浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

どういった病気が強度の精神病になる?
過去の裁判例から、強度の精神病として認められているのは、
- 認知症
- 躁うつ病
に類した病気が挙げられています。
かつ、これらが医師の診断上、回復の見込みがないほどに重度であり、下記の条件を満たしている場合に離婚が認められてきました。
- 治療が長期間に渡っているにも関わらず回復が見込まれない
- 離婚請求者は可能な限りの療養看護をした
- 離婚後の医療費や生活費をどう負担するかが明確になっている など
しかも、上記の条件すべてが満たされていたからといって、必ずしも離婚が認められるわけではありません。さまざまな事情を考慮し、本当に離婚を認めるべきかどうかの判断がなされます。
強度の精神病には該当しない場合
回復の見込みがない強度の精神病といっても、すべての精神病が対象となっているわけではありません。
たとえば、アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリーやノイローゼといったものは、強度の精神病には該当していません。
ただし「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚を請求することは可能です。
認知症や植物状態に陥った場合は後見人や後見監督人を選任
認知症の場合、認知症患者は自らの意思で離婚を判断することができません。よって、離婚請求の訴えを誰に起こせばいいのか?という問題が生じます。

配偶者の認知症が原因で離婚を請求するには、まずは本人の代わりに法的な判断をすることができる、「成年後見人」や「成年後見監督人」を家庭裁判所から選任してもらわなければなりません。選任後、後見人に対して離婚請求の裁判を起こすというのが、一般的な流れとなっています。
なお、認知症だけでなく、事故などによって植物状態になってしまった場合も、同様に後見人を選任してもらうのが通例です。