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調停にて合意になれば離婚は成立するが・・・
協議によって離婚がまとまらなかった場合、次は調停離婚へと移行します。
話し合いの場を裁判所の調停手続きへと移すことになり、ここで相手が離婚について合意してくれれば調停離婚が成立することになります。しかし、ここでも相手が離婚に合意しないとなれば調停は不成立となり、当然ながら離婚することはできません。
また、裁判所の調停手続きでは、うつ病の治療に協力すべきといったように、夫婦関係を継続するよう促されるケースが多いです。
調停で離婚が成立しないとなれば、次は、「回復の見込みのない強度の精神病」であることなどを理由に、裁判を起こすしか離婚の方法は残されていません。
うつ病だけが理由では離婚は難しい
そもそも、うつ病になってしまった原因がパートナーだけにあるとはいえないため、単にうつ病だけを理由に離婚をするのは難しいです。
しかし、その他に特別な事情があれば、裁判で離婚が認められる可能性もあります。強度の精神病は離婚事由のひとつです。
たとえば、パートナーがうつ病になってから、2~3年程度の治療に協力したにも関わらず、回復する見込みがまるでないといったような場合など、努力をしたにも関わらず改善が見られなかったといった場合であれば、離婚が認められる可能性は高くなります。
しかし、なんら治療に協力するわけでもなく、パートナーのうつ病だけを理由に離婚請求をしたとしても、裁判所が離婚を認めてくれる可能性は極めて低いです。
離婚後の生活についても重要
ほかにも、うつ病となってしまったパートナーが離婚後に生活を送っていくことができるのかについても、裁判では重要視されます。
パートナーのうつ病を理由に離婚するのであれば、治療に2~3年程度の協力をしたにも関わらず、回復していく見込みがなく、さらに離婚後の相手の生活費についてある程度の補償ができる、といったような条件を満たしていれば、裁判所が離婚を認める可能性も高くなります。