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相続登記

【体験談あり】相続登記を自分で行う方法と流れを解説!自分でやった人が苦労した点は?

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相続登記は、相続する不動産の名義を相続人のものに変えるための手続きです。

自分で手続きを行うことも可能で、以下のようなステップを踏んで進めます

相続登記手続きの流れ

  1. 被相続人が作成した遺言書を探す
  2. 相続する不動産の調査・把握
  3. 戸籍謄本・住民票などの必要書類の取得
  4. 相続人全員と遺産分割協議を行う
  5. 遺産分割協議書をつくる
  6. 登録免許税の算出
  7. 登記申請書の作成
  8. 書類提出の準備
  9. 相続物件の管轄法務局に登記申請
  10. 登記完了通知・登記識別情報通知の受け取り

しかし、実際に自分で手続きをした方の体験談からは、仕事や家事・育児で忙しい方には手続きが進めづらいという実情も見えました。

これは、必要書類が多く、平日昼間に役所や法務局に行く必要もあるためです。

また、他の相続人との関係や相続の仕方によっては、手続き自体が煩雑になったり、進めづらかったりするでしょう。

自分での手続きに不安のある方は、相続の専門家である司法書士への相談を検討しましょう。

司法書士法人みつ葉グループは、相続に関する相談を何度でも無料で受け付けています。

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「相続登記を自分でやった」と答えた人の体験談を紹介

当メディアで実施した相続登記手続きの経験がある方80人へのアンケートでは、相続登記を自分で行ったのは19人、つまり2割程度でした。

相続登記手続きはどのように行いましたか?

体験談から、相続登記を自分で行えた方には以下のような傾向があるといえそうです。

相続登記を自分で行った方の傾向

  • 相続人の人数が少ない
  • 法律や登記について知識がある
  • 役所での手続きに抵抗がない
  • ほかの相続人との関係が悪くない
  • 比較的時間の融通がきく
  • 相続する不動産の情報が残っている

逆に自分では相続登記の手続きが難しい方、時間がかかる方の特徴は後述します

自分で手続きを行った方は、やはり費用の節約を目的にしていた方が多いようです。

一方、「やってみたら、想像していたより大変だった」という声も少なくありませんでした。

アンケートで「一部は自分で行い、他は司法書士に依頼した」と答えた方からは、
自分で手続きをしようとしたが、あきらめた
という声も。

実際の体験談をいくつか紹介します。

女性1 笑顔
50代女性・パート​​
【相続登記の進め方】 自分で行った
【相続人の数】 1名
【相続登記の内容】 父母から相続した土地・建物
【かかった費用】 4万5,000円程度
(書類取得費用・交通費・定額小為替等1万6,000円、登録免許税2万9,000円)
【かかった期間】 1、2ヶ月程度

父が登記書類をきちんと残してくれていたのと、ネットで調べながら自分でできると確信したので、司法書士費用を節約しました。

パートなので時間が豊富に使えたのと、相続物件までそれほど遠くなく、墓参りや四十九日などのついでに役場や法務局に行けたので書類の取得はそれほど難しくありませんでした。

以前から父の引っ越し履歴の話は聞いていたので、戸籍をたどるのも簡単でした。

ただ、出生時の戸籍が遠方でしたので、担当の戸籍課に電話をし、定額小為替にて戸籍を取り寄せるのが面倒で時間がかかりました。

男性1 困り顔
50代男性・会社員
【相続登記の進め方】 自分で行った
【相続人の数】 3名
【相続登記の内容】 親から相続した土地、建物、山林・農地
【かかった費用】 3万8,000円程度
(書類取得費用8,000円、登録免許税3万円)
【かかった期間】 5ヶ月程度

司法書士に依頼すると費用が数万円かかると言われ、自分でやり始めました。

ですが、法定相続か相続人どうしの遺産分割協議による相続かで申請書類の様式が違うなど、書類をつくるのが思ったより大変でした。

また不動産の書類の取得や登記申請のため、週に1回ほどのペースで法務局に通うなど労力がかかりました

また相続する不動産の正式な住所の入力で間違えが多く発生して面倒でした

自分の経験からすると、資金がある場合には数万円かかっても司法書士に頼んだ方が労力をかけずに済み、ミスも少ないため楽だったと思います。

男性1 困り顔
60代男性・自営業
【相続登記の進め方】 自分で行った
【相続人の数】 3名
【相続登記の内容】 父母から相続した土地・建物
【かかった費用】 不明
【かかった期間】 4ヶ月程度

相続登記を自分で行ったのは、費用がもったいないのが第一の理由です。

法律手続き全般にはある程度精通していたので、抵抗感も少なかったです。

しかしサラリーマンをやりながらやってみると、かなり大変で、時間と労力を考えると専門家に頼む選択肢もあったかと感じます。

特に、必要書類を集めるのに一番苦労しました。

母親の居住地が転々としており、複数の都道府県の市役所などに問い合わせて、出生証明書や、移転を示す戸籍謄本を取り寄せるのが、本当に大変でした。

金額にもよりますが、やはりサラリーマンをしていて時間に制約がある場合は、一部分でも司法書士や弁護士に依頼するのもありだと思います。

女性2 困り顔
20代女性・正社員
【相続登記の進め方】 一部は自分で行い、他は司法書士に依頼した
【相続人の数】 2名
【相続登記の内容】 祖父母から相続した土地・建物
【かかった費用】 12万円程度
(書類取得費用1万円、司法書士への支払い8万円、登録免許税3万円)
【かかった期間】 3ヶ月程度

手続きで一番難しかったのは書類を集める点です。

とにかく集める書類と種類が多すぎてわけがわからなくなり、あきらめて司法書士に依頼しました。

今後のために自分でやろうとしたが、思った以上に時間がかかるし面倒でした。

最初から依頼してしまった方が楽だったと思う。

アンケート概要

実施時期:2023年5月23日〜6月5日
調査概要:相続登記手続きを行ったことがある方へ体験談アンケート
調査対象:相続登記手続きの経験がある男女80名(20代5名、30代23名、40代22名、50代20名、60代9名、70代以上1名)
調査媒体:クラウドワークス

相続登記を自分で行う際の流れを解説!押さえておきたいポイントとは

相続登記を自分で行う際の流れは以下のとおりです。

自分で相続登記をする流れ

それぞれのステップで注意しておきたいポイントをあわせて、詳しく解説します。

相続登記については、以下の記事でも詳しく解説しています。

被相続人が作成した遺言書を探す

まず亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していないか探します。

遺言書で遺産分割の方法が指示されていた場合、基本的にそれに従って遺産を分けることになります。

遺言書の探し方は、以下の3つです。

  • 自宅の遺品などを探す
  • 法務局で遺言書情報証明書の交付請求をする
  • 公証役場で遺言検索システムを利用する

参考:​​遺言書情報証明書の交付の請求方法_法務局Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか_ 日本公証人連合会

遺言書があり、その中ですべての不動産の相続先に指定があれば、相続登記の申請時も遺言書を提出します。

よってその場合、この後解説する「相続人全員との遺産分割協議」「遺産分割協議書の作成」はスキップして構いません。

  • ポイント

以下の場合、遺言書は家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封する必要があります(検認)。

  • 自宅の遺品などから遺言書が見つかった場合
  • 公証役場で「秘密証書遺言」と呼ばれる形式の遺言書が見つかった場合

検認前に遺言書の封を開けるのは法律違反となり、5万円以下の罰金が科されることもあるため注意してください。

なお、公正証書遺言、法務局に保管されていた遺言書には検認の手続きは必要ありません。

参考:遺言書の検認 _ 裁判所

相続する不動産の調査・把握

次に、被相続人(亡くなった方)が所有している不動産を確定します。

以下のいずれかの書類が家で見つかれば、被相続人名義の不動産をある程度確定できることが多いでしょう。

  • 権利書(登記識別情報通知)
  • 固定資産税の納付書(課税明細書)

ただし、

  • 権利書や納付書が見つからない
  • 権利書はないが、課税明細書に未記載の不動産(非課税の私道など)があると思われる

こういった場合は、不動産がある市区町村の役所で、名寄帳(なよせちょう)と呼ばれる書類をとって確認しなくてはいけません。

名寄帳の発行手数料は1通200〜300円です。

  • ポイント

有効な遺言書があったとしても、この調査はしておくとよいでしょう。

被相続人が一部の不動産を忘れており、遺言書で書きもらしているケースもあるためです。

もしこの調査で遺言書にない不動産が見つかった場合は、遺言書があっても、登記申請の際に遺産分割協議書が必要となります。

戸籍謄本・住民票などの必要書類の取得

相続する不動産が把握できたら、戸籍謄本・住民票などの必要書類をとります。

この段階で集めておくべき書類は以下のとおりです。

必要書類 入手場所・入手方法
不動産を取得する人の住民票 各市区町村の役所・
コンビニ(一部自治体)
相続人全員の印鑑証明書 *
相続人の住民票の除票 各市区町村の役所
(郵送での入手可)
被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
登記事項証明書(登記簿謄本) 相続する不動産を管轄する法務局
(郵送・オンラインでの入手可)
固定資産評価証明書 相続する不動産のある市区町村の役所
(郵送での入手可)

* 有効な遺言書がある場合は不要
※ コピーをつけず戸籍謄本の原本を返してもらうには「相続関係説明図」も必要
※ 不動産を取得する人以外が相続登記手続きを行う場合は「委任状」も必要

書類は抜けがないように集めます。
ミスがあった場合、書類の提出後に法務局から1週間以内の再提出・追加提出を求められることがあるため、注意してください。

特に被相続人の戸籍謄本については、戸籍の転出、転入の履歴をたどって、各地の市区町村役所から取り寄せるようにしましょう。

なお、書類取得の際は、表の順にとっていくと比較的スムーズです。

上の書類にある情報を使って、下の書類を申請するケースがあるためです。

  • ポイント

登記事項証明書(登記簿謄本)をとったら、記載されている住所と被相続人の最後の住民票の住所が一致するかチェックしましょう。

一致しない場合、住民票では不動産の登記名義人と被相続人が同一人物か判断できなくなります。

その場合、被相続人の戸籍の附票をとり、あわせて提出しましょう。

附票には戸籍が作成されたときから除籍されるまでの住所の履歴が記録されているので、同一人物であるか確認できます。

相続登記の必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続人全員と遺産分割協議を行う

有効な遺言書で不動産の相続人が指定されていない場合、遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)を行います。

相続登記では遺産分割協議書があればよいので、この話し合いは必ずしも顔を合わせて行わなければいけないわけではありません。

しかし、内容をしっかりと確認しておかないと後々もめてしまうケースもあるため、話し合いの機会を持つことをおすすめします。

  • ポイント

遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ法的に無効になってしまいます。

被相続人の戸籍謄本を確認し、相続権を持つ人を全員把握できているか、よく確認してください。

特に、以下のようなケースには注意が必要です。

  • 被相続人が再婚していた
  • 被相続人に非嫡出子がいた
  • 被相続人が養子だった など

遺産分割協議書をつくる

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書では、誰がどの遺産を引き継ぐのかを明確に、漏れなく書く必要があります。

決まった書式はなく、PCで作成可能ですが、書類の最後に相続人全員分の署名と実印が必要です。

相続人全員の人数分、原本をつくって一通ずつ保管しておくようにしましょう。

遺産分割協議書

  • ポイント

遺産の分け方には「法定相続分」というものがあります。

法定相続分での相続であれば、相続登記の申請時に遺産分割協議書は不要です。

しかし、相続人が複数人いる場合、法定相続分どおりの相続はあまりおすすめできないといえます。

不動産を相続人全員で共有することになり、売却の際などに面倒ごとになりやすいためです。

たとえば兄弟で遺産を相続する場合は家を兄、預貯金を弟というように、名義を完全に分けた方が後々のトラブルを避けられるでしょう。

法定相続分とは

民法に定められた、法定相続人が相続する権利を持つ遺産の割合。たとえば以下のとおり。

<配偶者と子どもが相続人の場合>

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:(全員で)2分の1

<配偶者と祖父母が相続人の場合>

  • 配偶者:3分の2
  • 親・祖父母:(全員で)3分の1

<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:(全員で)4分の1

遺産分割協議書のつくり方については、以下の記事で詳しく解説しています。

登録免許税の算出

次に、相続する不動産にかかる登録免許税を算出します。

登録免許税は登記にかかる税金で、計算式は以下のとおりです。

  • 法定相続人が不動産を相続する場合:
    相続する不動産の固定資産税評価額*1×0.004(0.4%)=登録免許税*2
  • 法定相続人以外が不動産を相続する場合
    相続する不動産の固定資産税評価額*1×0.02(2.0%)=登録免許税*2

*1 1,000円以下切り捨て
*2 100円以下切り捨て

なお、土地と家屋(建物)の固定資産税評価額は別についているので、注意してください。

マンションや一戸建ての登録免許税の計算時には合算します。

固定資産税評価額は「固定資産評価証明書」か「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」の「価額」という欄で確認しましょう。

〈固定資産評価証明書〉

固定資産評価証明書

〈固定資産税の納税通知書(課税明細書)〉

課税明細書

出典:「固定資産税・都市計画税 課税明細書 - 東京都主税局」より作図

なお、登録免許税の免税措置もあります。おもな対象は以下のとおりです。

  • 価額が100万円以下の土地(2025年3月31日まで)
  • 被相続人分の登録免許税(被相続人が自分の代で登記をしていなかった場合)
  • ポイント

固定資産税非課税の土地についても、登録免許税は課税されるので注意してください。

固定資産評価証明書を確認し「近傍宅地:1平方メートルあたり○万円」といった記載があれば、それに0.3をかけて計算に使えます。

記載がない場合は、不動産がある市区町村の役所か、不動産を管轄する法務局で近傍宅地1平方メートルあたりの価額を必要するようにしてください。

相続登記の登録免許税について、以下の記事で詳しく解説しています。

登記申請書の作成

必要書類がそろい、登録免許税まで計算が終わったら、登記申請書をつくります。

登記申請書はPCで作成可能で、決まった形式はありません。

つくり方に迷う場合、以下の法務局のウェブサイトで提供されているフォーマットを使うのが便利です。

自分の相続のパターンに適したものを選び、ダウンロードするとよいでしょう。

参考:不動産登記の申請書様式について:法務局

登記申請書

  • ポイント

法務局の登記申請書のフォーマットを利用する場合「登記識別情報の通知を希望しません」には原則チェックを入れないようにしてください。

登記識別情報通知が届かないと、相続した不動産を売るときや担保に設定するとき、自分が不動産の正式な持ち主であることを証明する書類を司法書士などに作成してもらう必要があります。

余計な費用・手間がかかってしまうため、注意しましょう。

相続登記の申請書について、以下の記事で詳しく解説しています。

書類提出の準備

各種住民票や戸籍謄本、登記関連の書類などがそろったら、登録免許税の納付書類をつくります。

また、相続登記で提出する書類は、原本を返却してもらう「原本還付」を受けるのがよいでしょう。

戸籍謄本などは、他の遺産の名義変更や相続税の申告に使うこともあり、毎回役所で交付手数料を払っていると出費も増えてしまうのです。

  • ポイント

書類の綴じ方に厳密な決まりはありませんが、以下のようにするのが一般的です。

<まとめてホチキスどめ>

  1. 登記申請書・収入印紙貼付台紙

    :ホチキスでとめてすべてのページをまたがるように契印を押す。収入印紙添付台紙が必要かは支払い方法による(詳しくは後述
  2. 委任状や相続関係説明図

    :これらの書類があれば並べる。ホチキスどめはせず、契印も押さない
  3. 戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書、住民票などのコピー

    :ホチキスどめをして、契印を押す。原本還付を希望する場合に必要(詳しくは後述
  4. <クリアファイルなどに入れる>

  5. 戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書、住民票などの原本

登記申請書類の綴じ方

原本還付を受ける場合や登録免許税の支払い方法によって、提出書類が変わるため詳しく解説します。

登録免許税の支払い方法は3種類

登録免許税の支払い方法には3種類あり、それによって必要な提出書類が異なります。

  • 収入印紙納付
    金額分の収入印紙を収入印紙添付台紙(A4コピー用紙可)に貼り付けて法務局に提出。収入印紙は、郵便局・コンビニ・法務局などで購入可能
  • 現金納付
    金融機関(日本銀行歳入代理店)もしくは税務署の窓口で登録免許税を納付。その領収書を収入印紙添付台紙(A4コピー用紙可)に貼り付けて法務局に提出
  • 電子納付
    インターネットバンキングやATM(「pay-easy」を利用)から支払う(法務局への提出書類は不要)。オンライン申請の際に利用可能

登録免許税の納付方法

原本還付を受ける方法

原則、以下の書類については、各書類のコピー・その内容が原本と変わらないことを証明する内容を書き添えて実印を押すことで、原本還付を受けられます。

<原本還付を受けられる書類>

  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書
  • 不動産を取得する人の住民票

原本還付の受け方

  1. 原本還付を受けたい書類のコピーをとる(白黒可)
  2. 一番上に置くコピーに「原本還付」「別紙は原本と相違ありません」と書いて署名・実印を押す。もしくはそう書いた紙を表紙にする
  3. コピーが複数ページにわたる場合、ホチキスどめをしてすべてのページをまたがるように契印を押す

なお、戸籍謄本にかぎり、相続関係説明図という書類があれば、コピーを添付しなくても原本還付を受けることができます。

相続する不動産の管轄法務局に登記申請

登記申請の方法には、窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3つがあります。

3つの概要を簡単にまとめると、以下のとおりです。

窓口申請 郵送申請 オンライン申請
受付時間 平日8:30〜17:15 平日8:30〜21:00
メリット ・法務局で不明点を確認できる ・法務局に行かなくてよい*1
受付時間不問
・法務局に行かなくてよい *2
オンラインで申請書の補正(修正)が可能
・登録免許税が電子納付可能
デメリット 平日の昼間に時間が必要 書類の修正が発生しやすい
・郵送分の時間がかかる
事前準備などが手間

*1 書類の修正がない場合
*2 添付書類に不足、修正がない場合

  • ポイント

どの方法でも、相続登記の申請先は相続する不動産を管轄している法務局です。

管轄外の法務局に申請すると、受け付けてもらえないので注意してください。

地域の管轄の法務局は、下のページから確認できます。

参考:管轄のご案内:法務局

それぞれの方法について、簡単に解説します。

窓口申請

窓口申請は、ここまで紹介した必要な書類をそろえ、相続する不動産の所在地を管轄する法務局の「不動産登記窓口」に提出する方法です。

自分で初めて相続登記をする場合、窓口申請が最も使いやすいかもしれません。

法務局に設けられている「登記相談コーナー」「相続登記案内」といったコーナーで、申請前に書類の書き方の不明点をある程度確認できるためです。

郵送申請

郵送申請では、申請書類一式を不動産所在地の管轄法務局の不動産登記係などに送ります。

申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便やレターパックプラスで送付してください。

郵送申請では、書類のミスや抜け漏れを確認しづらいため注意しましょう。

オンライン申請

オンライン申請は、インターネットから申請データを送信し申請する方法です。

現在、添付書類は法務局に郵送もしくは持参する「特例方式」がおもに利用されています。

オンライン申請を行うには、以下のような準備が必要になります。

法務局に直接行かなくてよいものの、一般の方にはハードルが高いかもしれません。

相続登記のオンライン申請について、以下の記事で詳しく解説しています。

登記完了通知・登記識別情報通知の受け取り

登録手続きが無事に終わると登記完了証・登記識別情報通知が発行されます。

郵送か法務局の窓口で受け取り、きちんと保管しておきましょう

  • ポイント

特に登記識別情報通知は、袋とじを開けたり目隠しシールをはがしたりせず、金庫などで厳重に保管してください。

不動産売却時や、不動産を担保にした融資に必要な登記識別情報が載っているためです。

登記識別情報を誰かが知っていると、勝手に家・土地を売られたり、担保にされたりする可能性もあります。

自分での相続登記は難しい・時間がかかるケースとは?

現実的には自分での相続登記が難しかったり、時間がかかってしまったりするケースもあります。

自分での相続登記が難しい・時間がかかるケース

それぞれについて解説します。

平日昼間に時間がとれない

相続登記では、役所や法務局での書類取得が必須です。

役所や法務局の営業時間である平日の日中(東京法務局は午前8時30分〜午後5時15分 ※)に時間がとれない方だと、手続きがなかなか進まないでしょう。

仕事や家事・育児が忙しい方は、司法書士への依頼を検討してもよいかもしれません。

※ 法務局や登記所、および市区町村役所ごとに営業時間は異なります

遠方の不動産を相続する

相続予定の不動産が今住んでいる地域から遠い場合、その不動産がある自治体の役所・管轄法務局での手続きに手間・時間がかかります。

提出した書類に不備があった場合は法務局に呼び出されることもあります

交通費が想像以上にかさむ可能性もあるため、司法書士に依頼する費用との兼ね合いを考えてみてもよいかもしれません。

管轄区域と法務局の一覧は下記ページから確認できます。

参考:法務省:法務局・地方法務局所在地一覧

相続する土地が固定資産税非課税

相続する土地に固定資産税が課税されていない土地があると、登録免許税の計算が複雑になることがあります(詳しくは前述)。

不動産を管轄する法務局や役所での確認が必要なこともあり、時間がかかってしまうでしょう。

申請時、登録免許税の額が間違っていると、後日、追納や還付の手続きも必要になってしまいます。

被相続人が亡くなってから時間がたっている

不動産の名義人の方が亡くなってから時間がたっていると、法務局に提出すべき必要書類の保存期間が過ぎている可能性があります。

保存期間で所定の書類が手に入らない場合、別の書類を手配しなくてはいけません。

また、次で解説する代襲相続・数次相続が起きている場合もあるため、自分での手続きは難しくなることが多いでしょう。

代襲相続・数次相続が起きている

代襲相続」「数次相続」と呼ばれる相続が発生している場合、相続人の確定や、遺産分割協議などが煩雑になることがあります。

自分だけで手続きを進めると、時間も手間もかかるでしょう。

  • 代襲相続:相続発生時、本来は相続人となるはずの人がすでに亡くなっていた場合に、その子どもなどが相続権を得ること

代襲相続の例

  • 数次相続:遺産分割協議や相続登記が済む前に相続人の1人が死亡し、次の遺産相続が開始されること

数次相続

相続人の数が多い

相続人の数が多いと、必然的に遺産分割協議書の作成に手間がかかります。

身内で大人数だからと、なんとなく遺産分割協議書に署名、押印してしまい、後々裁判になってしまったケースもあるようです。

また、被相続人が再婚している場合などは、家族の知らない相続人がいるケースもあります。

司法書士に依頼し、全員にしっかりと確認をとってもらった方が、後々トラブルにもなりづらいかもしれません。

連絡がとりづらい・とれない相続人がいる

遺産に関する話し合いや遺産分割協議書の作成の際、連絡がとれない相続人がいると、遺産の分け方についての合意や、遺産分割協議書の作成に時間がかかります

司法書士に依頼するとほかの相続人との連絡も代理で行ってくれるので、負担が軽減されるでしょう。

先祖名義の不動産や未登記建物がある

数代前の方の名義になっている不動産がある場合、数代にわたって相続登記がされないまま放置されていることが少なくありません。

すると、相続する権利を持つ人が非常に多くなってしまい、手続きがとても煩雑になります。

不動産の相続権がある人(家系図)

また、被相続人の代で未登記だった建物がある場合、表題登記・所有権保存登記といった登記が必要なこともあります。

登記の専門家である司法書士に任せた方が確実です。

相続人どうしが不仲

相続人どうしの仲が悪い場合、遺産分割協議が進みません。

私情が挟まると、遺産の分割をめぐってトラブルになってしまう可能性もあります。

司法書士に遺産分割協議書を作成してもらい、合意形成をした方がスムーズかもしれません。

代償分割や換価分割をする

相続財産がおもに不動産のみで、相続人が複数人いる場合は「代償分割」「換価分割」といった方法をとることもあります。

これらの方法では相続人どうしで金銭のやり取りが発生し、遺産分割協議書の書き方を間違えると贈与税が発生する可能性も。

司法書士に依頼することで、こうしたリスクを回避できるでしょう。

なお、代償分割、換価分割とは以下のような方法です。

  • 代償分割:不動産を一人で相続した人が、他の相続人に対して本来の相続分のお金を支払う
  • 換価分割:相続した不動産などを売ったお金を相続人どうしで分ける

相続登記は司法書士法人みつ葉グループにご相談ください

司法書士法人みつ葉グループは、相続に関して、累計5,000件以上の相談実績がある司法書士事務所です。

以下のように、お忙しい方、相続手続きに関して不安が多い方にも安心してご利用いただけるよう体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。

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それぞれのメリットと、実際に当事務所にご依頼いただいた場合の流れと費用を解説します。

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相続登記はもちろん、相続全般に関してのご相談であれば、何度でも無料で当事務所にご相談いただけます

手続き内容はもちろん、気になる費用についてもていねいにご説明いたしますので、ご納得いただけましたらご契約ください。

もちろん、無理に勧誘するようなことはございません

ご依頼後、当事務所が手続きを完了した後も、気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。

相続した不動産の売却手続きはどうすればいいの?
自分の代の相続対策はどうしよう?

こうした疑問にもアフターフォローとして基本的に無料で相談対応いたします

「自分で手続きをやってみたけど難しい…」手続き途中の依頼も可能

途中まで手続きを進めてみたけど、手続きをうまく進められない
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司法書士が手続き内容を確認し、抜け漏れがないか確認しながら書類取得・申請まで進めます。

基本的にすべての手続きを任せていただけますので、ご依頼後は基本的にご自身で動く必要はありません。

もし相続トラブルが起きた場合、グループ内の弁護士と連携し、問題解決まで全面的にサポートします。

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自分での相続登記手続きが難しい方の中には、平日に時間をとりづらい方も少なくありません

そこで、当事務所では

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など、忙しい方でもご利用になりやすい相談方法をお選びいただけます。

気になる方は、ぜひお問い合わせください。

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これは書類収集から申請書作成、提出まで込みの報酬の価格です(登録免許税、書類取得の実費は別途お支払いいただきます)。

ご依頼後、料金をお支払いいただきましたら、登記手続きは司法書士に原則すべてお任せいただけます

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この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
「お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!」

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