慰謝料や養育費に遅延損害金は発生する?

慰謝料に遅延損害金は発生する?

お金の貸し借りといった契約があった場合、よく「遅延損害金」という言葉を目にします。

これは、支払い期限を守らなかった場合に、損害賠償金として支払われるお金のことを言います。

では、離婚時の慰謝料や養育費にも遅延損害金は発生することになるのでしょうか?

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遅延損害金には上限利率がある

結論から言えば、原則として慰謝料や養育費に対しても遅延損害金は発生します。これを理解するために、まずは遅延損害金について簡単に説明します。

遅延損害金とは、冒頭でも触れたとおり、支払い期限を守らなかった場合に発生する損害賠償金で、支払い元金に対して何%といった具合に発生します。

よく見る貸金業者との契約書には、遅延損害金の約定があるだけじゃなく、損害金の利率についても記載がされています。そして、遅延損害金の利率は、利息制限法という法律によって下記の利率が定められているのです。

元金が10万円未満→年29.2%が上限
元金が10万円以上100万円未満→年26.28%が上限
元金が100万円以上→年21.9%が上限

遅延損害金は約定がなくても発生する

上記のように、遅延損害金は自由に利率を決めて請求できるものではありません。よって、多くの貸金契約書には、遅延損害金の約定とともに利率についても取り決めがされています。

もちろん慰謝料や養育費についても、遅延損害金が発生する以上、支払いに期限を設け、遅延損害金を法定利率内で設定することが可能です。

とはいえ、慰謝料や養育費を取り決める際、遅延損害金についてまで約定を作っていないという方が大多数です。しかし、遅延損害金というのは、たとえ約定がなかったとしても発生するものです。

民法419条には、「金銭の給付を目的とする債務の不履行(支払い守らなかったこと)について、その損害賠償の額は、法定利率(5%)によって定める。損害賠償については、債権者(支払いを受ける者のこと)は、損害の証明をすることを要しない」との記載があります。

つまり、もともとの契約に損害賠償に関する約定がなかったとしても、5%までであれば請求可能ということです。

支払い遅延には損害金を付して請求しよう

もっとも良いのは、慰謝料や養育費を取り決める際に遅延損害金についての約定を設けておくことです。

しかし、たとえ約定を設けていなかったとしても、年5%の遅延損害金は発生するため、相手の支払いが滞った際には、遅延損害金も付して請求しましょう。

遅延損害金の請求は、支払い者にとって心的プレッシャーにもなりますので有効に活用してください。

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