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目次
離婚しなくても請求できる?浮気(不倫)の慰謝料の相場

浮気の慰謝料がいくらになるのか?については明確な定めはありません。
とはいえ、過去の裁判での判決を参考にした相場のようなものはあります。
浮気による慰謝料相場の目安
パートナーの浮気による慰謝料の相場としては、一般的には50~300万円が目安とです。
浮気が発覚した後に夫婦関係がどのように変化したかによって、請求できる慰謝料にも違いがあり、ケース別にまとめると以下のようになります。
浮気発覚後の夫婦関係慰謝料額
離婚も別居もせず、夫婦関係を継続 | 50~100万円 |
浮気が原因となり別居 | 100~200万円 |
浮気が原因となり離婚 | 200~300万円 |
浮気に伴う慰謝料は精神的なダメージを補償するという意味合いなので、夫婦関係に与える影響が大きいほど受け取れる金額も高くなります。
ただ、相場はあくまでも目安であるため、当事者同士の話し合いで妥当な金額を決めるものでもあります。
過去に起こった同様の事例や判例などを基準にして、納得できる慰謝料を請求することが大切です。
慰謝料請求での気になるポイント
慰謝料は浮気をした本人だけでなく、浮気相手にも落ち度があれば請求可能です。
離婚をしなくても、浮気が原因で夫婦関係が悪化したことが認められれば請求できます。
ただ、慰謝料請求には婚姻関係の有無が重要になるケースもあります。
民法第770条が定める不貞行為(貞操義務違反)とは、配偶者以外の異性と自由意志によって肉体関係を持つことを指すからです。
パートナーの一方が不貞行為に及んだからこそ、民法第709条に基づく慰謝料請求が行える点を押さえておきましょう。
そのため、婚姻・婚約・内縁関係の場合に慰謝料請求は行えますが、交際中の場合は基本的に慰謝料の請求が行えません。
慰謝料請求できない?具体的な5つのケースを紹介

慰謝料を請求できるかどうかは法律で定められた根拠によって判断されます。
民法709条には不法行為による損害賠償請求について定められており、民法710条には慰謝料請求の根拠について言及されています。
【民法709条】
故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【民法710条】
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれかであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
これらの条文をもとに慰謝料請求できない事例を説明するので、ご自身のケースと照らし合わせてみてください。
法律上の夫婦として認められない
裁判所から慰謝料の認定をもらうには、ご自身とパートナーが夫婦関係や内縁関係、婚約関係でなければなりません。
なぜなら、これらの関係は民法709条における法律上保護される利益に該当しており、その関係を侵害されることで慰謝料が発生するからです。
つまり、彼氏・彼女の関係だけでは不貞行為にならないので、慰謝料の請求は難しいでしょう。
もともと婚姻関係が破断していた
浮気・不倫をした時点で浮気・不倫をした時点で、すでに夫婦関係が破綻して夫婦関係が破綻している場合には、慰謝料請求が難しくなります。
民法709条にある法律上保護される利益とは、婚姻共同生活の平和の維持という権利と利益を指します。
しかし、別居状態は共同生活の平和の維持がなされておらず、損害も発生しないため、慰謝料の請求権が生じない、とされているのです。
侵害される対象としての平穏な夫婦関係が前提条件としてあることに気をつけておきましょう。
浮気相手の不貞行為に故意・過失がない
パートナーが既婚者であることを内緒にして浮気をしていた場合、その相手は浮気の自覚がないということも考えられます。
もし浮気相手があなたの存在を知らず、浮気に対して故意・過失がないとしたら、不貞行為について損害賠償をする法律上の責任はないとみなされます。
このような場合、浮気相手に慰謝料請求するのは難しいです。
パートナーには損害賠償責任が認められて慰謝料を受け取れるかもしれませんが、離婚を考えていないならば、家庭での収支としては裁判費用分がマイナス計上されるだけなので注意が必要です。
不貞行為の証拠がない
慰謝料請求をするうえで相手方が不貞行為を認めない場合、それを証明する証拠が必要になります。
なぜなら、示談交渉で解決しないときは裁判で不貞行為があった事実を認めてもらわなければならないからです。
その際、しっかりとした証拠がなければ慰謝料請求が認められません。
また、裁判所は慰謝料をいくらか決める際に肉体関係の有無を重視しているので、しっかりと証拠集めをしておくことが大事です。
時効期間が経過した
不貞行為による慰謝料請求の時効は、次の条件のいずれかが満たされたときであると法律で定められています。
- 配偶者の不貞行為及び浮気相手を知ったときから3年間
- 不貞行為があったときから20年間
浮気の事実や浮気相手をずっと知らないまま時効が過ぎてしまい、慰謝料請求ができないという不利益を被らないために、不貞行為から20年間の除斥期間が設けられています。
しかし、慰謝料請求は準備などにも時間がかかるため、いつの間にか時効になっていたということがないように気をつけましょう。
【関連記事】
影響を与える要因は意外と多い!慰謝料額を左右する主な要素

浮気の慰謝料相場については、ここまでにお話ししてきたとおりです。
とはいえ、一度きりの不貞行為と数年にわたる不倫関係では、精神的な痛みも異なるでしょう。
そこで慰謝料の計算では婚姻期間、子どもの有無、不貞行為の回数などさまざまな個別要素が考慮されます。
慰謝料の計算で考慮される要因
浮気をした時期や家庭に与えた影響の大きさなど、以下のような点が慰謝料額を変動させる要素としてあげられます。
影響を与える要素ポイント
浮気の期間 | 浮気をしていた期間が長いほど、精神的なダメージは大きいものと判断される。 |
婚姻期間 | 婚姻期間が長いほど、家族や家庭に与える損害が大きいと判断される。 |
婚姻生活の状態 | もともと夫婦関係が悪化していれば、減額される傾向にある。逆に円満だった場合は増額される傾向にある。 |
子どもの有無 | 子どもがいる家庭のほうが影響は大きいと見なされ、慰謝料は増額される傾向にある。子どもの人数も関係する。 |
経済力 | パートナーの経済力が高い場合には、増額する傾向にある。 |
パートナーの謝罪 | 浮気発覚後にパートナーの謝罪がない場合には、増額する傾向にある。 |
浮気相手の妊娠の有無 | 浮気相手が妊娠してしまうケースでは、精神的なダメージが大きいので慰謝料は増額する傾向にある。 |
浮気の故意の有無 | 浮気相手がパートナーを既婚者と知っていたケースでは、悪質性が高く責任が重くなるので増額する傾向にある。 |
浮気解消の約束違反 | 浮気をしていたパートナーと二度としないと約束してから再び浮気された場合、増額する傾向にある。 |
【判例紹介】浮気が原因の慰謝料請求
パートナーの浮気によって、実際にどれくらいの慰謝料を請求できるかは、過去の判例が目安となります。
以下の判例から、自分がどのケースに近いかを判断してみましょう。
【2013年3月22日・東京高裁判決】
婚姻期間:10年
子ども:2人(すでにどちらも成人)
概要:妻の不貞行為に対して、夫が慰謝料を請求した判例。夫も風俗店通いなどの有責行為があったため、慰謝料は減額されている。
慰謝料額:150万円
【1991年7月16日・東京高裁判決】
婚姻期間:20~30年
子ども:なし
概要:妻が浮気をして、慰謝料の支払いを命じられた判例。夫側にも家事への無関心や暴力などの有責行為が認められたものの、妻側の責任が重いと判断される。
慰謝料額:200万円
慰謝料を請求する前に知るべきポイント

ここでは、慰謝料請求するにあたって事前に知っておくべきことを説明します。
「慰謝料請求をしたけれども、自分の思い通りにならなかった」というような事態にならないように、しっかり確認しておきましょう。
証拠がないときの慰謝料条件は話し合いで決める
慰謝料請求をするときに、相手側が浮気を素直に認めてくれれば、有利な立場で交渉できます。
しかし、証拠を用意していなければ浮気を否定されたり、嘘をつかれたりするかもしれません。
また、証拠がない状態では話し合いで慰謝料条件を決定することになり、双方の合意があればどんな条件でも成立することになります。
そのため、証拠がなくても慰謝料を支払ってくれるように、話し合いをうまく進めることが重要になります。
ただ、良い結果を得たい場合は、探偵に依頼するなどして証拠集めをしておくと良いでしょう。
弁護士に慰謝料請求を依頼する
慰謝料請求は法律に基づいて厳格に手続きが行われます。
そのため、法律の知識がなければうまく交渉できませんし、思い通りの結果にならず悔しい思いをするかもしれません。
自分で慰謝料請求することに不安があるならば、弁護士に依頼してみるとよいでしょう。
弁護士からのアドバイスやサポートを受けて慰謝料が増加するケースもあるので、一度相談することをおすすめします。
慰謝料を請求するための4つのステップ
浮気による慰謝料請求は、パートナーや浮気相手の対応次第で4つのステップをたどることになります。
ステップによって、取るべき手段も異なるのでポイントを押さえておきましょう。
■ステップ1.内容証明郵便による請求
内容証明郵便とは、誰が・いつ・誰に対して・どのような内容の郵便を送ったかを証明するものであり、慰謝料の支払い請求に利用できます。
法的な効力は持ちませんが、相手に対してプレッシャーを与えたり、言い逃れを防いだりすることに有効です。
郵便局が中立的な第三者として、書面がいつ送付されたかを証明してくれるので、慰謝料の支払い義務を果たすように促すことができます。
■ステップ2.直接交渉を行う
慰謝料の支払いについて冷静に話し合えるのであれば、直接交渉してみるほうがスムーズな解決につながります。
慰謝料額や支払期日などで合意した上で、書面を残しておきましょう。
一般的には裁判まで争うことを避けるため、示談が成立して慰謝料が支払われるケースが多いといえます。
■ステップ3.調停を申請する
当事者同士で話し合いがまとまらない場合には、簡易裁判所に調停を申請することになります。
調停とは、調停委員と呼ばれる第三者がそれぞれの当事者の主張を聞き、調停案を提示してくれる仕組みです。
裁判よりは費用負担が小さいメリットがあるものの、当事者の意見がまとまらなければ調停調書が作成できないというデメリットもあります。
■ステップ4.裁判を起こす
調停によっても合意できない場合には、裁判を起こすことになります。
裁判によって出された最終的な判決は、当事者の双方が受け入れる必要があります。
ただ、問題の解決までに時間がかかってしまうため、裁判を起こすかどうかは慎重に判断することも大切です。
ハッキリとした証拠が大事!慰謝料請求を適切に行うためのポイント

浮気の事実をパートナーや浮気相手が素直に認めればいいですが、言い逃れをされてしまうケースもあるものです。
そのため、慰謝料の請求において浮気の事実を示す証拠をハッキリと提示することが重要になります。
証拠として認められるものは数多くある一方で、証明能力の低いものもあるので注意が必要です。
具体的な証拠の例をまとめると、以下のようになります。

証拠として認められるものには、
- ラブホテルに出入りしている写真,動画
- 性行為の写真やそれに近い写真,動画
- 探偵事務所の調査報告書
など肉体関係が確認できるもの当てはまります。
一方で、証拠となりづらいものには、
- 違法に集めたもの(盗聴・盗撮・窃盗)
- 改ざんされやすいもの(デジカメのデータ・メールのスクショなど)
- SNS上でのメッセージのやりとり
- GPSの記録
- 単に異性と出かけていたり、食事をしていたりするだけの事実
- 電子カード(Suica)などの利用履歴
- クレジットカードの利用明細、ホテルの領収書
- メールや手紙、日記の内容
などが当てはまります。
複数の証拠を組み合わせることによって、浮気相手との肉体関係が複数回あったことを証明できれば、慰謝料を請求できる可能性は高くなります。
浮気の証拠は自分でも集められますが、行き過ぎた行動をとってしまえば、知らず知らずのうちに違法行為を犯してしまうケースもあるので気をつけましょう。
たとえば、パートナーの衣服やカバンにGPSを付けるなどの行為は夫婦であっても認められず、プライバシーの侵害などで訴えられる可能性もあります。
リスクを回避しながら、無理なく必要な証拠を集めるには、プロの探偵のサポートを受けることも検討してみましょう。
プロの探偵であれば、探偵業法に定められた範囲で合法的に証拠を集めることができます。
実績のある探偵事務所なら、証拠を集めるためのテクニックやノウハウが豊富なので、安心です。
また、調査結果は調査報告書としてまとめることになるので、裁判でも証拠として提示できます。
調査が終了してからのアフターフォローも受けられますし、裁判を起こす場合には無料で弁護士を紹介されるケースもあります。
しっかりとした証拠を集めて、納得できる形で慰謝料請求を行うためにも、プロの探偵に相談をしてみましょう。
まとめ
パートナーから浮気をされたときには、きちんと慰謝料を請求することが大切です。
ただ、適正な補償を受けるためには、慰謝料の相場や変動させる要素について押さえておく必要があります。
また、パートナーや浮気相手の言い逃れを防ぐために、確かな証拠をそろえておくことも重要です。
自分で証拠を集めるのはリスクもあるため、プロの探偵に依頼をして証拠を集めてもらうことも検討してみましょう。