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夫婦の扶助義務の考え方について
夫婦には相互に扶助義務が発生しているため、それを怠るような場合は、当然ながら離婚原因にもなり得ます。特に、日本では昔から、夫が働き、妻は家庭を守るといった生活スタイルが一般的とされていて、この役割分担が当然とさえ考えられてきました。
しかし、現在では男女のこうした考えを差別的とも捉える風潮もあり、不景気も相まって共働きの夫婦が増えてきています。
とはいえ、それでも裁判所は原則として、過去の社会通念を重視する傾向が強く、家事や育児をしないからといって即座の離婚請求は認めないといった考えを示すことが多くなっています。
扶助義務違反による悪意の遺棄を裁判所に認めてもらうには、それなりの期間が必要になってしまうのです。
悪意の遺棄の基準は1年程度
上記のように、悪意の遺棄であるとの判断は即座に出来るものではありません。
数週間、数ヵ月程度であれば、呼びかけによって改善される可能性は十分にありますし、自身が扶助義務を全うするためにも、一方が落ち込んでいるのであれば励ましてあげる努力も当然ながら必要です。
しかし、いくら呼びかけをしても一向に改善が見られない、むしろ開き直っているようにさえ見受けられる場合、1年程度が経過していれば、悪意の遺棄であるとの判断がされます。
正当な理由もなく、1年以上も家庭の維持についての努力が見られないようであれば、裁判所からも離婚請求が認められる可能性は非常に高いと言えるでしょう。
1年も我慢できないような場合は
1年も我慢できないほど重度な扶助義務違反である場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚請求をすることも可能となっています。
ただし、この場合はそれなりの客観的証拠がなければ認められる可能性は低いです。誰が見ても扶助義務違反が明確であることを示さなければならないのです。
こうした証拠集めには、どうしても専門的な知識が必要になるため、どういった証拠であれば裁判でも有効と言えるのかを専門家に相談し、離婚請求前からしっかりと準備を整えておく必要があります。