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法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人との関係や戸籍上の情報を図にして、法務局の認証を受けた公的な書類です。
相続登記で必ず必要なものではありませんが、戸籍謄本や除籍謄本の代わりに法務局に提出することができます。
相続登記手続きと同時申請することも可能なので、金融機関での口座解約や名義変更の手続きが残っている場合、つくっておくと便利です。
ただし、法定相続情報一覧図があっても、相続登記の手続きの流れ自体が大きく簡略化されるわけではありません。
手続きそのものの負担を軽減したいなら、司法書士に任せるという方法も。
司法書士に、相続登記と法定相続情報一覧図の作成をあわせて依頼することも可能です。
依頼を検討されたら、まずは、司法書士法人みつ葉グループの無料相談をご利用ください。
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法定相続情報一覧図には、被相続人(亡くなった方)と相続人(遺産を受け継ぐ方)との関係、戸籍上の情報がまとまっています(作成方法は後述)。
相続登記の後で、もしくは並行して複数の銀行や証券会社の口座の解約、名義変更を行いたい場合は、つくっておくと便利でしょう。
この書類を作成、取得する最大のメリットは、この写し(謄本)があれば、大量の戸籍謄本や除籍謄本の提出が省略できるという点です。
さらに、5年間は法務局に保管されるため、その間は何度でも無料で謄本を再交付してもらえます。
詳しく解説します。
法定相続情報一覧図は、被相続人と法律で定められた相続人との関係を示しており、家系図のような見た目をしています。
法定相続人が誰であるのかを、登記事務を扱う法務局の登記官が内容を承認したもので、戸籍謄本、抄本、除籍謄本の代わりとして使うことができます。
法定相続情報一覧図謄本があることで、戸籍書類の提出が省略できる手続きは以下のとおりです。
法定相続情報一覧図ができた経緯
法定相続情報一覧図は、2017年(平成29年)にできた「法定相続情報証明制度」によって運用が開始されました。
そもそも、遺産分割の際は、相続登記をはじめ、さまざまな手続きが発生します。
多くの手続きで必要となるのが、被相続人が生まれてから亡くなるまでの「すべて」の戸籍謄本。
相続人はこれらを各市区町村から取り寄せたうえで、すべての申請先に抜け漏れなく提出しなくてはいけません。
これはミスが起きやすいポイントです。
さらに、いくつかの手続きを並行したい場合は戸籍謄本を何通もとる必要があり、1通しかない場合は順繰りに使い回していくしかありませんでした。
こうした負担の軽減を目指して、法定相続情報証明制度がスタートし、法定相続情報一覧図1枚を戸籍謄本の束の代わりに利用できるようになったのです。
現在にいたるまで、法定相続情報一覧図が利用できる範囲は広がりつつあります。
法務局に保管された法定相続情報一覧図は、登記官が認証文を付した謄本(写し)を、何度でも無料で再交付してもらうことができます。
注意点は、以下2点です。
法定相続情報一覧図は、申出日(※)の翌年から起算された5年間、法務局に保存されます。
この間であれば何回でも再交付を受けることが可能です。
再交付に際しては、申出人の氏名、住所が確認できる公的書類のコピー(運転免許証は裏表両面必要)が必要となります。
ただし、戸籍の内容に変更があった場合など、保管された法定相続情報一覧図が使えなくなるケースもあるため注意してください(詳しくは後述)。
※ 必要書類(被相続人の戸除籍謄本など)、作成した法定相続情報一覧図、申出書をそろえて、登記所に申出を行った日
法定相続情報一覧図の再交付を受けることができるのは、原則、申出人に限られています。
申出人とは、法定相続情報一覧図の申出書に「申出人」として記載した人です。
申出人以外の代理人が交付を希望する場合、
といった書類が必要となります。
銀行や証券会社などの金融機関で被相続人名義の口座を解約する手続きが残っている場合、法定相続情報一覧図はあった方が何かと便利でしょう。
特に複数の口座で解約手続きをする場合、戸籍謄本を提出するなら、
のいずれかになり、費用および時間を要します。
しかし、法定相続情報一覧図があれば、無料で交付された書類で複数の金融機関での手続きを進めることができるため、効率的です(※)。
また、金融機関側での手続きの時間も短縮できるといえます。
金融機関側で、提出された膨大な量の戸籍謄本を正確に読み解いて相続人を確認するのは、相応の時間が必要です。
一方、法定相続情報一覧図は、書類1枚に相続人と被相続人の関係性がまとまっています。
よって、金融機関内部での確認が容易になり、かかる時間も短くなるのです。
ただし、法定相続情報一覧図は作成して交付を受けるまでに、それなりの手間と時間を要します。
金融機関での手続きが残っておらず、相続登記の手続きにしか使用しないというのであれば、作成するメリットは大きくないかもしれません。
※ 金融機関によっては、有効期限を交付日から3ヶ月および6ヶ月としていることがある
被相続人や相続人に日本国籍を持たない人がいる場合、そもそもベースにする戸籍謄本が存在しないため、法定相続情報一覧図を作成することができません。
また、法定相続情報一覧図が認証されても、その後に相続人に変更が生じた場合、相続手続きには使えなくなります(詳しくは後述)。
加えて、金融機関によっては、そもそも法定相続情報証明制度に未対応の可能性もあります。
都市銀行やおもな地方銀行であれば基本的に利用可能ですが、不安があれば事前に確認しましょう。
法定相続情報一覧図を自分で作成する方法は、以下のとおりです。
作成にあたっての必要書類を集める
集めた書類をもとに法定相続情報一覧図をつくる
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」をつくる
法務局(登記所)に申出書と必要書類を提出し、認証を受ける
以下、ポイントや注意点を解説します。
法定相続情報一覧図の作成には、まず以下の必要書類を収集する必要があります。
書類名 | 取得先 |
---|---|
被相続人の戸除籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
相続人の戸籍謄抄本 *1 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
申出人の氏名、住所が確認できる公的書類 *2 | — |
*1 被相続人が死亡した日以後の証明日のもの
*2 運転免許証(表裏両面のコピー)・マイナンバーカード(表面のコピー)・住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
書類名 | 取得先 |
---|---|
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)*1 | 被相続人の住所地の市区町村役場 |
委任状 *2 | ー |
申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本 *3 | 市区町村役場 |
資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど *4 | ー |
被相続人の戸籍の附票 *5 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
*1 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
*2 申請人からの委任による代理人が申出の手続きをする場合
*3 申請人の親族にあたる代理人が申出の手続きをする場合
*4 資格者代理人(司法書士、弁護士など)が代理をする場合
*5 必要書類である被相続人の住民票の除票を取得できない場合
必要書類がそろったら、内容を参照しながら、図を作成していきます。
記載するのは、以下の内容です。
具体的な作図例として、法務局のWebサイトからフォーマットや記載例などがダウンロードできます。
迷ったら参考にするとよいでしょう。
作成できたら、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入します。
記入例は以下の法務局のサイトに掲載されています。
参考:申出書の記入例
写し(謄本)の交付には手数料がかからないため、「必要な写しの通数」の欄には少し余裕をもって希望枚数を記入しておくとよいでしょう。
法定相続情報一覧図の申出先(申請先)は下記のいずれかの最寄りの法務局、もしくは登記所となります。
被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
被相続人の最後の住所地
申出人の住所地
相続する不動産の所在地
申出書と最初に集めた必要書類を、上の法務局などに郵送、もしくは窓口に持参しましょう。
法定相続情報一覧図や書類に不備がなければ、謄本の交付は申出から1、2週間程度で可能です。
郵送による謄本の受け取りを希望する場合、申出の際に返信用の封筒と郵便切手を同封しましょう。
法定相続情報一覧図の申出先として、被相続人名義の不動産の所在地の法務局を選んだ場合、相続登記と同時に申請も可能です。
ただし、相続登記完了後に法定相続情報一覧図を使う手続きの予定が少ないなら、手間と比較して、さほど大きなメリットはないかもしれません。
法定相続情報一覧図を使って相続登記を行うと、提出する書類を一部省略できますが、それ以外に大きな違いはありません。
相続登記は以下のように進めます。
被相続人が作成した遺言書を探す
相続する不動産の調査・把握
不動産などに関する必要書類の取得
相続人全員と遺産分割協議を行う
遺産分割協議書をつくる
登録免許税の算出
登記申請書の作成
書類提出の準備
相続物件の管轄法務局に登記申請
登記完了通知・登記識別情報通知の受け取り
ここでは、通常の相続登記との相違点として、法定相続情報一覧図を使う場合の提出書類を見てみましょう。
あわせて、法定相続情報一覧図が利用できないケースやオンライン申請時の注意点を解説します。
相続登記について、詳しくは以下の記事で解説しています。
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相続登記とは?手続きの手順と義務化の理由・申請で失敗しないポイントを解説法定相続情報一覧図を使って相続登記を行う際に必要な提出書類は、下記の表のとおりです。
必要書類 | 入手場所・入手方法 |
---|---|
法定相続情報一覧図 | パソコンなどで作成し法務局に申請 (詳しくは後述) |
遺言書 *1 | ー |
不動産を取得する人の住民票 *2 | 各市区町村の役所・ コンビニ(一部自治体) |
相続人全員の印鑑証明書 *3 | |
登記事項証明書(登記簿謄本) | 相続する不動産を管轄する法務局 (郵送・オンラインでの入手可) |
固定資産評価証明書 | 相続する不動産のある市区町村の役所 (郵送での入手可) |
遺産分割協議書*2 | パソコンなどで作成 (相続人全員の実印を押す) |
*1 ある場合のみ
*2 不要になるケースもある
*3 遺言書がある場合は不要
※不動産を取得する人以外が相続登記手続きを行う場合は「委任状」も必要
ここでのポイントは以下の2つとなります。
相続登記の必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図謄本を提出することで、本来、相続登記で提出が必要となる被相続人と相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票などが不要となります。
法定相続情報一覧図はこれら書類の情報を掲載したものであり、かつ法務局の認証を受けているため、正式な書類の代わりとなるわけです。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意(詳しくは後述)となっています。
住所の記載があれば、相続人の現住所を証明する公的な書類となるため、住民票の提出は不要となります。
相続登記の手続きにおいて、提出した法定相続情報一覧図の還付を受けることは、制度的には可能です。
しかし、実際に原本還付を受ける必要性はあまりないといえます。
法定相続情報一覧図は、法務局で必要な枚数を無料で発行してもらえるためです。
一方、法定相続情報一覧図の原本還付には、コピーを取るための手間、費用が発生します。
事前に必要な枚数を準備しておけば、法定相続情報一覧図の原本還付に大きなメリットはないのです。
原本還付を受ける方法
相続登記に際して、提出した法定相続情報一覧図の原本を還付してもらう方法は、以下の2通りです。
これは、戸籍謄本等の原本還付の方法と同じです。
原本還付については、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続登記で原本還付できる書類とは?書類の綴じ方など手続き方法を徹底解説法定相続情報一覧図を使って相続登記手続きを行う場合、以下のような注意点があります。
それぞれ解説します。
法定相続情報一覧図を作成後に相続人が変更となった場合、相続に関わる手続きに使用できなくなります。
法定相続情報一覧図はあくまで戸籍謄本等の代わりになるものであって、相続発生後の変更について記載するものではないからです。
相続人の変更となる原因として、具体的には、以下のようなケースがあります。
以下で詳しく見てみましょう。
相続放棄とは、預貯金や不動産などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も一切相続しないことです。
相続放棄をすると、その人は「相続人ではなかった」と見なされます。
法定相続人の同じ順位の人が全員相続放棄すると、相続人は法定相続の次の順位の人たちになります。
たとえば、法定相続人の第1順位である子どもが全員相続放棄してしまうと、相続人は次の順位である親などの直系尊属に変わるということです。
しかし、法定相続情報一覧図に次の順位の相続人は記載できません。
結果的に、法定相続情報一覧図は利用できないことになります。
廃除(相続廃除)とは、法律で遺留分が保障されている相続人(※1)の権利を奪う制度のこと。
廃除をする方法は、
のどちらかとなります。
また、相続人の廃除に該当(※2)するかどうかは、家庭裁判所が判断します。
廃除された相続人は、法定相続情報一覧図にその記載があってはなりません。
したがって、法定相続情報一覧図が交付された後に、遺言書や家庭裁判所の判断において廃除となった場合、その相続人の記載がまだあるものについては、利用できないことになります。
また、相続廃除が行われると、その相続人に子どもがいれば、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、本来相続するはずだった相続人に代わって相続を引き継ぐこと。
たとえば、被相続人の長男が廃除となった場合、その子(被相続人にとっては孫)が財産を引き継ぐことになります。
しかし、法定相続情報一覧図には代襲相続人を記載することができないため、この場合も同様に利用ができなくなります。
※1 遺留分とは、相続人が最低限相続できる割合のこと。その権利が認められているのは、配偶者、第1順位の子(子がいない場合は孫)、第2順位の親(親がいない場合は祖父母)のみ。
※2 相続廃除となるおもな事由として、以下の3つが民法(第982条)で定められている。(1)被相続人に体する虐待(2)被相続人に対して重大な侮辱を与える(3)その他の著しい非行
欠格(相続欠格)とは、相続において相続人に不正な事由が認められた場合に、その相続人の相続権を失わせる制度です。
民法(第891条)で定められている不正とは、
などです。
相続人が欠格となった場合、その子どもがいれば、代襲相続が発生します。
しかし、廃除の説明でも触れたように、代襲相続人は法定相続情報一覧図には記載することができません。
よって、この場合は法定相続情報一覧図を利用することができなくなります。
被相続人の子どもは必ず相続人となります。
相続が発生したとき胎児であれば、生まれたときに相続人となります。
しかし、法定相続情報一覧図の申出をした時点で、まだ生まれていないのであれば、当然、戸籍に記載はなく、法定相続情報一覧図にも記載はされません。
この場合、その法定相続情報一覧図は利用できません。
出生届が提出後された後にあらためて法定相続情報一覧図の申出を行いましょう。
被相続人は、遺言書によって、非嫡出子(婚姻関係にない人との子ども)が血縁上の子どもであることを認知できます。
その場合、遺言執行者が認知届を役所に提出し(※)、家庭裁判所で親子関係が認められれば、その子どもは相続人となります。
したがって、認知届が役所に提出される前に、法定相続情報一覧図をつくると、認知された子どもは記載されていません。
よって、その法定相続情報一覧図を使用することはできなくなります。
認知届が提出・受理されたあと、あらためて法定相続情報一覧図の申出を行うことになります。
※ 遺言執行者が遺言書に指定されていない場合、相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをしなくてはいけない。被相続人死亡後、3年以内であれば認知を求める訴訟ができる。
相続登記はオンライン申請も可能です。
その際には、登記原因証明情報(登記の原因を明確にする書類)をPDFファイルにして、登記申請書とともに送信します。
この登記原因証明情報として使用できる書類は、相続の状態が記載された「相続関係説明図」であり、法定相続情報一覧図は利用できません。
相続登記のオンライン申請について、詳しくは以下の記事で解説します。
法定相続情報一覧図を登記原因証明情報としては使用できない理由は、登記の根拠を説明するには不十分だからです。
法定相続情報一覧図はあくまで、被相続人と相続人の戸籍に記載されている内容をまとめた図です。
「不動産を誰が相続することになったか」といった、遺産分割の細かい情報は記載することができないのです。
相続登記のオンライン申請で必要となる登記原因証明情報として利用可能なのは、相続関係説明図です。
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を示した図。
法定相続情報一覧図と見た目はよく似ていますが、公的に証明されたものでなく、戸籍謄本の代わりとして使用することはできません。
一方、記載内容に厳格なルールがなく、掲載できる内容は法定相続情報一覧図より自由度が高いという特徴があります。
たとえば、遺産分割か法定相続か、あるいは相続放棄をした相続人などの情報も記載できます。
よって、登記の根拠として十分な情報を盛り込めるのです。
また、相続関係説明図を窓口申請またはオンライン申請の特例方式で利用すると、提出した戸籍謄本などを還付手続きなしに返却してもらえます。
法定相続情報一覧図があれば、相続登記で提出する書類は減ります。
しかし、それを作成するために、戸籍謄本などの書類を集める必要はあります。
さらに、相続登記を申請するという作業、手間は、法定相続情報一覧図を使用しない場合と、大きく変わりません。
「仕事や家事、育児で法務局に行く時間がとれない」
「必要な書類を集めたり、法定相続情報一覧図をつくったりする時間がない」
このような人は、相続登記の手続きをまるごと司法書士に依頼するという選択肢もあります。
必要があれば、法定相続情報一覧図の作成もあわせて依頼できるでしょう。
司法書士法人みつ葉グループは、相続手続きについて、何度でも無料で相談をお受けしております。
当事務所へのご相談、ご依頼のメリットは以下のとおりです。
申し込みは24時間、365日受付対応。メールフォームから1分で完了します。
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