でも構いません。
提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となるため、提出窓口や宛先は家庭裁判所のWebページで確認しましょう。
提出に際してのポイントは以下のようなものがあります。
以下に詳しく説明します。
相続放棄の申述の際は、書類のみではなく、郵便切手も必要です。
書類の返送、相続放棄申述受理証明書の送付に使われます。
小袋などに入れ、書類とともに提出します。
郵便切手は裁判所からの書類の郵送に使われますが、家庭裁判所によって、必要な枚数等が異なります。
切手の組み合わせも決められていることが多いので、事前に管轄の家庭裁判所のWebページか電話で確認しましょう。
家庭裁判所に提出する前に、書類はコピーを取って手元に保管しておきましょう。
戸籍謄本や住民票の除票といった書類は、返却を受ける(原本還付)こともできます。
他の相続手続きに使うときも、何度も同じ書類を取得する必要がないため、便利です。
原本還付の方法、手順は以下のとおりです。
返却してほしい書類をすべてコピーし、ホチキスで綴じる
表紙に「以下は原本と相違ありません」と書き、記名、押印をする
コピーが複数枚ある場合は、各ページの端を折り、契印を押す
コピーを原本とともに提出する
相続放棄手続きの完了時に、原本が還付される(相続放棄申述受理通知書と一緒に送られてくることが多い)
家庭裁判所に郵送で提出する場合、簡易書留やレターパックなど、追跡が可能な郵便を利用するようにしましょう。
また、郵送での提出は、郵便物が到着した日が受付日となります。
期限が迫っている場合、簡易書留など速達を指定できる郵便については、速達を利用することをおすすめします。
家庭裁判所へ書類を持参して提出する場合、戸籍謄本などとともに、以下のものを持っていきましょう。
また、受付時間も事前に確認しておくといいでしょう。
東京家庭裁判所の場合は以下のとおりです。
月曜〜金曜(祝日、12/29〜1/3を除く)
8時30分〜12時、13時〜17時
書類提出後、書類に不備がなければ、家庭裁判所から2週間〜1ヶ月程度で「照会書(相続放棄照会書)」や「回答書(相続放棄回答書)」が届きます(※)。
照会書・回答書は、相続放棄が申述人の意思かどうかを確認する内容となっています。
基本的に選択式と簡単な穴埋めで、記入方法は難しくありません。
相続放棄の意思に変わりがないならば、回答書にそのことを記載して返送します。
返送には、書類提出時に提出した切手が貼られた封筒が同封されていますから、それを使いましょう。
※ 照会書・回答書は、他の名称のこともあります。相続放棄の意思確認をする内容の書類であればこれらに該当します
相続放棄の照会書(回答書)について、以下の記事で詳しく解説しています。
あわせて読みたい
相続放棄照会書と回答書の失敗しない書き方は?記載例と届かないときの対処法回答書を返送後、その内容に問題がなければ、1〜2週間程度で「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。
相続放棄申述受理通知書とは、裁判所において相続放棄が受理されたことを通知する書類です。
また、第三者に、相続放棄をしたことを証明する書類にもなります。
相続放棄受理通知書は、相続放棄をしたことの証明書です。
債権者から被相続人の借金の返済を求められても、この書類のコピーを送れば、その後、督促を受けることは原則ありません(例外については後述)。
ただし、相続放棄申述受理通知書は紛失しても再発行されないため、厳重に保管しておきましょう。
相続放棄申述受理通知書と同様に、相続放棄の証明となる書類として「相続放棄受理証明書」があります。
相続放棄をした人以外の相続人が相続登記をする際や、一部の金融機関などでの手続きの際、提出を求められることがあります。
相続放棄申述受理通知書と違い、相続放棄の受理後30年間は何回でも請求できますので、必要になってから取得してもいいでしょう。
取得方法等は以下のとおりです。
■取得場所
被相続人が最後に住んでいた市区町村を管轄する家庭裁判所(窓口)
※ 郵送により申請、取得も可
■必要書類
・相続放棄申述受理証明申請書(家庭裁判所のWebページよりダウンロードも可 )
・相続放棄申述受理通知書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
■手数料
・1通150円
※ 郵送の場合、別途、郵送費、返信用の切手等が必要
家庭裁判所によっては必要な書類や切手の金額、枚数などが異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。
相続放棄をした相続人がいる場合、他の相続人の同順位の相続人が全員相続放棄をすると、以下の図の次順位の相続人に相続権が移ります。
トラブル防止のためにも、連絡が取れる次順位以降の相続人たちには、相続放棄をしたことを早めに伝えた方がいいでしょう。
相続放棄の手続き完了後、家庭裁判所から、次の順位の相続人に連絡してくれることはありません。
相続放棄をしたことを他の相続人たちが知るのは、債権者からの督促を通してとなるかもしれないのです。
当メディアで実施した相続放棄の経験がある方50人へのアンケートでは、相続放棄を自分で行ったのは22人、つまり4割程度でした。
寄せられた体験談もふまえると、相続放棄を自分で終えられた方には以下のような傾向があるといえそうです。
自分で手続きを行った方は、やはり費用の節約を目的にしていた方が多いようです。
一方、
「やってみたら、想像していたより大変だった」「時間がかかった」「手続き後が不安になった」
という声も少なくありませんでした。
【相続放棄の進め方】 | 自分で行った |
---|---|
【誰の相続か】 | 叔父・叔母 |
【かかった期間】 | 1、2ヶ月 |
【かかった費用】 | 3,300円程度 (戸籍の取得費用1,500円、手数料800円、切手1,000円) |
預貯金などのプラスの財産に比べて借金が上回ったため相続放棄することにした。
費用をできるだけ抑えるために自分で手続きした。
本籍地が遠方のため、すべて郵送取得する必要があり時間がかかってしまい、期限に間に合うか不安だった。
【相続放棄の進め方】 | 自分で行った |
---|---|
【誰の相続か】 | 父 |
【かかった期間】 | 1、2ヶ月程度 |
【かかった費用】 | 5,000円程度 |
父とは別居しており、相続後に負債が出てくると困るので相続放棄しました。
弁護士へ無料相談した結果、自分で手続きできそうだと判断しました。
遺産・負債がどこにどれだけどのような形式であるのか、当てはまるものはどんなものかわからなかったので、後日負債の督促があるのではと不安になりました。
疎遠な親族間と、放棄するか否か会話するのが難儀でした。
アンケート概要
実施時期:2023年10月16日〜10月30日
調査概要:相続放棄手続きを行ったことがある方へアンケート
調査対象:相続放棄手続きの経験がある男女50名(20代5名、30代18名、40代17名、50代7名、60代2名、70代以上1名)
調査媒体:クラウドワークス
ここまで説明してきたとおり、自分で相続放棄手続きを行うこと自体は可能です。
しかし、思ったよりも手間や時間を取られたり、思わぬトラブルが発生したりといったこともあります。
相続放棄の負担を軽減するには、法律の専門家の力を借りるのも手です。
具体的には
といいでしょう。
具体例として、以下の場合について詳しく説明していきます。
戸籍謄本や住民票の取得は、基本的に平日の日中に時間を取る必要があります。
郵送等での書類の取得も可能ですが、手数料の支払いに使う「定額小為替証書」の手配など、余計な手間がかかるのは避けられません。
役所での手配、返送を待つ時間もかかります。
取得すべき書類が多ければ「相続を開始した日を知ってから3ヶ月以内」という期限内に、家庭裁判所に申述することは、難しい可能性もあるでしょう。
仕事が忙しい、日中や平日はなかなか時間が取れないという人は、司法書士への依頼が有効です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述する期限が「相続を開始した日を知ってから3ヶ月以内」と定められています。
期限内であれば、相続放棄の期間伸長の申立を速やかに、かつ確実に行いたいところ。
司法書士に相談すれば、スムーズに手続きを終えることができます。
また、期限が過ぎてしまった場合、前述した上申書等の提出が必要となりますが、相続放棄が受理されるかどうかには、その内容・書き方が大きく影響します。
このような状態になったら、相続放棄の手続き経験豊富な司法書士に相談・依頼することをおすすめします。
相続人が「単純承認」と見なされる行為をすれば、基本的に相続放棄はできません。
単純承認とは、相続人が被相続人の財産をすべて引き継ぐことです。
単純承認に見なされうる行為をとった場合、対応は専門家である司法書士、弁護士に相談するべきでしょう。
具体的には、以下の場合などが該当します。
一方、たとえば支払期限を過ぎている医療費の支払いを行うことは、相続財産の現状維持のための「保存行為」に当てはまると判断できることが多いでしょう。
保存行為を行っても、相続放棄には影響はありません。
また、被相続人の葬儀費用の支払いは、単純承認には該当しないと判断されることが一般的です。
このように、単純承認に当てはまるかどうかの判断は難しいので、法律の専門家に相談しておくと安心です。
保存行為を行っても、相続放棄には影響はありません。
この判断は難しいので、法律の専門家に相談しておくと安心です。
被相続人と疎遠であると、そもそも本籍地の見当がつかないこともあるでしょう。
特に、被相続人の甥や姪の場合、相続放棄に必要な戸籍謄本は膨大になることが多いでしょう。
また、被相続人が遠方に住んでいた場合、戸籍のある市区町村の役所まで書類を取りに行くのは時間がかかります。
手続きや書類をそろえることに慣れている司法書士に任せてもいいかもしれません。
遺産の内容が全くわからないという理由で、相続放棄が必要な可能性があるのにそのまま放置しておくのは危険です。
相続放棄の期限が過ぎ、他の相続財産を使った後に、実は被相続人に多くの負債があることがわかった場合、それをすべて引き継ぐことになります。
しかし、相続財産が多い場合や、被相続人の居住地が遠方だった場合などは、相続財産をすべて調査することは決して簡単ではありません。
そのような場合、司法書士や弁護士に依頼することで、より確実な調査が可能になるでしょう。
法律の専門家への依頼は、相続のリスクを避けることにもつながるのです。
相続人どうしが疎遠でなかなか連絡しづらい場合、司法書士に依頼して、代理で連絡を取ってもらうという方法もあります。
さらに、相続人同士がもめているケースでは、相続放棄だけでは収まらないトラブルがあるなど、状況が複雑であれば、弁護士への相談が有効だといえます。
弁護士であれば、代理人となって交渉をしてもらうことも可能です(司法書士は交渉はできません)。
被相続人に借金がある場合、債権者が銀行や信用金庫、消費者金融であれば、基本的に、
相続放棄で相続人への請求はなくなります。
「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」(詳細は先述)を送付すれば、相続放棄の事実が伝わるためです。
しかし、債権者が個人や闇金の場合、これらの通知書を送っただけでは、事態は収拾しないかもしれません。
当事者が対応するのは難しいことも多いですが、相続放棄とそれに付随するやりとりを弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として債権者と交渉してもらうことができます。
仮に訴訟が起きても、そのまま代理人として対応してくれるのでスムーズです。
相続人が海外在住となると、日本国内での書類集めはかなり困難なケースが多いでしょう。
場合によっては、例外的な手続きになる可能性もあります。
オンラインでの相談にも対応する司法書士、弁護士に依頼することで、手続きがスムーズに進みやすいでしょう。
被相続人が死亡時に訴訟を抱えていた場合、相続をすれば、訴訟の当事者としての立場も引き継ぐことになります。
相続放棄をすることで、その立場も放棄できますが、訴訟への対応が必要なことも少なくありません。
代理人として出廷、対応をしてもらうため、弁護士に相談することをおすすめします。
「相続放棄をしたいが、何から始めればいいかわからない」
「期限の3ヶ月以内に間に合うか微妙…」
相続放棄の手続きは一人でも可能ですが、手間や時間がかかるのは避けられません。
また、家庭裁判所への相続放棄の申述には、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」という期限もあります。
手間をかけず、スムーズに相続放棄を行いたい場合、法律の専門家である司法書士や弁護士への依頼が有効な選択肢の一つです。
司法書士法人みつ葉グループは、相続の相談・問合せ実績5,000件以上を誇っています。
また、ご依頼いただくメリットには以下のようなものもあります。
以下に詳しくご説明します。
司法書士に相談、依頼をする場合も「結局平日に結局会社を休まなくてはいけない…」というケースもあるでしょう。
司法書士法人みつ葉グループは、忙しい方でも気軽に利用いただけるよう、オンラインでの無料相談、土日・祝日の無料相談(要予約)を実施しています。
また、お問合せ・ご相談の受付は、24時間・年中無休です。
司法書士法人みつ葉グループは、相続放棄の手続きにおいて、遺産調査から次の相続人への連絡まで代行が可能です。
相続人・遺産の調査から書類収集、提出、相続放棄受理証明書の取り寄せまでまとめて、5万5,000円(税込)でお任せいただけます。
なお、申述書の作成と他の相続人への通知代理のみであれば1万6,500円(税込)でご依頼いただくことも可能です。
相続放棄するか判断するには、まず遺産調査を行い、遺産の内容を正確に把握することが重要です。
司法書士法人みつ葉グループでは、被相続人の遺産調査に加え、他の相続人の有無も調べ、相続放棄後の連絡も代理で行います。
相続放棄の手続きの期限となる「自分への相続開始を知って3ヶ月以内」を過ぎてしまっても、司法書士法人みつ葉グループにご相談いただくことは可能です(※)。
期限を過ぎた相続放棄の手続きに不可欠な上申書の作成も2万2,000円(税込)でご依頼いただけます。
※状況によってはお引き受けは難しいこともございます
相続放棄の手続き完了まで、オンラインと郵送で完結することも可能です。
来所の必要はございませんので、多忙な方、遠方の方にもご利用いただきやすい体制を整えております。
「相続放棄手続きをしたのに借金の督促があった」
「知らない金融機関から連絡がきた」
相続放棄の手続きが完了しても、こういったことが起きる可能性も考えられます。
司法書士法人みつ葉グループは、ご依頼後のアフターフォローとして、相続放棄後のご相談にも原則無料で対応させていただきます。
一人ひとりに合わせた相続のお手伝いができます