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相続登記

【ダウンロード可能】相続登記で委任状が必要なケースと書き方を解説!ひな型あり

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相続登記の委任状は、不動産を相続する本人以外に相続登記手続きを委任するための書面です

よって基本的に、以下の場合は登記申請時に委任状を法務局へ提出しなくてはいけません。

委任状が必要なケース

  • 司法書士などに代理で手続きをしてもらう場合
  • 不動産を相続しない家族などに代理で手続きをしてもらう場合
  • 共同相続で相続人の代表者に代理で手続きをしてもらう場合

ただし、相続人(遺産を受け継ぐ方)が未成年の場合や、法定相続分どおりの相続の場合などは、委任状が不要なこともあります。

委任状に決まった書式はありませんが、以下の項目がはっきりとわかるように作成しましょう。

委任状に記載する内容

  • 相続登記を委任する人の住所・氏名
  • 委任する手続きの内容
  • 登記の目的・原因
  • 被相続人(亡くなった方)・相続人の情報
  • 登記識別情報通知についてなど、補足的な内容
  • 相続人の住所氏名・押印
  • 不動産の表示

この記事ではひな形のダウンロードも可能です。記載内容も紹介しているので、参考にしながらご記入ください。

相続登記の手続きは、必要書類の集め方から委任状の有無、登記申請の方法まで、迷う点は少なくないでしょう。

手続きに不安のある方は、相続の専門家である司法書士への相談を検討しましょう。

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不動産を相続する人以外が相続登記を行う場合は原則委任状が必要!例外は?

相続登記の委任状は、自分の代わりの人間に相続登記を依頼する意思と、依頼する手続きの内容を明示した書面。

よって、以下のように不動産を相続する本人以外が相続登記の手続きをするのであれば、基本的に委任状は必要です。

  • 司法書士などに代理で手続きをしてもらう場合
  • 不動産を相続しない家族などに代理で手続きをしてもらう場合
  • 共同相続で相続人の代表者に代理で手続きをしてもらう場合

しかし、本人以外が手続きをする場合でも、例外として以下のように委任状は不要なこともあります。

委任状が不要な場合

  • 法定相続分どおりの持分で相続人の代表者が登記手続きをする場合
  • 相続する人が未成年で、親権者が代理で登記申請する場合
  • 相続する人に判断能力がなく、成年後見人が代理で登記申請する場合
  • 遺言執行者が登記手続きを行う場合

それぞれの場合について、次の項から詳しく説明します。

相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。

司法書士などに代理で手続きをしてもらう場合

司法書士などに相続登記の手続きを依頼した場合、委任状は必須です。

この場合、司法書士が書式を準備しており、依頼者は署名・押印をすればよいだけとなっていることが多いでしょう。

民間業者への依頼時の委任状のポイント

司法書士の資格なしに、相続登記の手続きを業として代理で行うことは「非司行為」となり、処罰の対象(司法書士法第73条、78条)になることもあります。


相続登記手続きの代行をうたう民間業者に依頼する場合、委任状の委託先が司法書士・もしくは司法書士事務所になっているかチェックしてみましょう。

  • 「司法書士法人〇〇」および司法書士資格のある個人名:原則問題なし
  • 「株式会社〇〇」および司法書士資格のない個人名:グレーゾーンの可能性あり

無資格の人に手続きを依頼してしまうと、たとえば実際は登記がされていなかったなど、思わぬ不利益を被る可能性もあるため、依頼前に確認することをおすすめします。

不動産を相続しない家族などに代理で手続きをしてもらう場合

不動産を相続しない家族などが、不動産を相続する人に代わって手続きを行う場合も委任状は必要です。

たとえば以下のようなケースです。

具体例

  • 妻が家を単独で相続するときの登記手続きを夫が代行する
  • 母の相続登記の手続きを子どもが代わりに行う

ただし、不動産を相続する人が未成年の場合などは例外になります(詳しくは後述)。

共同相続で相続人の代表者に代理で手続きをしてもらう場合

相続人どうしの話し合いの結果、1つの土地や建物を共有する形で相続することもあります。

このようなケースで相続人のうちの一人に代表して手続きをしてもらう場合、原則委任状が必要です。

具体例

  • 法定相続人は妻、長女、長男。話し合いの結果、土地と建物は母と長男で持分2分の1ずつで相続することになった。長男が母の分も相続登記を行う
  • 法定相続人は被相続人の妻、長男、長女の3人。被相続人の不動産について、妻、長男と長女でそれぞれ3分の1ずつとして相続登記をする。長女が家族全員分の相続登記を行う

ただし、この共同相続での持分が民法で定められた法定相続分に従っている場合、法律上は委任状が不要となります。

下の項目で解説します。

委任状が不要なケース

以下の場合は委任状は不要です。

  • 法定相続分どおりの持分で相続人の代表者が登記申請をする場合 (※)
  • 相続する人が未成年で、親権者が代理で登記申請をする場合
  • 相続する人に判断能力がなく、成年後見人が代理で登記申請をする場合
  • 遺言執行者が登記申請をする場合

※ 不動産売却や次の相続のため、委任状はあった方がよい

それぞれについて解説します。

法定相続分どおりの持分で相続人の代表者が登記申請をする場合

法定相続分どおりに不動産を共有して相続し、相続人の代表者が登記手続きをする場合、委任状は必須ではありません。

そもそも、法定相続分どおりの登記であれば、相続人のうち一人がほかの相続人の同意を得ずに登記をすることが民法で認められているのです(保存行為)。

しかし、相続した不動産の売却や次の相続のことを考えると、ほかの相続人と話し合ったうえで、委任状をつくっておいた方がよいでしょう。

委任状がないと、登記を申請した人以外に「登記識別情報通知」が届けられません

この通知書がないと、不動産の売買や次の相続の際に手間がかかる可能性があるのです。

具体例

  • 被相続人である父名義の家と土地を兄弟2人で相続する。母も他界しているため、兄と弟が持分を2分の1ずつとして相続登記をする。兄が弟の分も相続登記を行う

  • 被相続人に子どもはなく、両親も亡くなっている。法定相続人は被相続人の妻、兄、妹の3人。被相続人の不動産について、持分は妻が4分の3、兄と妹はそれぞれ8分の1ずつとして相続登記をする妹が家族全員分の相続登記を行う
法定相続分

民法に定められた、法定相続人が相続する権利を持つ遺産の割合。

たとえば以下のとおり。

<配偶者と子どもが相続人の場合>

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:(全員で)2分の1

<配偶者と親・祖父母が相続人の場合>

  • 配偶者:3分の2
  • 親・祖父母:(全員で)3分の1

<配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合>

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:(全員で)4分の1

続きを読む

登記識別情報通知

不動産売却時や、不動産を担保にした融資に必要な書類

いわゆる権利証と呼ばれていたもので、不動産の売却や担保設定の際に問われる「登記識別情報」というパスワードが記載されている。

登記識別情報通知が手元にない場合、不動産売却時などに自分が不動産の正式な持ち主であることを証明する書類を司法書士などに作成してもらう必要がある。

続きを読む

親権者が代理で登記申請をする場合

不動産を相続する人が未成年の場合、その親権者が代理で手続きを行う際には委任状は不要です。

親権者は、未成年の子の財産を管理する権限を有すると民法に定められているためです。

登記申請の際は、委任状の代わりに親権者であることを証明する書類(親権者と子どもの関係が載っている戸籍謄本など)を法務局に提出することになります。

成年後見人が代理で登記申請をする場合

不動産を相続する人に成年後見人がいる場合は、相続登記の手続きは成年後見人が代理で行います

この場合も委任状は不要です

登記申請の際は、成年後見人の資格を証明する書類(成年後見人等の登記事項証明書など)を法務局に提出することになります。

参考:後見人であることの証明 - 裁判所

成年後見人

認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な人の代わりに、財産の適切な管理や、各種契約や支払いなどを行う人のこと。

家庭裁判所に選任され、原則として判断能力が不十分な人(被後見人)が亡くなるまで継続的に後見業務を行う必要がある。

続きを読む

参考:成年後見人等の選任と役割 _ 成年後見はやわかり

遺言執行者が登記申請をする場合

遺言書によって遺言執行者が選出されている場合、遺言執行者による登記に委任状は不要です

これは、遺言執行者は相続法の改正により
「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条1項)
と定義されたためです。

上記の条文は、遺言執行者は単独で相続登記の手続きができるようになったということを意味します。

登記の際は、遺言執行者として指名されていることがわかる遺言書(※)を提出すれば問題ありません。

※ 自筆証書遺言が自宅などで保管されていた場合、検認済証明書も提出する(参考:遺言書の検認 _ 裁判所

遺言執行者が司法書士などに依頼する場合

上記の相続法の改正により、遺言執行者が第三者に手続きを依頼することもできるようになりました(復任権の拡大)。

つまり、遺言執行者は自身の判断で司法書士などに手続きを依頼することも可能です。

遺言執行者が司法書士などに手続きを依頼することも可能ですが、この際は司法書士に相続登記を依頼する旨の委任状を作成する必要があります。

この委任状は、遺言執行者が署名、押印すればよく、不動産を相続する人に署名押印を依頼する必要はありません

もし不安があれば、依頼予定の司法書士などに問い合わせることをおすすめします。

相続登記の委任状のひな形ダウンロード

相続登記の委任状のひな形は以下からダウンロード可能です。

印刷してご利用ください。

相続登記の委任状(PDFファイル)

相続登記の委任状の書き方と作成手順

委任状の書き方を以下の画像の番号ごとに詳しく解説していきます。

委任状

注意点

委任状に決まった書式はありません

必要事項が書かれていれば、パソコン作成でも、手書きでも構いません。

ただし、用紙サイズはA4にしておくのがよいでしょう。

必要書類を準備する

下準備として、委任状に記載する情報を記載するために、必要書類をそろえておきましょう。

この時点であった方がよい書類は以下のとおりです。

必要書類 入手場所・入手方法
遺言書 ※
遺産分割協議書 ※ パソコンなどで作成する
(相続人全員の実印を押す)
遺産分割調停調書謄本 ※ 家庭裁判所
被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本 各市区町村の役所
(郵送での入手可)
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
固定資産評価証明書
登記事項証明書 法務局
(郵送・オンラインでの入手可)
登記申請書 法務局Webサイトからダウンロードして記入
不動産を取得する人の住民票 各市区町村の役所
コンビニ(一部自治体)

※ いずれか1つ。法定相続分での相続の場合はいずれも不要

なお、相続人以外の人に戸籍謄本等の取得も任せたい場合、各自治体に書類取得用の委任状を提出する必要があります。

相続登記の必要書類について、詳しくは以下の記事で解説しています。

1.相続登記を委任する人(代理人)の住所・氏名

まずは「委任状」とタイトルを書き、そのすぐ下に、相続登記の手続きを委任する人の住所・氏名を記載します。

記載例

委任状


住所  〇県〇市〇町〇丁目〇
氏名     三 葉 一 郎 

2.登記申請を委任する旨

次に、上記の人に登記申請の手続きを委任する旨の文章を書いておきましょう。

記載例

上記の者を代理人と定め、次の登記申請に関する一切の権限を委任します。

3.登記の目的

次に「記」と書き、下に委任する登記の内容を記載します。

まずは「登記の目的」を記載するのが通常です。

登記の目的としては「所有権移転」もしくは「〇〇持分全部移転」と書きましょう

被相続人単独の名義の土地・建物の場合は「所有権移転」

被相続人が一人で所有している土地・建物を相続した場合は「所有権移転」と記載します。

記載例



1. 登記の目的 所有権移転

単独名義か、共有不動産かわからない場合、固定資産評価証明書の「摘要」の欄を確認しましょう。

共有持分が記載されている場合は、単独名義ではなく、ほかの人と共有している不動産です。

固定資産評価証明書

マンション・共有不動産の場合は「持分全部移転」

マンションや、ほかの人と共有されている不動産の相続登記の場合は目的に「〇〇(被相続人氏名)持分全部移転」と書きます

相続されるのは、被相続人の所有分(持分)のみであるためです。

記載例

1. 登記の目的 三葉誠持分全部移転

4.登記の原因

登記の原因は、不動産の名義人が亡くなったことで相続が起きたことです。

よって、戸籍に記されている被相続人の方が亡くなった日と「相続」と記載します。

記載例

1. 原因 令和◯年◯月◯日 相続

5.被相続人と相続人の情報

次に、被相続人の氏名、相続人の氏名・住所を記載します。

記載例

1. 相続人(被相続人 三葉 誠)
東京都〇区〇〇丁目〇番〇号
三葉 花子

住所は住民票に記載されているものと一致するように書きましょう。

共有で相続する場合などについては、次の項目から詳しく解説します。

ほかの人と共有されている不動産の相続

ほかの人と共有されている不動産を相続する場合、持分を記載します。

書き方の例は以下のとおりです。

記載例

1.相続人(被相続人 三葉 誠)
東京都〇区〇〇丁目〇番〇号
持分2分の1 三葉 花子

複数の相続人での共同相続

不動産を複数の相続人で共同相続する場合、以下のように持分を記載します。

記載例

1.相続人(被相続人 三葉 誠)
東京都〇区〇〇丁目〇番〇号
持分2分の1 三葉 花子
〇県〇市〇町〇丁目〇
持分2分の1 三葉 一郎

ほかの人と共有されている不動産の共同相続

ほかの人と共有されている不動産の共同相続の際は、不動産全体に対する持分を記載します。

たとえば被相続人が4分の1の持分で所有していた不動産を相続人2人で3:1に分ける場合は以下のように記載します。

記載例

1.相続人(被相続人 三葉 誠)
東京都〇区〇〇丁目〇番〇号
持分16分の3 三葉 花子
〇県〇市〇町〇丁目〇
持分16分の1 三葉 一郎

6.補足事項

登記の概要の後に、相続登記に付随する細かな手続きや、再度の委任についても任せる旨を補足的に記載しておくと、後から手間がかかりません。

記載例は以下のとおりです。

記載例

1. 原本還付請求及び受領に関する一切の件
1. 登記識別情報の受領に関する一切の件
1. 登記申請の取下げ及び登記に係る登録免許税の還付金の受領並びに再使用証明申出の請求受領に関する一切の件
1. 復代理人選任に関する一切の件

相続登記の手続きには、登記申請そのもの以外にも

  • 提出した書類の原本を戻してもらう(原本還付)
  • 登記識別情報通知を受け取る
  • 登録免許税の納付、納付額が多かった場合に対処する(還付金の受領)
  • 登記申請に間違いがあった場合に対処する(取り下げ)

といった手続きが付随します。

また、委任先の人が多忙になった場合、再度別の人に手続きを委任してもらった方が早いこともあるでしょう。

記載例の内容は、代理人がこうした手続きを行う権限を認めるものです。

もし、上のような記載がないと、細かな手続きは委任者当人で行わないといけなくなり、後から急にやるべきことが増える可能性もあります。

7.委任状作成の日付と代理してもらう人(委任者)の住所、記名押印

最後に、委任状作成の日付と、手続きを代理してもらう人(委任者)の住所を記載し、記名押印をします。

記載例

令和〇年〇月〇日
住所 東京都〇区〇〇丁目〇番〇号
氏名 三葉 花子 印

記名はパソコン入力、印鑑は認印可なことも

委任状については、委任者の氏名は肉筆の記名でなくても構いません

氏名の隣に押す印鑑は、登記申請時に印鑑証明書の提出が必要ない場合、認印でも構いません(シヤチハタは不可)。

法務局に印鑑証明書を提出する場合は実印を押すようにしてください

契印を押す場合は、同一の印鑑を使ってください(詳しくは後述)。

8.不動産の表示

最後に、相続する不動産の情報を記載します。

「登記事項証明書(登記簿謄本)」の「表題部」をそのまま書き写すようにしましょう。

また、一戸建てとマンションでは、その表記法が多少異なりますので注意が必要です(以下の書き方例を参考にしてください)。

〈登記事項証明書(登記簿謄本)〉

登記事項証明書

一戸建てを相続するときの書き方の例

戸建ての住宅について、土地と建物の登記事項証明書(登記簿謄本)は別々に発行されます

委任状でも、土地と建物の情報は別に記載しましょう。

記載例は以下のとおりです。

土地の記載例

不動産の表示
不動産番号 0000000000000
所在 ◯県◯市◯町◯丁目
地番 ◯番地◯
地目 宅地
地積 ◯◯◯.◯◯平方メートル

建物の記載例

不動産の表示
不動産番号 0000000000000
所在 ◯県◯市◯町◯丁目◯番地
家屋番号 ◯番◯
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階部分 ◯◯◯.◯◯平方メートル
    2階部分 ◯◯◯.◯◯平方メートル

なお、不動産が共有されている場合は、下記のように持分を書いておきます。

記載例

不動産の表示
不動産番号 0000000000000
所在 ◯県◯市◯町◯丁目
地番 ◯番地◯
地目 宅地
地積 ◯◯◯.◯◯平方メートル
持分 ◯分の◯

不動産番号 0000000000000
所在 ◯県◯市◯町◯丁目◯番地
家屋番号 ◯番◯
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階部分 ◯◯◯.◯◯平方メートル
    2階部分 ◯◯◯.◯◯平方メートル
持分 ◯分の◯

マンションを相続するときの書き方の例

マンションの登記事項証明書は、一戸建てと異なる形式になっています。

委任状にも、書かれているとおりに書き写しましょう。

記載例は以下のとおりです。

マンション相続時の記載例

不動産の表示
(一棟の建物の表示)
所在 〇県〇町〇丁目〇番地
建物の名称 〇〇
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 〇〇
建物の名称 〇〇
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造〇階建
床面積 〇階部分 〇〇.〇〇平方メートル

(敷地権の目的たる土地の表示)
土地の符号 〇
所在及び地番 〇県〇市〇町〇丁目〇番地
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル

(敷地権の表示)
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 〇〇分の〇〇

相続登記の委任状を作成する際の注意点

相続登記の委任状を作成する際、注意すべき点は以下のとおりです。

  • 司法書士などへの依頼時以外、白紙委任状は避ける
  • 委任状を書き間違えたときは訂正印を押す
  • 複数枚になった場合は契印を押す
  • 法務局への提出以降は基本的に修正できない

それぞれ解説します。

司法書士などへの依頼時以外、白紙委任状は避ける

司法書士などへの依頼時以外、「白紙委任状」をつくるのは避けた方がよいでしょう。

白紙委任状とは、委任状に記載する事項の一部が決まっていないとき、その部分を空欄にして作成した委任状のことです。

特に、ほかの相続人に代理で手続きを依頼する場合、相続する不動産の持分などについて、想定と異なる内容を記入されてしまったりすることもあります。

疑心暗鬼になってしまうことを避けるためにも、委任状は必要事項を埋めて渡すのがよいでしょう。

書き間違えたときは訂正印を押す

委任状を書き間違えた場合、または印刷後に間違いを発見した場合は訂正印を押して修正します。

まずは修正箇所を二重線で消し、上の余白に正しい内容を記載しましょう。

次に、二重線の上、もしくは書き直した文字のそばに、委任状に押したのと同じ印鑑を押すようにしてください。

訂正印の押し方

複数枚になった場合は契印を押す

不動産の表示などが長くなり、委任状が複数枚にわたるケースもあります。

その場合は、ページにまたがる形で、委任状に押したものと同じ印鑑を押しましょう

これを「契印」といいます。

複数ページになった場合は契印を押す

契印によって、一連の書類であること、差し替えなどがされていないことを証明します。

法務局への提出以降は基本的に修正できない

委任状を法務局に提出したら、その後の修正はできません。

提出時に記載もれがあっても、窓口で修正することはできません。

法務局への提出後に委任状に修正箇所が見つかった場合、法務局に呼び出されて修正するように指示されるのが原則です。

提出前に、間違いがないかよく確認するようにしましょう。

誤字脱字が不安な場合は捨印を押すのも手

誤字脱字などの小さいミスの場合、委任状の余白に氏名の横に押したものと同じ印鑑を使って捨印を押しておけば法務局で修正してもらえる可能性があります。

ただし、委任状の場合、代理で手続きを行う人に捨印を悪用されてしまう可能性もゼロではありません。

代理人を信頼しきれない場合は、捨印は押さない方がよいかもしれません。

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法改正について
この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
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