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慰謝料や財産分与に贈与税はかかる?

慰謝料や財産分与に贈与税はかかる?

贈与や相続といった場合、受け取る財産は贈与税や相続税の課税対象となるため、慰謝料や財産分与も同様に、離婚相手から財産を受け取るとなると課税されてしまうのでは?と考えるのはいたって普通のことです。

しかし、慰謝料や財産分与は課税対象ではありません。

よほど多い金額であったり、節税を意図していたりしなければ、受け取る側に課税されてしまうことはありませんので安心してください。

一方、財産を渡す側の場合、その対象が不動産であると課税対象となってしまうことがあるので注意しましょう。

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不動産の譲渡には譲渡所得税がかかる

離婚問題に限ったことではありませんが、不動産を譲渡する場合、譲渡する側は「譲渡所得税」という税金が課されることになっています。

たとえば、ともに住んでいた自宅を夫が妻に財産分与し、夫が家を出ていくとなった場合、妻側に課税されることはありませんが、夫側に関しては譲渡所得税が課されてしまうことがあります。

なお、譲渡所得税が発生する基準としては、自宅が3000万円以上の時価があった場合となっています。この基準以下であれば、特例によって譲渡所得税は発生しません。

ただし、夫婦の場合は原則としてこの特例を利用することができなくなっていますので、離婚成立後に財産分与や名義変更といった手続きを行う必要がある点に注意しましょう。

慰謝料は損害賠償金に類する財産

慰謝料とは、法的な性質としては損害賠償金に類しています。自身の心身に加えられた損害を理由として発生し、相手からその損害に対する賠償金として支払われるものであることから、贈与とはまったく別の性質となっています。

そもそも贈与とは、一方が相手に対して無償で自己の財産を与えることを言いますので、慰謝料が無償によるものでないという点からも、この2つは性質が異なります。

よって、慰謝料を受け取ったからといって、贈与税がかかってくることはありません。

財産分与や慰謝料でも課税対象となる場合

ただし、すべての財産分与や慰謝料が課税対象にならないわけではありません。事情によっては、課税対象になってしまうこともあるため注意が必要です。

課税対象となってしまうのは、支払われた慰謝料や財産分与が、婚姻中の夫婦の協力による財産形成だけでは到底なし得なかった金額であった場合と、離婚自体が贈与税や相続税を逃れるためにされた偽装離婚であった場合となっています。

前者の場合は、多すぎる部分が贈与税の課税対象に、後者の場合は、離婚時に受け渡されたすべての財産に対して贈与税が課されることになっています。

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