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主観的ではなく客観的に限度を超えている必要
慰謝料請求が裁判所に認められるか否かについては、どの程度の干渉であったのかが争点となります。さらには、主観的にではなく、あくまでも客観的に限度を超えている必要があります。
裁判でいう客観的というのは、自身が嫌がらせを受けていると感じているだけではなく、それが不法行為(他者の権利を侵害する行為)に該当しているか否かが問題となります。
つまり、単なる嫌がらせではなく、違法な嫌がらせであるかどうかが問われるのです。
また、他者に慰謝料請求をする場合の立証責任(証拠を示さなければならない責任)は、訴えを起こす側にあることから、違法な嫌がらせであることを示す証拠品がないことには、慰謝料請求が認められることはまずないと言えるでしょう。
過去に慰謝料請求が認められた裁判例
では、過去にはどのような事情による慰謝料請求が認められたことがあるのでしょうか?
実際の判例とは少し状況が異なりますが、「妻が姑(実際には養父であった)に夫が浮気をしていることを相談したところ、1回や2回程度で騒ぐようなことではない」と言われ、精神的な苦痛が強いられたというもの。
こちら、姑が夫の不貞行為を容認していたため、裁判所は実際に不貞を行っていた夫と浮気相手、そして、それを容認していた姑に対して、共同不法行為(複数人による共同の不法行為)が成立するとして、3人に対して慰謝料を支払う義務があると命じました。
その他にも、「夫が妻に対し愛のない虐待を繰り返し、それを姑も真似していたことから、両者が離婚原因を作り上げたに等しい」、として慰謝料請求を認めたという判例もあります
夫に対する慰謝料請求が基本
上記の判例を見たところ、たとえ姑との関係が離婚原因になっていたとしても、実際に問題なのはそれを理解しなかった夫側にあると言えます。
姑へ慰謝料請求をするのであれば、夫に対する慰謝料請求とセットになっていると言い換えることが可能です。
つまりは、夫に対する慰謝料請求が基本にあって、姑に対する慰謝料請求は例外的であるのだと理解をしておくようにしましょう。