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目次
偽装離婚とは?通常の離婚との違い
偽装離婚とは、法律上の離婚手続きは済ませているものの、実際には夫婦として同居や生計をともにするなど、夫婦関係を継続している状態を指します。
法律的には通常の離婚と変わりませんが、その目的によっては犯罪行為にあたります。
偽装離婚の目的の多くが、ひとり親世帯向けの児童扶養手当や生活保護の不正受給、保育園への優先入園、または借金からの財産隠しなどのためです。
これらはすべて違法行為であり、発覚した際のリスクが非常に高いといえます。
偽装離婚は犯罪になる
偽装離婚は、法律上は「通常の離婚」に見えるかもしれません。
しかし、その目的が公的な手当の不正受給などである場合、間違いなく犯罪行為にあたり、厳しい罰則が待っています。
具体的にどのような罪に問われ、どんな罰則があるのかを目的別に見ていきましょう。
母子手当や生活保護の不正受給は詐欺罪
母子家庭または父子家庭を装って児童扶養手当や生活保護を不正に受給することは、国や自治体をだましてお金を得る行為であり、刑法第246条の詐欺罪に該当します。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
発覚した場合は、これまで不正に受け取った金額の全額返還はもちろん、悪質なケースでは懲役10年以下の刑が科される可能性も十分にあります。
保育園入園での不正は退園や保育料返還
ひとり親家庭は保育園の入園選考で優先される場合が多いですが、偽装離婚を利用して不正に入園した場合、深刻なペナルティが待っています。
自治体の調査などで不正が発覚すれば保育園は即時退園処分となると、多くの自治体の「保育園入園案内」でも定められています。
さらに、本来支払うべきだった保育料との差額に加え、延滞金や加算金を上乗せして返還を求められることもあります。
一度不正が発覚すると、下の子の入園審査が非常に厳しくなるなど、将来にわたって大きな影響が残ります。
財産隠しは詐欺罪や破産法違反
夫または妻の借金や事業の失敗から財産を守るために偽装離婚をし、財産分与を装って資産を移動させるケースがあります。
これは、刑法第246条の詐欺罪に問われる可能性があります。
また、自己破産手続き中の財産隠しは破産法違反(詐欺破産罪)というさらに重い罪にあたり、厳しい罰則が科されます。
破産手続開始の決定が確定した者について、債権者を害する目的で、次に掲げる行為のいずれかをした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 破産者の財産(中略)を隠匿し、又は損壊する行為
このように、最高で懲役10年または罰金1000万円という厳しい罰則が定められています。
安易な財産隠しは、自身と家族の人生に重大な不利益を招く恐れのある極めて危険な行為です。
奨学金申請時の不正は返還や打ち切り
子どもの大学進学などに際し、ひとり親世帯向けの有利な奨学金制度を利用するために偽装離婚を行うケースも考えられます。
しかし、日本学生支援機構などの実施団体は、世帯の経済状況を厳しく審査します。
もし偽装が発覚すれば、奨学金の支給は即時打ち切りとなります。
それだけでなく、すでに給付された金額や授業料免除分について利息を含めて一括での返還(支援額の最大1.4倍)を求められる可能性が高く、結果的に家計をさらに圧迫することになります。
偽装離婚は早い段階で高確率でバレる
偽装離婚は「うまくやればバレないだろう」と考えるのは危険であり、実際には非常に高い確率で、そして早い段階で発覚します。
行政機関は不正受給に対して厳しい目を光らせており、専用の通報窓口を設けるなど、調査網は年々強化されています。
具体的にどのようなケースでバレるのか、おもな発覚パターンを紹介します。
近隣住民や知り合いなどからの通報
偽装離婚が発覚するケースで多いのが第三者からの通報です。
「離婚したはずなのに、夫婦が一緒に暮らしている」、「前の夫が頻繁に家に出入りしている」といった情報を、近隣住民や知人が自治体の窓口や児童相談所に伝えることで、行政の調査が入ります。
日常の些細な矛盾が、不正発覚のきっかけとなるのです。
自治体など関係機関の実態調査
手当の申請時や受給が始まった後、市区町村の職員が家庭訪問などの実態調査を行うことがあります。
その際に、以下のように生活実態に不審な点があれば偽装離婚を疑われます。
- 表札が旧姓のまま
- 離婚したはずの女性宅に男性ものの私物が多数ある
- 住民票は別々でも公共料金の支払いが同じ口座から行われている
- 水道光熱費の使用量が明らかに一人暮らしのものではない
勤務先や保育園からの情報
偽装離婚をしても、会社の緊急連絡先が元の配偶者のままだったり、年末調整の書類で矛盾が生じたりすることで、会社から役所に確認が入り発覚する場合があります。
また、子ども自身が「お父さんと一緒に住んでいるよ」と話したことなどから、園の先生が不審に思い通報に至るケースもあります。
お金がなく偽装離婚を考える前に利用できる制度を知ろう
経済的な不安から追い詰められ、偽装離婚という犯罪に手を染めることがないよう、利用できる公的な支援制度を知っておくことが大切です。
離婚をせず、家族のままで経済的な支援を受ける方法は、じつはたくさんあります。
子どもに関する給付金制度
就学援助制度(小中学生)
小中学生の子どもがいる家庭を対象に、学用品費や給食費、修学旅行費などを市区町村が補助してくれる制度です。
所得制限はありますが、ひとり親でなくても利用できます。まずはお住まいの市区町村の教育委員会か、お子さんが通う学校に相談してみましょう。
高校生等奨学給付金
高校生のいる低所得世帯に対し、授業料以外の教育費(教科書代、教材費など)を支援する返済不要の給付金です。
国公立か私立か、世帯構成によって支給額が異なります。お住まいの都道府県の相談窓口に問い合わせてみましょう。
高等学校等就学支援金制度
高校の授業料を国が支援し、実質無償化する制度です。
世帯の所得に応じて支援額が決まり、オンライン(e-Shien)で簡単に申請できます。
進学先の高校を通じて案内があるので、忘れずに手続きをしましょう。
大学・専門学校の授業料等減免・給付型奨学金
住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生を対象に、「授業料・入学金の減免」と「返済不要の給付型奨学金」の2つの支援が受けられます。
進学前に日本学生支援機構(JASSO)の「進学資金シミュレーター」で対象になるか確認できます。
その他お金がない場合の給付金制度
住居確保給付金
失業や会社の都合による減収で、家賃の支払いが困難になった場合に、自治体が家賃額の一部を代理で大家さんに支払ってくれる制度です。
世帯の収入・資産要件などがありますが、家族がいても利用できます。まずはお住まいの地域の「自立相談支援窓口」に相談しましょう。
緊急小口資金・総合支援資金(生活福祉資金)
収入が減ったり、失業したりして生活に困窮している世帯に、生活費などを無利子または低金利で貸し付ける制度です。
貸付ではありますが、当面の生活を立て直すための大きな助けになりえます。窓口は、お住まいの市区町村にある「社会福祉協議会」です。
参考:全国社会福祉協議会
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
雇用保険を受給できない方が、ハローワークの支援指示を受けて職業訓練を受ける場合に、月額10万円の給付金を受けながらスキルアップできる制度です。
配偶者がいても、本人の収入や世帯収入などの要件を満たせば対象となります。お近くのハローワークで相談できます。