認知症の相手と離婚はできる?

認知症の相手と離婚はできる?

配偶者が認知症を発症し意思疎通が難しくなると、夫婦関係の悪化だけでなく、介護負担の増加、老後への不安などさまざまな問題に直面します。

しかし認知症の配偶者と離婚するためには、健常者との離婚とは異なる問題が発生します。

原則として離婚は、本人同士の合意に基づいて成立するものです。したがって相手が認知症で意思の疎通が図りづらい状態では、容易には離婚できなくなってしまうのです。

また認知症の場合、不貞行為や悪意の遺棄などと異なり、離婚原因が配偶者の責任によるものではないことも、離婚が難しい理由になっています。

夫婦はお互いに助け合っていくもの、とは認識しつつも、献身的な介護を続けても先が見えない状態では、離婚という選択は決して責められるべきではありません。

この記事では、認知症の相手との離婚について、わかりやすく解説していきます。

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認知症は強度の精神病に該当していない

法定離婚原因の中には「回復の見込みのない強度の精神病」といった事由があります。

一見すると、認知症もこちらに該当しているように見えますが、実は認知症は過去の裁判例から見ても強度の精神病としては認められていないのが実情です。

相手が認知症で入院したからといって、即座に離婚請求を裁判所に訴え出ても、認められることはほとんどありません。その他の事情がないことには、離婚が認められるのは難しいでしょう。

婚姻を継続し難い重大な事由として離婚請求

相手が認知症になってしまった場合、強度の精神病による離婚請求ではなく「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として離婚請求をすることが可能です。過去にもアルツハイマー型認知症になってしまった妻に夫が離婚請求をした事件で、裁判所が離婚を認めた裁判例があります

こちらの裁判では、認知症自体が離婚原因として取り上げられたわけではなく、妻が長期間にわたって夫婦の協力義務を果たしておらず、婚姻関係が破綻しているとして離婚を認めています

つまり、認知症自体が離婚原因になりうることはありませんが、認知症であることを婚姻関係破綻の判断材料の一つとして離婚を認める判決が出る可能性はあるということです。

離婚請求のためには成年後見人の選任を

相手が認知症である場合、協議や調停という話し合いによって離婚を成立させることができません。よって、離婚手続きは裁判で行うことになります。

しかし、認知症患者の場合、裁判についても適正な判断をすることができないため、最初に成年後見人を選任しなければなりません(詳しくは「成年後見人を選任するには?」)。

成年後見人の選任は家庭裁判所への申し立てが必要です。通常、成年後見人には夫婦の一方が選任されるのが通例です。しかし離婚を前提とした場合は、別の候補者を立てる必要があります。家族以外で後見人を依頼できる人として挙げられるのが、弁護士や司法書士です。

なお離婚後は、相手の生活がきわめて不安定な状態になってしまうことが考えられます。離婚裁判では、相手の将来についての具体的なメドがついているかや、離婚までに看病を尽くしてきたかも争点になります。

認知症の配偶者との離婚は難しい問題ですが、自分には自分の人生があります。離婚問題に詳しい弁護士などに相談してみるのも一つの方法です。

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