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相続登記

相続登記についての相談先は法務局だけ?相談窓口4選と賢い選び方・使い方

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相続登記を進めるにあたっての相談先は、法務局だけではありません。

的確なアドバイスを得るためには、以下のように相談内容によって窓口を選ぶのがよいでしょう。

相続登記の相談窓口と選び方

  • 自分で手続きをするために、必要書類などについて聞きたいことがある
  • 登記申請書の書き方などが知りたい
    法務局の相談窓口

  • 相続登記に関して法的アドバイスが欲しい人
    司法書士会、自治体主催の相談会

  • 相続登記について、何から手をつけていいかわからない人
  • 自分だけでは申請手続きは無理だと感じている人
    司法書士事務所(依頼することが前提)

  • 相続人同士でもめているなど、すでに相続トラブルを抱えている人
    弁護士事務所弁護士連合会法テラス

法務局や司法書士会、自治体の相談会などは、相談の時間が限られているので、事前に相談ポイントを明確にしておくことが重要といえます。

相続登記の手続きがまったくわからない」「時間をかけずに済ませたい

このような方は、相続の専門家である司法書士への相談を検討しましょう。

司法書士法人みつ葉グループは、相続に関する相談を何度でも無料で受け付けています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

【相談無料】24時間ご相談受付中

一人ひとりに合わせた相続のお手伝いができます

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相談するメリット
  • 相談は何度でも無料
  • 手続きまるっと依頼可能
  • オンライン完結可能
  • 相談・お問い合わせ実績5,000件以上
法改正について

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相続登記の相談はどこにすべき?相談先は悩みの内容で選ぼう

相続登記についての相談先は、何がお悩みかによって異なります。

以下の表をご参照ください。

お悩みの内容 相談先
「自分で手続きの準備中だけど、書類の書き方がわからない
書類がそろっているか確認したい」
法務局の相談窓口
「自分で手続きをしたいけど、相続人の範囲・遺産の分け方がわからない
「相続登記について法的なアドバイスが欲しい」
司法書士会、自治体主催の相談会
「相続登記の進め方の見当がつかない
「自分での登記手続きが難しすぎる
司法書士事務所
「相続登記をしたいけど、相続トラブルがある
「遺産の分け方でもめている
弁護士連合会や弁護士事務所

相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。

登記申請書などの書き方がわからない場合は管轄法務局へ

自分での相続登記手続きを進めていて

書類の書き方でわからないところがある
書類がそろっているか確認したい

という方は、相続する不動産を管轄している(※)法務局(登記所)の相談窓口で書類に関して相談が可能です。

法務局は相続登記の申請先であり、通常、相続登記手続きについて相談できる窓口を設けています。

法務局への相談概要

相談可能な内容と窓口利用時の注意点を解説します。

管轄法務局は、下記サイトから確認できます。

参考:法務省:法務局・地方法務局所在地一覧

※ 相談自体は、管轄の法務局以外でも受付可能なことがあります。ただし、登録免許税の支払方法などは法務局(登記所)ごとに細かく異なるケースもあるので注意が必要です。詳しくは相談を検討している法務局(登記所)までお問合せください

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相続登記の義務化について、詳しくは以下の記事で解説しています。

法務局で相談できること・相談時のポイント

法務局の各地方局(本局、支局、出張所)では、登記相談窓口を設けています。

相談できる内容は以下のとおりです。

  • 登記申請書の書き方
  • 必要書類の種類とそのそろえ方
  • 必要書類がそろっているか、申請書類に必要事項が書かれているかのチェック(ただし、記入事項の内容までは判断しない)

相談時のポイント

相談時に、すでに記入済(記入途中)の書類を持参して、ピンポイントで確認、質問をすると、効率的に不明点等が解決できるでしょう

戸籍謄本の読み方がわからない?

相続登記の必要書類に「被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」があります。

これを収集する際、各戸籍謄本の読み方、見方が理解できないと、実際にこれで足りているのか、まだ不足があるのか、判断できないケースがあります。

特に昭和初期以前に作成されたものは「手書き(筆書き)」のため、解読が難解です。

その場合、戸籍を取得するとき、各自治体の役所の戸籍課窓口の担当職員に
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を集めている
ことを伝え、出生までの戸籍かどうかを質問してみましょう。

被相続人の戸籍の転入、転出先などを確認してもらえることが多いようです。

法務局での相談の注意点

法務局窓口での相談相手は、あくまで申請先となる法務局の職員です。

よって、相談について以下のような制限、注意点があります。

相談内容の制限

  • 相続に関わる法律上の問題については相談できない
  • 申請書や添付書類の代理作成は行わない
  • 作成した登記申請書の事前審査(記載内容に不備がないか等の判断)は行わない
相談利用のための注意点
  • 事前に窓口もしくは電話で相談日時の予約が必要
  • 相談者は原則、登記の申請者本人に限る
  • 1回の相談時間は20分以内(一部の地方法務局は30分以内)が目安
  • 対面相談に限られることが多い(東京法務局などは電話・オンライン相談も可能)
  • 相談の予約受付時間・相談の実施時間は、平日の日中のみ(法務局の営業時間内)
  • 身分証明書等の提示が求められることもある

参考:登記手続のご案内:東京法務局登記手続のご案内

法務局での相談は無料で、具体的な内容を相談できるというメリットがあります。

しかし、相続に関する法的なアドバイスや、手続き・書類作成の代行はできません

相談しても、結果的になかなか手続きが進まない場合、手続きの依頼を前提に司法書士に相談してみるのも一つの方法かもしれません。

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法的アドバイスが欲しい方は司法書士会や自治体主催の相談会へ

自分で相続登記の申請手続きを進めようとしても、以下のような問題、不明点が出てくるケースがあります。

そもそも、話し合うべき相続人の範囲ってどこまで?
遺産の分け方が決められず、相続登記ができない

全国の司法書士会や、各自治体が主催する相談会(司法書士が相談員として参加するもの)では、こういった相続登記に関わる法的な相談に対応してくれます。

場合によっては、司法書士を紹介してもらい、登記を依頼することも可能です。

司法書士会や自治体主催の相談会への相談概要

司法書士会とは

正確には「日本司法書士会連合会」。

各都府県に1つ、北海道に4つの計50の司法書士会により組織されている特別民間法人。

司法書士法により、すべての司法書士は同連合会に所属することが義務づけられています。

おもな取り組みとして、全国に約150ヶ所の「司法書士総合相談センター」を設置し、各種法的トラブルの解決に向け、法律相談を実施しています。

お近くの総合相談センターは、下記のページから探していただけます。

参考:日本司法書士会連合会 _ 全国司法書士会一覧

司法書士会・自治体主催の相談会でできること・相談時のポイント

司法書士会や自治体主催の相談会については、以下のような特徴があります。

  • 相続登記について、法的アドバイスを受けることができる
  • 相談内容に応じ、その内容を得意分野としている相談員が担当してくれる司法書士会もある
  • 相談者のケースに応じたより具体的なアドバイスを受けることが可能
  • ケースに合わせて司法書士や、その他の専門家を紹介してもらえることもある
  • 対面のほか、電話やオンラインによる無料相談に応じている司法書士会・自治体もある
  • 相談時のポイント

相談会・相談手段によって、相談できるテーマや相談時間などは異なります

事前にアドバイスを受けたい内容を整理し、以下のように目的に合わせて相談会や相談手段を選ぶのが有効活用のポイントです。

  • 書類を確認してほしい:対面形式で、一人の相談時間が長めの相談会
  • 今回の相続で法定相続人が誰か、すぐに確認したい:司法書士会の電話相談

参考: 無料法律相談(WEB・面談・電話・出張)_東京司法書士会

司法書士会・自治体主催の相談会の注意点

司法書士会や自治体主催の相談会では、以下のような注意点があります。

  • 自治体主催の相談会は多くが無料だが、司法書士会の相談会は有料のケースある
  • 相続全般に関する相談(相続登記以外の相談)はできない場合がある
  • 同じ司法書士に継続的に相談することは難しい
  • 相談時間が限られる(一般的には面談で20〜50分、電話相談は15〜20分程度)
  • 相談会の日程は平日、日中の場合も多い
  • 自治体主催の相談会では、その場で司法書士に依頼することは難しいことが多い

自分で相続登記ができるか不安に感じている人、あるいは相続登記を急いでいる人は、司法書士事務所に相談した方が解決まで早いかもしれません。

司法書士連合会の相続登記相談センター

0120-13-7832
予約受付フリーダイヤル
最寄りの相続登記相談センター(司法書士相談窓口)につながります

受付時間:10〜16時(土日祝日、年末年始、お盆期間を除く)

出典:日本司法書士会連合会 _ 相続登記相談センター特設サイト

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自分で相続登記手続きを行うのが難しければ司法書士事務所へ

最初は自分で相続登記の手続きをしようと思ったものの、

相続登記の手続きは、自分でできる気がしない
時間や手間を考えたら、書類の用意も難しい

このような理由で手続きが止まっている場合は、専門家である司法書士事務所に相談・依頼するとスムーズです。

司法事務所への相談の概要

司法書士事務所で相談できること・相談時のポイント

司法書士事務所での相談には、以下のような特徴があります。

  • 相続登記に限らない、相続全般に関わる相談が可能(相続の放棄や遺産分割、相続人の特定など)
  • 相談後、すぐに司法書士への依頼が可能
  • 必要に応じ、連携する弁護士事務所や税理士事務所を紹介してもらえることもある
  • 相談時のポイント

司法書士事務所へ相談に行く際は、現状が把握できる書類などを持っていくとスムーズです。

その場で依頼したい場合、身分証明書・認印を持参するとよいでしょう。

また、相談時は、以下のような点をチェックすることをおすすめします。

  • 相続手続きの実績が豊富か
  • 必要書類・申請手続きの手順の説明がわかりやすいか
  • 司法書士報酬の説明がはっきりしているか
  • 親身に相談に乗ってくれるか

司法書士事務所への相談時の注意点

司法書士事務所への相談については、以下の点を注意しましょう。

  • 一般に、司法書士事務所への相談は、相続手続きの代行を依頼するためのものであり、自分で相続登記を行うためのアドバイスはしていない
  • 司法書士報酬が明確でないうちは、安易に契約しない
  • 相談料を事前に確認する

司法書士事務所への相談は、納得して手続きを依頼できる事務所を探す目的で利用するとよいでしょう。

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相続登記を司法書士に依頼するメリットは、以下の記事で解説しています。

相続登記は司法書士法人みつ葉グループに相談を

司法書士法人みつ葉グループは、相続に関してだけでも5,000件以上の相談・問い合わせ実績がある司法書士事務所です。

弁護士や税理士とも連携して、相続に関わる手続きすべてのお悩みをご相談いただける体制を整えております。

当事務所への相談の特徴・相談後の流れについてご説明します。

司法書士法人みつ葉グループへの相談の特徴

司法書士法人みつ葉グループで行っている相談の特徴は、以下のとおりです。

  • 24時間・365日無料相談を受付
  • 土日相談、出張・オンライン相談も実施(要予約)
  • 相続全般について、何度でも無料で相談が可能

もちろん、相談時にすぐ契約を迫るようなことはございません。

相続登記や相続手続き全般について、お悩み、不安があればお気軽にご相談ください

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24時間・365日無料相談を受付中

司法書士法人みつ葉グループは、無料相談について、24時間365日、予約を受け付けています。

メール、電話の両方でご予約可能です。

受付・予約に要する時間は最短1分程度なので、お仕事の合間にもご予約いただけます。

相続に関することなら何度でも無料で相談できる

司法書士法人みつ葉グループは、相続に関する相談に、何度でも無料で対応しています。

さらに登記完了後にも、不安や疑問がありましたら、それについても無料でご相談いただけます。

相続不動産の売却や二次相続対策など、気になるポイントがあればお気軽にご連絡ください。

土日・オンライン相談も可能

司法書士に相談をしたいが、平日だと仕事を休めないので難しい
相談のために事務所に行くのは大変

このような方向けに、司法書士法人みつ葉グループでは、

  • 土日の相談
  • オンライン相談
  • 出張相談

にも対応しております(要予約)。

気になる点があれば、いつでもご連絡ください。

司法書士法人みつ葉グループへの相談後の手順と費用

当事務所に相談いただいた後の手順と費用を紹介します。

当事務所への相談後の流れ

司法書士法人みつ葉グループへのご相談後、当事務所からは無理に勧誘するようなことはございません

手続き内容・費用ともにご納得いただけましたら、委任状に押印をして費用をお支払いいただきます。

その後は、依頼者の方がご自分で動くことはほぼありません(司法書士とのやりとりが発生することはあります)。

司法書士に依頼した場合の手順

なお、自身で手続きを行う場合の流れは以下のとおりです。

自分で相続登記をする手順

相続登記を自分で申請する場合について、詳しくは以下の記事で解説しています。

司法書士法人みつ葉グループの相続登記費用

司法書士法人みつ葉グループで相続登記を依頼いただいた場合の相続登記の費用は、5件まで115,500円(税込)です(1つの法務局の管轄内の場合)。

この料金内には、以下のような業務が含まれます。

  • 戸籍謄本などの書類取得
  • 相続不動産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 登記申請書の作成
  • 管轄法務局への申請

ただし、登録免許税は実費としてのお支払いです。

相続登記の登録免許税については、以下の記事で解説しています。

相続トラブルがある場合は弁護士連合会・弁護士事務所に相談

遺産分割に納得がいかない相続人がいて、もめている
他の相続人に遺言書が無効だと言われ、どうすればいいかわからない

このような場合、相続登記の手続きより先に、もめ事への法的対処・解決が必要です。

まずは、弁護士事務所や弁護士連合会に相談しましょう。

依頼者の代理人としての交渉は、弁護士以外できないためです。

弁護士連合会・弁護士事務所への相談概要

日本弁護士連合会の法律相談

  • ひまわりお悩み110番
    0570-783-110(またはネット予約)
    最寄りの弁護士会の法律相談センターにつながり、面談日や面談場所(全国の弁護士会館など全国に約300ヶ所)を決める。
    相談時間は30分程度、相談料は5,500円前後。
  • 無料電話相談
    0570-200-050(都内からのみ)
    東京都の3つの弁護士会が実施。
    相談時間は15分程度(通話料は実費として負担)。
    受付は祝日を除く月〜金曜、10〜16時。

参考:日本弁護士連合会:相続のご相談は、弁護士へ

弁護士連合会・弁護士事務所への相談でできること・相談時のポイント

弁護士連合会や弁護士事務所でできることは以下のとおりです。

  • 相続トラブルへの具体的対処法のアドバイスを受けられる
  • 遺産分割でもめている場合の仲裁・代理の交渉依頼ができる
  • 訴訟を前提にした対処のポイントを聞ける
  • 相談時のポイント

相談の際は、状況がわかる書類などをできるだけ持っていきましょう。

また、相続トラブルが起きている場合、事態が複雑化していることが少なくありません。

事前にできるだけ状況を整理しておくことをおすすめします。

法的トラブルのスムーズな解決には妥協点も必要になってきます。

それもふまえて、どういう交渉結果を解決とするのか、ある程度考えをまとめておくと相談そのものがより有意義なものになるはずです。

弁護士に相談する場合の注意点

弁護士に相談・依頼する場合の注意すべき点は以下のとおりです。

  • 信頼できる事務所か検討して依頼する
  • 登記までまとめて依頼できない場合がある

通常、登記手続きは弁護士のおもな業務ではありません

法的トラブルを解決した後、別の司法書士事務所を紹介されることが少なくありません。

トラブルのない、登記申請のみの依頼は断られてしまうこともあります。

よって、最初から法的トラブルの解決と相続登記の手続きは分けて依頼するのも、一つの方法です。

費用に不安があれば法テラスの利用も選択肢

弁護士事務所に依頼したいものの、費用面が不安な人は法テラス(正式名称:日本司法支援センター)の利用が選択肢の一つとなるでしょう。

民事法律扶助業務では、法的トラブルにあった経済的な余裕がない人に対し、以下のような「民事法律扶助業務」を行っています。

  • 無料の法律相談(法律相談援助)
  • 弁護士、司法書士費用などの立て替え(代理援助、書類作成援助)

ただし、以下のような注意点もあります。

  • 相談・依頼する弁護士を選べない
  • 担当する弁護士が必ずしも相続を専門分野としているとはかぎらない
  • 相談は1回30分程度、同一問題につき3回まで
  • 一定の利用条件がある(以下の「法テラスの民事法律扶助制度を利用できる条件」を参照)
  • 利用前には2週間ほどの審査がある

法テラスの民事法律扶助制度を利用できる条件

  • 勝訴の見込みが一定程度ある
    明らかに不利な状況ではない
  • 民事法律扶助の趣旨に適している
    経済上の利益・報復などを目的にしていない
  • 収入や資産が一定額以下であること
    収入は2人家族で基準額が月25万1,000円以下(東京、大阪などは27万6,100円以下)。資産は2人家族で250万円以下

問合せ先

法テラス・サポートダイヤル

電話番号:0570-078-374
受付:日曜、祝日、年末年始を除く9〜21時(土曜は9〜17時)

参考:法テラス 公式ホームページ事務所所在地・連絡先|法テラス

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【番外編】民間の代行会社に相続登記を相談・依頼するのはリスキーな場合も

最近、相続登記手続きの代行をうたう民間業者が散見されます。

これらの利用時には、委任状の委託先が司法書士・もしくは司法書士事務所になっているかチェックしてみると安心です。

  • 「司法書士法人〇〇」および司法書士資格のある個人名:原則問題はない
  • 「株式会社〇〇」および司法書士資格のない個人名:グレーゾーンの可能性がある

法律では、登記申請の代理業を行うことができるのは司法書士のみと決められています。

司法書士の資格なしに、相続登記の手続きを業として代理で行うことは、「非司行為」となり、処罰の対象(司法書士法第73条、78条)になることもあるからです。

また、司法書士の資格のない者に相続登記を依頼したことで、たとえば実際は登記がされていなかったなど、思わぬ不利益を被る可能性もあります。

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