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婚姻を継続し難い重大な事由の定義
婚姻を継続し難い重大な事由とは、
「夫婦が婚姻を継続するという意思を失っている状態にあり、夫婦における共同生活を回復させることがすでに不可能である状態」
といった定義がされています。こちらは主観的な側面からの定義となっています。
一方で、客観的な側面としては、
「社会通念上、婚姻関係を修復させることが困難、または不可能な状態」
と定義されています。
この2つのいずれかが認められるようであれば、婚姻関係の破たんが認定されるということ、つまり、離婚が認められるということになります。
裁判で重要になるのは客観的な側面
主観的な側面というのは、簡単に言えば自分自身の考えのことをいいます。
要するに、自分の考えで、婚姻を継続し難い重大な事由があるため、協議離婚や調停離婚といった方法により離婚を求めているのです。この考えを、相手も受け入れてくれるのであれば離婚は成立します。
しかし、相手が受け入れてくれない場合は、客観的な側面から判断してもらわなければなりません。つまり、
「社会通念上、婚姻関係を修復させることが困難、または不可能な状態」
であるかどうかの判断を裁判所に求めることが、婚姻を継続し難い重大な事由による離婚請求というわけです。
婚姻関係の破たんは別居から
社会通念上、婚姻関係を修復させることが困難、または不可能な状態を認めてもらうためには、様々な要素があると言えます。それは、暴力だったり、浪費だったり、性格の不一致だったりとまさに様々です。
しかし、最終的にはこういった原因がきっかけとなり、「別居」することになったという事実が非常に重要となっています。
上記の定義を理解し、定義に該当する状態であることを訴求することも当然ながら重要ですが、もっとも客観的に婚姻関係の破たんが想像できるのが「別居」というわけです。別居せず、同居している場合に離婚へといたるケースは、そのほとんどが双方の主観的な意見が一致している場合と言えるでしょう。