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相続放棄

相続人全員が相続放棄すると借金や不動産はどうなる?まとめて手続きする方法は?

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相続人全員が相続放棄をすることは可能です

第三順位までの相続人が相続放棄し、誰も引き継がなくなった財産は、相続財産清算人が管理、清算します。

  • 借金はどうなる?
    被相続人に借金があるケースでは、借金の返済を求める債権者が相続財産清算人の選任申立を行います。
    相続財産清算人は、財産の調査・売却を行い、その中から相続債権者に返済します。

  • 土地はどうなる?
    相続人全員が相続放棄をした後も、放棄時に土地や家などの相続財産を占有していた相続人がいれば、管理する義務が生じます。
    管理が難しい場合、相続財産清算人の選任申立を行い、土地の管理を引き継ぐという方法があります。

相続人全員での相続放棄を考えたら、司法書士や弁護士に手続きの代行を依頼するのも一つの方法です。

相続に関する相談・問合せ実績5,000件以上の司法書士法人みつ葉グループでは、1.5万円~5万円(税抜)で手続きの代行が可能です。

相続人全員でまとめて依頼いただくことも可能で、3人以上まとめてのご依頼で1人あたり1万円の割引もあります。

24時間・365日無料相談を受け付けているので、まずはお気軽にお問合せください。

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法改正について

目次 [非表示]

全員で相続放棄することは認められている

相続人(亡くなった人の財産を受け継ぐ立場の人)全員での相続放棄は可能であり、特に問題はありません。

相続放棄すると、被相続人(亡くなった人)が所有したものや権利、義務などをすべて放棄することになります。

被相続人の借金も、相続人全員で相続放棄すれば、誰も引き継がずに済みます。

なお、「相続人全員」とは配偶者と、相続順位が第三順位までの法定相続人です。

相続人の範囲

被相続人の財産を相続する権利のある血族である「法定相続人」で、次のように定められています。

常に相続人
死亡した人の配偶者(夫・妻)

第一順位
死亡した人の子ども・孫

第二順位
死亡した人の父母・祖父母

第三順位
死亡した人の兄弟姉妹・甥・姪

法定相続人の範囲と順位

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったと見なされ、同じ順位の相続人に相続権が移ります。

同順位の相続人がいない、もしくは相続放棄している場合、次順位の相続人へ移ります。

相続順位は第三順位まで引き継がれるため、全員が相続放棄をする=第三順位までの相続人が相続放棄をすることを指します。

相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

全員が相続放棄するとどうなる?借金や不動産の注意点について解説

相続人全員が相続放棄をすると、受け継ぐ人のいなくなった相続財産は、相続財産清算人が管理・清算をします。

借金がある場合は債権者に弁済され、最終的に余った財産は国のものとなります(国庫に帰属される)。

なお借金や不動産については、相続放棄した後も以下のような注意点があります。

  • 借金:連帯保証人の返済義務は残る
  • 不動産:管理義務が戻ってくることもある

こちらもあわせて解説します。

全員が相続放棄した後の基本的な流れ

全員が相続放棄した後の、基本的な流れは次の図のとおりです。

相続人全員が相続放棄した後の流れ

財産が最終的に処分されるまでに、1年以上を要します

次に、それぞれのステップについて解説します。

相続財産清算人の申立て・選任

相続人全員が相続放棄した後の財産は、相続財産清算人が管理・清算を行います。

相続財産清算人とは、法定相続人がいない(いなくなった)場合に、法律に従い相続財産の管理、清算を行う役割を負う役職。

通常、申立てを受けた家庭裁判所が司法書士や弁護士を選任します。

相続財産清算人の申立てができる人物は、次のような人です。

  • 被相続人の債権者(借金を回収したい人)
  • 特別縁故者(被相続人の療養看護につとめるなど特別な関係にあり、財産分与を受けたい人)
  • 特定受遺者(遺言によって相続財産を引き継ぐことになった人)
  • 相続放棄をした人で、土地や家などの管理義務を免れたい元相続人(詳しくは後述

申立先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。その際には、以下のような費用と書類が必要になります。

相続財産清算人の選任申立てに必要な費用

書類の発行費用

  • 戸籍謄本 1通あたり450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通あたり750円

相続財産清算人の選任申立て費用

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手代(数千円程度。家庭裁判所により異なる)
  • 官報公告料5,075円

予納金(※)
通常20~100万円程度(場合により異なる)

※ 相続財産清算人の報酬や管理業務の諸経費に充てるために、あらかじめ納める費用です。相続財産から上記の費用を出すことができない場合に必要となり、金額は事案の内容に応じて家庭裁判所が決めます

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相続財産清算人の選任申立てに必要な書類

  • 相続財産清算人選任の申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 財産を証する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預金通帳の写し、残高証明書など)
  • (被相続人の子及びその代襲者で死亡している人がいる場合)

  • その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • (被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合)

  • その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • (代襲者としての甥や姪で死亡している人がいる場合)

  • その甥や姪の死亡の記載がある戸籍謄本
  • (利害関係人からの申立ての場合)

  • 利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書の写しなど)
  • (財産管理人の候補者がいる場合)

  • その住民票または戸籍附票

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参考:相続財産清算人の選任 | 裁判所

相続財産の管理・清算

選任された相続財産清算人は、最初の職務として被相続人の財産を調べ、財産目録を作成します。

また必要に応じて、家庭裁判所の許可を取りながら、プラスの財産の清算を進めます。

相続財産清算人ができる行為

原則として、相続財産清算人ができるのは、被相続人の財産を保存・管理する行為に限られています。

通常、相続財産清算人は、相続財産の売却や破棄などの処分行為はできません。

しかし必要があれば、家庭裁判所の許可を取ることで、プラスの財産の清算(処分行為)を進めることができます。

保存・管理する行為の例

  • 預金口座の解約、払い戻し
  • 不動産の相続登記
  • 建物の修繕工事
  • 賃貸契約の解除

処分行為の例

  • 不動産の処分
  • 株式、ゴルフ会員権などの売却
  • 自動車など動産の売却
  • 永代供養料の支払いや、墓地などの購入費の支払い

相続人の捜索

家庭裁判所では、相続財産清算人の選任時に

  • 相続財産清算人を選任したこと
  • 相続人があれば一定期間内にその権利を主張すること

を公告し、相続人が他にいないかを探します。

公告は、裁判所の掲示場などに掲示されるほか、官報に掲載されます。

官報とは
国の法令や公示事項などを掲載した国の公報。各都道府県の官報販売所で販売しているほか、インターネット版官報も公開されています。

公告期間は6ヶ月以上とされています。

この期間内に相続人が明らかにならない場合、相続人がいないことが確定します。

相続債権者と受遺者の確定・弁済

家庭裁判所が相続人捜索の公告を行った後、相続財産清算人も公告を行います。

相続債権者、受遺者を探すためのもので、2ヶ月以内に請求を申し出るよう官報で公告します。

また、すでに明らかになっている相続債権者や受遺者にも、催告を行います。

相続債権者とは
被相続人にお金を貸していた人、被相続人に対して債権を持っていた人

受遺者とは
遺言によって財産を受け取る人

催告とは
相続債権者、受遺者に対して、請求を申し出るよう要求すること

債権者や受遺者が出そろったら、プラスの財産を清算した分で、平等に弁済(返済・支払い)を行います

特別縁故者への財産分与

弁済後にプラスの財産が残っている場合、特別縁故者への財産分与を行います。

特別縁故者とは、被相続人の療養看護につとめた人や、内縁の配偶者のことです。

相続人の捜索で相続人のいないことが明らかになった場合、特別縁故者は、相続人捜索の公告の申出期間満了の日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続財産分与の申立てをできます。

相続財産清算人に対する報酬支払い

特別縁故者への財産分与が終了した後は、相続財産清算人は、家庭裁判所に報酬を支払うよう申立てを行います。

報酬は相続財産、足りなければ予納金から支払われます。

報酬が支払われ、予納金に余剰がある場合は、申立人に還付(返還)されます。

残った財産の国庫への帰属

予納金の還付を終え、なお残った財産がある場合、相続財産清算人は、財産を国庫へ帰属させる手続きを行います。

「国庫へ帰属させる」とは、国に引き渡すということです。

相続財産清算人の業務は、これで終了です。

連帯保証人の借金の返済義務は残る

相続放棄をした人が被相続人の借金の連帯保証人になっている場合、返済義務は残るため注意が必要です。

相続放棄後、債権者は、借金を弁済してもらうため、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立を行います。

相続財産清算人は相続財産を清算し、債権者に弁済しますが、相続財産だけで弁済が見込めない場合、連帯保証人に返済の請求が回ります

なお、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合は、相続放棄をすれば相続人がその立場を引き継ぐことはなくなります。

借金の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

連帯保証人の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

土地や家などの不動産は管理義務が戻ってくることも

相続人全員が相続放棄をしても、相続財産を「占有」していた人は、土地や家などの管理義務が戻ってくる可能性があります

これは、2023(令和5)年4月1日に施行された民法改正によるものです。

民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

出典:民法 _ e-Gov法令検索

つまり、相続人全員が相続放棄し、親や祖父母名義の実家が空き家になった場合、相続放棄のタイミングで

  • 実家(空き家)に住んでいた
  • 実家(空き家)を共有していた

相続放棄者が管理義務を負うことになるのです。

家や、土地、山などでトラブルが発生した場合、管理義務を負っている人は損害賠償を請求されるケースもあります。

対処法として、相続放棄をした人が相続財産清算人選任を申立て、被相続人の財産を保存・管理してもらうという方法があります。

しかし前述したように、相続財産清算人選任の申立は手続きの手間がかかるうえ、予納金も必要になります。

実家の相続放棄の問題に直面したら、まずは司法書士や弁護士に相談してみるといいでしょう。

家の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続人全員まとめて相続放棄はできる?

相続人全員まとめて、同時に相続放棄手続きを進めることはできません

相続人には、相続権を得ていく順序があり、配偶者を除くと第一順位から第三順位までが決まっています。

第一順位から第三順位までの相続人全員が同時に相続放棄手続きをすることはできませんが、同順位の相続人はまとめて手続きが可能です。

相続放棄の期限は、自分への相続が開始されたことを知った日から3ヶ月。

前順位の相続人がいる場合は、その全員の手続き完了を待って、手続きを始める必要があります。

次から詳しく解説します。

同順位どうしの相続人ならまとめて相続放棄できる

以下の図のとおり、同順位の相続人は、相続放棄手続きをまとめて申述できます

また配偶者は、どの順位の相続人とでも一緒に手続きが可能です。

まとめて相続放棄できる相続人

たとえば「被相続人である父親に借金があり、相続人全員が相続放棄をする」ケースについて考えてみましょう。

まずは第一順位の子や孫が、まとめて相続放棄の手続きを申述できます。

この手続きが終わり次第、第二順位の被相続人の両親が手続き可能になります。両親はまとめて申述可能です。

さらに、兄弟姉妹や甥姪がいる場合、第三順位の相続人として、まとめて相続放棄ができます。

配偶者は、どの相続人とも一緒に手続きができますが、3ヶ月以内という期限内に手続きを行わなくてはいけません。

配偶者と第三順位まで相続人の相続放棄の手続きが終わると、相続人全員が相続放棄したことになります。

相続人になってから3ヶ月以内に申述が必要

相続放棄の期限は「自分への相続が開始されたことを知った日から」3ヶ月です。この期間を熟慮期間と呼びます。

「相続の開始を知った」とする日(熟慮期間の起算日)は次のとおりです。

  • 前順位の相続人がいない場合
    第一順位の相続人の場合は、一般的に「被相続人が亡くなった日」が起算日となります。
    疎遠な被相続人の孤独死を警察の連絡で知った場合などは、その日が起算日です。
  • 前順位の相続人がいた場合
    前順位の相続人が相続放棄をした後に自分も相続放棄をする場合「前順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日」が起算日となります。

相続順位が異なる親族が全員で相続放棄をする場合、前順位の全員の手続き完了を待って、次順位の人が手続きを始めます。

第三順位の人が手続き完了するまでには時間を要しますし、相続人どうしの連絡のやりとりは意外と手間がかかるものです。

相続人全員で相続放棄を進めるなら、司法書士や弁護士に依頼してもいいでしょう。

相続放棄の期限

相続放棄の期間・期限については以下の記事で詳しく解説しています。

共通する提出書類は一通でいい

相続人全員で相続放棄をする場合、共通で必要な書類は、一通のみ提出すれば問題ありません。

次順位の人が手続きする場合も、先に手続きした人が提出した書類を改めて用意する必要はありません

書類の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

参考:各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧 _ 裁判所

例として、第一順位の相続人や配偶者が相続放棄する場合に必要な書類は次のとおりです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票か戸籍附票のいずれか
  • 相続放棄する相続人の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)
  • 切手

被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本や住民票の除票は、第一順位の相続人が一通提出すれば、その他の相続人がもう一度提出しなくていいということです。

もし同じ戸籍に入っている相続人がいれば、相続人の戸籍謄本もまとめて一通で問題ありません。

ただし、相続放棄申述書はそれぞれが作成しなくてはいけません。収入印紙も、それぞれが申述書に貼りつけます。

また、書類提出後、照会書・回答書は申立人一人ひとりに送付されてくるので、各自対応が必要です。

相続放棄の必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄を考えたら司法書士法人みつ葉グループへ

相続人全員で相続放棄をしたい。まずは何から始めればいい?

相続人全員で相続放棄する場合、一般的には、同じ順位の相続人どうしでまとめて手続きを進めます。

しかし、相続人が多い場合や、親族と疎遠という場合は、連絡を取るのも大変です。

相続人全員での相続放棄について不安や疑問がある場合は、まずは司法書士や弁護士に相談してみましょう。

司法書士法人みつ葉グループは、相続に関する5,000件以上の問合せ・相談実績のある司法書士事務所です。

  • 相談は何度でも無料
  • 相続人になる人全員でまとめて依頼できる
  • 相続放棄の手続きをほぼすべて代行可能
  • 土日・オンライン相談可能

というメリットがあります。

それぞれのメリットについて、次に解説します。

相談は何度でも無料

当グループでは、相談を24時間・365日受け付けています。

相続人全員での相続放棄はもちろん、相続全般について何度でも無料でご相談いただけます

もちろん、無理にご契約いただくようなことはありません。

全員で相続放棄する場合、他の相続人に何を知らせればいい?
相続放棄の手続きに必要な書類は?

など、どんなことでもご相談ください。

相続人全員でまとめて依頼できる

相続人全員での相続放棄なら、代表者の方がまとめて依頼していただいてもけっこうです。

依頼後は、基本的には司法書士や裁判所からの連絡、通知に対応いただくだけでかまいません。

前順位の人との細かいやりとりや、煩雑な書類準備などの必要がなくなります

お気軽にお問合せください。

相続放棄の手続きをほぼすべて代行可能

相続放棄の手続きは、必要な書類をそろえたり、家庭裁判所への提出をしたりと手間がかかります。

特に相続人全員で相続放棄をする場合、次の順位の相続人に連絡を取り、同じタイミングで手続きを進めてもらわなくてはいけません。

司法書士に依頼すれば、煩雑な準備や連絡を司法書士が代行するため、ご依頼いただいた方の負担は大幅に減ります。

ご依頼時の流れ

当事務所へのご相談後に手続きをお任せいただく場合、ご説明やお見積もりに納得いただいたうえでご契約となります。

ご契約後は、相続財産調査の結果を確認のうえ、相続放棄をするかご判断ください。

相続破棄を司法書士に依頼

相続人全員で相続放棄する場合、まずは第一順位から手続きを開始します。

司法書士が書類集めや申述書の作成、書類の提出を行いますので、相続人の方は、家庭裁判所から「照会書・回答書」が送られてくるのをお待ちください。

照会書・回答書に記入・返送していただき、相続放棄受理通知書が届けば、最初の順位の相続人の相続放棄が完了です。

次の順位の相続人の手続きや、債権者への連絡も司法書士が行います。

司法書士法人みつ葉グループの相続放棄の費用

司法書士法人みつ葉グループの相続放棄の費用は、相続財産の調査から相続放棄手続きの代行、債権者や他の相続人への通知など、依頼内容にあわせて1.5万円~5万円(税抜※)です。

なお、相続の開始を知った日から3ヶ月が経過した後のご依頼は、+ 2万円(税抜)となります。

同時に3人以上の相続人で依頼された場合、1人につき1万1,000円(税込)を減額します。

※戸籍収集費、収入印紙代など実費は別

相続放棄の費用について、詳しくは以下の記事で解説しています。

土日・オンライン相談可能

司法書士法人みつ葉グループでは、オンラインや土日の相談にも対応しています。

平日に時間が取れない方や、自分に都合のいいタイミングで相談をしたい方は、ぜひご利用ください。

相続放棄をしようか迷っているので、他の相続人と一緒に話を聞きたい
という方の相談も受け付けています。

相談はもちろん無料です。まずはご連絡ください。

全員で相続放棄をしても受け取れる財産・金銭も

相続人全員が相続放棄をした場合でも(相続放棄予定であっても)、相続発生後に受け取ることができる財産、お金などがあります。

当てはまるものがあるかどうか、確認しておきましょう。

全員で相続放棄をしても受け取れる財産・金銭

  • 墓や仏壇
    墓や仏壇は、相続財産に当たらない「祭祀財産」であるため
  • 香典
    香典は、被相続人の財産ではなく、喪主や遺族に贈られるもののため
  • 葬祭費、埋葬費
    国民健康保険や健康保険から支給されるもので、受取人固有の財産となるため。ただし受取人は喪主などに限られる
  • 死亡保険金(生命保険金)
    受取人固有の財産となるため。ただし、受取人に指定されている必要がある
  • 遺族年金、死亡一時金
    受取人固有の財産となるため。ただし、受取人に該当している必要がある
  • 未支給の年金
    遺族の固有の財産となるため。ただし、受取人に該当している必要がある(受給者が亡くなったときに生計を同じくしていた など)
  • 未払給与、死亡退職金
    受取人固有の財産となるため。ただし、会社の就業規則で受取人が遺族となっている必要がある

参考:相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?|公益財団法人生命保険文化センター遺族年金|日本年金機構死亡一時金|日本年金機構年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁

相続放棄をした際の遺族年金については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄をした際の死亡保険(生命保険)については、以下の記事で詳しく解説しています。

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法改正について
この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
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