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相続登記で原本還付できる書類とは?書類の綴じ方など手続き方法を徹底解説

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原本還付とは、文字どおり書類の原本を返してもらうことを指し、相続登記における原本還付では以下のようなメリットがあります

原本還付のメリット

  • 必要書類をそろえる手数料と手間を最小限にできる
  • 相続登記以外の相続手続きにも書類を利用できる
  • 重要書類を手元で保管できる

相続登記での原本還付の方法は、申請書類や原本とあわせて原本のコピーに「原本と相違ない」ことを書き、署名・押印をして法務局に提出することです。

必要書類の準備や原本還付の手続きは煩雑なので、相続登記の手続きを司法書士に依頼すると負担を軽くできるでしょう。

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相続登記での原本還付とは?メリットを解説

相続登記における原本還付とは、登記申請時に法務局に提出した書類の原本を返してもらうことです。

特定の書類については、所定の手続きを行えば書類原本を返却してもらえるということが法令に定められています不動産登記規則第55条)。

相続登記の書類を原本還付するメリットは以下のとおりです。

  • 必要書類をそろえる手数料と手間を最小限にできる
  • 書類を他の名義変更手続きなどにも利用できる
  • 重要書類を手元で保管できる

それぞれ解説します。

相続登記については、以下の記事で詳しく解説しています。

必要書類取得のための手数料と手間を最小限にできる

相続登記では、相続する不動産が複数あり、場所が離れている場合、原本還付することで、書類を取得するための手数料と手間を省くことができるといえます。

相続登記は、相続する不動産を管轄する法務局に申し立てる必要があります。

原本が戻ってこないと、別の法務局に提出するために何度も書類を取り直したり、作り直したりしなくてはいけないことになります。

おもな必要書類の取得手数料は以下のとおりです。

〈書類の取得手数料〉

書類名 1通の取得費用
住民票 200〜300円
印鑑証明書 200〜300円
戸籍謄本 450円
除籍謄本、改製原戸籍謄本 750円
登記事項証明書 480〜600円
固定資産評価証明書 300〜400円

相続登記の必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続登記の費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

書類を他の相続手続きにも利用できる

原本還付を行うと、相続登記手続きで使った書類を他の相続手続きにも流用することができます。

相続税の申告や、預貯金の名義変更や解約、自動車の名義変更でも、相続登記と同じ書類の提出を求められることがあるためです。

原本還付をしておけば、手続きごとに書類を取得し直す手間、手数料を省くことができます。

以下に相続登記に使った後、他の相続手続きで必要になる書類の例をまとめました(太字が相続登記でも提出する書類)。

相続税申告

  • 相続人全員のマイナンバー確認書類
  • 名寄帳
  • 公図もしくは地積測量図
  • 住宅地図
  • 被相続人の住民票の除票
  • 被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本*
  • 相続人全員の戸籍謄本*
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書

他、預貯金、有価証券、死亡保険金や退職金など、遺産の内容により追加で証明用の書類が必要

※ 複数の相続人で遺産分割協議を行った場合
* 法定相続情報一覧図で代用可能

預貯金の名義変更、解約

  • 相続届
  • 被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本*
  • 相続人全員の戸籍謄本*
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

※ 複数の相続人で遺産分割協議を行った場合
* 法定相続情報一覧図で代用可能

有価証券(株式や投資信託)の名義変更

  • 券面*1
  • 証券会社や信託銀行指定の株式名義書換請求書
  • 相続人全員の実印
  • 被相続人が亡くなるまでのすべての戸籍謄本*
  • 相続人全員の戸籍謄本 *2
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

※ 複数の相続人で遺産分割協議を行った場合
*1 発行されていない場合は不要
*2 法定相続情報一覧図で代用可能

自動車の名義変更

  • 自動車検査証
  • 車庫証明書
  • ナンバープレート
  • 譲渡証明書
  • 被相続人の戸籍謄本や除籍謄本(亡くなった事実がわかるもの)*
  • 相続人全員の戸籍謄本*
  • 名義変更で新たな持ち主になる人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

※ 複数の相続人で遺産分割協議を行い、一人で車を相続することになった場合
* 法定相続情報一覧図で代用可能

逆に、遺産分割協議書など、基本的に手元に1通しかない書類を提出する際に原本還付手続きをしておかないと、他の窓口での手続きができない事態に陥りかねません。

このような場合、原本還付手続きは必須だといえるでしょう。

重要書類を手元で保管できる

遺言書や遺産分割協議書といった書類は、遺産相続の手続きが一通り終わった後も必要になることがあります。

たとえば以下のような場面で証拠として提出したり、名義変更の手続きで提出したりする必要があるのです。

  • 相続税などの税務調査があったとき
  • 相続人どうしでのもめごと(紛争)が起きたとき
  • 被相続人名義の遺産が後から見つかったとき

原本還付を行えば、このような事態に備えて原本を手元に置いておくことができます。

相続登記で原本還付ができる書類、できない書類一覧

相続登記手続きで原本還付ができるのは、基本的に、他の手続きにも必要になりうる書類です。

逆に、相続登記のためだけに作成、取得された書類は原本還付できないというのが原則といえます。

相続登記手続きにおいて、原本還付できる書類、できない書類を一覧にしました。

原本還付できる書類 原本還付できない書類
・戸籍謄本、抄本 *1
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
・戸籍の附票 *1
・住民票、住民票の除票 *1
・印鑑証明書
・相続放棄申述受理証明書
・遺産分割協議書、遺産分割調停謄本
・遺言書
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・法定相続情報一覧図 *2
・委任状
・登記申請書
・相続関係説明図
・上申書

※ 法務局によって、運用が異なるケースもあります
*1 相続人、被相続人どちらのものも原本還付可能
*2 交付は無料のため、原本還付しないのが一般的

上の表で示した原本還付できない書類は、基本的に今回の登記手続きを申請する人や申請内容について、法務局に知らせる」という目的で作成、取得されたものだといえます。

もし内容を控えておきたいのであれば、コピーをとって、手元に置いておくのがよいでしょう。

相続登記の原本還付手続きの方法とは?書類の書き方と綴じ方を解説

相続登記の原本還付手続きの方法は、以下のとおりです。

  1. 返却してほしい書類のコピーをとる

  2. 表紙に「原本と相違ない」旨を書いて署名・押印する

  3. コピーをホチキスでとめ、契印を押す

  4. コピーの束と登記申請書、収入印紙貼付台紙、相続関係説明図などを綴じる

  5. 原本と一緒に不動産の管轄法務局に提出する

  6. 登記完了後に原本を受け取る

相続登記の申請方法には、窓口申請、郵送申請、オンライン申請の3つがありますが、原本還付の手続きについては基本的に大きな違いはありません。

ステップごとに解説します。

1. 返却してほしい書類のコピーをとる

まず、原本を手元に返してほしい書類(原本還付可能なもの)を以下のようにコピーします。

  • 原寸大
  • 文字がクリアに見えるように(白黒コピー可
  • 原則、全ページをコピー

ただし、特に戸籍謄本、除籍謄本などは、何通、何ページにもわたり、ホチキスを外してコピーを繰り返すのは煩雑なこともあります。

もし相続関係説明図があれば、戸籍謄本(抄本)、除籍謄本(※)にかぎって、コピーの添付は不要です。

また、法定相続情報一覧図を提出する場合、戸籍謄本(抄本)、除籍謄本(※)自体の提出が不要になるため、原本還付の手続きも必要ありません。

それぞれ解説します。

※ 改製原戸籍謄本もふくむ

相続関係説明図があれば戸籍謄本や除籍謄本のコピーは不要

相続関係説明図がある場合、戸籍謄本、抄本、除籍謄本の原本還付のためのコピーは不要です。

相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係と、相続の状態(不動産を誰が相続するか)などをまとめた書類です。

相続関係説明図

相続関係説明図は、パソコンでも手書きでも作成可能です。

提出する戸籍謄本が多く、コピーが膨大になる場合などは作成を検討してもよいかもしれません。

相続関係説明図について、詳しくは以下の記事で解説しています。

法定相続情報一覧図があれば戸籍謄本や除籍謄本の原本自体が不要

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や除籍謄本の束の代わりに提出する書類です。

これがある場合、戸籍謄本自体を提出する必要がないため、もちろん戸籍謄本の原本還付を受ける必要もありません

手数料無料で何枚でも交付してもらえるため、法定相続情報一覧図自体の原本還付手続きもしないのが一般的です。

法定相続情報一覧図

ただし法定相続情報一覧図は事前に法務局に申請(申出)のうえ認証を得て、交付を受ける必要があります。

便利な書類ではあるものの、相続登記のためだけに作成するのは手間かもしれません。

参考:「法定相続情報証明制度」について:法務局

法定相続情報一覧図については、以下の記事で詳しく解説しています。

2.表紙に「原本と相違ない」旨を書いて押印する

次に、原本還付を希望する旨と、コピーと原本が同一の内容であることを示します。

束の一番上になるコピーに余白があればそこに以下のように記入し、申請人が署名・押印すれば問題ありません。

記載例

原本還付
この写しは原本と相違ありません

(署名、印)

スペースが小さい場合、別のA4コピー用紙に以下の内容を記載し、表紙にしましょう。

記載例

原本還付
以下は原本と相違ありません

(署名、印)

なお、このとき、申請人の住所を書く必要はありません。

原本還付の表紙

3.コピーの束をホチキスでとめ、契印を押す

次に、「原本と相違ない」旨が書かれた表紙とコピーをまとめてホチキスでとめ、契印を押しましょう

契印は、全ての見開きにまたがるように押すか、全てのページを少し折り返した部分に押していきます。

原本還付の契印の押し方

契印を押すことで、コピーが抜けていたり、差し替えられたりしていないことを示します。

4.コピーの束と登記申請書、収入印紙貼付台紙、相続関係説明図などを綴じる

コピーの束ができたら、以下のような書類とまとめ、ホチキスなどで一緒に綴じます。

  • 登記申請書 *1
  • 収入印紙貼付台紙 、登録免許税納付用台紙 *2
  • 相続関係説明図 *3
  • 委任状 *3

*1 オンライン申請の場合はなし
*2 オンライン申請で電子納付をする場合はなし。登記申請書とホチキスどめし、契印を押す
*3 ある場合のみ

なお、この束については契印を押す必要はありません。

各書類とコピーを綴じる

5.原本と一緒に不動産の管轄法務局に提出する

4でつくった束と原本をクリアファイルやクリップを使ってまとめ、相続する不動産の管轄法務局窓口に提出します。

郵送の場合、封筒に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便やレターパックプラスで送付しましょう。

不動産を管轄する法務局は、以下のページから検索可能です。

参考:管轄のご案内:法務局

原本を郵送してほしい場合は返送用にレターパックなどを同封する

原本を郵便で送り返してもらいたい場合、提出書類に返信用の書留封筒と切手を同封するのが原則です。

しかし、切手の額が間違っていると追加の切手を送る手間が生じることもあるので、未使用のレターパックプラス(※)を入れておくのが安心かもしれません。

なお、郵送を希望する場合、登記申請書に「その他の事項」をつくり、郵送希望の旨と送り先を記載しておきましょう。

記載例

その他の事項
 添付書類の原本の還付は、送付の方法によることを希望
 送付先 〇〇〇〇の住所あて

※ 返却先の住所、郵便番号、氏名、電話番号をあらかじめ記入したもの

登記申請書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

6.登記完了後に原本を受け取る

原本を返却してもらえるのは、登記完了後です。申請したその場では受け取れません。

相続登記は、通常、法務局への書類提出後1週間〜1ヶ月程度で完了します。

完了予定日はWeb上で各法務局が提示していることもあるので、参考にしてください。

参考:東京法務局各庁別登記完了予定日

原本は原則、登記完了証や登記識別情報通知書(権利書)とあわせて、申請した法務局の窓口まで受け取りに行く必要があります。

郵送での返却を希望した場合、同封した封筒で返送されてきます。

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法改正について
この記事の監修者
宮城 誠
司法書士会所属
東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
経歴
2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。
大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
コメント
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