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- 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
- 早期解決が期待できる
- 書類作成や相手との交渉を代行できる
目次
相手に不倫されたときに弁護士に相談・依頼する4つのメリット
配偶者の不倫(不貞行為)が原因で離婚を検討しているなら、弁護士に相談することも検討しましょう。
弁護士に相談・依頼をするメリットは、おもに次の4点です。
弁護士に不倫問題を依頼する4つのメリット
- 適切な額の慰謝料を請求することができる
- 離婚する場合は解決までサポートしてもらえる
- 相手と会うことなく交渉を任せることができる
- 一人ひとりの状況に寄り添った心のケアも期待できる

配偶者の不貞行為は、離婚の法定事由となる点を押さえておきましょう。
〈法律の条文(民法)〉
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
ただし配偶者に不貞行為があったことを認めさせるためには、しっかりと証拠集めなどを行う必要があります。
慰謝料の請求を行うために必要な証拠集めを弁護士にサポートしてもらうことで、有利な条件で交渉を進められるでしょう。
弁護士に依頼をするメリットについて、さらに詳しく解説します。
適切な額の慰謝料を請求することができる
弁護士に離婚手続きを依頼することで、個別の事情や過去の事例なども踏まえて、適切な慰謝料請求ができる可能性が高まります。
配偶者に不倫(不貞行為)をされて精神的苦痛を与えられたときには、有責配偶者に対して慰謝料を請求できます。
- 有責配偶者とは?
離婚原因をつくり婚姻関係を破綻させた側の配偶者のことです。離婚原因には不倫(不貞行為)やDVなどが挙げられます。
慰謝料の金額に決まりはありませんが、一般的な相場は次のようになります。
- 離婚しない場合:おおむね50万円~200万円程度
- 離婚する場合:100万円~300万円程度
実際の金額は当事者どうしの合意で決まるため、一般の方による交渉では納得のいく慰謝料が請求できない場合が多いといえます。
弁護士に依頼することで、状況や相手の経済状況なども考慮したうえで、適切な慰謝料を算出し相手と交渉してくれます。そのため、より多くの慰謝料を請求できる可能性があるのです。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
離婚をしないで配偶者に慰謝料を請求することも可能ですが、その場合は単に夫婦間でお金が移動するだけなので注意が必要です。婚姻関係が続いている以上、配偶者への慰謝料請求はあまり現実的ではないといえるでしょう。
不倫相手への慰謝料請求もお任せできる
配偶者の不倫(不貞行為)相手に対しても、慰謝料を請求できる場合があります。
弁護士に依頼することで、不倫相手への慰謝料請求交渉も適切に行ってもらえます。
不倫相手に慰謝料が請求できる条件は、次のようなケースです。
- 不倫相手に故意・過失があった:
夫(妻)が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだ など - 不倫によって権利が侵害された:
不倫(不貞行為)によって平穏な夫婦関係が壊され離婚に至った など
しかし「既婚者であることを隠して不貞行為に及んだ」「夫婦関係がすでに破綻していた」など、上記に当てはまらないケースでは不倫相手には慰謝料を請求できない場合もあります。
弁護士に相談・依頼することで、不倫相手への慰謝料請求が可能なのか、金額はいくらぐらいが妥当なのかのアドバイスをもらうことが可能です。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
不倫相手が若くて経済力がない場合は高額な慰謝料を請求しても払えないケースもあるので、交渉によって現実的な金額を探っていきます。
慰謝料の請求に必要な証拠集めのサポートをしてもらえる
弁護士に依頼することで、ご相談者様が把握している証拠で、慰謝料の請求ができるかなどのアドバイスをしてもらえます。
証拠集めは自分で行うこともできますが、「何を」「どのように」集めるのかを理解していなければ、有力な証拠を集めるのは難しいでしょう。
弁護士に依頼をすることで、証拠となりうるものと集め方、証拠を集める際の注意点などをアドバイスしてもらえます。
不倫(不貞行為)の事実を示す有力な証拠としては、次のようなものが挙げられます。
- 不貞行為やホテルに入る写真・動画
- 不倫(不貞行為)を認める自認書や録音データ
- メール、チャットなどの記録
- レシートやクレジットカードの利用明細
- 探偵や調査会社の調査報告書
探偵事務所や調査会社を利用することで、有力な証拠を集められる可能性もあります。弁護士に相談することで、このような会社を紹介してもらえることもあります。
また弁護士は、弁護士会を通じて事実の調査・照会を行うことができる「弁護士会照会制度(いわゆる23条照会)」を活用して、携帯電話の履歴などから不倫相手の氏名や住所を調べることもできます。
〈法律の条文(弁護士法)〉
第23条の二
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
証拠を集める際に注意点として挙げられるのは、以下のような点です。
- 写真やメールの加工、偽造をしない
- 不正アプリを使用しない
- 盗撮、盗聴、住居侵入などを行わない
いくら相手に非があると思っていても、行きすぎた行為はかえって不利な状況を招いてしまうので避けましょう。
証拠を適正に集めたい場合は、あらかじめ弁護士に相談するとよいでしょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
相手の不倫(不貞行為)に対して慰謝料を請求するには、不貞行為があった証拠の獲得は必須です。とはいえ、早い段階で証拠を突きつけてしまうと、相手が警戒してそれ以上の証拠の獲得が難しくなる可能性があります。弁護士に相談すれば、このような証拠の扱い方についてもアドバイスができます。
離婚協議書や公正証書の作成で慰謝料をしっかり受け取れる
弁護士に依頼をすることで、相手と取り決めた慰謝料をしっかりと受け取るためのサポートを行ってもらえます。
弁護士に依頼することで「離婚協議書」という法的効力のある文書や、「離婚協議書」をより強い法的効力を有する「公正証書」として作成するサポートをしてもらうことができます。
慰謝料など離婚の条件について相手と合意をしたとしても、口約束だけでは守られないことも多いため、合意した内容は文書として残しておくことが大切だといえます。
●離婚協議書
合意した内容を記載して署名・捺印をした「離婚協議書」を作成して、各自1部ずつ保管します。
正しい書式で作成された離婚協議書は契約書として効力があります。
●公正証書
慰謝料や養育費などお金を支払う合意の場合は「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成しておくことで、不払いの際に財産差押えの強制執行が可能となります。
離婚協議書のみの場合は、差押えを行うためには裁判手続きが必要になりますが、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておけば、裁判をすることなくすぐに強制執行の手続きをとることができます。
- 公正証書とは?
公証役場で作成する、法的な効力を有する契約書です。強制執行認諾の約款を付加しておくことで、取り決めを破った場合に財産差押えなどの強制執行を行うことができます。
離婚協議書や公正証書の作成には、法律的な知識が必要となるため、弁護士のサポートがあると適切に作成することができ、将来的にも安心といえます。
離婚する場合は解決までサポートしてもらえる
弁護士に依頼をすることで、離婚手続きの全般を任せられます。
離婚をするときに必要なものや条件などを整理してもらえるので、負担を軽減することにつながるでしょう。
相手との交渉によって希望する条件で離婚できるようにサポートしてもらえるため、納得のいく結果になりやすいといえます。
また離婚の方法にはおもに次の3つの方法がありますが、弁護士はどの離婚方法にも対応でき、適切なサポートを行えます。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚

特に調停離婚と裁判離婚は裁判所を介して進める離婚手続きのため、書類の作成や裁判所への申立て、調停員・裁判官とのやりとりなど、一般の方には難度が高いといえます。
弁護士に依頼することでそのほとんどをお任せすることができ、精神的な余裕を持つことができるでしょう。
調停離婚は3ヶ月~6ヶ月程度、裁判離婚では1年~1年半といった期間がかかることが多いため、弁護士のサポートを受けられることで心強さを感じられるはずです。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
ご夫婦どうしの協議でまとまらず調停へ進んだ場合に、調停委員から弁護士をつけることを勧められることもあるようです。弁護士がついていると調停委員の心証も変わるので、早めに弁護士に依頼するとよいのではないでしょうか。
相手と会うことなく交渉を任せることができる
弁護士に依頼をすれば、依頼者の代理人として相手と交渉をしてくれます。つまり相手と直接顔を合わせることなく離婚手続きを進めることができるのです。
離婚を考えるときは相手に対して負の感情が強くなり「早く離婚したい」と、冷静に物事を決められないこともあるでしょう。
しかし離婚後の生活のために、慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費などを冷静に決める必要があります。
冷静に有利な条件を引き出すためにも、弁護士に相談・依頼をすることは大切といえます。
一人ひとりの状況に寄り添った心のケアも期待できる
離婚手続きに実績のある弁護士に相談・依頼することで、まずはつらい感情に寄り添って親身に話を聞いてくれたうえで、将来のことも見据えたより良い解決法を提案してくれるでしょう。
離婚手続きは、単に戸籍上の婚姻関係を解消すればよいというものではありません。希望の条件やお互いの妥協点を見つけ出し、将来設計をすることです。
弁護士は、離婚に至った理由や相手の経済事情などをさまざまな角度から検証して、最善といえる解決に導いてくれるといえます。
当事者どうしで解決しようとして話がこじれるまえに、まずは話を聞いてもらうつもりで、気軽に弁護士に相談してみましょう。
不倫や離婚について弁護士に依頼する場合によくある誤解
不倫(不貞行為)や離婚問題を弁護士に依頼するのは「大げさでは」と感じる方もいるでしょう。
また、弁護士に依頼すると「裁判沙汰になってしまうのでは」「得られるお金より弁護士費用のほうが高く費用倒れになってしまうのでは」と不安を感じる方もいるでしょう。
しかし弁護士に依頼をしたからといって、必ずしも裁判になったり、費用倒れが発生したりするわけではありません。
それぞれの点について、以下で詳しく解説します。
誤解1 弁護士に依頼すると裁判に発展してしまう
弁護士に離婚手続きを依頼をしても、必ずしも裁判になるわけではありません。
前述したとおり、離婚手続きにはおもに次の3つの方法があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
一般的に、まずは夫婦間の話し合いによって離婚について話し合う協議離婚からスタートしますが、この場合でも弁護士はサポートしてくれます。
協議離婚で解決すれば、裁判所と関わることはありません。
慰謝料の請求や親権の獲得、離婚協議書の作成など、依頼者の希望によって弁護士はさまざまな要望に対応してくれます。
もちろん協議離婚が成立せず、調停離婚や裁判離婚に移行する場合も、引き続きサポートしてもらえます。
あくまで依頼者の要望に応じて柔軟に対応してくれるので、心強い存在だと感じられるでしょう。
誤解2 弁護士に依頼すると費用倒れになる
弁護士に依頼をするためには弁護士費用がかかりますが、得られるお金より弁護士費用が上回ってしまう「費用倒れ」となることはあまりないといえます。
弁護士のサポートによって、相手に対して慰謝料や財産分与などを適正に請求できれば、弁護士費用を支払っても納得のいく成果を得られるといえるでしょう。
逆に弁護士に依頼をしないことで、相手との交渉がうまくいかず、適正な慰謝料などを受け取れない可能性もあるといえます。
相手に請求できる金額の目安と必要な弁護士費用は、初回相談時に提示されるので、費用倒れにならないことを確認のうえで弁護士に依頼すべきかを判断するとよいでしょう。
自分で慰謝料の交渉をしても適切な額を獲得できない可能性がある
不倫(不貞行為)が原因で離婚する場合の慰謝料の交渉は、ご自身でもできますが、適切な金額を得られない可能性があります。
特に不倫(不貞行為)の場合は、相手が不倫をしていたという事実を示す証拠集めが重要なポイントです。
証拠として集めるものが不十分だったり、不備があると相手の責任をうまく証明できず、慰謝料請求が思うようにいかないことがあります。
また当事者どうしの交渉では、お互い感情的になってしまい、話し合いがなかなかまとまらない可能性があります。
納得できる慰謝料を相手に請求したいときは、弁護士に依頼をすることでスムーズに進められるでしょう。
不倫をされたときに依頼する弁護士の選び方の5つのポイント
不倫(不貞行為)が原因で離婚を考えるときには、さまざまな状況に対して親身になって対応してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
良い弁護士を選ぶときのポイントとして、おもに次の5つが挙げられます。
〈弁護士選びの5つのポイント〉
- 親身に話を聞いて離婚条件や進め方を一緒に考えてくれる
- 慰謝料請求に必要な証拠集めをサポートしてくれる
- 個別の状況に合わせて柔軟に対応してくれる
- 依頼に必要なすべての費用をあらかじめ提示してくれる
- 粘り強く交渉してくれる
各ポイントについて、詳しく解説します。
親身に話を聞いて離婚条件や進め方を一緒に考えてくれる
弁護士を選ぶときは、離婚の条件や進め方を一緒に考えてくれて、信頼できるかどうかをよく見極めてみましょう。
つらい感情に寄り添う姿勢で接し、親身になって話を聞いてくれたうえで、依頼者にとってより良い解決策を一緒に考えてくれる弁護士が良いといえます。
「どのような決着を目指すのか」「慰謝料はどれくらい請求するのか」など、子どものことを含めた適切な方法を提案してくれるだけでなく、心のケアも含めて対応してくれる弁護士が適しています。
離婚に関する問題は、解決までに数ヶ月から数年程度かかることもあるため、その間も前向きな気持ちで過ごせるような信頼感のある弁護士を選びましょう。
離婚後の生活設計も含めて、手厚いサポートを受けられる弁護士を選ぶことが大切です。
慰謝料請求に必要な証拠集めをさまざまな方法でサポートしてくれる
慰謝料請求に必要な証拠集めを、さまざまな方法でサポートしてもらえる弁護士も選ぶポイントになります。
相手の不倫(不貞行為)が原因で離婚を考える場合、慰謝料をきちんと請求するためには証拠集めが大事です。
慰謝料の請求につながる有効な証拠集めの方法やアドバイスを行ってくれるだけでなく、証拠をできるだけ多く確保するために、探偵事務所や興信所(調査会社)などを紹介してくれる場合もあります。
公安委員会に届け出をしている正当な探偵であれば、聞き込みや尾行、張り込みなどによる調査を行うことが法律で認められています。
そのため、配偶者がホテルや不倫相手の自宅へ出入りする場面などの決定的証拠をつかむことも可能になるのです。
〈法律の条文(探偵業法)〉
第2条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
引用:e-GOV法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」
初回面談時に、証拠集めのためにどのようなサポートが可能かを聞いてみるとよいでしょう。
個別の状況に合わせて柔軟に対応してくれる
離婚に至る経緯や相手に求める希望は人それぞれなので、画一的な対応ではなく、個別の状況に応じて柔軟に対応してくれる弁護士を選ぶとよいでしょう。
子どもや財産など夫婦の数だけさまざまな事情があります。「相手が話し合いに応じない」「現在は別居中」「DVを受けている」といった事情を抱えている場合もあるでしょう。
また持ち家の購入のためにペアローンを組んでいたり、相手に借金があるなど、経済的な面で悩みを抱えていることもあるでしょう。
法律面や感情面だけでなく、経済的な面も含めて、さまざまな事情に対して的確なアドバイスをしてくれるような弁護士を選ぶとよいでしょう。
依頼に必要なすべての費用をあらかじめ提示してくれる
離婚手続きを依頼するときは、あらかじめ必要な費用を明らかにしてくれる弁護士を選びましょう。
弁護士費用はおもに
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
- 実費(郵便代や交通費など)
などで構成されます。
報酬金は親権獲得や、財産分与、慰謝料などの金額によって変動する場合があります。
また協議が成立せずに調停や裁判へ移行する場合には、再度着手金が必要になるケースもあるので注意が必要です。
不倫(不貞行為)が原因で離婚する場合は、調査費用や不倫相手に慰謝料を請求するときの費用なども、あらかじめ説明してもらうことが大事です。
弁護士費用の計算方法は弁護士事務所によって異なるため、必要になる項目を想定したうえで見積もりを提示してくれる弁護士事務所を選んでみましょう。
あとから想定外の追加費用が発生すると離婚後の生活に支障が出る恐れがあるため、依頼する前によく確認しておくことが大切です。
粘り強く交渉してくれる
離婚問題の解決には、時として長い時間を要することもあるため、状況に応じて柔軟に対応して粘り強く交渉してくれる弁護士がよいでしょう。
慰謝料の交渉や不倫(不貞行為)の事実について双方の主張が異なるときでも、離婚後の生活のことを考えれば安易に妥協すべきではありません。
納得のいく条件に落ち着くまで、根気強く相手との交渉に取り組んでくれる弁護士なら、安心して任せられるでしょう。
「相手が交渉に応じない」「慰謝料の支払いを拒否している」「相手も弁護士をつけた」というような状況になっても、その都度適切に対応してくれることが望ましいといえます。
不倫で弁護士への依頼を検討したら弁護士法人ユア・エースへ
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弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*です。
離婚手続きに関してわからないことや不安な点など、何でもお気軽にご相談ください。
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弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる金額分については、報酬金が不要な点が特徴です。
- 財産分与=資産の半分まで
- 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで
ご要望内容にあわせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。
項目 | 金額(税込) | |
---|---|---|
相談料 | 無料 ※ご相談内容によっては5,000円~をいただく場合があります | |
着手金 | 協議の場合:33万円 調停に移行した場合:+11万円 裁判に移行した場合:+11万円 |
|
報酬金 (離婚成立時) |
基本報酬金 | 協議の場合:11万円 調停・審判の場合:22万円 裁判の場合:33万円 |
親権獲得・母側 ( )内は父側 |
協議の場合:5万5,000円(11万円) 調停・審判の場合:11万円(22万円) 裁判の場合:16万5,000円(33万円) |
|
財産分与請求 | 協議の場合:得られた額の22% 調停・審判の場合:得られた額の27.5% 裁判の場合:得られた額の33% ※総財産の2分の1以下の部分については除く |
※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・養育費請求・慰謝料請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。
ユア・エースの拠点は東京と福岡
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- 東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」・都営浅草線「人形町駅」から徒歩5分
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- JR九州「博多駅」から徒歩3分
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不倫問題を弁護士に依頼する際の流れ
相手の不倫(不貞行為)による離婚問題を弁護士に依頼するときの流れは、おおむね次の3つのステップになります。
- まずは電話やメールで相談する
- 面談でご自身の希望を固めて解決の方向性を決める
- 委任契約を締結して相手との交渉を進める
事前に流れを把握しておけば、弁護士へ依頼する際に慌てなくて済むでしょう。
それぞれのステップを、以下で詳しく解説します。

まずは電話やメールで相談する
離婚手続きについて弁護士に相談したいときは、弁護士事務所に電話やメールで問い合わせてみましょう。
受付は24時間対応している弁護士事務所もあるので、Webサイトなどでチェックをしてから連絡してみてください。
具体的な相談は面談時となるため、まずは状況やご自身の要望を手短に伝えましょう。
電話やメールの段階では、弁護士事務所でどのような対応が可能かの確認や、面談の日時を決めることが目的となります。
実際に依頼をするかは面談後に決めることができるので、まずは気軽に相談してみましょう。
相手の不倫(不貞行為)が原因で離婚をするときは、証拠集めなども行う必要があるため、迷ったときは早めに相談をするほうがよいといえます。
初回面談を無料としている弁護士事務所は多いですが、なかには有料の場合もあるので事前によく確認しておきましょう。
弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*なので、お気軽にご相談ください。
*ご相談内容や、他事務所で受任をお断りされた案件のご相談の場合は相談料5,000円をいただく場合があります。
面談でご自身の希望を固めて解決の方向性を決める
面談の日時が決まったら、弁護士事務所に出向いて面談を行うことが一般的です。
弁護士との面談を通じてご自身の希望を固め、離婚手続きの方向性を決めていきます。
面談時間は30分~1時間程度となることが多いので、聞きたいことをきちんと尋ねられるように、質問したい内容を事前にメモ書きしておくとよいでしょう。
不倫(不貞行為)が原因で離婚をする場合、次のようなことをまとめておくとよいでしょう。
- 離婚の意思と相手の意思
- 相手の不貞行為はあるか・証拠はあるか
- 慰謝料をどれくらい請求したいか、不倫相手にも慰謝料を請求するか
- 親権をどうするか(子どもが15歳以上の場合は本人の意見も)
- 結婚後の共有資産(預貯金や不動産など)は何があるか
離婚の意思とその原因となる言動、子どもの親権や慰謝料など、まずはご自身が希望することを率直に弁護士に伝えることが大切です。
いざ離婚となると気持ちの整理がつかず「どうしていいかわからない」という場合は、その気持ちを正直に話すことで、弁護士がよりよい解決策を一緒に考えてくれるでしょう。
弁護士は、気持ちの面でも頼りになるパートナーといえます。
そして弁護士から、ご自身の希望に応じた適切な解決方法や、解決するまでの道筋などが提示されます。
初回面談では弁護士費用の総額も提示されるので、支払い方法も含めて納得がいくまで尋ねてみましょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
離婚を決意した方は、つらい心情にあることでしょう。まずは、今のお気持ちを包み隠さずお話しいただくことが大切です。
そのため初回面談では、お話を遮らずに時間をかけて聞いてくれる弁護士が良い弁護士といえるのではないでしょうか。
委任契約を締結して相手との交渉を進める
面談を通じて弁護士の説明や解決方法、費用に納得できたら、委任契約を締結します。
委任契約を締結すると、弁護士は依頼者(委任者)の代理人として相手への連絡や慰謝料請求などの交渉を行ってくれます。
そのため、あとの手続きのほとんどをお任せできます。
- 委任契約とは
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約です。民法第643条で規定されています。通常、弁護士との契約は委任契約となります。
委任契約を交わした弁護士(受任者)には状況の報告義務があるため、交渉の進捗を随時確認しながら離婚手続きを進めていけます。
〈法律の条文(民法)〉
受任者による報告
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
弁護士と委任契約することで、ご自身が相手と直接交渉せずに済むため、精神的な負担の軽減につながるはずです。
ご自身が不倫をしたときにも弁護士へ相談する3つのメリット
ご自身が不倫(不貞行為)をして配偶者から離婚を主張されている場合でも、弁護士に相談・依頼をするメリットは多くあります。
弁護士に相談・依頼するおもなメリットとして、次の3つが挙げられます。
- 相手への反論や交渉を任せることができる
- 不倫(不貞行為)が家族や勤務先に広まるのを防げる
- 過度な慰謝料の請求を防ぎ減額の可能性も
それぞれのメリットについて、以下で解説します。
相手への反論や交渉を任せることができる
不倫(不貞行為)問題を弁護士に依頼することで、相手との交渉を任せることができます。
弁護士なら、相手の主張が事実と異なるときや、過剰な要求をする場合でも、法的な根拠を示して反論することができます。
筋道を立てて反論することで、相手の要求を回避できる可能性が高まります。
豊富な実績を持つ弁護士であれば、相手との交渉をしっかりと任せられます。
相手から不当な要求が行われて困っているときは、早めに弁護士へ相談してみましょう。
不倫が勤務先などに広まるのを防げる
弁護士に相談・依頼をすることで、不倫(不貞行為)の事実が近所や勤務先などに広まるのを防ぐ効果が期待できます。
弁護士に依頼(委任契約)をすると相手からの連絡窓口は弁護士となるため、近所や勤務先の人に接触して不倫(不貞行為)の事実をバラそうとする相手に対して、警告や法的措置をとることができます。
また弁護士という第三者を介することで、お互いに感情的にならず冷静な話し合いができる可能性があります。
不倫(不貞行為)に関して周囲への影響を心配されている場合は、弁護士に相談をしてみましょう。
過度な慰謝料の請求を防ぎ減額の可能性も
不倫問題を弁護士に依頼することで、相手から過度な慰謝料を請求されるのを防げます。
不倫(不貞行為)の事実と状況に基づき、ご自身が支払うべき慰謝料の適正な金額を試算してもらえます。
また相手が要求する慰謝料の金額に対して根拠を提示して反論することができ、減額できる可能性があります。
弁護士が代理人として交渉にあたることで、過度な請求に対して抗議や再交渉の要求ができるのです。
双方の条件や要望を擦り合わせることによって、相手にも納得してもらえるように交渉を進めてもらえるでしょう。
まとめ
相手の不倫(不貞行為)によって離婚を考えるときは、納得のいく形で慰謝料を請求することが大切です。
場合によっては配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料の請求が行えることがあります。
また、離婚手続きを進める際は慰謝料以外にも、財産分与や子どもの親権などいろいろと決めておかなければならないことも多いです。
離婚手続きで後悔しないためにも、信頼できる弁護士へ早めに相談・依頼を行ってみましょう。
弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績を持つ弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情にあわせたていねいなサポートを心がけております。
養育費や慰謝料、財産分与などの計算は専門的な知識が必要であり、不倫(不貞行為)による離婚手続きも弁護士だからこそ、しっかりとサポートできます。
離婚手続きをスムーズに進め、納得できる慰謝料の請求をお考えの方は、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください。