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浪費は法定離婚原因に当てはまっていない
相手と離婚したい場合は、原則、話し合いによって離婚を成立させなければなりません。
話し合いには、夫婦間による協議離婚の他に、裁判所の調停手続きを利用する調停離婚といった方法がありますが、いずれの方法でも離婚の合意にいたらなかった場合は、裁判離婚しか残されていないことになります。
しかし、相手の浪費癖を理由に離婚請求の裁判をしたとしても、離婚が認められる可能性は低いでしょう。というのも、相手の浪費というのは法律上の離婚事由である法定離婚原因に当てはまっていないのです。
協議か調停で離婚成立を試みる
上記のことから、相手の浪費癖が理由で離婚したい場合は、話し合いである協議離婚、または裁判所での話し合いである調停離婚で、離婚を成立させるのがもっとも良い方法です。
とはいえ、夫婦間の話し合いというのはなかなかスムーズに進むものではありませんし、相手が離婚を拒否しているのであればなおさらです。
こういった場合は、離婚問題のプロである弁護士に相談してみるのが良いでしょう。弁護士といえば裁判といったイメージが強いですが、協議離婚や調停離婚に関しても豊富な知識を持っており、自身が有利になるようにサポートしてくれます。
話し合いで解決できない場合は?
どうしても話し合いで解決できない場合は、最後の方法である裁判手続きを利用するしかありません。
しかし、浪費は上記で説明したように法定離婚原因にはなりません。
こういった場合は、相手の浪費がきっかけとなり、「婚姻が継続し難い重大な事由」が生じたとして離婚請求をすることになります。
過去にあった裁判例を見てみると、妻が趣味に多額のお金を使うばかりか、趣味の範疇を完全に越え、婚姻生活が破たんするほど浪費していたという件について、離婚を認めたといったものがあります。
事情次第では、浪費がきっかけとなって離婚をすることは十分に可能と言えます。