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相続登記

相続登記のオンライン申請の方法は?自分で行う場合の注意点と進め方を徹底解説

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相続登記は、相続した不動産の名義を変更する手続きのことで、オンライン申請も可能です。

オンライン申請のメリットは以下のとおりです。

オンライン申請のメリット

  • オンラインで申請書作成が可能なので、基本的に法務局に出向く必要がない
  • 登録免許税の電子納付が可能
  • システム利用可能時間が平日8時30分〜21時と長い

ただし、オンライン申請では、以下のような注意点もあります。

オンライン申請の注意点

  • マイナンバーカード・ICカードリーダライタが必要
  • Windows10,11のパソコン環境が必要(スマホ、MacOSでは手続き不可)
  • 申請後の添付書類の送付期限や登録免許税の納付期限がある

相続登記手続きに不安がある方は、相続の専門家である司法書士への相談を検討しましょう。

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相続登記のオンライン申請を始める前に!チェックポイント

相続登記では、法務局への申請方法として窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3種類があります。

それぞれのメリット・デメリットをまとめると、以下のとおりです。

窓口申請郵送申請オンライン申請
申請可能時間平日8:30〜17:15平日8:30〜21:00
*2
メリット・法務局で不明点を確認できる・法務局に行かなくてよい *1
受付時間不問
・法務局に行かなくてよい *3
オンラインで申請書の補正(修正)が可能
・登録免許税が電子納付可能
デメリット平日の昼間に時間が必要書類の修正が発生しやすい
・郵送分の時間がかかる
書類の修正が発生しやすい
マイナンバーカード、カードリーダライタが必要
WindowsのPC環境が必須

*1 書類の修正がない場合
*2 システムの利用可能時間。申請自体の受付時間は平日8時30分〜17時15分
*3 添付書類に不足、修正がない場合

相続登記のオンライン申請は、他の申請方法と比べて必要なものが多い、オンライン申請ながら受付時間がある、など、少し特殊です。

以下のポイントに絞って解説します。

参考:不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方):法務局不動産登記の電子申請(オンライン申請)について:法務省

相続登記について、詳しくは以下の記事で解説しています。

システムを使える時間は平日8時30分〜21時

オンライン申請のシステム(登記・供託オンライン申請システム)を使える時間は、下記のとおりです。

利用可能時間

月曜日〜金曜日までの8時30分〜21時まで(※)
(国民の祝日・休日、12月29日〜1月3日の年末年始は除く)

オンラインと聞くと、24時間365日、いつでも使用できると思いがちですが、使用時間が決められているので注意が必要です。

※ 登記の申請の受付時間自体は8時30分〜17時15分まで。それを過ぎて申請情報が登記・信託オンライン申請システムに送信された場合、その翌日(翌業務日)の受付となります。

マイナンバーカード・ICカードリーダライタが必要

オンライン申請で申請情報や添付情報を送信する際には、電子署名の付与と電子証明書(読み取りとパスワードによって本人確認ができる機能)の添付が必要となります。

そのため、電子証明書入りのマイナンバーカードと、それを読み込むICカードリーダライタの準備が必要となります。

マイナンバーカードをまだ取得していない、あるいは所有するマイナンバーカードに電子証明書が入っていない場合は、住民票のある市区町村の役所で、署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの交付を受けるようにしましょう。

ICカードリーダライタ

マイナンバーカードなどのICカードに記録された電子情報を読み込む機器。

多くが1,000〜3,000円程度で市販されています。

なお、ICカードリーダライタの代わりになるスマートフォンの機種もあります。

参考: マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧

Windows10、11のパソコン環境が必要

オンライン申請では「申請用総合ソフト」を使用します。

このソフトのパソコンでの動作環境として、OSはWindows10または11が推奨されています

ハードウェア他の推奨環境等は以下のとおりです。

〈ハードウェアの推奨環境〉

CPU800MHz以上
メモリ1GB以上
ディスプレイサイズ1024×768以上
ハードディスク300MB以上の空き容量(必須)

〈OS、ブラウザ、フレームワークおよびPDF閲覧ソフト〉

Windows10Windows11
Microsoft Edge
Google Chrome
.NET Framework4.8
Adobe Acrobat Reader DC

出典:ご利用環境 _ 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

おもな注意点を以下で解説します。

MacOSではソフトを使えない

MacのOSでは「申請用総合ソフト」をインストールできません

Macのパソコンでも仮想環境を構築したり、Windowsのインストールを可能にするソフトもあるようですが、手間がかかりますし、安定性という点でも、あまり推奨はできません。

スマホでは手続きできない

申請用総合ソフトはパソコンのみでの利用となりスマートフォンでは相続登記の申請はできません(2023年6月時点)。

なお上記のとおり、スマートフォンによっては、Bluetooth機能によってICカードリーダライタの代わりになる機種もあります。

添付書類は法務局に郵送または持参するのが主流

オンライン申請であっても、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書といった添付書類は法務局に郵送または持参するという方法が主流となっています。

これを「特例方式」といい、半分だけオンラインという意味で、別名「半ライン申請」とも呼ばれています。

また、添付書類として送った戸籍謄本などの原本を返してもらう(原本還付を受ける)場合には、法務局まで出向いたり、返送用の封筒を同封したりする必要が出てきます。

こういった側面から見ると、申請書類をまとめる作業の負担は、郵送や窓口での申請と比べて大きく変わらないともいえます。

特例方式が主流な理由

そもそもオンライン申請では、添付書類もオンラインで提出することを前提にしていました

しかしそのためには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などをすべてスキャンして電子文書化し、電子署名を付与する必要があります

その作業はとても煩雑なため、実際にオンライン申請がスタートした当初、この申請方法はあまり普及しませんでした。

そこで、法務省は平成20年1月15日から特例方式を実施。

その結果、司法書士事務所などでは、特例方式をおもに利用するようになっています。

参考:不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について:法務省

申請後に添付書類の送付期限や登録免許税の納付期限がある

特例方式を使ってオンライン申請をした場合、添付書類の提出には期限が設けられています。

登記申請の受付日を含めて3日以内(期限が土日祝日などの場合はその翌日)に、法務局に郵送で到着するか窓口まで持参しなくてはなりません。

なお、不動産登記の申請には登録免許税が発生します。

窓口や郵送での申請であれば、収入印紙もあわせて納付するため、納付期限を気にする必要はありません。

オンライン申請で電子納付を選んだ場合、納付期限は申請した日を含めた翌日までとなります(支払方法等は後述)。

相続登記のオンライン申請を自分でやりたい!方法を徹底解説

相続登記のオンライン申請を自分で行う場合、手続きのステップは以下のとおりです。

相続登記のオンライン申請のステップ

それぞれのステップについて詳しく解説します。

1. 必要書類を取得・作成する

オンライン申請でも申請書作成の前までは他の申請方法と変わりません。

まず、戸籍謄本・住民票などの必要書類をとり、必要に応じて遺産分割協議書なども作成します。

一覧は以下のとおりです。

必要書類入手場所・入手方法
不動産を取得する人の住民票各市区町村の役所・
コンビニ(一部自治体)
相続人全員の印鑑証明書 *
相続人の住民票の除票各市区町村の役所
(郵送での入手可)
被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
登記事項証明書(登記簿謄本)相続する不動産を管轄する法務局
(郵送・オンラインでの入手可)
固定資産評価証明書相続する不動産のある市区町村の役所
(郵送での入手可)
遺産分割協議書*パソコンなどで作成
(相続人全員の実印を押す)

* 有効な遺言書がある場合は不要

相続登記の必要書類は以下の記事で詳しく解説しています。

2.必要機器を準備する

申請手続きを開始するには、まずパソコン(Windows10,11推奨。Mac OS未対応)、マイナンバーカード、ICカードリーダライタを準備しましょう。

相続関係説明図を作らない場合(詳しくは後述)は、スキャナーも必要となります。

3.相続関係説明図を作成してpdfにする

相続関係説明図は、簡単にいえば、被相続人(亡くなった人)と相続人(遺産を受け継ぐ人)の関係と相続の結果がまとまった家系図のようなものです(下図参照)。

相続関係説明図

なぜ、相続関係説明図が必要かといえば、オンライン申請では、申請情報に加え「登記原因証明情報」をPDFファイルにして送信する必要があるからです。

相続登記での登記原因証明情報とは、相続関係が明らかになる情報(書類)のことで、相続関係説明図はそれに該当します。

相続関係説明図がない場合、全部の戸籍謄本や遺産分割協議書をそろえ、それをスキャンしてPDFにしたうえで、電子署名を付与しなくてはいけません

相続関係説明図の作成は、手書きしたものをスキャナーで取り込んでもいいですが、パソコンで作成し、PDF形式にしておくと便利です。

相続関係説明図について、詳しくは以下の記事で解説しています。

注意点

相続関係説明図と見た目の似た書類に「法定相続情報一覧図」というものがあります。

これは法務局の証明を受けた書類で、戸籍謄本の代わりとして提出できるものですが、オンライン申請での登記原因証明情報としては使えません

法定相続情報一覧図には遺産分割の結果や相続放棄をした人の情報が載せられないため、登記原因を示す書類にはならないのです。

法定相続情報一覧図について、詳しくは以下の記事で解説しています。

4.登記ねっと(登記・供託オンラインシステム)で申請者情報登録を行う

法務省によるオンライン申請の専用サイト「登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)」から、申請者情報登録を行います。

利用規約を確認して問題なければ、申請者ID、パスワードを登録し、申請者の氏名や住所等の情報を入力してください。

登記・供託オンライン申請システム画面のスクリーンショット

参考:登記・供託オンライン申請システム - 利用規約

なお「メールの受信内容選択」という項目で「全てのメールを受信」という項目をチェックしておけば「補正のお知らせ」など重要な連絡を見落としづらくなるでしょう(補正については後述)。

5.申請用総合ソフトをインストールする

「登記ねっと」から申請者情報を登録し、申請者IDとパスワードを取得したら「申請用総合ソフト」をインストールします。

ソフトウェアのダウンロード画面のスクリーンショット

参考:ソフトウェアのダウンロード _ 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

合わせて、PDFファイルに電子署名を付与する(詳しくは後述)ための「PDF署名プラグイン」もインストールしておきましょう。

また、PDF署名プラグインを作動させるには、PDF変換ソフトが必要となります。

現在、オンライン申請で動作確認できているのは、以下のいずれかです。

  • Adove Acrobat DC(StandardまたはPro)
  • SkyPDF(Professonal 2016またはCA EDITION V6.0.1)

インストールされていないなら、事前に準備しておきましょう。

参考: 登記・供託オンライン申請システムにおいて動作確認しているPDF変換ソフト _ 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

6.申請用総合ソフトから登記申請書を作成する

まず申請総合ソフトを開き、登録したID、パスワードを使ってログインします(オフラインで作業する場合はしなくてOK)。

ログイン画面のスクリーンショット

その後、以下のように登記申請書を開きましょう。

相続登記で使う登記申請書の開き方

  1. 申請書の作成を行う」をクリック
  2. 不動産登記申請書」の項目をクリック
  3. 登記申請書(権利に関する登記)【署名要】
  4. 登記申請書(権利に関する登記)(4)所有権の移転(相続)【署名要】」から相続登記用の登記申請書が開く

〈相続登記用の登記申請書画面〉

相続登記用の登記申請書画面のスクリーンショット

登記申請書を開けたら、各項目、基本的にアナログの登記申請書と同様に入力していけば問題ありません。

特に迷いやすいポイント・注意点を解説します。

不動産の表示は登記事項証明書どおりに入力する

「不動産の表示」では、相続する不動産の物件情報を入力します。

入力方法(画面では「不動産の指定方法」)は、

  • インターネットから物件を検索して情報を取り込む「オンライン物件検索
  • 手入力による「物件情報直接入力

の2種類から選択可能です。

〈物件情報の画面〉

物件情報の画面

「オンライン物件検索」では見慣れないサイトから情報をダウンロードするうえ、エラーが出るケースもあるようなので、直接入力の方がスムーズに行えるかもしれません。

直接入力をする場合「申請情報入力」をクリックすると記入画面に移り、入力が終わったら「○終了」で入力を終えられます。

〈「申請情報入力」クリック後の画面〉

「申請情報入力」クリック後の画面のスクリーンショット

記載は、登記事項証明書の表題部と照らし合わせながら、各項目、記載どおりになっているか、十分チェックしつつ進めましょう。

〈登記事項証明書〉

登記事項証明書

添付情報は3項目書いておく

ここでいう「添付情報」とは、申請書以外に提出する書類を指します。

特例方式で原本還付を希望する場合は、「添付情報」欄に、以下のように入力します。

記載例

登記原因証明情報(原本還付)(特例)
住所証明情報(原本還付)(特例)
評価証明書(原本還付)(特例)

・登記原因証明情報
登記が必要になった理由を証明する書類のこと。
相続関係説明図などが該当します。

・住所証明情報
不動産を相続する人の住所を示す書類のこと。
住民票などが該当します。

・評価証明書
不動産の評価を証明する書類のこと。
固定資産評価証明書が該当します。

また、登記完了後に提出書類の返却(原本還付)を希望する場合は、返送用の封筒と切手(郵送での返却を希望する場合)も合わせて法務局に提出します。

参考: 「住所証明情報」とは,どのようなものですか?

登記識別情報通知希望の選択項目に注意

登記識別情報通知希望の選択欄は、
送付の方法による登記識別情報通知書の交付を希望する
もしくは
登記所における登記識別情報通知書の交付を希望する
のどちらかを選択しておく
ようにしましょう。

登記識別情報通知が届かないと、不動産を売るときや担保に設定するときに余計な費用・手間がかかってしまいます。

登記識別情報通知

相続登記が完了すると、法務局から交付される書面。

登記識別情報とは、数字その他の符号の組み合せからなる12桁の符号で、不動産の売却や担保設定の際に必要な情報です。

通知書が手元にないと、売却などの際、自分が不動産の正式な持ち主であることを証明する書類を司法書士などに作成してもらわないといけない可能性があります。

登記完了証はオンラインによる交付でもOK

「登記完了証」は、申請された相続登記が完了したことを知らせる通知です。

「交付方法」から「書面」と「オンライン」の2つの交付方法を選べますが、オンラインでの交付で十分なことが多いでしょう。

なお、どちらにしても登記完了証そのものの必要性はあまり高くなく、再発行も可能です。

登録免許税は支払い方法を選択する

相続登記を行う際は、基本的に「登録免許税」という税金が発生します

どの申請方法でも金額は変わらず、計算方法は以下の図のとおりです。

登録免許税の計算方法

金額は100円未満は切り捨てて入力。登録免許税の免除や軽減に該当する場合、
その根拠条項も入力します。

〈登録免許税の入力画面〉

登録免許税の入力画面のスクリーンショット

納付方法の選択は2つあります。

  • 電子納付:申請後すぐ、ネットバンキングがPay-easyに対応したATMで支払う
  • 領収証書又は収入印紙による納付:収入印紙または現金で支払った後の領収証書を添付書類と一緒に提出して支払う

環境・希望に合わせて選んでおきましょう(詳しくは後述)。

登録免許税の免除の条件

登録免許税は、以下の3つのケースでは免除されます。

  • 被相続人が土地の相続登記をしないまま亡くなった場合
  • 土地の評価額が100万円以下の場合
  • 相続する土地の登記地目が墓地の場合

相続登記の登録免許税については、以下の記事で解説しています。

申請先登記所は不動産を管轄する登記所を選ぶ

申請付先の登記所は、「登記所選択」から、相続する不動産を管轄する登記所を選びます。

管轄地域は「登記所管轄一覧」から確認可能です。

〈申請先登記所の表示〉

申請先登記所の表示画面のスクリーンショット

〈登記所選択画面〉

登記所選択画面のスクリーンショット

参考:管轄のご案内:法務局

7.申請書に相続関係説明図のファイルを添付する

作成した申請書を選択し「ファイル添付」をクリックしましょう。

添付ファイルの一覧が出てきますから、相続関係説明図の電子文書を選択して、保存します。

これで相続関係説明図は、PDFとして申請書に添付されます。

添付情報を郵送または法務局の窓口に持参する「特例方式」を選んでいるのであれば、添付するのは相続関係説明図だけで済んでしまいます。

8.申請書に電子署名を付与してデータを送信

最後に、申請書や電子文書といった添付情報に電子署名を付与したら、申請前の準備は完了です。

電子署名の付与は「署名対象申請一覧」の画面から、「ICカードで署名」を選択。

電子証明書が格納されているマイナンバーカードをICカードリーダライタに差し込み、パスワードを入力すると、署名が付与されます。

最後に、申請情報をプレビュー表示にして内容を再度確認。誤りがなければ、データを送信します。

送信は「申請データ送信」のポタンをクリックして行いましょう。

そのあとに「受付確認」というポタンが表示されるので、それをクリックしてください。

すると、受付年月日、受付番号、申請情報の内容が記載された「受付のお知らせ」が表示されます

大事な情報ですので、印刷するか、スクリーンショットで保存しておくといいでしょう。

9.受付日をふくむ3日以内に添付書類を郵送もしくは持参する

特例方式でのオンライン申請を行う場合、申請情報を送信後、添付情報となる書類を法務局へ持参するか郵送する必要があります。

注意すべきは、書類の到着期限があるということです。

書類が申請先の法務局に届くまでの期限として、登記申請の受付日を含む3日以内と決められています。

郵送の場合、簡易郵便かレターパックプラスでの送付が望ましいでしょう。

なお、登録免許税の支払い方法が電子納付ではない場合、添付書類とあわせて登録免許税納付用紙も提出します(詳しくは後述)。

オンライン申請(特例方式)の提出書類

注意点として「書面により提出した添付情報の内訳表」と、原本還付について下記で説明します。

提出時は「書面により提出した添付情報の内訳表」をつける

オンライン申請で書類を郵送もしくは持参する際は、「書面により提出した添付情報の内訳表」を表紙としてつけて提出します。

内訳表は、申請用総合ソフトからダウンロードできます。

それに必要事項(申請人の氏名、住所、添付書類の内容と部数、など)を入力してプリントアウトし、押印欄に印鑑(認印で可)を押します。

原本還付の手続き方法と綴じ方

戸籍謄本など、手元に戻してほしい書類の原本を戻してもらうことを「原本還付」といいます。

原本還付を受ける場合、原本を戻してほしいすべての書類のコピーをあわせて提出する必要があります。

提出書類のすべてを原寸大でコピーし、「原本還付」とタイトルを付けた表紙に「別紙は原本と相違ありません」と記入し、その下に申請人が署名押印をしましょう。

それをホチキスでひとつにし、すべての見開きの間に契印を押せば完成です。

添付情報の内訳を表紙にした原本とあわせて提出します。

また、原本を郵送で受け取りたい場合は、切手を貼付した返信用封筒やレターパックプラスもあわせて送付しておきます。

10.納付情報が掲載されて2日以内に登録免許税を納付する

登録免許税の支払い方法として「電子納付」を選ぶと、登記・供託オンラインに「納付情報」が掲載されます。

この場合、納付期限は情報が掲載されて2日以内(土日祝日は除く)と短いので注意が必要です。

インターネットバンキング、Pay-easyでの支払い(電子納付)が可能です。

電子納付以外に収入印紙、現金での納付も可能なので、解説します。

インターネットバンキングやPay-easyで支払う

電子納付を行う場合、まず申請総合ソフトの対象申請の「納付」をクリックし、「電子納付」画面で納付状況が未納であることを確認します。

確認後、「納付」をクリックすると、e-Gov(※)の電子申請ページが開きますので、それにしたがって支払います。

支払い方法としては、インターネットバンキングかPay-easyに対応したATMでの納付のどちらかになります。

※e-Gov(イーガブ)とは、総務省が運営する「電子政府の総合窓口」ポータルサイト。その役割のひとつが、各省庁へのオンライン申請・届出などの手続きサービスとなっている

収入印紙を添付書類とあわせて提出する

登録免許税の納付方法には、収入印紙を添付書類とともに提出する方法もあります。

その場合、申請用総合ソフトから「登録免許税納付用紙の印刷」をクリックし、納付用紙を印刷

用紙に、申請人の氏名や住所、受付年月日、受付番号、登録免許税額を記載して、税額分の印紙を貼ります(※)。

それを、添付書類とともに、郵送か法務局まで持参し、提出します。

この場合、納付期限は気にしなくてよいものの、添付書類の到着期限(申請を受け付けた日を含めて3日以内。ただし休日は除く)には注意しましょう。

※ 登録免許税の税額が3万円を超えると、収入印紙での納付を受け付けていない法務局もある

金融機関や税務署で支払い領収書を受け取って提出する

登録免許税では、現金払いも可能です。

ただし、法務局では現金は扱わないため、事前に金融機関や税務署で納付をし、そのとき発行される領収証書を、登録免許税納付用紙に貼り付けて提出します。

登録免許税納付用紙の印刷方法は上で紹介したとおりです。

この場合も、納付期限は気にしなくていいですが、書類の提出期限には注意が必要です。

【注意】申請用総合ソフトの「補正のお知らせ」がきたらすぐに対応する

申請完了後、申請情報や添付書類に不備があった場合、申請用総合ソフトに「補正のお知らせ」が届きます

原則、どんな些細な入力ミス、記入漏れであっても、申請人が補正情報(書類)を作成して、再度、電子署名を付与して送信しなくてはいけません。

この補正にも期限があり、それを過ぎると、申請そのものが却下される可能性があります。

申請完了後も申請総合ソフトで処理状況を確認しつつ、補正のお知らせには速やかに対処することが重要となります。

なお、提出した書類が不足している場合でも、同様のお知らせが届きます。

その場合も、提示された期間内に資料の追加提出や差し替えを行うことになります。

11.登記識別情報通知書・添付書類の原本を受け取る

相続登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知」が交付されます。

登記識別情報通知

受け取る方法は、法務局の窓口か、郵送です。

申請書類の原本還付の手続きをしているときは、合わせて受領することになります。

ただし、登記識別情報は通知を希望しない場合、あるいは登記の完了から3ヶ月が過ぎた場は、受領はできません。

上で解説したとおり、通知に記載されている登記識別情報(12桁のパスワード)は、登記名義人であることの証明や、所有権移転登記手続きをするなどの場合で必要なもの。

紛失しても原則、再発行はできませんので、確実に受領し、保管には十分注意しましょう

相続登記手続きは司法書士法人みつ葉グループで代行可能

相続登記のオンライン申請を希望している方には、 平日の日中になかなか時間が取れない方が多いのではないでしょうか。

しかし、ここまで解説してきたとおり、オンラインであっても自分の都合の良い時間に自分のペースでパソコンに向かって作業だけすれば、それで申請ができるわけではありません

法務局には行く時間が取れない
書類をミスなく作成する環境、経験がない
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この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
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