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面会交流は理由次第で取りやめることも可能
確かに面会交流権というのは、親である以上は当然に持っている権利です。
しかし、あらかじめ決めていたルールを守らないというのは、権利の濫用(むやみに権利を行使すること)に他なりません。よって、相手がルールを守らないといった場合、後から面会交流を取りやめることも可能です。
また、取りやめるとまではいかなくても、再度ルールを決めなおすことが可能となっています。
なお、面会交流の取りやめや、ルールの変更については、当事者間のみで行うこともできますが、おそらくそれでは双方の主張の違いからスムーズな解決は期待できません。
よって、こういった場合は、弁護士に介入してもらうか、家庭裁判所の調停手続きを利用するのが良いと言えます。
ルールは守っているけれど・・・
面会交流を取りやめたい理由としては、ルールを守らないことだけではありません。
ルールについては守っているけれど、面会交流中に子どもにとって教育上好ましくないことを教えている、子どもが会うのを嫌がっている、といったように、面会交流を取りやめたい理由はいくつも想定されます。
こういった場合も、弁護士の介入、家庭裁判所の調停手続きが解決へのきっかけになるでしょう。
というのも、弁護士であれば、交渉技術に長けていますので、話し合いの代理によって双方が納得できる結果を導くことも可能ですし、家庭裁判所の調停を利用すれば、最終的には審判によってもっとも良いと考えられる判断が下されることになります(詳しくは「裁判所に面会交流が認められるまでの流れは?」)。
もっとも重視すべきは子どもへの影響
上記のように、面会交流を取りやめたい理由は様々考えられますが、それが自分だけの独りよがりな意見になってはいないか?といったことを考えることも重要です。
あくまでも、重視すべきは、面会交流が子どもに対して与える影響であることを忘れないようにしてください。
本来、面会交流というのは子どもにも必要なものです。子どもにとってより良い面会交流を実現するためにも、自分だけの考えで面会交流を取りやめることがないようにしましょう。