浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

警察へ出した捜索願の受理証明書
3年以上の生死不明を証明するためには、相手の所在をある程度は捜索している必要があります。なんの捜索もせずに生死不明を理由に離婚を請求するというのも不自然ですし、そもそも裁判所に受け付けてもらえない可能性があるため、警察への捜索願は必ず出しておきましょう。
なお、警察へ捜索願を出すと、多くは捜索願の受理証明書という書面をもらうことができます。まれに、受理証明書を発行していない警察署もありますので、そういった場合は、受付(受理)番号をしっかりとメモしておくようにしましょう。
訴えの提起時には、受理証明書か受付番号を添付することによって、すでに捜索願が出されていることの証明が可能となります。捜索願が出されてから数年が経過しているとなれば、生死不明の信憑性が増すというものです。
知人や勤務先の人からの陳述書
捜索願の受理証明書だけでは、証拠としては不十分と判断されてしまうこともあるため、知人や勤務先の人からの協力を得て、陳述書を作成するとより良いです。
陳述書というのは、当事者や関係者の意見などをまとめ、そこに本人が署名捺印した書面のことを言います。知人や勤務先の人に協力してもらい、配偶者の生死がわからない状態であることを説明してもらいましょう。
陳述書の内容については、いつ頃から本人の姿を見ていない、最後に見たのはいつだったといったことが具体的に書いてあるほど良いです。
事件や災害があったことの証明
配偶者の行方がわからなくなる前、最後に取った連絡の際、その近くで何かしらの事件、事故や災害があったことを証明することによって、そこに巻き込まれた可能性を示唆し、生死不明を証明することも可能です。
たとえば、配偶者がある山に登山へと行くと言っていたところ、土砂崩れといった自然災害が起きてしまい、その日から連絡が途絶えてしまったとなれば、行方は確認できないにせよ、その後の状況は推定することができます。こちらの証明の方法としては、新聞記事などを利用する方法が一般的となっています。