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相続放棄

相続放棄申述書の書き方をわかりやすく解説!放棄理由の記載例や提出方法も紹介

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相続放棄申述書とは、相続放棄を家庭裁判所に申し出るための書類です。

記載するおもな内容は以下のとおりです。

相続放棄の申述書に記載する内容

  • 申述人(相続放棄をする人)の氏名や住所、本籍など
  • 被相続人の氏名や住所、本籍など
  • 法定代理人が必要な場合は、代理人の氏名、住所など
  • 相続放棄の理由
  • 相続財産の概略

家庭裁判所が相続放棄手続きを受理するかどうかは、相続放棄申述書の内容をもとに判断します。

迷いがちな相続放棄の理由の例文もあげながら、書き方をわかりやすく解説するので、参考にしてください。

財産の処分をしたかもしれず、相続放棄できるわからない
申述書以外の書類もそろえられるか不安…

このような方は、司法書士や弁護士に手続きを依頼するのも手です。

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相続放棄について、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄申述書とは?

相続放棄申述書は、相続放棄をすることを家庭裁判所に申し出るために提出する書類です。

相続放棄申述書 申述の趣旨

相続放棄は家庭裁判所がその正当性を審議し、受理することで法的に成立します。

申述書を提出しなくては、相続放棄の審議そのものが開始されません。

そのため、申述書は、提出書類の中でもっとも重要な書類だといえるでしょう。

間違いがあった場合、最悪の場合、手続きが却下される可能性もゼロではありません。

また、相続放棄申述書には、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内という提出期限があるため注意が必要です(詳しくは後述)。

戸籍謄本などの添付書類は追加提出することも可能ですが、申述書の提出が期限に遅れた場合は基本的に相続放棄ができなくなってしまいます

相続放棄申述書は家庭裁判所のWebページか窓口で入手可能

相続放棄手続きにはオンラインでの受付・申請はないため、申述書は紙での提出が必須です。

相続放棄申述書には所定の用紙があり、以下の方法で入手することができます。

  • 家庭裁判所のWebページで書式をダウンロードする
  • 最寄りの家庭裁判所の窓口で用紙をもらう

それぞれ、詳しく説明します。

家庭裁判所のWebページから書式をダウンロードする

家庭裁判所のWebページからダウンロードできます。

記入・提出する際は、A4サイズの用紙でプリントアウトしてください。

なお、申述人(相続放棄をしようとする相続人)が成人か未成年者かで書式が異なるため、注意しましょう。

最寄りの家庭裁判所の窓口で用紙をもらう

家庭裁判所の窓口でも、相続放棄申述書の用紙はもらえます。

様式は一定ですので、全国どこの家庭裁判所に出向いても問題ありません。

ただし、相続放棄申述書の提出先は、被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

相続放棄申述書の書き方を解説!文例もあわせて紹介

相続放棄申述書の書き方は、書式に沿って記入欄を埋めることになります。

手書きでも、パソコンで作成しても構いません

以下、一般的な相続放棄申述書について、1〜8の各項目の書き方を解説し、あわせて記載例・文例も紹介します。

相続放棄申述書の書き方

1.家庭裁判所名と日付を記載して署名・押印をする

まず「御中」の前には申述先となる家庭裁判所名を記入し、下の日付の欄には、申述書を作成した日付を記入します。

申述人の氏名には、相続放棄を行う相続人(申述人が未成年者の場合は決定代理人)の氏名を記入しましょう。隣に押印も必要です。

記載例

申述先:○○家庭裁判所 ○○支部
日付:令和○年○月○日
申述人:三葉 一郎(印)

ポイントを以下で解説します。

申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

家庭裁判所には「支部」もあるため、家庭裁判所のWebサイトでしっかりと確認しておきましょう。

参考:​​裁判所の管轄区域 _ 裁判所

押印は認印可

押印は、認印で構いません

ただし、家庭裁判所に相続放棄を申述した後に届く、相続放棄回答書に同一の印鑑を使用しないといけません。

どの印鑑を使ったかわかるようにしておきましょう。

ちなみに、実印を押して印鑑証明書を添付し、相続放棄の期間内に提出すると、相続放棄の照会書、回答書での確認というステップ(詳しくは後述)が省略される場合があります。

もし相続放棄手続きを早めに済ませたい場合、実印と印鑑証明書の利用を検討してみましょう(必ず省略されるとは限りません)。

2.添付書類にチェックを入れて通数を記入する

相続放棄申述書は、通常、必要書類となる複数通の戸籍謄本、住民票の除票などとあわせて提出(詳しくは後述)します。

ここでは、あわせて提出する書類の欄にチェックを入れ、その通数を記入してください。

たとえば被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、申述人(自分)の戸籍謄本を提出する場合、

  • 戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

の欄にチェックを入れ、合計を3通にすればいいことになります。

住民票の除票や戸籍謄本以外の書類を添付する場合、空欄になっている箇所に書類名を記載しておきましょう。

3.申述人の住所と氏名、間柄などを記載する

申述人欄には、申述人の本籍、住所、電話番号、氏名、生年月日(年齢)、職業、被相続人との関係を記入します。

略字は認められませんので、氏名や住所など、戸籍謄本と同じ表記で書くようにしてください。

また、電話番号(携帯電話も可)は日中でも連絡がつくもの、住所は郵便が確実に届くものにしましょう。

記載例

本籍:○県○市○町○丁目○番地
住所:〒○○○-○○○○  電話090-○○○○-○○○○ ○県○市○町○丁目○番○号
氏名(フリガナ):三葉 一郎(ミツバ イチロウ)
生年月日:昭和○年○月○日生 (○歳) 
職業:会社員

4. 法定代理人の情報を記載する(申述人が未成年などの場合)

相続放棄の申述人が未成年者(18歳以下)であれば、法定代理人等が代わって申述を行います。

その場合、法定代理人等の情報として、種類、住所、電話番号(日中でも連絡がつく番号。携帯電話も可)、氏名を明記します。

申述人と同居しているなら、住所欄は「申述人と同じ」という表記で構いません。

法定代理人の種類には親権者、後見人とありますが、親が代理で手続きをする場合は親権者を選んでおけば問題ありません。

法定代理人等の書き方の例

ただし、親と未成年の子が相続人で、子だけが相続放棄をする場合、親は法定代理人になることはできません(詳しくは後述)。

手続きの際は、子のために特別代理人を選任することになります。

選任された特別代理人が手続きを行うときは、法定相続人の種類、書式にある(3)に丸をつけ、空欄に「特別代理人」と記入しましょう。

参考:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) _ 裁判所

5. 被相続人の情報を記載する

「被相続人」の欄には、被相続人の本籍、最後の住所、氏名、死亡日、死亡時の職業などを記入します。

被相続人の本籍地と死亡日は、被相続人の最後の戸籍謄本(除籍謄本)を、最後の住所は住民票の除票をそれぞれ確認してください。

記載例

本籍:○県○市○丁目○番地
最後の住所:○県○市○丁目○番○号
死亡時の職業:無職
氏名(フリガナ):三葉 誠(ミツバ マコト)
死亡日:令和○年○月○日 

6. 相続の開始を知った日と理由を記載する

「申述の理由」欄には、まず相続の開始を知った日を記入します。

相続の開始を知った日とは、被相続人の死亡を知った日になります。

被相続人と親子関係であったり同居の親族なら、死亡を知った日は死亡日と同一と考えていいでしょう。つまり、選択肢は(1)となります。

被相続人とは疎遠で、他の親族や警察から数日後に死亡を知らされた場合、(2)を選択し、実際に知らされた日付を記入します。

ただし、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)や兄弟姉妹は、自分より先順位となる相続人がいる場合、その全員が相続放棄をすることで、相続人となります。

したがって、このケースに該当するなら(3)を選択し、先順位者全員の相続放棄を知った日付を記入します。

いずれにしても、相続放棄の期限と関係する起算日は、正確に把握しておくことが大切です。

相続放棄の期限内に申述が行われたかの判断材料となり、手続きを行ううえで重要なのです。

相続放棄の期限は3ヶ月以内

相続放棄を家庭裁判所に申述する期限は、法律で「自分への相続開始を知った日」を1日目とし、そこから3ヶ月間と決められています(民法915条)。

この3ヶ月間は相続放棄を行うかどうかを考え、必要書類をそろえるなど、手続きを進める期間となります。

相続放棄の期限

ただし、この期限を過ぎても、以下のような理由で相続放棄が認められる場合もあります。

  • 相続人と生前から疎遠で、相続財産がまったくないと信じていた
  • 致し方ない事情により財産の調査、手続きが進まず、借金があることがしばらくしてから判明した

遅れた理由が上記に該当する場合、その理由を上申書にまとめ、家庭裁判所に提出します。

しかし、家庭裁判所が納得する合理的理由を正確に伝えなくては、相続放棄は受理されません。

上申書を作成するには、事前に弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の期限について、以下の記事で詳しく解説しています。

7. 放棄の理由と相続財産の概略を記載

「放棄の理由」は、選択肢から最も近いものを選びます。5つの選択肢は、どれを選んでも基本的には相続放棄が認められます

財産の概略は、現時点で把握している範囲の内容を書きます。

相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や買掛金といったマイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産の総額は「負債」の欄に記載しましょう。

放棄の理由は疎遠でもよい

相続放棄の理由が(1)〜(5)のいずれにも該当しない場合、(6)を選択し、具体的な理由を明記します。

「被相続人と疎遠だった」という理由でも相続放棄は可能です。

記載例

被相続人とはずっと疎遠であったため、相続でも関係したくない

財産不明の場合は欄外に不明と書く

相続財産の内訳は、概算で構いません。

財産の内訳が不正確という理由で相続放棄が却下されることはまずないでしょう。

また、調査をしていないなどの理由で、財産の内訳が不明であれば、そのまま「財産は不明」と記載すれば問題ありません。

相続財産不明時の書き方の例

8. 収入印紙800円分を貼る

相続放棄申述の手数料として、800円の収入印紙を貼ります。

書き直しの可能性を考え、他項目の記載後に貼るのがいいでしょう。

貼る場所は、1ページ目の上部です。1枚800円の収入印紙はないため、400円×2枚もしくは200円×4枚などの組み合わせで貼りましょう。

収入印紙は郵便局、コンビニなどで購入できます。

相続放棄申述書は管轄の家庭裁判所に提出する

相続放棄申述書は、戸籍謄本などの添付書類とともに、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

参考:各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧 _ 裁判所

添付書類は、被相続人と申述する相続人との関係によって、その内容が異なります。

また、提出前に書類はすべてコピーを取り、保管しておくといいでしょう。

提出は、家庭裁判所の窓口に持参するか、郵送のどちらかになります。

戸籍謄本など添付書類とあわせて提出する

相続放棄申述書とともに提出する添付書類は、被相続人と相続人の関係によって異なります。

相続人が被相続人の配偶者または子の場合は以下のとおりです。

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票か戸籍附票のいずれか
  • 相続放棄をする相続人の戸籍謄本(※1)
  • 切手(※2)

※1 被相続人が相続放棄の申述人と同じ戸籍に入っている場合は、戸籍謄本はまとめて1通で構わない
※2 必要な金額、枚数は家庭裁判所によって異なる

申述する相続人が被相続人の配偶者または子以外の場合、被相続人との関係によって別途、上記書類に加えて、他の必要書類が発生します。

相続放棄の必要書類とその取得方法、取得場所については、以下の記事で詳しく解説しています。

申述書と添付書類は提出前にコピーを取る

相続放棄申述書と添付書類がすべてそろったら、提出前にすべてコピーを取っておきましょう

家庭裁判所へ申述書と添付書類を提出すると、通常1ヶ月以内に「相続放棄照会書」「相続放棄回答書」が届きます(詳しくは後述)。

相続放棄の意思確認がこれらの書類の目的ですが、その回答が提出した申述書と矛盾してしまうと、相続放棄の受理に支障をきたす可能性もゼロではありません。

しっかりと確認するために、コピーを手元に保存しておくことをおすすめします。

また、提出書類のうち、戸籍謄本や住民票の除票などを他の相続手続きにも使う可能性があるならば、原本の返却をしてもらう「原本還付」を利用すると便利です。

その場合、原本とコピーをあわせて提出することになります。

原本還付の方法

  1. 返却してほしい書類をすべてコピーして、ホチキスで綴じる

  2. 表紙となる一番上のコピーの余白部分に「原本と相違ありません」と記載し、申述書と同じ印鑑を用いて署名捺印をする

  3. コピーが複数枚ある場合は、各ページの端を折り返し、割印を押す

  4. コピーを原本とともに提出する

  5. 相続放棄の手続き終了後に原本を受け取る

持参もしくは郵送で提出

相続放棄の申述のための書類は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

持参しても郵送でも受け付けられます

提出窓口や宛先は、家庭裁判所のWebページで確認しておきましょう。

また、窓口の受付時間は、家庭裁判所によって異なります。東京家庭裁判所は以下のとおりです。

東京家庭裁判所の受付時間

月曜〜金曜(祝日、12月29日〜1月3日を除く)
8時30分〜12時、13時〜17時

また、開庁日のうち、月曜日、水曜日、金曜日にかぎり17時〜19時の間、書類提出の受付を行っています

持参して提出する場合

持参による提出は、提出書類に合わせて、以下のものを窓口に持参します。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(※)

※ 申述書に押したものと同じものを持参する。必要かどうかは家庭裁判所によって異なる

また、家庭裁判所に出向く際は、午前、午後とも、時間に余裕をもって来庁することをおすすめします。

郵送で提出する方法

郵送による必要書類の提出は、簡易書留やレターパックなど、追跡が可能な郵便を利用すると安心です。

また、郵送での提出は、郵便物が到着した日が受付日となります(必着)。

期限が迫っている場合、簡易書留など速達を指定できる郵便については、速達を利用すると安心です。

相続放棄申述書提出後の流れ

相続放棄申述書と添付書類の提出後、家庭裁判所から「相続放棄照会書」が届きます。

同封されている回答書を返送し、相続放棄が受理されれば、1〜2週間で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

これで、相続手続きは完了となります。

相続放棄の書類提出の流れ

流れを詳しく解説します。

相続放棄照会書・回答書に記入して返送

提出した相続放棄申述書等に不備がなければ、提出後2週間〜1ヶ月程度で、相続放棄照会書が届きます。

相続放棄が申述人の意思であるか、確認を求める書類となります。

提出した相続放棄申述書の内容と食い違いのないよう、同封されている回答書に必要事項を記入します。

事前に取った申述書のコピーと照らし合わせながら書いていくと確実です。

記載が終わったら、家庭裁判所に返送しましょう。

返送には、申述時に提出した切手を貼った封筒が同封されているため、それを使用します。

相続放棄の照会書(回答書)について、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄申述受理通知書を受け取る

返送した回答書の内容に問題がなければ、1〜2週間程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

これで相続放棄の手続きは、無事終了したことになります。

相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを通知する書面で、相続放棄をした本人以外には送付されません。

債権者などから被相続人の借金の返済を求められても、この書類を提示すれば、それ以降の督促を止めることができます

相続放棄申述受理通知書

なお、この通知は普通郵便で届きます。見落としなどしないよう、注意しましょう。

再発行はできないので厳重に保管する

相続放棄受理通知書は再発行されません。紛失しないよう、厳重に保管します。

被相続人の債権者から連絡が来たときに、すみやかにコピーを送るといった対応が取れるようにしておくといいでしょう。

相続放棄後の対応、手続きについては相続放棄申述受理通知書だけで足りることが多いですが、状況に応じて、次に紹介する「相続放棄申述受理証明書」も取得しておくのも手です。

相続放棄申述受理証明書も発行可能

相続放棄申述受理通知書とは別に、相続放棄の証明となる書類として「相続放棄申述受理証明書」があります。

第三者に、相続放棄をしたことを証明する書類です。

相続放棄申述受理通知書と違い、相続放棄後30年間は、申請すればいつでも発行できますので、必要になってから取得してもいいでしょう。

相続放棄申述受理証明書が必要となるおもなケースは以下のとおりです。

  • 金融機関での手続き時に提出を求められる
  • 債権者に提出を求められる

この証明書は、「利害関係人(※)」に該当すれば、放棄をした相続人以外でも、申請が可能です。

申請先は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所となります。

※ 他の相続人や債権者など、相続財産の帰属先によって利害が生じる人のこと

相続放棄の申述受理証明書については、以下の記事で詳しく解説しています。

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申請書の作成だけであれば、1万6,500円(税込)で対応可能です。

これに含まれる業務内容は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本等の必要書類の収集
  • 相続放棄申述書の作成
  • 書類提出の代行
  • 回答書、照会書の記入の指示
  • 相続放棄申述受理証明書の取り寄せ
  • 債権者への通知(1社からの借金額140万円以下の場合)
  • 次の相続人の相続放棄の通知

相続放棄を司法所碑に依頼した場合の流れ

また、相続放棄の期限の3ヶ月を超えてからの申請にも、プラス2万2,000円(税込)で対応しています。

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相続放棄のご依頼から手続き完了まで、ご来所いただかなくても、郵送とオンラインで完結させることもできます。

司法書士への相談から始まり、依頼が決まれば、必要書類の収集や作成、提出を期限内までに行います。

相続放棄が受理された後、債権者への連絡も代行します。

多忙な方、遠方の方であっても、相続放棄の手続きのほとんどを安心してお任せいただけます。

相続放棄申述書に関するよくある質問

相続放棄の申述書に関するよくある質問にお答えします。

相続放棄申述書は代筆可能?

相続放棄申述書の代筆自体は可能です。

原則として自筆とされていますが、一定の理由、事情があれば、代筆者が記述しても構いません。

代筆者への委任状も基本的に不要ですが、家庭裁判所からの指示があった場合は従うようにしてください。

注意点

「被相続人の財産を相続する人」と「その配偶者」は、代筆ができません。

利益相反に該当する可能性があるためです。

相続放棄をする相続人が未成年者の場合、法定代理人が代筆を行いますが、このケースでは、親権者である母の代わりに「特別代理人」が代筆します。

特別代理人の選任は家庭裁判所に請求することになります。

利益相反とは・具体例

利益相反とは、ある行為が、一方の立場では利益になるものの、他の立場では不利益になることをいいます。

たとえば、父親が亡くなり、母親と子どもが相続人となったとします。

母は単純承認をするが子どもは相続放棄する、というケースでは、遺産を受け継ぐことで母に利益が生じる一方、子どもに不利益が生まれる可能性があります。

これが「利益相反」と呼ばれる状態です。

上記の場合、母が子の代理人として相続放棄の手続きを行うことはできません。

相続放棄申述書の記載内容の訂正方法は?

相続放棄申述書の訂正時は、

  1. 訂正箇所に二重線を引く

  2. その上かそばに訂正印を押す

  3. その脇に正しい表記をする

というのが基本的な方法です。

訂正印は、申述書の氏名欄に押したものを使います。

修正液は使用しないよう注意してください。

訂正印の押し方

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法改正について
この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
「お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!」

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